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# jinjiin-kisoku-ichiroku_2

# 人事院規則一六―二（在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例） 
法令番号 昭和48年人事院規則一六―二 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-02-13 e-Gov 法令 ID 348RJNJ16002000 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （平均給与額の算定） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （療養補償） ](#art-3)
- [4 （休業補償） ](#art-4)
- [5 （予後補償） ](#art-5)
- [5_2 （予後補償を行わない場合） ](#art-5_2)
- [6 （予後補償の制限） ](#art-6)
- [6_附2 （人事院規則一六―二の一部改正に伴う経過措置） ](#art-6_-2)
- [6_2 （在外公館に勤務する職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例） ](#art-6_2)
- [6_3 第六条の三 ](#art-6_3)
- [7 （障害補償） ](#art-7)
- [7_2 第七条の二 ](#art-7_2)
- [8 （行方不明補償） ](#art-8)
- [8_附2 （人事院規則一六―二の一部改正に伴う経過措置） ](#art-8_-2)
- [9 （遺族補償一時金） ](#art-9)
- [10 （障害補償年金差額一時金） ](#art-10)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 （障害補償年金差額一時金を受けるべき者に対する通知） ](#art-12)
- [13 （障害補償年金前払一時金） ](#art-13)
- [14 （遺族補償年金前払一時金） ](#art-14)
- [15 （通勤による災害に係る一部負担金） ](#art-15)
- [15_附2 （雑則） ](#art-15_-2)
- [16 （平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例） ](#art-16)
- [17 （令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間における第二条第三項の規定の適用に関する経過措置） ](#art-17)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条この規則は、在外公館に勤務する職員及び公務で外国旅行中の職員並びに船員法（昭和二十二年法律第百号）第一条に規定する船員である職員（以下「船員」という。）の公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。）又は通勤による災害に対する補償について、補償法及び規則一六―〇（職員の災害補償）の特例を定めるものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、平成十九年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第2条 （平均給与額の算定） 

（平均給与額の算定）第二条補償法第四条第一項から第三項までの規定により、同条第一項に規定する期間内に在外公館に勤務した期間のある職員の平均給与額を算定する場合には、実施機関は、同項の支払われた給与の総額に、同条第二項に規定する給与のうち、当該職員が同条第一項に規定する期間内の在外公館に勤務した期間を本邦において勤務したものとして、人事院が定めるところにより支給されたものとみなされる給与の額を加えるものとする。２前項の規定は、規則一六―〇第十二条の規定により、同条各号に掲げる日から同規則第八条の二に規定する事故発生日までの期間内に在外公館に勤務した期間のある職員の平均給与額を算定する場合について準用する。この場合において、前項中「同項の支払われた」とあるのは「規則一六―〇第十二条の」と、「同条第二項」とあるのは「補償法第四条第二項」と、「同条第一項に規定する」とあるのは「同規則第十二条各号に掲げる日から同規則第八条の二に規定する事故発生日までの」と読み替えるものとする。３在外公館に採用された職員について規則一六―〇第十三条の規定を適用する場合及び補償を行うべき事由が生じた日に在外公館に勤務する職員について同規則第十五条第一号の計算を行う場合には、これらの職員が、それぞれ、本邦（給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域とする。以下同じ。）において採用され、又は補償を行うべき事由が生じた日に本邦において勤務しているものとした場合に支給されることとなる俸給の月額、第二種初任給調整手当の月額、扶養手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額をもつて、規則一六―〇第十三条第一号に規定する給与とする。４離職時において在外公館に勤務していた職員について規則一六―〇第十六条第一号の計算を行う場合には、当該職員が離職時に占めていた官職が本邦に所在する官署に置かれていたものとし、かつ、当該官職に補償を行うべき事由が生じた日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給の月額、第二種初任給調整手当の月額、扶養手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額をもつて、同規則第十三条第一号に規定する給与とする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この規則の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の死亡若しくは通勤による死亡又は公務上の行方不明及び同日前にその発生が確定した疾病に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡に関する船員に係る遺族補償年金の支給については、なお従前の例による。 

## 第3条 （療養補償） 

（療養補償）第三条在外公館に勤務する職員、公務で外国旅行中の職員又は船員に係る補償法第十一条の規定による療養の範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における宿泊又は食事の支給で、療養上相当であると認められるものとする。 

