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# jisedai-ikusei-shien_2

# 次世代育成支援対策推進法施行規則 
法令番号 平成15年厚生労働省令第122号 施行日 2025-10-01 最終改正 2024-10-31 e-Gov 法令 ID 415M60000100122 ステータス active 

目次 

- [1 （法第十二条第一項の届出） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [1_2 （職業生活と子育ての両立に関する状況の把握等） ](#art-1_2)
- [1_3 （法第十二条第二項第二号の目標） ](#art-1_3)
- [1_4 （法第十二条第四項の公表の方法） ](#art-1_4)
- [2 （法第十二条第五項の届出） ](#art-2)
- [2_附2 （一般事業主行動計画の計画期間が施行日前に開始した事業主に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の適用に関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （経過措置） ](#art-2_-8)
- [2_附9 （経過措置） ](#art-2_-9)
- [2_2 （準用） ](#art-2_2)
- [2_3 （法第十二条の二第一項の周知の方法） ](#art-2_3)
- [2_4 （法第十二条の二第二項の周知の方法） ](#art-2_4)
- [3 （法第十三条の申請） ](#art-3)
- [3_附2 （常時百人以下の労働者を雇用する事業主に関する暫定措置等） ](#art-3_-2)
- [4 （法第十三条の厚生労働省令で定める基準等） ](#art-4)
- [4_附2 （次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （様式に関する経過措置） ](#art-4_-3)
- [4_附4 （次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-4_-4)
- [5 （法第十四条第一項の広告等） ](#art-5)
- [5_附2 （様式に関する経過措置） ](#art-5_-2)
- [5_附3 第五条 ](#art-5_-3)
- [5_2 （法第十五条の二の申請） ](#art-5_2)
- [5_3 （法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準等） ](#art-5_3)
- [5_4 （法第十五条の三第二項の公表） ](#art-5_4)
- [5_5 （所轄都道府県労働局長に対する申出） ](#art-5_5)
- [6 （法第十六条第二項の承認中小事業主団体） ](#art-6)
- [7 （法第十六条第二項の一般社団法人の要件） ](#art-7)
- [8 （承認中小事業主団体の申請） ](#art-8)
- [9 （権限の委任） ](#art-9)
- [10 （法第十六条第四項の届出事項） ](#art-10)
- [11 （法第十六条第四項の届出の手続） ](#art-11)
- [12 （労働者募集報告） ](#art-12)
- [13 （準用） ](#art-13)
- [14 （指定の申請） ](#art-14)
- [15 （指定の基準） ](#art-15)
- [16 （変更の届出） ](#art-16)
- [17 （厚生労働大臣への報告等） ](#art-17)
- [18 （権限の委任） ](#art-18)

## 第1条 （法第十二条第一項の届出） 

（法第十二条第一項の届出）第一条次世代育成支援対策推進法（以下「法」という。）第十二条第一項の規定による届出は、一般事業主行動計画策定・変更届（様式第一号）を国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）の住所を管轄する都道府県労働局長（以下「所轄都道府県労働局長」という。）に提出することによって行わなければならない。２前項の規定にかかわらず、法第十二条第一項の規定による届出を女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第八条第一項又は同条第七項の規定による届出と同時に行うときは、法第十二条第一項の規定による届出の様式は、厚生労働省雇用環境・均等局長（第五条の三第一項第一号ヘ（１）において「雇用環境・均等局長」という。）の定めるところによることができる。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律（平成二十九年法律第十四号）附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日（平成三十二年三月三十日）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和七年十月一日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日（平成二十年十二月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律（平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十二年六月三十日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令（平成二十九年政令第百八十五号）の施行の日（平成二十九年七月十一日）から施行する。 

## 第1_2条 （職業生活と子育ての両立に関する状況の把握等） 

（職業生活と子育ての両立に関する状況の把握等）第一条の二法第十二条第一項に規定する一般事業主が、一般事業主行動計画（同項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。）を策定し、又は変更しようとするときは、直近の事業年度における労働者の職業生活と家庭生活との両立に関する状況に関し、次の各号に掲げる事項を把握しなければならない。一その雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業等（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。）第二条第一号に規定する育児休業及び育児・介護休業法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。）をしたものの数の割合又はその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度（育児休業等、育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護等休暇（以下「子の看護等休暇」という。）及び育児・介護休業法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。以下「育児目的休暇制度」という。）を利用したものの数の合計数の割合二その雇用する労働者（短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成五年法律第七十六号）第二条第一項に規定する短時間労働者を除く。第四条第一項第一号ト（１）（ｉ）、同項第三号ハ（１）及び第五条の四第三号において同じ。）一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等の労働時間（労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者にあっては、同項第三号に規定する健康管理時間）の状況２一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、前項で把握した事項について、法第七条第一項に規定する行動計画策定指針（第四条第一項第一号イにおいて「行動計画策定指針」という。）を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。 

