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# jinjiin-kisoku-nii_9

# 人事院規則二―一〇（国家公務員倫理審査会事務局の組織） 
法令番号 平成11年人事院規則二―一〇 施行日 1999-09-20 最終改正 1999-09-20 e-Gov 法令 ID 411RJNJ02010000 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [2 （事務局長） ](#art-2)
- [3 （参事官） ](#art-3)
- [4 （参事官補佐等） ](#art-4)
- [5 （組織の細目） ](#art-5)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条国家公務員倫理審査会事務局（以下単に「審査会事務局」という。）の組織については、法、倫理法又は規則に別段の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。 

## 第2条 （事務局長） 

（事務局長）第二条審査会事務局の長は、事務局長とする。２事務局長は、会長の命を受けて、審査会事務局の事務を総括し、当該事務に関し審査会事務局の職員を指揮監督する。 

## 第3条 （参事官） 

（参事官）第三条審査会事務局に、参事官二を置く。２参事官は、命を受けて、審査会事務局の所掌事務を分掌する。３人事院の定めるところにより、参事官のうち一を首席参事官と称する。 

## 第4条 （参事官補佐等） 

（参事官補佐等）第四条参事官の下に、人事院の定めるところにより、参事官補佐、倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官を置く。２参事官補佐は、参事官を補佐し、その命を受けて、審査会事務局の事務に従事する。３倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官は、命を受けて、審査会事務局における専門の事務に従事する。 

## 第5条 （組織の細目） 

（組織の細目）第五条この規則に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目に関し必要な事項は、人事院が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/411RJNJ02010000 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/411RJNJ02010000)

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