## 第4条 （休業補償） 

（休業補償）第四条船員が療養のため勤務することができない日の休業補償の金額は、当該船員が負傷し、又は疾病にかかつた日から四月間は、平均給与額に相当する金額とする。 

## 第5条 （予後補償） 

（予後補償）第五条船員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた場合において、勤務することができないときは、実施機関は、予後補償として、治つた日の翌日から、その勤務することができない期間（その期間が一月を超えるときは、一月間）、一日につき休業補償を受けるものとした場合の平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給するものとする。ただし、予後補償を行うべき場合において、給与が支給されるときは、その限度において、支給の義務を免れる。 

## 第5_2条 （予後補償を行わない場合） 

（予後補償を行わない場合）第五条の二船員が規則一六―〇第二十五条各号に規定する場合に該当する場合には、予後補償の支給は、行わない。 

## 第6条 （予後補償の制限） 

（予後補償の制限）第六条規則一六―〇第二十八条第一項の規定は、予後補償について準用する。この場合において、同項中「休業補償の金額、傷病補償年金の額又は障害補償の金額から、それぞれ」とあるのは、「予後補償の金額から」と読み替えるものとする。 

## 第6_附2条 （人事院規則一六―二の一部改正に伴う経過措置） 

（人事院規則一六―二の一部改正に伴う経過措置）第六条補償法第四条第一項に規定する期間中に特定独立行政法人職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る第五条の規定による改正後の規則一六―二（次項において「改正後の規則一六―二」という。）第二条の二の規定の適用については、なお従前の例による。２特定独立行政法人に在職中に通勤による災害を受けた職員に関する改正後の規則一六―二第十五条の規定の適用については、同条中「行政執行法人に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成二十六年法律第六十七号）の施行の日において行政執行法人となつた特定独立行政法人（独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号）による改正前の独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。）に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「当該特定独立行政法人であつた行政執行法人」とする。 

## 第6_2条 （在外公館に勤務する職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例） 

（在外公館に勤務する職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例）第六条の二在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、補償法第十二条の二第二項の規定による額、同法第十三条第三項若しくは第四項の規定による額、同法第十七条第一項の規定による額又は同法第十七条の六第一項の人事院規則で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十（第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十五）を乗じて得た額を加算した額とする。公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、次に掲げる業務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合においても、同様とする。一国際緊急援助隊の派遣に関する法律（昭和六十二年法律第九十三号）第二条に規定する国際緊急援助活動に係る業務二国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（平成四年法律第七十九号）第三条第五号に規定する国際平和協力業務（次号において「国際平和協力業務」という。）又はこれに準ずるものとして人事院が定める業務三第一号に掲げる業務、国際平和協力業務又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十八条において準用する国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律（平成七年法律第百二十二号）第六条第一項の規定により公務とみなされる国際連合の業務に従事する者の派遣が見込まれる地域において行う、当該業務に必要な調整又は情報の収集に係る業務四化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務２規則一六―〇第二十二条第二項の規定は、同規則第二十条の規定による報告を受けた災害が前項に規定する公務上の災害であると認定する場合について準用する。この場合において、同規則第二十二条第二項中「補償法第二十条の二」とあるのは、「規則一六―二第六条の二第一項」と読み替えるものとする。 

## 第6_3条 第六条の三 

第六条の三前条第一項に規定する公務上の災害に係る規則一六―〇第二十六条及び第四十一条第一項の規定の適用については、同規則第二十六条中「の規定による額（同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額）」とあるのは「及び規則一六―二第六条の二第一項の規定による額」と、同条各号中「金額（加重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額）」とあるのは「金額と当該金額に加重前の障害等級に応じ規則一六―二第六条の二第一項に掲げる率を乗じて得た金額とを合計した金額」と、同項中「補償法第二十条の二」とあるのは「規則一六―二第六条の二第一項」とする。 

## 第7条 （障害補償） 

（障害補償）第七条船員に係る障害補償一時金の額は、補償法第十三条第四項の規定による額（同法第二十条の二又はこの規則第六条の二第一項に規定する公務上の災害に係るものにあつては、それぞれ当該規定により加算された額）に、平均給与額に障害等級に応じ次の各号に掲げる日数を乗じて得た額を加算した額とする。一第八級九十七日二第九級五十九日三第十級五十八日四第十一級四十七日五第十二級二十四日六第十三級十九日七第十四級四日 