## 第1_3条 （法第十二条第二項第二号の目標） 

（法第十二条第二項第二号の目標）第一条の三法第十二条第一項に規定する一般事業主は、同条第二項第二号の目標を同条第三項の規定により定めるに当たっては、前条第一項各号に掲げる事項に係る数値を用いて、それぞれ定量的に定めなければならない。 

## 第1_4条 （法第十二条第四項の公表の方法） 

（法第十二条第四項の公表の方法）第一条の四法第十二条第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。 

## 第2条 （法第十二条第五項の届出） 

（法第十二条第五項の届出）第二条第一条の規定は、法第十二条第五項の届出を行う一般事業主について準用する。 

## 第2_附2条 （一般事業主行動計画の計画期間が施行日前に開始した事業主に関する経過措置） 

（一般事業主行動計画の計画期間が施行日前に開始した事業主に関する経過措置）第二条施行日前に計画期間が開始した一般事業主行動計画（次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号。以下「法」という。）第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。）に関して事業主（改正法附則第二条に規定する事業主を除く。）が行う法第十三条の申請に係る同条の認定の基準については、この省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則（以下「新次世代則」という。）第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に事業主が行った次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号。以下この条において「法」という。）第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、それぞれ第一条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則（以下この条において「新令」という。）第四条又は第五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。２新令第四条第九号イ及び第五条の三第六号の規定は、施行日前に行われた法第十五条及び第十五条の五の規定による認定の取消しについては、適用しない。３新令第四条第五号に定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に行われた法第十三条又は第十五条の二の申請については、なお従前の例によることができる。４法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日後に法第十三条又は第十五条の二の申請を行った事業主に係る、新令第四条第五号の適用については、同号本文中「計画期間において」又は「当該計画期間において」とあるのは、「平成二十九年四月一日から当該計画期間の末日までの期間において」とすることができる。５施行日から平成三十年三月三十一日までの間に事業主が公表する法第十五条の三第二項に規定する次世代育成支援対策の実施の状況については、新令第五条の四第四号及び第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の適用に関する経過措置） 

