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# jishin-bosai-taisaku

# 地震防災対策特別措置法 
法令番号 平成7年法律第111号 施行日 2026-03-31 最終改正 2026-03-31 e-Gov 法令 ID 407AC1000000111 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [1_2 （地震防災対策の実施に関する目標の設定） ](#art-1_2)
- [2 （地震防災緊急事業五箇年計画の作成等） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （地震防災緊急事業五箇年計画の内容） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [4 （地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等） ](#art-4)
- [5 （地方債についての配慮） ](#art-5)
- [6 （財政上の配慮等） ](#art-6)
- [6_2 （公立の小中学校等についての耐震診断の実施等） ](#art-6_2)
- [6_3 （私立の小中学校等についての配慮） ](#art-6_3)
- [7 （地震調査研究推進本部の設置及び所掌事務） ](#art-7)
- [8 （本部の組織） ](#art-8)
- [9 （政策委員会） ](#art-9)
- [10 （地震調査委員会） ](#art-10)
- [11 （地域に係る地震に関する情報の収集等） ](#art-11)
- [12 （関係行政機関等の協力） ](#art-12)
- [13 （調査研究の推進等） ](#art-13)
- [13_附2 （調整規定） ](#art-13_-2)
- [14 （想定される地震災害等の周知） ](#art-14)
- [30 （別に定める経過措置） ](#art-30)
- [82 （政令への委任） ](#art-82)
- [89 （地震防災対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-89)
- [122 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-122)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [160 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-160)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策の実施に関する目標の設定並びに地震防災緊急事業五箇年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置について定めるとともに、地震に関する調査研究の推進のための体制の整備等について定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定公布の日二第五条第一項（居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。）、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）、第二十八条第一項（第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。）及び第二項（第一号から第三号までに係る部分に限る。）、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項（第三十七条第二項において準用する場合を含む。）、第三十八条から第四十条まで、第四十一条（指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。）、第四十二条（指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項（指定相談支援事業者に係る部分に限る。）及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで（指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第五十条第三項及び第四項、第五十一条（指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条（療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。）、第二章第四節、第三章、第四章（障害福祉サービス事業に係る部分を除く。）、第五章、第九十二条第一号（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。）、第二号（療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。）、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号（第九十二条第三号に係る部分に限る。）及び第二項、第九十五条第一項第二号（第九十二条第二号に係る部分を除く。）及び第二項第二号、第九十六条、第百十条（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）、第百十一条及び第百十二条（第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。）並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定平成十八年十月一日 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条の規定（障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。）、第四条の規定（児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。）及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条（第一号に係る部分に限る。）、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定平成二十六年四月一日 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 

## 第1_2条 （地震防災対策の実施に関する目標の設定） 

（地震防災対策の実施に関する目標の設定）第一条の二災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十四条第一項に規定する都道府県防災会議及び同法第十七条第一項に規定する都道府県防災会議の協議会（地震災害（地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。以下同じ。）の軽減を図るため設置されているものに限る。）は、同法第四十条に規定する都道府県地域防災計画及び同法第四十三条に規定する都道府県相互間地域防災計画（第三条第二項において「都道府県地域防災計画等」という。）において、想定される地震災害を明らかにして、当該地震災害の軽減を図るための地震防災対策の実施に関する目標（第三条第二項において「実施目標」という。）を定めるよう努めるものとする。 

## 第2条 （地震防災緊急事業五箇年計画の作成等） 

（地震防災緊急事業五箇年計画の作成等）第二条都道府県知事は、人口及び産業の集積等の社会的条件、地勢等の自然的条件等を総合的に勘案して、著しい地震災害が生ずるおそれがあると認められる地区について、災害対策基本法第四十条に規定する都道府県地域防災計画に定められた事項のうち、地震防災上緊急に整備すべき施設等に関するものについて平成八年度以降の年度を初年度とする五箇年間の計画（以下「地震防災緊急事業五箇年計画」という。）を作成することができる。２都道府県知事は、地震防災緊急事業五箇年計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。３都道府県知事は、地震防災緊急事業五箇年計画を作成しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、内閣総理大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。４前三項の規定は、地震防災緊急事業五箇年計画を変更する場合について準用する。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律による改正後の地震防災対策特別措置法別表第一（公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の屋内運動場の補強に係る部分に限る。）の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の補助（平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。）又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律による改正後の地震防災対策特別措置法別表第一（公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で地震による倒壊の危険性が高いものの改築及び補強に係る部分に限る。）の規定は、平成二十年度以降の年度の予算に係る国の補助又は交付金の交付について適用し、平成十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助又は交付金の交付で平成二十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 

