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# jinjiin-kisoku-ichi_15

# 人事院規則一〇―一二（職員の留学費用の償還） 
法令番号 平成18年人事院規則一〇―一二 施行日 2023-04-01 最終改正 2022-02-18 e-Gov 法令 ID 418RJNJ10012000 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （留学） ](#art-2)
- [2_附2 （定義） ](#art-2_-2)
- [3 （留学費用） ](#art-3)
- [4 （国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人） ](#art-4)
- [5 （留学を命ずる職員に対して明示すべき事項） ](#art-5)
- [6 （留学費用償還法第三条第一項に該当する者に対する通知） ](#art-6)
- [7 （留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率） ](#art-7)
- [8 （職員としての在職期間に含まれる休職の期間） ](#art-8)
- [9 （留学費用償還法第三条第一項の規定が適用されない場合） ](#art-9)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [11 （特別職国家公務員等となった者に関する特例） ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 （報告） ](#art-13)
- [14 （雑則） ](#art-14)
- [25 （雑則） ](#art-25)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条この規則は、留学費用償還法に規定する職員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第二十二号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、令和五年四月一日から施行する。 

## 第2条 （留学） 

（留学）第二条留学費用償還法第二条第二項の人事院規則で定める研修（以下「留学」という。）は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして人事院が定める研修とする。一公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。二国が必要な費用を支出するものであること。三留学費用償還法第二条第二項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。 

## 第2_附2条 （定義） 

（定義）第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律（令和三年法律第六十一号）をいう。二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。六施行日この規則の施行の日をいう。七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。 

## 第3条 （留学費用） 

（留学費用）第三条留学費用償還法第二条第三項の人事院規則で定める費用（以下「留学費用」という。）は、次に掲げる費用とする。一国家公務員等の旅費に関する法律（昭和二十五年法律第百十四号）による旅費二留学に係る大学院等の課程（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学の大学院の課程（同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。）又はこれに相当する外国の大学（これに準ずる教育施設を含む。）の課程をいう。以下この条において同じ。）に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等（同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。）に対して支払う費用三留学に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用 

## 第4条 （国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人） 

（国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人）第四条留学費用償還法第二条第四項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。一国家公務員退職手当法施行令（昭和二十八年政令第二百十五号）第九条の二各号に掲げる法人二国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人（沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。）三中部国際空港の設置及び管理に関する法律（平成十年法律第三十六号）第四条第二項に規定する指定会社四アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律（平成三十一年法律第十六号）第二十条第三項に規定する指定法人 

## 第5条 （留学を命ずる職員に対して明示すべき事項） 

（留学を命ずる職員に対して明示すべき事項）第五条各省各庁の長は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が留学費用償還法第二条第二項に規定するものである旨を明示しなければならない。２各省各庁の長は、職員に留学を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。 

## 第6条 （留学費用償還法第三条第一項に該当する者に対する通知） 

（留学費用償還法第三条第一項に該当する者に対する通知）第六条各省各庁の長は、留学費用償還法第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。 

## 第7条 （留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率） 

（留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率）第七条留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。２前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。一月により期間を計算する場合は、民法（明治二十九年法律第八十九号）第百四十三条に定めるところによる。二一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、三十日をもって一月とする。 

## 第8条 （職員としての在職期間に含まれる休職の期間） 

（職員としての在職期間に含まれる休職の期間）第八条留学費用償還法第三条第三項第一号の人事院規則で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。一公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（補償法第一条の二に規定する通勤をいう。次条第二号において同じ。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間二規則一一―四（職員の身分保障）第三条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第二項に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間２次の各号に掲げる職員（次条第一号において「派遣職員等」という。）に関する前項第一号の規定の適用については、当該各号に定める当該職員の業務（同条第一号において「派遣職員等業務」という。）を公務とみなす。一派遣法第三条に規定する派遣職員派遣先の機関の業務二官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員官民人事交流法第十六条に規定する派遣先企業において就いていた業務三法科大学院派遣法第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された職員法科大学院派遣法第九条（法科大学院派遣法第十八条において準用する場合を含む。）に規定する当該法科大学院における教授等の業務四福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）第四十八条の三第七項に規定する派遣職員同法第四十八条の九に規定する機構における特定業務五福島復興再生特別措置法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員同法第八十九条の九に規定する機構における特定業務六令和七年国際博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員令和七年国際博覧会特措法第三十一条に規定する博覧会協会における特定業務七令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第七項に規定する派遣職員令和九年国際園芸博覧会特措法第二十一条に規定する博覧会協会における特定業務 

