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# jishin-hoken-ni_2

# 地震保険に関する法律施行規則 
法令番号 昭和41年大蔵省令第35号 施行日 2025-04-02 最終改正 2025-04-01 カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 341M50000040035 ステータス active 

目次 

- [1 （保険の目的の範囲等） ](#art-1)
- [1_2 （居住用建物の床上浸水等） ](#art-1_2)
- [1_3 （再保険契約） ](#art-1_3)
- [2 （津波の発生の時点） ](#art-2)
- [3 （保険金の削減等） ](#art-3)
- [4 （審査の申立て） ](#art-4)
- [5 （審査の申立ての取下げ） ](#art-5)
- [6 （検査の証票） ](#art-6)
- [7 （地震保険責任準備金の計算方法） ](#art-7)

## 第1条 （保険の目的の範囲等） 

（保険の目的の範囲等）第一条地震保険に関する法律（以下「法」という。）第二条第二項第一号に規定する居住の用に供する建物（以下「居住用建物」という。）は、その全部又は一部を居住の用に供するものとし、同号に規定する生活用動産は、生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の生活に通常必要な動産で、一個又は一組の価額が三十万円を超える貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品、七宝製品並びに書画、こつとう及び美術工芸品以外のものとする。２法第二条第二項第三号に規定する特定の損害保険契約は、次に掲げる保険の種類に属する保険契約とする。一火災保険二火災相互保険三建物更新保険四満期戻長期保険 

## 第1_2条 （居住用建物の床上浸水等） 

（居住用建物の床上浸水等）第一条の二地震保険に関する法律施行令（昭和四十一年政令第百六十四号。以下「令」という。）第一条第五項に規定する財務省令で定める損害は、居住用建物の居住の用に供する部分の床（畳敷又は板張等のものをいう。）を超える浸水又は居住用建物の直下の地面から四十五センチメートルを超える浸水による当該居住用建物の損害とする。 

## 第1_3条 （再保険契約） 

（再保険契約）第一条の三令第三条に規定する財務省令で定める金額は十一兆五千八百九十五億円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第三条第二項に規定する保険金の合計額のうち四千百五億円を超える部分の金額から三百四十八億円を控除した金額の当該超える部分の金額に対する割合とする。 

## 第2条 （津波の発生の時点） 

（津波の発生の時点）第二条法第三条第四項に規定する地震等の発生の時点は、津波については本邦陸地に襲来したときとする。 

## 第3条 （保険金の削減等） 

（保険金の削減等）第三条法第四条に規定する事態が生じたときは、財務大臣は、その旨及び支払保険金の算出にあたり各契約ごとの保険金額に乗ずべき割合を告示するものとする。２前項に規定する事態が生ずるおそれがあるときは、保険会社等は、政府の再保険に係る地震保険契約の保険金の支払に当たり、概算払をすることができる。 

## 第4条 （審査の申立て） 

（審査の申立て）第四条法第六条第一項の規定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書をもつて行なわなければならない。一保険会社等の名称及び住所二審査の申立ての目的たる再保険関係の表示三審査の申立ての趣旨四審査の申立ての理由五証拠方法六審査の申立ての年月日２保険会社等は、証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添附しなければならない。 

## 第5条 （審査の申立ての取下げ） 

（審査の申立ての取下げ）第五条保険会社等は、審査の申立ての取下げをしようとするときは、書面をもつて行なわなければならない。 

## 第6条 （検査の証票） 

（検査の証票）第六条法第九条第二項の証票の様式は、別記様式の通りとする。 

## 第7条 （地震保険責任準備金の計算方法） 

（地震保険責任準備金の計算方法）第七条地震保険に係る責任準備金については、保険会社は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額（以下「正味純保険料」という。）と当該地震保険に係る資産の運用によつて生じた利益（以下「資産運用益」という。）との合計額を、危険準備金として毎事業年度累積して積み立てなければならない。一各事業年度における収入保険料の額と再保険返戻金の額との合計額二当該事業年度において支払つた再保険料及び解約返戻金の額と当該事業年度における事業費のうち損害調査費及び地震保険の普及促進のために支出した広告又は宣伝に係る費用（以下「広告・宣伝費用」という。）を除いた額から再保険手数料の額を控除した金額との合計額２保険会社は、各事業年度末において未経過保険期間が一年を超える地震保険契約がある場合には、当該契約に係る正味純保険料と当該事業年度末までに発生した予定利息（保険期間が一年を超える保険契約の保険料の算定上当該保険期間内に発生することを予定した資産運用益をいう。）との合計額のうち未経過保険期間に対応する部分の金額を未経過保険料積立金として積み立てるものとし、前項の規定により積み立てるべき危険準備金の金額は、当該事業年度における正味純保険料と資産運用益との合計額に前事業年度末における未経過保険料積立金の金額を加算した金額から当該事業年度末において未経過保険料積立金として積み立てるべき金額を控除した金額とする。３保険期間満了時に保険料の全部又は一部を払い戻す約定がある場合においては、第一項の危険準備金及び前項の未経過保険料積立金のほか払戻積立金を積み立てるものとし、第一項に定める危険準備金の金額の計算に当たつては、払戻しに充てるべき金額を同項第一号の収入保険料の額から控除し、支払つた満期返戻金を同項第二号の合計額に加算するものとする。４保険会社は、各事業年度において保険金及び損害調査費を支払つたとき、支払備金を積み立てたとき、広告・宣伝費用を支出したとき又は資産運用損（当該地震保険に係る資産の運用によつて生じた損失をいう。以下同じ。）が生じたときは、正味保険金（当該事業年度において支払つた保険金の額から当該事業年度において収入した再保険金の額を控除した金額をいう。以下同じ。）、損害調査費、支払備金の額（前事業年度に積み立てた支払備金に対応する正味保険金及び支払備金の額を除く。）、広告・宣伝費用に相当する金額及び資産運用損の額を前事業年度から繰り越された危険準備金から取り崩すものとする。保険金及び損害調査費支払いのための借入金があるときは、当該借入金の支払利息に相当する金額についてもまた同様とする。５前項の場合において、正味保険金、損害調査費、支払備金の額、広告・宣伝費用に相当する金額及び資産運用損の額並びに支払利息相当額の合計額が危険準備金の金額を超えるときは、その超える額に相当する金額を、当該事業年度において第一項の規定により積み立てるべき危険準備金の金額から控除するものとする。この場合において、当該積み立てるべき危険準備金の金額が当該超える額に相当する金額に満たないときは、その満たない額を、翌事業年度以降において同項の規定により積み立てるべき危険準備金の金額から控除するものとする。６各事業年度において支払つた保険金及び積み立てた支払備金の額のうち前事業年度に積み立てた支払備金に対応するものがその前事業年度に積み立てた支払備金の額に満たない場合には、その満たない額に相当する金額を第一項の規定により積み立てるべき危険準備金の額に加算するものとする。７第三項の払戻積立金のうち払戻しを必要としなくなつた部分の金額は、危険準備金に組み入れるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000040035 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000040035)

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