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# jinjiin-kisoku-nii

# 人事院規則二―八（人事院の顧問及び参与） 
法令番号 昭和49年人事院規則二―八 施行日 2025-07-01 最終改正 2025-07-01 e-Gov 法令 ID 349RJNJ02008000 ステータス active 

目次 

- [1 （顧問） ](#art-1)
- [2 （参与） ](#art-2)

## 第1条 （顧問） 

（顧問）第一条人事院に、顧問若干人を置くことができる。２顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。３顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。４顧問の任期は、二年とする。５顧問は、非常勤とする。 

## 第2条 （参与） 

（参与）第二条人事院に、参与十二人以内を置くことができる。２参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。３参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。４参与の任期は、二年とする。５参与は、非常勤とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/349RJNJ02008000 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/349RJNJ02008000)

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