## 第7_2条 第七条の二 

第七条の二船員に対する規則一六―〇第二十六条の規定の適用については、同条中「に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額」とあるのは「又は規則一六―二第六条の二第一項に規定する公務上の災害に係る障害補償年金にあつてはそれぞれ当該規定により加算された額、障害補償一時金にあつては同規則第七条の規定による額」と、同条第一号中「第二十条の二」とあるのは「第二十条の二又は規則一六―二第六条の二第一項」と、「第三十三条」とあるのは「それぞれ第三十三条又は同項」と、「合計額）を」とあるのは「合計額）と平均給与額に加重前の障害等級に応じ同規則第七条各号に掲げる日数を乗じて得た金額とを合計した金額を」と、同条第二号中「第二十条の二」とあるのは「第二十条の二又は規則一六―二第六条の二第一項」と、「第三十三条」とあるのは「それぞれ第三十三条又は同項」と、「合計額）」とあるのは「合計額）と平均給与額に加重前の障害等級に応じ同規則第七条各号に掲げる日数を乗じて得た金額とを合計した金額」とする。 

## 第8条 （行方不明補償） 

（行方不明補償）第八条船員が公務上行方不明となつたときは、実施機関は、行方不明補償として、当該船員の被扶養者に対し、行方不明となつた日の翌日から、その行方不明の間（その期間が三月を超えるときは、三月間）、一日につきその行方不明となつた日に事故により負傷したものとした場合における平均給与額に相当する金額を支給するものとする。ただし、行方不明の期間が一月に満たない場合は、この限りでない。２規則一六―〇第十五条の規定は、前項の平均給与額の算定について準用する。３行方不明補償を受けることができる被扶養者は、船員が行方不明となつた当時主としてその者の収入によつて生計を維持していた者で次の各号の一に該当するものとする。一当該船員の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫及び祖父母二当該船員の三親等内の親族で当該船員と同一の世帯に属するもの三当該船員の配偶者のうち、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子又は父母で当該船員と同一の世帯に属するもの４船員が行方不明となつた当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、当該船員が行方不明となつた当時主としてその者の収入によつて生計を維持していた子とみなす。５行方不明補償を受けるべき者の順位は、第三項各号の順序とし、同項第一号及び第三号に掲げる者のうちにあつてはそれぞれ当該各号に掲げる順序とし、同項第二号に掲げる者のうちにあつては親等の少ない者を先にする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。６行方不明補償を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、行方不明補償の金額は、第一項本文の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た金額とする。 

## 第8_附2条 （人事院規則一六―二の一部改正に伴う経過措置） 

（人事院規則一六―二の一部改正に伴う経過措置）第八条補償法第四条第一項に規定する期間中に旧公社の職員として在職していた日がある場合における規則一六―二第二条の二の規定の適用については、なお従前の例による。２旧郵政被災職員に関する規則一六―二第十五条の規定の適用については、同条中「行政執行法人に」とあるのは「郵政民営化法（平成十七年法律第九十七号）第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「日本郵政株式会社」とする。 

## 第9条 （遺族補償一時金） 

（遺族補償一時金）第九条船員に係る遺族補償一時金の額は、平均給与額に千八十を乗じて得た額（補償法第十七条の四第一項第二号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額）とする。２船員である海上保安官又は海上保安官補の補償法第二十条の二又はこの規則第六条の二第一項に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金の額は、前項の規定にかかわらず、規則一六―〇第三十条各号に掲げる者の区分に応じ平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額と当該額に百分の五十を乗じて得た額との合計額に、平均給与額に千八十を乗じて得た額と平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額との差額を加算した額（同法第十七条の四第一項第二号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額）とする。 