（短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の適用に関する経過措置）第二条中小事業主（整備法附則第三条第一項に規定する中小事業主をいう。第四条において同じ。）については、平成三十三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から第四条まで及び第七条、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条並びに第十条による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、適用しない。この場合において、第二条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から第四条まで及び第七条、第八条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条並びに第十条による改正前の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、なおその効力を有する。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。２旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附6条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附7条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附8条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に事業主が行った次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号。以下「法」という。）第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、それぞれこの省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則（以下「新令」という。）第四条又は第五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。２新令第四条第一項第一号ホに定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準（当該基準中、育児休業等をした男性労働者の割合及び当該基準に該当する男性労働者の数を厚生労働省ウェブサイトで公表していることに関する部分を除く。）については、同号ホの規定にかかわらず、施行日から令和六年三月三十一日までの間に行われた法第十三条（新令第四条第一項第一号及び第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合に限る。）の申請については、なお従前の例によることができる。３施行日前にこの省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則（第六項において「旧令」という。）第四条の基準を満たすものとして法第十三条の規定に基づく認定を受けている事業主が新令第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合においては、当該事業主は新令第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなす。４法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十三条の申請を行った事業主に係る、新令第四条第一項第一号ホの適用については、同号ホ中「その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「その雇用する男性労働者であって令和四年四月一日から当該計画期間の末日までの期間（以下このホにおいて「特例計画期間」という。）において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「割合（以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。）」とあるのは「割合」と、「当該育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「当該割合」と、「計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「特例計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「にあっては、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令（令和三年厚生労働省令第百八十五号）附則第二条第四項の規定による読替え前の第四条第一項第一号ホに規定する育児休業等をした男性労働者の割合」とすることができる。５新令第五条の三第一項第一号ロに定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準並びに同号ニに定める基準については、同号ロ及びニの規定にかかわらず、施行日から令和六年三月三十一日までの間に行われた法第十五条の二の申請については、なお従前の例によることができる。６施行日前に旧令第五条の三の基準を満たすものとして法第十五条の二の認定を受けている事業主が新令第五条の三第一項第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合においては、当該事業主は新令第五条の三第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなす。７法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十五条の二の申請を行った事業主に係る、新令第五条の三第一項第一号ロ及びニの適用については、同号ロ（２）中「であって計画期間」とあるのは「であって令和四年四月一日から当該計画期間の末日までの期間」と、「当該計画期間」とあるのは「当該期間」と、同号ニ（１）中「限る。（２）において同じ」とあるのは「限る」と、同号ニ（２）中「計画期間の開始日」とあるのは「令和四年四月一日」と、「出産したもの」とあるのは「出産したもの（出産の日に在職している者に限る。）」とすることができる。８この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。９この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附9条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に事業主が行った次世代育成支援対策推進法（以下「法」という。）第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、それぞれこの省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則（以下「新令」という。）第四条又は第五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。２新令第四条第一項第一号ホに定める基準、同号ヘに定める基準及び同号トに定める基準、同項第二号イに定める同項第一号ホ、ヘ及びトに係る基準、同項第三号イに定める同号イにおいて読み替えて適用する同項第一号ヘ及びト（２）に係る基準並びに同項第三号ロに定める基準並びに同項第四号イに定める同項第三号イ及びロに係る基準については、それぞれ同項第一号ホ、ヘ及びト、同項第二号イ、同項第三号イ及びロ並びに同項第四号イの規定にかかわらず、施行日から令和九年三月三十一日までの間に行われた法第十三条の申請については、なお従前の例によることができる。３法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十三条の申請を行った事業主に係る、新令第四条第一項第一号ホ、ヘ及びト並びに同項第三号ロの規定の適用については、同項第一号ホ中「計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「令和七年四月一日から計画期間の末日までの期間（以下このホ、ヘ、ト及び第三号ロにおいて「特例計画期間」という。）において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「割合（以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。）」とあるのは「割合」と、「当該育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「当該割合」と、「計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「特例計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「、当該計画期間」とあるのは「、計画期間」と、「にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「にあっては、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令（令和六年厚生労働省令第百四十六号）附則第二条第三項の規定による読替え前の第四条第一項第一号ホに規定する育児休業等をした男性労働者の割合」と、同号ヘ中「計画期間」とあるのは「特例計画期間」と、同号ト（１）（ｉ）中「計画期間の」とあるのは「特例計画期間の」と、同号ト（１）（ｉ）及び（ｉｉ）中「計画期間終了事業年度」とあるのは「特例計画期間終了事業年度」と、同号ト（２）中「男性労働者の」とあるのは「特例計画期間において男性労働者の」と、同項第三号ロ（１）中「育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「その雇用する男性労働者であって特例計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間において育児休業等をしたものの数の割合」と、同号ロ（２）中「計画期間」とあるのは「特例計画期間」とすることができる。４新令第五条の三第一項第一号イに定める新令第四条第一項第一号ヘ及び同号ト（１）に係る基準、新令第五条の三第一項第一号ロに定める基準、同号ハに定める基準並びに同号ホに定める基準並びに同項第二号イに定める同項第一号イからハまで及びホに係る基準については、同号イからハまで及びホ並びに同項第二号イの規定にかかわらず、施行日から令和九年三月三十一日までの間に行われた法第十五条の二の申請については、なお従前の例によることができる。５法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十五条の二の申請を行った事業主に係る、新令第五条の三第一項第一号イからハまで及びホの規定の適用については、同号イ中「、ヘ及びト（１）」とあるのは「並びに次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令（令和六年厚生労働省令第百四十六号）附則第二条第三項の規定による読替え後の第四条第一項第一号ヘ及びト（１）」と、同号ロ（１）中「育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「その雇用する男性労働者であって令和七年四月一日から当該計画期間の末日までの期間（以下この（１）及び（２）、ハ並びにホにおいて「特例計画期間」という。）において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間において育児休業等をしたものの数の割合」と、同号ロ（２）中「計画期間」とあるのは「特例計画期間」と、同号ハ中「次に掲げる」とあるのは「特例計画期間において次に掲げる」と、同号ホ中「育児休業等」とあるのは「特例計画期間において育児休業等」とすることができる。６この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。７この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_2条 （準用） 

