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# jinjiin-kisoku-ichi_26

# 人事院規則一〇―六（職員のレクリエーションの根本基準） 
法令番号 昭和39年人事院規則一〇―六 施行日 1966-02-19 最終改正 1966-02-19 e-Gov 法令 ID 339RJNJ10006000 ステータス active 

目次 

- [1 （総則） ](#art-1)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [3 （職員の自発性） ](#art-3)
- [4 （レクリエーション行事の実施基準） ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)

## 第1条 （総則） 

（総則）第一条職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。（昭和四十年五月十九日施行） 

## 第2条 第二条 

第二条職員のレクリエーションは、職員の健全な文化、教養、体育等の活動を通じて、その元気を回復し、及び相互の緊密度を高め、並びに勤務能率の発揮及び増進に資するものでなければならない。 

## 第3条 （職員の自発性） 

（職員の自発性）第三条職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。（昭和四十一年二月十九日施行） 

## 第4条 （レクリエーション行事の実施基準） 

（レクリエーション行事の実施基準）第四条レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。２レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。（昭和四十一年二月十九日施行） 

## 第5条 第五条 

第五条各省各庁の長は、勤務時間内においてレクリエーション行事を実施する場合には、人事院の定めるところにより、職員が当該行事に参加するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。（昭和四十一年二月十九日施行） 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/339RJNJ10006000 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/339RJNJ10006000)

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