## 第10条 （障害補償年金差額一時金） 

（障害補償年金差額一時金）第十条障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第六条の二第一項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額（当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、規則一六―〇第三十三条の二第一項の規定の例により算定した額）及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額（当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金にあつては、同条第二項の規定の例により算定した額）の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額とその額に第六条の二第一項に掲げる率を乗じて得た額との合計額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。２障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第六条の三の規定の適用を受ける者が死亡した場合における規則一六―〇第三十三条の三の規定の適用については、同条第一号中「掲げる額（当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額）」とあるのは「掲げる額とその額に規則一六―二第六条の二第一項に掲げる率を乗じて得た額との合計額」と、同条第二号中「掲げる額（当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額）」とあるのは「掲げる額とその額に規則一六―二第六条の二第一項に掲げる率を乗じて得た額との合計額」と、「第二十六条」とあるのは「同規則第六条の三の規定により読み替えられた第二十六条」と、「の規定による額（同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額）」とあるのは「及び同規則第六条の二第一項の規定による額」とする。 

## 第11条 第十一条 

第十一条障害補償年金を受ける権利を有する船員が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額（当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、規則一六―〇第三十三条の二第一項の規定の例により算定した額）及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額（当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金にあつては、同条第二項の規定の例により算定した額）の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額（当該障害補償年金について同法第二十条の二又はこの規則第六条の二第一項の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額にそれぞれ規則一六―〇第三十三条又は同項に定める率を乗じて得た額を加算した額）と平均給与額にそれぞれ次に掲げる日数を乗じて得た額との合計額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。一第一級百日二第二級七十日三第三級百二十日四第四級百六十日五第五級二百日六第六級二百三十日七第七級百九十日２障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第七条の二の規定の適用を受ける船員が死亡した場合における規則一六―〇第三十三条の三の規定の適用については、同条第一号中「第二十条の二」とあるのは「第二十条の二又は規則一六―二第六条の二第一項」と、「第三十三条」とあるのは「それぞれ第三十三条又は同項」と、「加算した額）」とあるのは「加算した額）と平均給与額に同規則第十一条第一項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、同条第二号中「第二十条の二」とあるのは「第二十条の二又は規則一六―二第六条の二第一項」と、「第三十三条」とあるのは「それぞれ第三十三条又は同項」と、「加算した額）」とあるのは「加算した額）と平均給与額に同規則第十一条第一項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、「第二十六条」とあるのは「同規則第七条の二の規定により読み替えられた第二十六条」と、「同条の規定」とあるのは「それぞれ当該規定」とする。 

## 第12条 （障害補償年金差額一時金を受けるべき者に対する通知） 

（障害補償年金差額一時金を受けるべき者に対する通知）第十二条前二条の規定により補償を受けるべき者が生じた場合は、実施機関は、規則一六―〇第二十三条前段の規定の例により、補償法第八条の規定による通知をしなければならない。 

## 第13条 （障害補償年金前払一時金） 

（障害補償年金前払一時金）第十三条船員に対する規則一六―〇第三十三条の五の規定の適用については、同条中「掲げる額」とあるのは「掲げる額と平均給与額に規則一六―二第十一条第一項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、「第三十三条の三各号」とあるのは「同規則第十一条第二項の規定により読み替えられた第三十三条の三各号」とする。 

## 第14条 （遺族補償年金前払一時金） 

（遺族補償年金前払一時金）第十四条船員に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者に対する規則一六―〇第三十三条の八の規定の適用については、同条中「千日分」とあるのは、「千八十日分」とする。 

## 第15条 （通勤による災害に係る一部負担金） 

（通勤による災害に係る一部負担金）第十五条通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける船員（船員法第二条第二項に規定する予備船員である職員を除く。）は、補償法第三十二条の二第一項に規定する一部負担金を国（当該船員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人）に納付することを要しない。 

## 第15_附2条 （雑則） 

（雑則）第十五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 

## 第16条 （平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例） 

（平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例）第十六条平成二十六年四月以降の分として支給される補償及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業に係る平均給与額であつて、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定特例法」という。）第十条の規定により計算するものについては、同条の規定にかかわらず、給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとして第二条及び第八条の規定を適用して計算した額とする。 

## 第17条 （令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間における第二条第三項の規定の適用に関する経過措置） 

（令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間における第二条第三項の規定の適用に関する経過措置）第十七条令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間における第二条第三項の規定の適用については、同項中「給与法第十一条の三第二項第一号の一級地」とあるのは、「規則九―四九―五七（人事院規則九―四九（地域手当）の一部を改正する人事院規則）附則第三条第一号の二十パーセント級地」とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16002000 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16002000)

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