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# jinjiin-kisoku-ichihatsu

# 人事院規則一八―〇（職員の国際機関等への派遣） 
法令番号 昭和45年人事院規則一八―〇 施行日 2023-04-01 最終改正 2022-02-18 e-Gov 法令 ID 345RJNJ18000000 ステータス active 

目次 

- [1 （派遣除外職員） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （派遣先機関） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （定義） ](#art-2_-3)
- [3 （任命権者） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [4 （派遣期間） ](#art-4)
- [5 （派遣職員の保有する官職） ](#art-5)
- [6 （人事異動通知書の交付） ](#art-6)
- [7 （派遣職員の給与） ](#art-7)
- [8 （平均給与額） ](#art-8)
- [8_2 （平均給与額の特例） ](#art-8_2)
- [9 （報告） ](#art-9)
- [10 （経過措置） ](#art-10)
- [25 （雑則） ](#art-25)

## 第1条 （派遣除外職員） 

（派遣除外職員）第一条派遣法第二条第一項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一非常勤職員二臨時的職員その他任期を限られた常勤職員三条件付採用期間中の職員四法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員五勤務延長職員六休職者七停職者八官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員九法科大学院派遣法第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣されている職員十福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）第四十八条の三第七項又は第八十九条の三第七項に規定する派遣職員十一令和七年国際博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員十二令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第七項に規定する派遣職員十三判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律（平成十六年法律第百二十一号）第二条第四項の規定により弁護士となつてその職務を行う職員 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、令和四年十月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、令和五年四月一日から施行する。 

## 第2条 （派遣先機関） 

（派遣先機関）第二条派遣法第二条第一項第三号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。一外国の州又は自治体の機関二外国の学校、研究所又は病院三前二号に掲げるもののほか、指令で定める機関 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日から引き続き派遣されている職員（人事院が定める職員を除く。）に係る施行日における改正後の規則一八―〇第七条第一項の規定による給与の支給割合（以下この条において「新支給割合」という。）が、施行日の前日における改正前の規則一八―〇第七条第一項又は第二項の規定による給与の支給割合（以下この条において「旧支給割合」という。）に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の規則一八―〇第七条第一項の規定による給与の支給割合とする。一施行日から平成二十三年九月三十日まで百分の百二平成二十三年十月一日から平成二十四年九月三十日まで百分の七十三平成二十四年十月一日から平成二十五年九月三十日まで百分の四十 

## 第2_附3条 （定義） 

（定義）第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律（令和三年法律第六十一号）をいう。二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。六施行日この規則の施行の日をいう。七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。 

## 第3条 （任命権者） 

（任命権者）第三条派遣法第二条第一項の規定により職員を派遣することができる任命権者（以下「任命権者」という。）には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員（人事院が定める職員を除く。）に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における改正後の規則一八―〇第七条第一項の規定による給与の支給割合（以下この条において「新支給割合」という。）が、これらの日において改正前の規則一八―〇第七条第一項又は第二項の規定を適用したとした場合におけるこれらの規定による給与の支給割合（以下この条において「旧支給割合」という。）に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の規則一八―〇第七条第一項の規定による給与の支給割合とする。一施行日から平成二十三年九月三十日まで百分の百二平成二十三年十月一日から平成二十四年九月三十日まで百分の七十三平成二十四年十月一日から平成二十五年九月三十日まで百分の四十 

## 第4条 （派遣期間） 

（派遣期間）第四条任命権者は、五年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事院に協議しなければならない。２派遣の期間は、職員の同意を得て、これを更新することができる。３第一項の規定は、派遣の期間を更新する場合において、派遣の期間が引き続き五年を超えることとなるとき及び引き続き五年を超えて派遣されている職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。ただし、派遣の期間が五年を経過する際に、後任者への事務引継、派遣法第二条第一項の規定により派遣された職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により、引き続き五年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であつて、当該更新によつても派遣の期間が引き続き五年三月を超えないこととなるときは、この限りでない。 

## 第5条 （派遣職員の保有する官職） 

（派遣職員の保有する官職）第五条派遣法第二条第一項の規定により派遣された職員（第十条第一項の職員を含む。以下「派遣職員」という。）は、派遣された時（第十条第一項の職員にあつては、派遣職員となつた時）占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。２前項の規定は、当該官職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。 

