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# jinko-dotai-chosa

# 人口動態調査令施行細則 
法令番号 昭和23年厚生省令第6号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-03-25 e-Gov 法令 ID 323M40000100006 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [5_附2 （様式に関する経過措置） ](#art-5_-2)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [10_2 第十条の二 ](#art-10_2)
- [10_3 第十条の三 ](#art-10_3)
- [10_4 第十条の四 ](#art-10_4)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [15 第十五条 ](#art-15)

## 第1条 第一条 

第一条市町村長は、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚の届出（死亡及び死産については官庁又は公署の報告を含む。以下同じ。）を受けたときは（他の市町村長が受理した届書を戸籍簿記載のため送付して来た場合を除く。）、これに基き、すみやかに人口動態調査票を作成しなければならない。前項の届出には、航海中の出生、死亡及び死産について航海日誌の謄本による場合及び外国にある日本人がその国の方式に従つて作らせた届出事件に関する証書の謄本による場合を含む。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条市町村長は、人口動態調査票を作成したときは、遅滞なくこれに人口動態調査票市町村送付票（以下「市町村送付票」という。）を添え、保健所の所管区域によつて、当該保健所長に送付しなければならない。 

## 第3条 第三条 

第三条保健所長は、毎月、市町村長から送付された人口動態調査票のうち、前月中の出生、死亡及び死産であつてその月の十四日までに届出があつたものに係る分（前々月以前の出生、死亡及び死産であつて前月の十五日からその月の十四日までの間に届出があつたものに係る分を含む。）並びに前月中に届出があつた婚姻及び離婚に係る分をとりまとめ、これに人口動態調査票保健所送付票（以下「保健所送付票」という。）を添えて、その月の二十五日までに都道府県知事に送付しなければならない。ただし、保健所を設置する市の保健所にあつては、市長を経由しなければならない。 

## 第4条 第四条 

第四条都道府県知事は、保健所長から人口動態調査票の送付を受けたときは、これに人口動態調査票都道府県送付票（以下「都道府県送付票」という。）を添えて、送付を受けた日の属する月の翌月五日までに厚生労働大臣に送付しなければならない。 

## 第5条 第五条 

第五条削除 

## 第5_附2条 （様式に関する経過措置） 

（様式に関する経過措置）第五条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第6条 第六条 

第六条出生票、死亡票、死産票、婚姻票、離婚票、出生小票、死亡小票、市町村送付票、保健所送付票及び都道府県送付票の様式は様式第一号から様式第十号までによる。 

## 第7条 第七条 

第七条削除 

## 第8条 第八条 

第八条人口動態調査票に記入すべき市町村符号及び保健所符号は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。 

## 第9条 第九条 

第九条厚生労働大臣は、離島その他の地域で交通不便のため所定の期限までに人口動態調査票の送付が困難なものについては、別に期限を定めることができる。 

## 第10条 第十条 

第十条第一条第一項及び第二条から第四条までの規定による人口動態調査票及び市町村送付票、保健所送付票又は都道府県送付票（以下「調査票等」という。）の作成は、それぞれ第六条の規定に基づく様式第一号から様式第五号まで及び様式第八号、様式第九号又は様式第十号の各欄に記載すべき事項を当該様式に準ずる様式により厚生労働省の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）で明確に判別できるように記録する方法により行う。前項の規定により作成された調査票等の送付は、厚生労働省の使用に係る電子計算機と送付をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う。前項の規定により電子情報処理組織を使用して送付をする場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたとき（保健所を設置する市にあつては、当該記録につき市長の確認を受けたとき）に調査票等が保健所長、都道府県知事又は厚生労働大臣に到達したものとみなす。第一項の規定による作成又は第二項の規定による送付をすることができない場合には、調査票等の書面又はその情報を記録した電磁的記録媒体（第六条の規定に基づく様式第一号から様式第五号まで及び様式第八号、様式第九号又は様式第十号の各欄に記載すべき事項を当該様式に準ずる様式により厚生労働省の使用に係る電子計算機で明確に判別できるように記録した物で、これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。）の作成又は送付をもつて代えることができる。 

## 第10_2条 第十条の二 

第十条の二前条第二項の規定により送付をしようとする者は、同項の入出力装置（当該送付をしようとする者の使用に係るものに限る。）から入力しなければならない。 

## 第10_3条 第十条の三 

第十条の三第十条第二項の規定により送付をしようとする者は、あらかじめ、当該市町村名、保健所名又は都道府県名その他必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。厚生労働大臣は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に送付者コードを付与するものとする。第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は送付者コードの使用を廃止するときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

## 第10_4条 第十条の四 

第十条の四第十条第四項の規定により送付する電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記録した書面を貼り付けなければならない。一人口動態調査である旨及び人口動態調査票の種別二送付年月日三都道府県名、保健所名又は市町村名 

## 第11条 第十一条 

第十一条厚生労働大臣は、人口動態調査の実施に当たり、当該職員をして、市町村、保健所及び都道府県の担当者に対し、調査票等の作成及び審査の基準並びに提出方法について、周知を図るものとする。 

## 第12条 第十二条 

第十二条削除 

## 第13条 第十三条 

第十三条厚生労働大臣の保存する人口動態調査票の保存期間は調査を実施した年の翌年一月一日から一年とし、人口動態調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。 

## 第14条 第十四条 

第十四条特別区においては、この省令中「市町村」とあり、及び「保健所を設置する市」とあるのは「特別区」と、「市町村長」とあり、及び「市長」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、この省令中「市町村」とあるのは「区又は総合区」と、「市町村長」とあるのは「区長又は総合区長」と読み替えるものとする。 

## 第15条 第十五条 

第十五条この省令は昭和二十三年一月一日から、これを適用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100006 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100006)

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