（準用）第二条の二第一条の二の規定は法第十二条第五項の規定により一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする一般事業主について、第一条の四の規定は法第十二条第六項において準用する同条第四項の規定による公表を行う一般事業主について、それぞれ準用する。 

## 第2_3条 （法第十二条の二第一項の周知の方法） 

（法第十二条の二第一項の周知の方法）第二条の三法第十二条の二第一項の規定による周知は、事業所の見やすい場所へ掲示し若しくは備え付けること、書面を労働者へ交付すること又は電子メールを利用して労働者へ送信することその他の適切な方法によるものとする。 

## 第2_4条 （法第十二条の二第二項の周知の方法） 

（法第十二条の二第二項の周知の方法）第二条の四前条の規定は、法第十二条の二第二項の周知を行う一般事業主について準用する。 

## 第3条 （法第十三条の申請） 

（法第十三条の申請）第三条法第十三条の認定を受けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書（様式第二号）に、当該一般事業主が同条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 

## 第3_附2条 （常時百人以下の労働者を雇用する事業主に関する暫定措置等） 

（常時百人以下の労働者を雇用する事業主に関する暫定措置等）第三条改正法附則第二条に規定する事業主については、平成二十四年六月三十日までの間、新次世代則第四条の規定は適用せず、この省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。２平成二十四年七月一日前に計画期間が開始した一般事業主行動計画に関して事業主（前項に規定する事業主に限る。）が同日以降に行う法第十三条の申請に係る同条の認定の基準については、新次世代則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第4条 （法第十三条の厚生労働省令で定める基準等） 

（法第十三条の厚生労働省令で定める基準等）第四条法第十三条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。一次のいずれにも該当する一般事業主であること。イ雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと。ロ策定した一般事業主行動計画の計画期間（以下「計画期間」という。）が、二年以上五年以下であること。ハ策定した一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと。ニ策定した一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。ホその雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合（以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。）が百分の三十以上であり、当該育児休業等をした男性労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること又はその雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が百分の五十以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人以上であること。ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下同じ。）にあっては、次のいずれかに該当し、かつ、これらの規定に該当する男性労働者の数（（３）に該当する場合にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合）を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。（１）当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち子の看護等休暇を取得したものがいること（一歳に満たない子のために子の看護等休暇を取得した場合を除く。）。（２）当該計画期間において、所定労働時間の短縮措置等（育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置、育児・介護休業法第二十四条第一項第三号の規定に基づき所定労働時間の短縮措置に準ずる措置として講じられているもの及び六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子であって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに係る所定労働時間の短縮措置に準ずる措置として講じられているものをいう。以下同じ。）を講じており、その雇用する男性労働者のうち子の養育のために当該所定労働時間の短縮措置等を利用したものがいること。（３）当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の三十以上であること。（４）当該計画期間において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者がいない場合にあっては、その雇用する男性労働者であって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は小学校就学の始期に達するまでの孫がいるもののうち、育児目的休暇制度を利用したものがいること。ヘその雇用する女性労働者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合（以下このヘにおいて「育児休業等をしたものの割合」という。）及びその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合（以下このヘにおいて「育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合」という。）が百分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合が百分の七十五未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合が百分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。ト次のいずれにも該当すること。（１）次のいずれにも該当すること。（ｉ）その雇用する労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数が計画期間の終了日の属する事業年度（以下この（１）において「計画期間終了事業年度」という。）に属する各月ごとに全て三十時間未満であること又はその雇用する労働者のうち二十五歳以上三十九歳以下の者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数が計画期間終了事業年度に属する各月ごとに全て四十五時間未満であること。（ｉｉ）計画期間終了事業年度において、その雇用する労働者であって、平均した一月当たりの時間外労働時間が六十時間以上であるものがいないこと。（２）男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇（以下「年次有給休暇」という。）の取得の促進又は短時間正社員（期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。第五条の三第一項第一号ハ（３）において同じ。）の活用、在宅勤務等（情報通信技術を活用した勤務を含む。次号ロ（１）（ｖｉ）及び同項第一号ハ（３）において同じ。）その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置について成果に関する具体的な目標を定めて講じていること。チ次のいずれにも該当しないこと。（１）法第十五条の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しないこと。（２）職業安定法施行令（昭和二十八年政令第二百四十二号）第一条で定める規定の違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたこと（職業安定法施行規則（昭和二十二年労働省令第十二号）第四条の五第三項に規定する求人の申込みを受理しないことができる場合に該当する場合に限る。）。（３）法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があること。二次のいずれにも該当する一般事業主であること。イ前号イからチまでのいずれにも該当すること。ロ次のいずれにも該当すること。（１）不妊治療のための休暇制度（不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。第五条の四第八号において同じ。）及び不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設けていること。（ｉ）年次有給休暇を半日又は時間を単位として取得することができる制度（ｉｉ）所定外労働の制限に関する制度（ｉｉｉ）一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度（ｉｖ）労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度（ｖ）所定労働時間の短縮の制度（ｖｉ）在宅勤務等を可能とする制度（２）不妊治療と仕事との両立の推進に関する方針を示し、（１）に掲げる制度の内容とともに労働者に周知させるための措置を講じていること。（３）不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。（４）不妊治療と仕事との両立を図るための業務を担当する者（以下この（４）において「両立支援担当者」という。）を選任し、当該両立支援担当者に労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、当該両立支援担当者を労働者に周知させるための措置を講じていること。三次のいずれにも該当する一般事業主であること。イ第一号イからニまで、ヘ、ト（２）及びチのいずれにも該当すること。この場合において、第一号ヘ中「であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表している」とあるのは「である」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」と読み替えるものとする。ロ中小事業主（計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない者に限る。以下このロにおいて同じ。）を除く一般事業主にあっては（１）又は（２）のいずれかに該当し、中小事業主にあっては次のいずれかに該当すること。（１）育児休業等をした男性労働者の割合が百分の十以上であること。（２）その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用した 