## 第3条 （地震防災緊急事業五箇年計画の内容） 

（地震防災緊急事業五箇年計画の内容）第三条地震防災緊急事業五箇年計画は、次に掲げる施設等の整備等であって、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに関する事項について定めるものとする。一避難地二避難路三消防用施設四消防活動が困難である区域の解消に資する道路五緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設（港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第五項第二号の外郭施設、同項第三号の係留施設及び同項第四号の臨港交通施設に限る。）又は漁港施設（漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和二十五年法律第百三十七号）第三条第一号イの外郭施設、同号ロの係留施設及び同条第二号イの輸送施設に限る。）六共同溝、電線共同溝等の電線、水管等の公益物件を収容するための施設七医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十一条に規定する公的医療機関その他政令で定める医療機関のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの八社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの八の二公立の幼稚園のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの九公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの十公立の特別支援学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの十一第七号から前号までに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち、地震防災上補強を要するもの十二津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法（昭和三十一年法律第百一号）第二条第一項に規定する海岸保全施設又は河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第三条第二項に規定する河川管理施設十三砂防法（明治三十年法律第二十九号）第一条に規定する砂防設備、森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第四十一条に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第二条第三項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第二条第二項第一号に規定する農業用用排水施設であるため池で、家屋の密集している地域の地震防災上必要なもの十四地震災害が発生した時（以下「地震災害時」という。）において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設十五地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うために必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備十六地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備十七地震災害時において必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫十八負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材十九老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策２地震防災緊急事業五箇年計画は、都道府県地域防災計画等に実施目標が定められているときは、当該実施目標に即したものでなければならない。３地震防災緊急事業五箇年計画に定める事業のうち、市町村が実施する事業については、災害対策基本法第四十二条に規定する市町村地域防災計画に定められたものでなければならない。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条地方公共団体が設置する幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎のうち、この法律の施行の際現に地震に対する安全性に係る建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しない建築物で同法第三条第二項の規定の適用を受けているものについて、この法律の施行前に行われた耐震診断（文部科学大臣の定める方法により地震に対する安全性を評価することをいう。）については、この法律による改正後の地震防災対策特別措置法第六条の二第一項の規定により行われた耐震診断とみなして、同条第二項の規定を適用する。 

## 第4条 （地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等） 

（地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等）第四条地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち、別表第一に掲げるもの（当該事業に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。第三項において同じ。）に要する経費に対する国の負担又は補助の割合（以下「国の負担割合」という。）は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。この場合において、これらの事業のうち、別表第二に掲げるもの（都道府県が実施するものを除き、当該事業に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。）に要する経費に係る都道府県の負担又は補助の割合（以下「都道府県の負担割合」という。）は、同表に掲げる割合とする。２前項に規定する事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、同項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該事業に係る経費に対する国の負担割合又は都道府県の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。３国は、地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち、別表第一に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。 

## 第5条 （地方債についての配慮） 

（地方債についての配慮）第五条地方公共団体が地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。 

## 第6条 （財政上の配慮等） 

（財政上の配慮等）第六条国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、地震防災対策の強化のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。 

## 第6_2条 （公立の小中学校等についての耐震診断の実施等） 

（公立の小中学校等についての耐震診断の実施等）第六条の二地方公共団体は、その設置する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しない建築物で同法第三条第二項の規定の適用を受けているものについて、耐震診断（文部科学大臣の定める方法により地震に対する安全性を評価することをいう。以下この条において同じ。）を行わなければならない。ただし、耐震診断を行う必要がないものとして文部科学大臣の定めるものについては、この限りでない。２地方公共団体は、前項の耐震診断を行った建築物ごとに、同項の耐震診断の結果を公表しなければならない。 

