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# jizokuteki-yoshoku-seisan_2

# 持続的養殖生産確保法施行規則 
法令番号 平成11年農林水産省令第31号 施行日 2020-12-21 最終改正 2020-12-21 e-Gov 法令 ID 411M50000200031 ステータス active 

目次 

- [1 （特定疾病） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （漁場改善計画において定める事項） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [3 （漁場改善計画の認定申請手続等） ](#art-3)
- [4 （同意の手続） ](#art-4)
- [4_2 （特定疾病の発生の届出の手続） ](#art-4_2)
- [4_3 （特定疾病の発生の報告及び通報の手続） ](#art-4_3)
- [5 （消毒の対象物品） ](#art-5)
- [6 （養殖水産動植物の移動制限等に係る報告及び通報の手続） ](#art-6)
- [6_2 （証明書の様式） ](#art-6_2)
- [7 （身分証明書の様式） ](#art-7)
- [8 （報告の徴取の手続） ](#art-8)
- [9 （新疾病の発生の届出の手続） ](#art-9)

## 第1条 （特定疾病） 

（特定疾病）第一条持続的養殖生産確保法（以下「法」という。）第二条第二項の特定疾病は、次の表の上欄に掲げる水産動植物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする。水産動植物伝染性疾病さけ科魚類ウイルス性出血性敗血症（Ⅳａ型を除く。）サケ科魚類のアルファウイルス感染症流行性造血器壊死症ピシリケッチア症レッドマウス病旋回病こいコイ春ウイルス血症コイヘルペスウイルス病レッドマウス病きんぎょその他のふな属魚類こくれんはくれんコイ春ウイルス血症レッドマウス病あおうおそうぎょコイ春ウイルス血症ないるてぃらぴあレッドマウス病まだいマダイのグルゲア症くるまえびイエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症急性肝膵臓壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症エビの潜伏死病鰓随伴ウイルス病しろあしえびイエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症急性肝膵臓壊死症伝染性筋壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症エビの潜伏死病うしえびイエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症急性肝膵臓壊死症伝染性筋壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症鰓随伴ウイルス病モノドン型バキュロウイルス感染症こうらいえびイエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症急性肝膵臓壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症エビの潜伏死病鰓随伴ウイルス病モノドン型バキュロウイルス感染症リトペネウス属（Ｌｉｔｏｐｅｎａｅｕｓ）えび類（しろあしえびを除く。）イエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症伝染性筋壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症ペネウス属（Ｐｅｎａｅｕｓ）えび類（うしえびを除く。）イエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症伝染性筋壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症鰓随伴ウイルス病モノドン型バキュロウイルス感染症フェネロペネウス属（Ｆｅｎｎｅｒｏｐｅｎａｅｕｓ）えび類（こうらいえびを除く。）イエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症鰓随伴ウイルス病モノドン型バキュロウイルス感染症メリセルトゥス属（Ｍｅｌｉｃｅｒｔｕｓ）えび類よしえび属えび類イエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症モノドン型バキュロウイルス感染症くるまえび科（くるまえび、リトペネウス属、ペネウス属、フェネロペネウス属、メリセルトゥス属及びよしえび属を除く。）えび類イエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症さくらえび科あきあみ属えび類てながえび科えび類イエローヘッド病とこぶしふくとこぶしアワビヘルペスウイルス感染症えぞあわびくろあわびまだかあわびめがいあわびアワビの細菌性膿疱症まがき属かき類カキヘルペスウイルス１型変異株感染症（μｖａｒに限る。）ほたてがいパーキンサス・クグワディ感染症まぼやマボヤの被嚢軟化症 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （漁場改善計画において定める事項） 

（漁場改善計画において定める事項）第二条法第四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一養殖漁場の調査手法に関する事項二漁場改善計画を変更する場合の手続三その他必要な事項 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の持続的養殖生産確保法施行規則の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の持続的養殖生産確保法施行規則の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （漁場改善計画の認定申請手続等） 

