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# jitensha-no-bohan

# 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 
法令番号 平成6年国家公安委員会規則第12号 施行日 2023-04-07 最終改正 2023-04-07 e-Gov 法令 ID 406M50400000012 ステータス active 

目次 

- [1 （指定の基準等） ](#art-1)
- [2 （指定の申請） ](#art-2)
- [3 （変更の届出等） ](#art-3)
- [4 （登録業務の実施等） ](#art-4)
- [5 （事業計画書等の提出） ](#art-5)
- [6 （報告等） ](#art-6)
- [7 （是正又は改善の勧告） ](#art-7)
- [8 （登録業務の休廃止） ](#art-8)
- [9 （指定の取消し） ](#art-9)
- [10 （登録業務の廃止等に伴う措置） ](#art-10)
- [11 （指定等の公示） ](#art-11)

## 第1条 （指定の基準等） 

（指定の基準等）第一条自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第十二条第三項の規定による指定（以下「指定」という。）は、自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に資するため、次に掲げる業務（以下「登録業務」という。）を同項の防犯登録に係る業務として行おうとする者の申請により行う。一自転車を利用する者の申出により、登録カード（登録事項（自転車を利用する者の氏名又は名称及び住所、作成の年月日、登録番号その他第三条第一項に規定する指定団体が必要と認める事項をいう。以下同じ。）を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）をいう。以下同じ。）を作成するとともに、当該申出に係る自転車に登録番号標を表示すること。二登録カード又は登録事項を、前号の申出のあった場所を管轄する都道府県警察に送付し、又は通知すること。２指定の基準は、次のとおりとする。一登録業務を行う者が、一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない団体（以下「非営利団体」という。）であること。二登録業務の実施が、当該登録業務を行う都道府県における防犯登録の需要に対し適切なものであること。三防犯登録所（前項第一号に掲げる業務を行う事務所（当該業務を委託する場合にあっては、受託者が当該業務を行う事務所を含む。）をいう。以下同じ。）の位置が、前号の都道府県における防犯登録を受けようとする者の利便に照らして、適当なものであること。四登録業務の遂行上適切な計画を有するものであること。五登録業務を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。六その他登録業務の実施及びその方法が適切なものであること。 

## 第2条 （指定の申請） 

（指定の申請）第二条指定を受けようとする非営利団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその登録業務を行う都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二防犯登録所の名称及び所在地２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款又はこれに類する規約二役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類三推定による一年間の防犯登録実施件数及びその算出の基礎を記載した書類四登録業務の一部を委託する場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書類イ受託者の氏名又は名称（法人にあっては、その代表者の氏名を含む。）及び住所ロ委託する業務の内容及び範囲ハ前条第一項第一号に掲げる業務を委託する場合にあっては、当該委託に係る防犯登録所の名称及び所在地五申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末（申請の日の属する事業年度に設立された非営利団体にあっては、その設立時）における財産目録及び貸借対照表六申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書七登録業務の実施要領八その他参考となる事項を記載した書類３前項第六号に掲げる書類は、登録業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。４第二項第七号に掲げる実施要領は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。一登録事項に関する事項二登録カードの様式及び作成の方法に関する事項三登録番号標の様式及び表示の方法に関する事項四登録カード又は登録事項を都道府県警察に送付し、又は通知する方法に関する事項五登録事項に係る情報の管理のために講ずる措置に関する事項六その他登録業務の実施に関し必要な事項 

## 第3条 （変更の届出等） 

（変更の届出等）第三条指定を受けた非営利団体（以下「指定団体」という。）は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる書類に係る事項を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容を公安委員会に届け出なければならない。２指定団体は、前条第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その変更の内容、時期及び理由を記載した書面を公安委員会に提出して、その承認を受けなければならない。 

## 第4条 （登録業務の実施等） 

（登録業務の実施等）第四条指定団体は、自転車を利用する者の申出があったときは、正当な理由がある場合を除き、第一条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。２指定団体は、登録事項に係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。３指定団体は、防犯登録所にその表示を掲げる等の方法によって、防犯登録所の所在地の周知を図るようにしなければならない。 

## 第5条 （事業計画書等の提出） 

（事業計画書等の提出）第五条指定団体は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。２指定団体は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。３第二条第三項の規定は、第一項の事業計画書及び収支予算書並びに前項の事業報告書及び収支決算書について準用する。 

## 第6条 （報告等） 

（報告等）第六条公安委員会は、登録業務の適確な運営のため必要があると認めるときは、指定団体に対し、その登録業務に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。 

## 第7条 （是正又は改善の勧告） 

（是正又は改善の勧告）第七条公安委員会は、指定団体がこの規則の規定に違反したとき、又は指定団体の財産の状況若しくは登録業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

## 第8条 （登録業務の休廃止） 

（登録業務の休廃止）第八条指定団体は、登録業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、公安委員会の承認を受けなければならない。 

## 第9条 （指定の取消し） 

（指定の取消し）第九条公安委員会は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。一第一条第二項の指定の基準に適合しなくなったとき。二第七条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。三偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明するに至ったとき。 

## 第10条 （登録業務の廃止等に伴う措置） 

（登録業務の廃止等に伴う措置）第十条指定団体は、第八条の承認を受けて登録業務を廃止したとき、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、登録業務に係る書類等を公安委員会に提出することその他公安委員会が必要と認める事項を行わなければならない。 

## 第11条 （指定等の公示） 

（指定等の公示）第十一条公安委員会は、指定をしたときは、指定団体の名称及び住所を公示しなければならない。これらの事項の変更について第三条第一項の規定による届出があったときも、同様とする。２公安委員会は、第八条の規定により登録業務の休止若しくは廃止を承認したとき、又は第九条の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000012 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000012)

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