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## 第4_附2条 （次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置）第四条施行日前に次世代育成支援対策推進法第十三条の申請を行った事業主の当該申請に係るこの省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条に規定する基準については、なお従前の例による。２この省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第四号の規定は、施行日以後に一般事業主行動計画を策定し、又は変更した事業主が行った次世代育成支援対策推進法第十三条の当該一般事業主行動計画に係る申請について適用する。３この省令の施行の際この省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。４この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第4_附3条 （様式に関する経過措置） 

（様式に関する経過措置）第四条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第4_附4条 （次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置）第四条この省令の施行の日前に一般事業主行動計画（次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号。以下この条において「次世代法」という。）第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この項及び次項において同じ。）の計画期間（次世代法第十二条第二項第一号に規定する計画期間をいう。次項において同じ。）の終了日の属する事業年度が終了した一般事業主行動計画に関して事業主（中小事業主を除く。第三項において同じ。）が行う次世代法第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。２平成三十三年四月一日前に一般事業主行動計画の計画期間の終了日の属する事業年度が終了した一般事業主行動計画に関して中小事業主が行う次世代法第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。３事業主がする次世代法第十五条の三第二項の次世代育成支援対策（次世代法第二条に規定する次世代育成支援対策をいう。次項において同じ。）の実施の状況の公表については、この省令の施行の日前に公表を行う日の属する事業年度の前の事業年度（次項において「公表前事業年度」という。）が終了したときは、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。４中小事業主がする次世代法第十五条の三第二項の次世代育成支援対策の実施の状況の公表については、平成三十三年四月一日前に公表前事業年度が終了したときは、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第5条 （法第十四条第一項の広告等） 

（法第十四条第一項の広告等）第五条法第十四条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一商品又は役務二商品、役務又は一般事業主の広告三商品又は役務の取引に用いる書類又は通信四一般事業主の営業所、事務所その他の事業場五インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報六労働者の募集の用に供する広告又は文書 

## 第5_附2条 （様式に関する経過措置） 

（様式に関する経過措置）第五条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第5_附3条 第五条 

第五条この省令の施行の際現にある第八条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則様式第二号及び様式第三号（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則様式第二号及び様式第三号によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第5_2条 （法第十五条の二の申請） 

（法第十五条の二の申請）第五条の二法第十五条の二の認定（以下「特例認定」という。）を受けようとする法第十四条第一項に規定する認定一般事業主は、基準適合認定一般事業主認定申請書（様式第三号。次条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けようとする者が、同項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主であるときは、様式第三号の二。）に、当該認定一般事業主が法第十五条の二の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 

