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# jinjiin-kisoku-ni_5

# 人事院規則二二―一（倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準） 
法令番号 平成12年人事院規則二二―一 施行日 2015-04-01 最終改正 2015-03-18 e-Gov 法令 ID 412RJNJ22001000 ステータス active 

目次 

- [1 （総則） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [3 （懲戒処分の基準） ](#art-3)
- [4 （違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い） ](#art-4)
- [5 （情状等による加重及び軽減等） ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 （別表に掲げられていない行為の取扱い） ](#art-8)
- [9 （倫理監督官に相談した場合の取扱い） ](#art-9)
- [10 （違反行為に該当する行為と一般服務義務違反行為を行った場合の取扱い） ](#art-10)
- [11 （人事院規則二二―一の一部改正に伴う経過措置） ](#art-11)
- [15 （雑則） ](#art-15)

## 第1条 （総則） 

（総則）第一条この規則は、職員が倫理法又は同法に基づく命令（同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。）に違反する行為（以下「違反行為」という。）を行った場合に係る懲戒処分の基準を定めるものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、平成十九年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条この規則において、懲戒処分の軽重は、免職、停職、減給、戒告の順序による。 

## 第3条 （懲戒処分の基準） 

（懲戒処分の基準）第三条職員が行った行為が別表の上欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の態様、公務内外に与える影響、当該職員の官職の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち一の種類の懲戒処分（懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分）を行うものとする。ただし、当該行為が、当該職員の職務に関する行為をすること若しくは行為をしたこと若しくは行為をしないこと若しくは行為をしなかったことの対価若しくは当該職員が請託を受けその地位を利用して他の職員にその職務に関する行為をさせ、若しくは行為をさせないようにあっせんすること若しくはあっせんしたことの対価として供応接待若しくは財産上の利益の供与を受けたものであるとき又はこれらの対価として第三者に対し供応接待若しくは財産上の利益の供与をさせたものであるときは、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類は、免職又は停職とする。 

## 第4条 （違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い） 

（違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い）第四条職員が別表の上欄に掲げる違反行為に該当する行為を二以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分（懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。）より重い懲戒処分を行うことができる。２前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表の上欄に掲げる違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。 

## 第5条 （情状等による加重及び軽減等） 

（情状等による加重及び軽減等）第五条前二条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。一職員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき。二職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。三職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める官職の責任の度が特に高いとき。四職員が違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。２前項の規定に基づき、前二条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表の上欄に掲げる違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分（前条の規定により最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分）が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。 

## 第6条 第六条 

第六条第三条又は第四条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。一職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。二職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。三職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。２前項の規定に基づき、第三条又は第四条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表の上欄に掲げる違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も軽い懲戒処分（懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分）が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。 

## 第7条 第七条 

第七条職員が行った行為が別表の上欄に掲げる違反行為に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき（原則として当該違反行為に応じ同表の下欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。）は、懲戒処分を行わないことができる。 

## 第8条 （別表に掲げられていない行為の取扱い） 

（別表に掲げられていない行為の取扱い）第八条職員が行った行為が違反行為に該当する場合であって、別表の上欄に掲げる違反行為に該当しないときは、当該行為に類似する同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。 

## 第9条 （倫理監督官に相談した場合の取扱い） 

（倫理監督官に相談した場合の取扱い）第九条職員が、国家公務員倫理規程（平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。）第四条第二項又は第十条の規定に基づいて倫理監督官（倫理法第三十九条第一項の倫理監督官をいい、倫理規程第十五条第二項の規定に基づき同条第一項第一号の職務を行う職員を含む。以下同じ。）に相談し、その指導又は助言に従って行った行為が別表の上欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員に対し懲戒処分を行わないことができる。 

## 第10条 （違反行為に該当する行為と一般服務義務違反行為を行った場合の取扱い） 

（違反行為に該当する行為と一般服務義務違反行為を行った場合の取扱い）第十条職員が違反行為に該当する行為及び法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する行為（違反行為に該当する行為を除く。）を行ったことを理由として懲戒処分を行う場合にあっては、当該違反行為に応じ別表の下欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことを妨げない。 

## 第11条 （人事院規則二二―一の一部改正に伴う経過措置） 

（人事院規則二二―一の一部改正に伴う経過措置）第十一条第三十条の規定による改正後の規則二二―一の規定は、施行日以後にした同規則第一条に規定する違反行為について適用し、同日前にした第三十条の規定による改正前の規則二二―一第一条に規定する違反行為については、なお従前の例による。 

## 第15条 （雑則） 

（雑則）第十五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22001000 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ22001000)

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