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# jinjiin-kisoku-nii_8

# 人事院規則二―一一（交流審査会） 
法令番号 平成11年人事院規則二―一一 施行日 2001-01-06 最終改正 2000-10-24 e-Gov 法令 ID 411RJNJ02011000 ステータス active 

目次 

- [1 （設置及び所掌事務） ](#art-1)
- [2 （組織） ](#art-2)
- [3 （委員） ](#art-3)
- [4 （会長） ](#art-4)
- [5 （部会） ](#art-5)
- [6 （交流審査会の庶務） ](#art-6)
- [7 （雑則） ](#art-7)

## 第1条 （設置及び所掌事務） 

（設置及び所掌事務）第一条人事院に、交流審査会を置く。２交流審査会は、人事院の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し人事院に意見を述べるものとする。一交流基準（官民人事交流法第五条第一項に規定する交流基準をいう。）の制定及び変更に関する事項二人事交流（官民人事交流法第一条に規定する人事交流をいう。）の運用に関する事項 

## 第2条 （組織） 

（組織）第二条交流審査会は、委員八人以内で組織する。 

## 第3条 （委員） 

（委員）第三条委員は、行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、総裁が任命する。２委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合において補欠として任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。３委員は、再任されることができる。４委員は、非常勤とする。 

## 第4条 （会長） 

（会長）第四条交流審査会に、会長一人を置く。２会長は、委員が互選する。３会長は、交流審査会の会務を総理し、交流審査会を代表する。４会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

## 第5条 （部会） 

（部会）第五条交流審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。２部会に属すべき委員は、会長が指名する。３部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

## 第6条 （交流審査会の庶務） 

（交流審査会の庶務）第六条交流審査会の庶務は、人事院事務総局人材局企画課において処理する。 

## 第7条 （雑則） 

（雑則）第七条この規則に定めるもののほか、交流審査会及び部会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が交流審査会に諮って定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/411RJNJ02011000 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/411RJNJ02011000)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