## 第5_3条 （法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準等） 

（法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準等）第五条の三法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。一次のいずれにも該当する一般事業主であること。イ第四条第一項第一号イからニまで、ヘ及びト（１）に掲げる基準に適合すること。この場合において、同条第一項第一号イ中「一般事業主行動計画」とあるのは「一般事業主行動計画（その計画期間の末日が、法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。ロからニまでにおいて同じ。）」と、同号ヘ中「であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表している」とあるのは「である」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」と読み替えるものとする。ロ中小事業主（計画期間（その末日が法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。以下この条において同じ。）において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない者に限る。以下このロにおいて同じ。）を除く一般事業主にあっては（１）又は（２）のいずれかに該当し、中小事業主にあっては次のいずれかに該当すること。（１）育児休業等をした男性労働者の割合が百分の五十以上であること。（２）その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が百分の七十以上であり、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人以上であること。（３）次のいずれかに該当すること。（ｉ）第四条第一項第一号ホ（１）、（２）又は（４）のいずれかに該当すること。（ｉｉ）当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の五十以上であること。ハ次に掲げる全ての措置を講じ、かつ、（１）又は（２）のいずれかについて、成果に関する定量的な目標を定めて実施し、当該目標を達成したこと。（１）男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸（２）年次有給休暇の取得の促進（３）短時間正社員の活用に関する措置、在宅勤務等その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置ニ次のいずれかに該当すること。ただし、次のいずれにも該当しない中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合において、次のいずれかに該当すれば足りること。（１）その雇用する又は雇用していた女性労働者であって計画期間の開始日から計画期間の終了日の一年前までの間において出産したもの（出産の日に在職している者に限る。（２）において同じ。）の数に対する当該女性労働者であって出産後一年以上継続して在職している又は在職していたもの（育児休業等をしている若しくはしていた者又は育児目的休暇制度を利用している若しくはしていた者を含む。以下同じ。）の数の割合が百分の九十以上であること。（２）その雇用する又は雇用していた女性労働者であって計画期間の開始日から計画期間の終了日の一年前までの間において出産したものの数及びその雇用していた女性労働者であって当該期間に出産する予定であったもののうち退職したものの数の合計数に対する当該期間に出産した女性労働者であって出産後一年以上継続して在職している又は在職していたものの数の割合が百分の七十以上であること。ホ育児休業等をし、又は育児を行う労働者が、職業生活と家庭生活との両立を図りながら、その意欲を高め、かつその能力を発揮することで活躍できるような能力の向上又はキャリア形成の支援のための取組に係る計画を策定し、これを実施していること。ヘ次のいずれにも該当しないこと。（１）法第十五条の五の規定により認定を取り消された場合（当該取消しの日前に第五条の五の規定による辞退の申出をした場合（雇用環境・均等局長が定める基準に該当する場合に限る。）を除く。）にあっては、その取消しの日後に、法第十三条の認定を新たに受けていないこと。（２）第四条第一項第一号チ（２）又は（３）に該当すること。二次のいずれにも該当する一般事業主であること。イ前号イからヘまでのいずれにも該当すること。ロ第四条第一項第二号ロに該当すること。２法第十五条の二の認定は、前項各号に規定する事業主の類型ごとに行うものとする。３第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けようとする者が、同項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主である場合における同項の規定の適用については、同項第一号イ中「イからニまで、ヘ及びト（１）」とあるのは「ヘ及びト（１）」と、「同条第一項第一号イ中「一般事業主行動計画」とあるのは「一般事業主行動計画（その計画期間の末日が、法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。ロからニまでにおいて同じ。）」と、同号ヘ中「であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表している」とあるのは「である」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」とあるのは「同条第一項第一号ヘ中「女性労働者であって計画期間」とあるのは「女性労働者であって第五条の四第一項第一号に規定する公表前事業年度（以下このヘ及びト（１）において「公表前事業年度」という。）又は同項第六号イに規定する公表前々事業年度（以下このヘ及びト（１）において「公表前々事業年度」という。）のいずれかの年度」と、「当該計画期間において育児休業等」とあるのは「当該公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において育児休業等」と、「雇用される者であって計画期間において」とあるのは「雇用される者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表している」とあるのは「である」と、「、計画期間」とあるのは「、公表前事業年度及び公表前々事業年度」と、「当該計画期間の」とあるのは「公表前々事業年度の」と、「計画期間と」とあるのは「対象期間と」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」と、同号ト（１）中「計画期間の終了日の属する事業年度（以下この（１）において「計画期間終了事業年度」という。）」とあるのは「公表前事業年度に属する各月若しくは公表前々事業年度」と、「計画期間終了事業年度に属する」とあるのは「公表前事業年度に属する各月若しくは公表前々事業年度に属する」と、「計画期間終了事業年度において」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において」と、同号ロ中「計画期間（その末日が法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。以下この条において同じ。）」とあるのは「第五条の四第一項第一号に規定する公表前事業年度（以下このロ及びニにおいて「公表前事業年度」という。）又は同項第六号イに規定する公表前々事業年度（以下このロ及びニにおいて「公表前々事業年度」という。）のいずれかの年度」と、同号ロ（１）中「育児休業等をした男性労働者」とあるのは「その雇用する男性労働者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において育児休業等をしたものの数」と、同号ロ（２）中「計画期間において配偶者」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において配偶者」と、「当該計画期間」とあるのは「当該年度」と、同号ロ（３）中「（４）のいずれかに該当すること」とあるのは「（４）のいずれかに該当すること。この場合において、同号ホ（１）中「当該計画期間」とあるのは「第五条の四第一項第一号に規定する公表前事業年度（以下このホにおいて「公表前事業年度」という。）又は同項第六号イに規定する公表前々事業年度（以下このホにおいて「公表前々事業年度」という。）のいずれかの年度」と、同号ホ（２）中「当該計画期間」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度」と、同号ホ（４）中「当該計画期間」とあるのは「公表前事業年度及び公表前々事業年度」と、「その雇用する男性労働者」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において、その雇用する男性労働者」とする」と、「当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間」とあるのは「公表前々事業年度の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前事業年度の末日までの期間」と、「育児休業等をした男 