## 第6条 （人事異動通知書の交付） 

（人事異動通知書の交付）第六条任命権者は、派遣法第二条第一項の規定により職員を派遣する場合、派遣職員の派遣の期間を更新する場合、派遣職員を職務に復帰させる場合又は派遣職員が派遣の期間の満了によつて職務に復帰した場合には、当該職員に規則八―一二（職員の任免）第五十八条の規定による人事異動通知書（以下「人事異動通知書」という。）を交付しなければならない。 

## 第7条 （派遣職員の給与） 

（派遣職員の給与）第七条派遣職員には、人事院の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給する。２派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事院が認めるときは、前項の規定にかかわらず、派遣職員には給与を支給しない。３第一項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。 

## 第8条 （平均給与額） 

（平均給与額）第八条派遣法第六条第二項に規定する平均給与額は、派遣の期間（第十条第一項の職員にあつては、従前の休職の期間）の初日の属する月の前月の末日から起算して過去三月間にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。２前項に規定する給与の種類については、補償法第四条第二項（国際平和協力手当及びイラク人道復興支援等手当に係る部分を除く。）並びに規則一六―〇（職員の災害補償）第八条の二、第九条及び第十一条に定めるところによる。この場合において、同規則第八条の二中「補償法第四条第一項に規定する期間の」とあるのは「規則一八―〇（職員の国際機関等への派遣）第八条第一項に規定する平均給与額の算定の基礎となる期間（以下「算定基礎期間」という。）の」と、「同規則」とあるのは「規則九―二四」と、「事故発生日（負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日をいう。以下同じ。）」とあるのは「派遣法第二条第一項の規定による派遣の期間の初日の前日（以下「派遣等の前日」という。）」と、「補償法第四条第一項に規定する期間に」とあるのは「算定基礎期間に」と、「同項」とあるのは「規則一八―〇第八条第一項」と、同規則第九条中「事故発生日」とあるのは「派遣等の前日」とする。３前二項の規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合又はこれらの規定によつて計算した平均給与額が公正を欠く場合は、実施機関が人事院の承認を得て、別に平均給与額を定めるものとする。ただし、当該承認を得ていない場合において、規則一六―四（補償及び福祉事業の実施）第六条第二項（同規則第十一条の四又は第十三条において準用する場合を含む。）、同規則第十一条第二項（同規則第十一条の四において準用する場合を含む。）又は同規則第二十三条の二第三項の規定に基づく承認を得たときは、当該承認により平均給与額とされた額を平均給与額とする。４前三項の規定によつて計算した平均給与額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。 

## 第8_2条 （平均給与額の特例） 

（平均給与額の特例）第八条の二平成二十六年四月以降の分として支給される補償法第一条に規定する補償（以下この条において「補償」という。）及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業（以下この条において「福祉事業」という。）に係る平均給与額であつて、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成二十四年法律第二号）第三章の規定により減ぜられた給与を基に計算するものについては、同章の規定の適用がないものとした場合の給与を前条第一項の支払われた給与とみなして同項及び同条第二項の規定を適用して計算した額とする。２前項の規定は、検察官に対する補償及び福祉事業に係る平均給与額について準用する。この場合において、同項中「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成二十四年法律第二号）第三章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律（昭和二十三年法律第七十六号）附則第四条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成二十四年法律第二号）第九条第二項」と、「同章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律附則第四条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第二項」と読み替えるものとする。 

## 第9条 （報告） 

（報告）第九条派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。２任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において派遣法第二条第一項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間及び派遣先機関における処遇等の状況並びに派遣職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇等の状況を人事院に報告するものとする。 

## 第10条 （経過措置） 

（経過措置）第十条派遣法附則第二項に規定する規則で定める職員は、昭和四十六年一月十五日における規則一一―四（職員の身分保障）第三条第一項第一号又は第二号に掲げる事由に該当して休職にされた職員で、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づく必要により、又は同法第二条第一項各号に掲げる機関の要請に応じ、国際協力のため、これらの機関の業務に従事しているものとする。２前項の職員の派遣の期間は、従前の休職の期間の残余の期間とする。３任命権者は、第一項の職員に対し、人事異動通知書により、派遣職員となつた旨をすみやかに通知しなければならない。 

## 第25条 （雑則） 

（雑則）第二十五条附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ18000000 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ18000000)

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