（漁場改善計画の認定申請手続等）第三条法第四条第一項の規定により漁場改善計画の認定を受けようとする漁業協同組合等（同項に規定する漁業協同組合等をいう。以下同じ。）は、申請書に次に掲げる書面を添付しなければならない。一漁場改善計画二漁場改善計画を作成した漁業協同組合等の氏名（法人又は漁業を営む者の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所２前項の規定は、法第五条第一項の規定による認定について準用する。３法第五条第一項の規定による認定の申請をしようとする漁業協同組合等は、当該申請に係る認定漁場改善計画の変更が当該認定漁場改善計画で定める前条第二号の手続に従って行われたことを証する書面を添付しなければならない。 

## 第4条 （同意の手続） 

（同意の手続）第四条法第六条第一項の同意は、認定漁場改善計画の対象となる水域における漁業権又は入漁権ごと及び養殖水産動植物の種類ごとに得るものとする。２法第六条第二項の同意は、書面により得るものとする。この場合において、認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合連合会は、同項の特定組合員所属組合に、その直接又は間接の構成員たる同条第一項の特定組合員の三分の二以上の書面による同意を得ていることを証する書面を添付させるものとする。３第一項の規定は、前項後段の規定による書面による同意について準用する。 

## 第4_2条 （特定疾病の発生の届出の手続） 

（特定疾病の発生の届出の手続）第四条の二法第七条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。一養殖水産動植物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所二養殖水産動植物がかかり、又はかかっている疑いがある特定疾病の種類三養殖水産動植物の種類四養殖水産動植物の所在地五養殖水産動植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した年月日時及び発見時の状態六その他参考となるべき事項 

## 第4_3条 （特定疾病の発生の報告及び通報の手続） 

（特定疾病の発生の報告及び通報の手続）第四条の三法第七条の二第三項の規定による報告及び通報は、前条の届出事項につき、文書又は口頭でしなければならない。 

## 第5条 （消毒の対象物品） 

（消毒の対象物品）第五条法第八条第一項第四号の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。一養殖の用に供する施設又は器具二養殖水産動植物の容器包装（当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であって当該養殖水産動植物でないものを含む。）三特定疾病の病原体に触れ、又は触れたおそれのある者の被服四その他特定疾病の病原体が付着し、又は付着しているおそれのある物品 

## 第6条 （養殖水産動植物の移動制限等に係る報告及び通報の手続） 

（養殖水産動植物の移動制限等に係る報告及び通報の手続）第六条法第八条第二項（法第九条の二第二項において準用する場合を含む。）の規定による報告及び通報は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書でしなければならない。一対象となった特定疾病及び養殖水産動植物の種類二対象となった養殖水産動植物の所在地三命令を発した年月日四命令の内容並びにその実施状況及び実施の結果五その他参考となるべき事項 

## 第6_2条 （証明書の様式） 

（証明書の様式）第六条の二法第九条の三の証明書の様式は、別記様式第一号によるものとする。 

## 第7条 （身分証明書の様式） 

（身分証明書の様式）第七条法第十条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二号によるものとする。 

## 第8条 （報告の徴取の手続） 

（報告の徴取の手続）第八条法第十一条の規定により報告を求める場合には、第三号の提出期限の十五日前までに次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事が五十人を超える者から報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに、適当な場所に掲示して、報告請求書の交付に代えることができる。一実施の目的二報告すべき事項三報告書の提出期限四その他必要な事項 

## 第9条 （新疾病の発生の届出の手続） 

（新疾病の発生の届出の手続）第九条法第十二条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。一養殖水産動植物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所二疾病の病状三養殖水産動植物の種類四疾病が発生した場所五疾病の発見の年月日時及び疾病の発見時の状態六既に講じた措置又は講じようとする措置の内容七その他参考となるべき事項 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200031 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200031)

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