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## 第5_4条 （法第十五条の三第二項の公表） 

（法第十五条の三第二項の公表）第五条の四法第十五条の三第二項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、第一号から第七号まで（前条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第一号から第九号まで）に掲げる事項を公表するものとする。一その雇用する男性労働者であって法第十五条の三第二項の規定により公表を行う日の属する事業年度（第六号イにおいて「公表事業年度」という。）の前の事業年度（以下「公表前事業年度」という。）において育児休業等をしたものの数（以下この号において「育児休業等取得者数」という。）、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する育児休業等取得者数の割合、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、育児休業等取得者数及び公表前事業年度において育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合並びに当該育児目的休暇制度の内容。ただし、前条第一項第一号ロ（３）（ｉ）の規定の適用を受けて特例認定を受けた場合にあっては、これらに加え次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項を公表するものとする。イ前条第一項第一号ロ（３）（ｉ）の規定により第四条第一項第一号ホ（１）の適用を受けて特例認定を受けた場合公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち子の看護等休暇を取得したもの（一歳に満たない子のために子の看護等休暇を取得した者を除く。）の数ロ前条第一項第一号ロ（３）（ｉ）の規定により第四条第一項第一号ホ（２）の適用を受けて特例認定を受けた場合公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち子の養育のために所定労働時間の短縮措置等を利用したものの数ハ前条第一項第一号ロ（３）（ｉ）の規定により第四条第一項第一号ホ（４）の適用を受けて特例認定を受けた場合公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は小学校就学の始期に達するまでの孫について育児目的休暇制度を利用したものの数二その雇用する女性労働者であって公表前事業年度において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数の割合及びその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって公表前事業年度において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数の割合三公表前事業年度におけるその雇用する労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数又はその雇用する労働者のうち二十五歳以上三十九歳以下の者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数四その雇用する労働者であって、公表前事業年度において、平均した一月当たりの時間外労働時間が六十時間以上であるものの数五前条第一項第一号ハに掲げる基準に適合するものとして講ずる措置の内容六次のいずれかの割合イその雇用する又は雇用していた女性労働者であって公表事業年度の前々事業年度（ロにおいて「公表前々事業年度」という。）において出産したもの（出産の日に在職している者に限る。ロにおいて同じ。）の数に対する当該女性労働者であって出産の日以後も引き続き雇用され、公表前事業年度に在職している又は在職していたものの数の割合ロその雇用する又は雇用していた女性労働者であって公表前々事業年度において出産したものの数及びその雇用していた女性労働者であって公表前々事業年度において出産する予定であったもののうち退職したものの数の合計数に対する公表前々事業年度において出産した女性労働者であって出産の日以後も引き続き雇用され、公表前事業年度に在職している又は在職していたものの数の割合七前条第一項第一号ホに掲げる基準に適合するものとして策定している計画の内容及びその実施状況八不妊治療のための休暇制度及び不妊治療のために利用することができる第四条第一項第二号ロ（１）（ｉ）から（ｖｉ）までに掲げる制度のうち、講じている制度全ての内容九第四条第一項第二号ロ（３）に規定する不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組の内容 

