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# jinkenyogo-iin-kyogikai

# 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 
法令番号 昭和24年法務府令第40号 施行日 2024-04-01 最終改正 2024-01-26 e-Gov 法令 ID 324M50000001040 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [11 第十一条 ](#art-11)

## 第1条 第一条 

第一条人権擁護委員協議会（以下協議会という。）の名称、位置及び組織の区域は、別表第一による。 

## 第2条 第二条 

第二条人権擁護委員は、その者の置かれている市町村を組織の区域内に含む協議会の会員となる。 

## 第3条 第三条 

第三条協議会は、会則を定めなければならない。２協議会の会則には、次の事項を定めなければならない。一名称二事務所の所在地三役員に関する事項四会議に関する事項五会計に関する事項六会則の変更に関する事項 

## 第4条 第四条 

第四条協議会には、会長、副会長及び常務委員を置く。２会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。３副会長及び常務委員は、協議会の会務を掌理する。４会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。 

## 第5条 第五条 

第五条人権擁護委員連合会（以下連合会という。）の名称、位置及び組織の区域は、別表第二による。 

## 第6条 第六条 

第六条協議会は、その所在地のある都道府県（北海道にあつては、別表第二により定められた区域）で組織される連合会の会員となる。 

## 第7条 第七条 

第七条第三条の規定は、連合会について準用する。 

## 第8条 第八条 

第八条連合会には、会長、副会長及び理事を置く。２会長は、連合会を代表し、その会務を総理する。３副会長及び理事は、連合会の会務を掌理する。４会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。 

## 第9条 第九条 

第九条全国人権擁護委員連合会（以下全国連合会という。）は、東京都に置く。 

## 第10条 第十条 

第十条連合会は、全国連合会の会員となる。 

## 第11条 第十一条 

第十一条第三条及び第八条の規定は、全国連合会について準用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001040 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001040)

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