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# johokokai-kojinjoho-hogo_3

# 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則 
法令番号 平成17年内閣府令第27号 施行日 2016-04-01 最終改正 2016-03-31 所管 soumu カテゴリ 情報 e-Gov 法令 ID 417M60000002027 ステータス active 

目次 

- [1 （事務局に置く課等） ](#art-1)
- [2 （総務課の所掌事務） ](#art-2)
- [3 （審査官の職務） ](#art-3)

## 第1条 （事務局に置く課等） 

（事務局に置く課等）第一条情報公開・個人情報保護審査会事務局に、総務課及び審査官五人（うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。）を置く。 

## 第2条 （総務課の所掌事務） 

（総務課の所掌事務）第二条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一会長の官印及び情報公開・個人情報保護審査会印の保管に関すること。二局務の総合調整に関すること。三情報公開・個人情報保護審査会の人事に関すること。四情報公開・個人情報保護審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。五情報公開・個人情報保護審査会所属の物品の管理に関すること。六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。七情報公開・個人情報保護審査会の保有する情報の公開に関すること。八情報公開・個人情報保護審査会の保有する個人情報の保護に関すること。九広報に関すること。十開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての調査審議に関すること（審査官の所掌に属するものを除く。）。十一前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。 

## 第3条 （審査官の職務） 

（審査官の職務）第三条審査官は、命を受けて、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての調査審議に関する事務を分掌する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002027 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002027)

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