## 第5_5条 （所轄都道府県労働局長に対する申出） 

（所轄都道府県労働局長に対する申出）第五条の五法第十四条第一項に規定する認定一般事業主又は法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主は、所轄都道府県労働局長に対し、それぞれ法第十三条又は法第十五条の二の認定について辞退の申出をすることができる。 

## 第6条 （法第十六条第二項の承認中小事業主団体） 

（法第十六条第二項の承認中小事業主団体）第六条法第十六条第二項の厚生労働省令で定める承認中小事業主団体は、次のとおりとする。一事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会三商工組合及び商工組合連合会四商店街振興組合及び商店街振興組合連合会五農業協同組合及び農業協同組合中央会六生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が中小事業主であるもの七酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が中小事業主であるもの 

## 第7条 （法第十六条第二項の一般社団法人の要件） 

（法第十六条第二項の一般社団法人の要件）第七条法第十六条第二項の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。 

## 第8条 （承認中小事業主団体の申請） 

（承認中小事業主団体の申請）第八条法第十六条第二項の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。 

## 第9条 （権限の委任） 

（権限の委任）第九条法第十六条第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体（法第十六条第二項に規定する承認中小事業主団体をいう。以下同じ。）の所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。一承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集二承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域（当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。）を募集地域とする募集（当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。）であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人（一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人）未満のもの 

## 第10条 （法第十六条第四項の届出事項） 

（法第十六条第四項の届出事項）第十条法第十六条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。一募集に係る事業所の名称及び所在地二募集時期三募集地域四次世代育成支援対策を推進するための措置の適用を受ける労働者の業務又は当該措置の実施に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容五募集職種及び人員六賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件 

## 第11条 （法第十六条第四項の届出の手続） 

（法第十六条第四項の届出の手続）第十一条法第十六条第四項の規定による届出は、同項の承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集（以下この項において「自県外募集」という。）であって第九条第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。２法第十六条第四項の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所（その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則（平成十三年厚生労働省令第一号）第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所）の長を経て、第九条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。３前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長の定めるところによる。 

## 第12条 （労働者募集報告） 

（労働者募集報告）第十二条法第十六条第四項の募集に従事する承認中小事業主団体は、厚生労働省職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで（当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで）に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。 

## 第13条 （準用） 

（準用）第十三条職業安定法施行規則第三十一条の規定は、法第十六条第四項の規定により承認中小事業主団体に委託して労働者の募集を行う中小事業主について準用する。 

## 第14条 （指定の申請） 

（指定の申請）第十四条法第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一名称及び住所二代表者の氏名三法第二十条第二項に規定する業務（以下「センターの業務」という。）を行おうとする事務所の所在地２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款、寄附行為等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類（団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。）二最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類三センターの業務の実施に関する基本的な計画四役員及びセンターの業務を担当しようとする者の氏名及び略歴を記載した書類 

## 第15条 （指定の基準） 

（指定の基準）第十五条法第二十条第一項の規定による指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる者について行う。一前条第二項第三号に掲げる計画が、センターの業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二前条第二項第三号に掲げる計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的基礎を有するものであること。三センターの業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによってセンターの業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 

## 第16条 （変更の届出） 

（変更の届出）第十六条次世代育成支援対策推進センターは、第十四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。２次世代育成支援対策推進センターは、第十四条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 

## 第17条 （厚生労働大臣への報告等） 

（厚生労働大臣への報告等）第十七条次世代育成支援対策推進センターは、毎事業年度開始前に（指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく）、センターの業務に関し事業計画書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。２次世代育成支援対策推進センターは、毎事業年度終了後三月以内に、センターの業務に関し事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。３厚生労働大臣は、センターの業務の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、次世代育成支援対策推進センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 

## 第18条 （権限の委任） 

（権限の委任）第十八条法第二十三条の規定により、法第十二条第一項、第四項及び第六項（法第十二条の二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第十三条、第十五条、第十五条の二、第十五条の三第三項並びに第十五条の五に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、法第十二条第六項、第十五条、第十五条の三第三項及び第十五条の五に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100122 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000100122)

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