## 第6_3条 （私立の小中学校等についての配慮） 

（私立の小中学校等についての配慮）第六条の三国及び地方公共団体は、私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎について、地震防災上必要な整備のため財政上及び金融上の配慮をするものとする。 

## 第7条 （地震調査研究推進本部の設置及び所掌事務） 

（地震調査研究推進本部の設置及び所掌事務）第七条文部科学省に、地震調査研究推進本部（以下「本部」という。）を置く。２本部は、次に掲げる事務をつかさどる。一地震に関する観測、測量、調査及び研究の推進について総合的かつ基本的な施策を立案すること。二関係行政機関の地震に関する調査研究予算等の事務の調整を行うこと。三地震に関する総合的な調査観測計画を策定すること。四地震に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等を収集し、整理し、及び分析し、並びにこれに基づき総合的な評価を行うこと。五前号の規定による評価に基づき、広報を行うこと。六前各号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務３本部は、前項第一号に掲げる事務を行うに当たっては、中央防災会議の意見を聴かなければならない。４本部の事務を行うに当たっては、気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）に基づく業務が円滑に実施されるよう配慮しなければならない。 

## 第8条 （本部の組織） 

（本部の組織）第八条本部の長は、地震調査研究推進本部長（以下「本部長」という。）とし、文部科学大臣をもって充てる。２本部長は、本部の事務を総括する。３本部に、地震調査研究推進本部員を置き、関係行政機関の職員のうちから文部科学大臣が任命する。４本部の庶務は、文部科学省において総括し、及び処理する。ただし、政令で定めるものについては、文部科学省及び政令で定める行政機関において共同して処理する。５前各項に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第9条 （政策委員会） 

（政策委員会）第九条本部に、第七条第二項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。２政策委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 

## 第10条 （地震調査委員会） 

（地震調査委員会）第十条本部に、第七条第二項第四号に掲げる事務を行わせるため、地震調査委員会を置く。２地震調査委員会は、前項の事務に関し必要があると認めるときは、本部長に報告するものとする。３地震調査委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 

## 第11条 （地域に係る地震に関する情報の収集等） 

（地域に係る地震に関する情報の収集等）第十一条本部長は、気象庁長官に対し、第七条第二項第四号に掲げる事務のうち、地域に係る地震に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行うことを要請することができる。２気象庁長官は、前項の規定による要請を受けて収集を行ったときは、その成果を本部長に報告するものとする。３気象庁及び管区気象台（沖縄気象台を含む。）は、第一項の事務を行うに当たっては、地域地震情報センターという名称を用いるものとする。 

## 第12条 （関係行政機関等の協力） 

（関係行政機関等の協力）第十二条本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。 

## 第13条 （調査研究の推進等） 

（調査研究の推進等）第十三条国は、地震に関する観測、測量、調査及び研究のための体制の整備に努めるとともに、地震防災に関する科学技術の振興を図るため必要な研究開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない。２国は、地震に関する観測、測量、調査及び研究を推進するために必要な予算等の確保に努めなければならない。３国は、地方公共団体が地震に関する観測、測量、調査若しくは研究を行い、又は研究者等を養成する場合には、必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。 

## 第13_附2条 （調整規定） 

（調整規定）第十三条この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成二十三年法律第三十七号）の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。 

## 第14条 （想定される地震災害等の周知） 

（想定される地震災害等の周知）第十四条都道府県は、当該都道府県において想定される地震災害の軽減を図るため、当該地域における地震動の大きさ、津波により浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関する事項について、これらを記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるように努めなければならない。２市町村は、当該市町村において想定される地震災害の軽減を図るため、当該地域における地震動の大きさ、津波により浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関する事項並びに地震災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法、避難場所その他の地震が発生した時の円滑な避難を確保するために必要な事項について、これらを記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるように努めなければならない。 

## 第30条 （別に定める経過措置） 

（別に定める経過措置）第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

## 第82条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第89条 （地震防災対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置） 

（地震防災対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置）第八十九条附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設（附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの又は同法第三十条に規定する身体障害者療護施設に限る。）又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設（附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設（通所施設を除く。）に限る。）は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の地震防災対策特別措置法第四条の規定を適用する。 

## 第122条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百二十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第160条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第百六十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000111 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000111)

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