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# johotsushin-gijutsu-wo_3

# 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令 
法令番号 平成15年政令第27号 施行日 2025-04-01 最終改正 2025-01-29 所管 soumu カテゴリ 情報 e-Gov 法令 ID 415CO0000000027 ステータス active 

目次 

- [1 （法第三条第二号ヘの政令で定める法人） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附38 （施行期日） ](#art-1_-38)
- [1_附39 （施行期日） ](#art-1_-39)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附40 （施行期日） ](#art-1_-40)
- [1_附41 （施行期日） ](#art-1_-41)
- [1_附42 （施行期日） ](#art-1_-42)
- [1_附43 （施行期日） ](#art-1_-43)
- [1_附44 （施行期日） ](#art-1_-44)
- [1_附45 （施行期日） ](#art-1_-45)
- [1_附46 （施行期日） ](#art-1_-46)
- [1_附47 （施行期日） ](#art-1_-47)
- [1_附48 （施行期日） ](#art-1_-48)
- [1_附49 （施行期日） ](#art-1_-49)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附50 （施行期日） ](#art-1_-50)
- [1_附51 （施行期日） ](#art-1_-51)
- [1_附52 （施行期日） ](#art-1_-52)
- [1_附53 （施行期日） ](#art-1_-53)
- [1_附54 （施行期日） ](#art-1_-54)
- [1_附55 （施行期日） ](#art-1_-55)
- [1_附56 （施行期日） ](#art-1_-56)
- [1_附57 （施行期日） ](#art-1_-57)
- [1_附58 （施行期日） ](#art-1_-58)
- [1_附59 （施行期日） ](#art-1_-59)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附60 （施行期日） ](#art-1_-60)
- [1_附61 （施行期日） ](#art-1_-61)
- [1_附62 （施行期日） ](#art-1_-62)
- [1_附63 （施行期日） ](#art-1_-63)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （法第三条第三号ロの政令で定める者） ](#art-2)
- [3 （法第三条第八号の政令で定める犯則事件） ](#art-3)
- [3_附2 （経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （法第十条第一号の政令で定める手続等） ](#art-4)
- [5 （法第十一条の政令で定める書面等及び措置） ](#art-5)
- [9 （行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-9)

## 第1条 （法第三条第二号ヘの政令で定める法人） 

（法第三条第二号ヘの政令で定める法人）第一条情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。）第三条第二号ヘの政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、貸金業協会、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、企業年金連合会、危険物保安技術協会、行政書士会、銀行等保有株式取得機構、金融経済教育推進機構、警察共済組合、軽自動車検査協会、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、高圧ガス保安協会、広域的運営推進機関、港務局、公立学校共済組合、小型船舶検査機構、国民年金基金連合会、国立健康危機管理研究機構、国立大学法人、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、市町村職員共済組合、指定都市職員共済組合、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険診療報酬支払基金、社会保険労務士会、首都高速道路株式会社、商品先物取引協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国際空港株式会社、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、全国健康保険協会、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、大学共同利用機関法人、脱炭素成長型経済構造移行推進機構、地方競馬全国協会、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方職員共済組合、地方税共同機構、地方道路公社、都市職員共済組合、都職員共済組合、土地家屋調査士会、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本勤労者住宅協会、日本下水道事業団、日本公認会計士協会、日本司法支援センター、日本司法書士会連合会、日本消防検定協会、日本私立学校振興・共済事業団、日本税理士会連合会、日本たばこ産業株式会社、日本たばこ産業共済組合、日本中央競馬会、日本鉄道共済組合、日本電気計器検定所、日本土地家屋調査士会連合会、日本年金機構、日本弁理士会、日本放送協会、認可金融商品取引業協会、農水産業協同組合貯金保険機構、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、福島国際研究教育機構、放送大学学園、本州四国連絡高速道路株式会社及び預金保険機構とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年一月五日から施行する。 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成十六年二月二十九日）から施行する。 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附36条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 

## 第1_附38条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附39条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律（次条において「平成十六年改正法」という。）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附40条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附41条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附42条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十八年一月四日）から施行する。 

## 第1_附43条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附44条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。 

## 第1_附45条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 

## 第1_附46条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附47条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附48条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附49条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附50条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附51条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附52条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定（地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。）、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定（総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。）は、同年六月一日から施行する。 

