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# jishin-bosai-taisaku_3

# 地震防災対策特別措置法施行令 
法令番号 平成7年政令第295号 施行日 2025-04-01 最終改正 2025-01-29 e-Gov 法令 ID 407CO0000000295 ステータス active 

目次 

- [1 （地震防災緊急事業に係る政令で定める医療機関） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （国の負担又は補助の特例等に係る地震防災緊急事業に係る交付金等） ](#art-2)
- [3 （国の負担又は補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る消防用施設等） ](#art-3)

## 第1条 （地震防災緊急事業に係る政令で定める医療機関） 

（地震防災緊急事業に係る政令で定める医療機関）第一条地震防災対策特別措置法（以下「法」という。）第三条第一項第七号の政令で定める医療機関は、国及び地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院（これらの病院のうち、国、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人、国立健康危機管理研究機構及び医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第七条の二第一項各号に掲げる者の開設するものを除く。）とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成七年七月十八日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成十六年四月一日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律（以下「一部改正法」という。）の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 

## 第2条 （国の負担又は補助の特例等に係る地震防災緊急事業に係る交付金等） 

（国の負担又は補助の特例等に係る地震防災緊急事業に係る交付金等）第二条法第四条第三項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。一次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）第十一条第一項に規定する交付金二義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律（昭和三十三年法律第八十一号）第十二条第一項に規定する交付金２法第四条第三項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。 

## 第3条 （国の負担又は補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る消防用施設等） 

（国の負担又は補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る消防用施設等）第三条法別表第一の政令で定める消防用施設は、次に掲げるものとする。一耐震性貯水槽二可搬式小型動力ポンプ三小型動力ポンプ付積載車四海水等利用型消防水利システム（長距離送水を行うため必要な大型消防ポンプ自動車、消防用ホース延長車及び消防用ホースにより構成されるものをいう。）五救助工作車、救急自動車その他の消防用施設で、人命の救助等のため特に必要なものとして総務大臣が定めるもの２法別表第一の政令で定める公立の診療所は、当該公立の診療所の存する地域の医療機関の設置状況、人口及び交通条件を勘案して厚生労働大臣が定めるものとする。３法別表第一の防災行政無線設備その他の政令で定める施設又は設備は、防災行政無線施設又は防災行政無線設備とする。４法別表第一の井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の政令で定める施設又は設備は、貯水槽、水泳プール、給水車又は電源車とする。５法別表第一の政令で定める地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材は、テント、担架その他の総務大臣が定めるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000295 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000295)

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