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# johotsushin-shingikai-rei

# 情報通信審議会令 
法令番号 平成12年政令第271号 施行日 2017-09-01 最終改正 2017-09-01 所管 soumu カテゴリ 情報 e-Gov 法令 ID 412CO0000000271 ステータス active 

目次 

- [1 （組織） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （委員等の任命） ](#art-2)
- [3 （委員の任期等） ](#art-3)
- [4 （会長） ](#art-4)
- [5 （分科会） ](#art-5)
- [6 （部会） ](#art-6)
- [7 （議事） ](#art-7)
- [8 （庶務） ](#art-8)
- [9 （雑則） ](#art-9)

## 第1条 （組織） 

（組織）第一条情報通信審議会（以下「審議会」という。）は、委員三十人以内で組織する。２審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。３審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年七月四日から施行する。 

## 第2条 （委員等の任命） 

（委員等の任命）第二条委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。２専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。 

## 第3条 （委員の任期等） 

（委員の任期等）第三条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員は、再任されることができる。３臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。４専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。５委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

## 第4条 （会長） 

（会長）第四条審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。２会長は、会務を総理し、審議会を代表する。３会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

## 第5条 （分科会） 

（分科会）第五条審議会に、情報通信技術分科会（以下「分科会」という。）を置く。２分科会は、審議会の所掌事務のうち、情報の電磁的流通及び電波の利用の技術に関する政策に関する重要事項を調査審議することをつかさどる。３分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、総務大臣が指名する。４分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。５分科会長は、分科会の事務を掌理する。６分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。７審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

## 第6条 （部会） 

（部会）第六条審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。２部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあっては、分科会長）が指名する。３部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。４部会長は、当該部会の事務を掌理する。５部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。６審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。）は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

## 第7条 （議事） 

（議事）第七条審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。２審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。３前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。 

## 第8条 （庶務） 

（庶務）第八条審議会の庶務は、総務省情報流通行政局情報通信政策課において処理する。 

## 第9条 （雑則） 

（雑則）第九条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000271 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000271)

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