## 第1_附53条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十二年一月一日）から施行する。 

## 第1_附54条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。 

## 第1_附55条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附56条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附57条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十四年七月一日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第七条第一項の規定並びに次条及び附則第六条の規定、附則第十五条の規定（国家公務員退職手当法施行令（昭和二十八年政令第二百十五号）第九条の二に一号を加える改正規定及び同令第九条の四に一号を加える改正規定に限る。）、附則第十八条の規定（国家公務員共済組合法施行令（昭和三十三年政令第二百七号）第四十三条第一項に一号を加える改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定に限る。）、附則第二十七条の規定（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成十三年政令第三十四号）第一条第一号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。）、附則第二十八条の規定（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令（平成十五年政令第二十七号）第一条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。）、附則第三十条の規定（職員の退職管理に関する政令（平成二十年政令第三百八十九号）第二条に一号を加える改正規定及び同令第三十条に一号を加える改正規定に限る。）並びに附則第三十一条の規定（特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令（平成二十年政令第三百九十号）第十六条に一号を加える改正規定に限る。）法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成二十四年四月一日） 

## 第1_附58条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附59条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定（国土交通省組織令（平成十二年政令第二百五十五号）第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。）は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附60条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。 

## 第1_附61条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日（令和五年三月二十七日）から施行する。 

## 第1_附62条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第1_附63条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和六年二月十六日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令（平成十二年政令第二百五十号）第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第2条 （法第三条第三号ロの政令で定める者） 

（法第三条第三号ロの政令で定める者）第二条法第三条第三号ロの政令で定める者は、日本年金機構とする。 

## 第3条 （法第三条第八号の政令で定める犯則事件） 

（法第三条第八号の政令で定める犯則事件）第三条法第三条第八号の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。一国税又は地方税の犯則事件二金融商品取引の犯則事件三私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）に基づく犯則事件 

## 第3_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第三条令和二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第五条の規定の適用については、同条の表第二号下欄中「次のいずれかに掲げる措置」とあるのは「ロに掲げる措置」と、同表第三号下欄イ中「次のいずれか」とあるのは「（１）又は（２）」とする。 

## 第4条 （法第十条第一号の政令で定める手続等） 

（法第十条第一号の政令で定める手続等）第四条法第十条第一号の政令で定める手続等は、別表の上欄に掲げる法令の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等であって、それぞれ同表の下欄に掲げる手続等に該当するものとする。 

## 第5条 （法第十一条の政令で定める書面等及び措置） 

（法第十一条の政令で定める書面等及び措置）第五条法第十一条の政令で定める書面等は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。書面等措置一 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書次のいずれかに掲げる措置イ 電子情報処理組織を使用する方法により行う、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成十四年法律第百五十三号）第三条第一項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される同法第二条第一項に規定する電子署名が行われた情報の行政機関等への提供ロ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の行政機関等への提供ハ 個人番号カードの行政機関等への提示又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第十八条の二第六項の規定による同法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録の行政機関等への送信二 戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）第十条第一項に規定する戸籍謄本等、同法第十二条の二に規定する除籍謄本等又は同法第百二十条第一項に規定する戸籍証明書若しくは除籍証明書電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、戸籍法第百二十条の三第二項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号の行政機関等への提供三 不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第百十九条第一項に規定する登記事項証明書次のいずれかに掲げる措置イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の行政機関等への提供（１） 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番（２） 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号（３） 不動産登記令（平成十六年政令第三百七十九号）第六条第一項に規定する不動産識別事項ロ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、行政機関等に電気通信回線による登記情報の提供に関する法律（平成十一年法律第二百二十六号）第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けさせるために必要なものとして当該指定法人から取得した符号その他の情報の当該行政機関等への提供四 商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第十条第一項（他の法令において準用する場合を含む。）に規定する登記事項証明書次のいずれかに掲げる措置イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の行政機関等への提供（１） 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地（２） 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号（３） 商業登記法第七条（他の法令において準用する場合を含む。）に規定する会社法人等番号ロ 前号下欄ロに掲げる措置ハ 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第十二条の二第一項及び第三項（これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。）の規定による証明及び当該証明により確認される電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二号）第二条第一項に規定する電子署名が行われた情報の行政機関等への提供五 商業登記法第十二条第一項（他の法令において準用する場合を含む。）の印鑑の証明書前号下欄ハに掲げる措置六 市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。）が作成する印鑑に関する証明書第一号下欄イに掲げる措置 

## 第9条 （行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 

（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）第九条存続共済会に対する第十四条の規定による改正後の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第一条の規定の適用については、同条中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは「国家公務員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第五十六号）附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百五十一条第一項第二号に規定する市議会議員存続共済会」と、「地方道路公社」とあるのは「地方道路公社、同項第三号に規定する町村議会議員存続共済会」と、「土地家屋調査士会」とあるのは「土地家屋調査士会、同項第一号に規定する都道府県議会議員存続共済会」とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000027 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000027)

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