## 第9条 （留学費用償還法第三条第一項の規定が適用されない場合） 

（留学費用償還法第三条第一項の規定が適用されない場合）第九条留学費用償還法第四条第四号の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。一派遣職員等が、派遣職員等業務を公務とみなした場合に留学費用償還法第四条第一号に該当する場合二職員が、年齢六十年に達した日以後に法の規定により退職した場合（引き続いて法第六十条の二第一項の規定により採用される場合に限る。）三検察官が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、検察庁法（昭和二十二年法律第六十一号）第二十三条第一項に規定する事由（心身の故障に限る。）に該当してその官を免ぜられた場合四検察官が、検察庁法第二十二条第一項の規定により退官した場合五前各号に掲げる場合のほか、留学費用償還法第四条第一号から第三号までに掲げる場合に準ずる場合として人事院が定める場合 

## 第10条 第十条 

第十条留学費用償還法第四条第六号の人事院規則で定める場合は、組織の改廃に伴い法律の規定により特別職国家公務員等（留学費用償還法第二条第四項に規定する特別職国家公務員等をいう。以下同じ。）となるため離職した場合とする。 

## 第11条 （特別職国家公務員等となった者に関する特例） 

（特別職国家公務員等となった者に関する特例）第十一条留学費用償還法第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する留学費用償還法第三条第三項の人事院規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。一裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）において準用する法（以下「準用国家公務員法」という。）第七十九条、国会職員法（昭和二十二年法律第八十五号）第十三条、自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第四十三条若しくは地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二十八条第二項の規定若しくは同法第二十七条第二項の規定に基づく条例の規定若しくは第四条に規定する法人に使用される者若しくは港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第四十三条の二十九第一項若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七号）第七十八条第一項に規定する国派遣職員に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの（以下「法人の就業規則等」という。）の定めによる休職の期間（次に掲げる期間を除く。）又は裁判官弾劾法（昭和二十二年法律第百三十七号）第三十九条の規定による職務の停止の期間イ公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（補償法（他の法律において準用し、又は例による場合を含む。）の適用を受ける者にあっては補償法第一条の二に規定する通勤、地方公務員災害補償法の適用を受ける者にあっては同法第二条第二項に規定する通勤、労働者災害補償保険法の適用を受ける者にあっては同法第七条第二項に規定する通勤をいう。次条第一号において同じ。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第七十九条第一号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間ロ規則一一―四第三条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第二項に規定する事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間ハ法人の就業規則等の定めるところにより我が国が加盟している国際機関、外国政府の機関その他これらに準ずる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するために休職にされた場合における当該休職の期間二準用国家公務員法第八十二条、国会職員法第二十八条及び第二十九条第三号、自衛隊法第四十六条若しくは地方公務員法第二十九条の規定又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間（法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。）三準用国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間四裁判官の育児休業に関する法律（平成三年法律第百十一号）第二条第一項、裁判所職員臨時措置法において準用する育児休業法第三条第一項、国会職員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百八号）第三条第一項、育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第三条第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）第二条第一項又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二条第一号の規定による育児休業をした期間五裁判所職員臨時措置法において準用する自己啓発等休業法第三条第一項、自己啓発等休業法第十条において準用する自己啓発等休業法第三条第一項若しくは地方公務員法第二十六条の五第一項の規定による自己啓発等休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる自発的な大学等における修学（自己啓発等休業法第二条第三項に規定する大学等における修学をいう。）若しくは国際協力の促進に資する外国における奉仕活動への参加のための休業をした期間六裁判官の配偶者同行休業に関する法律（平成二十五年法律第九十一号）第三条第一項、裁判所職員臨時措置法において準用する配偶者同行休業法第三条第一項、国会職員の配偶者同行休業に関する法律（平成二十五年法律第八十号）第三条第一項、配偶者同行休業法第十一条において準用する配偶者同行休業法第三条第一項若しくは地方公務員法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる外国に住所若しくは居所を定めて滞在する配偶者と当該住所若しくは居所において生活を共にするための休業をした期間 

## 第12条 第十二条 

第十二条留学費用償還法第五条第二項の規定により読み替えて適用する留学費用償還法第四条の各号列記以外の部分の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。一公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合イ裁判官分限法（昭和二十二年法律第百二十七号）第一条第一項（同項の裁判に係る部分に限る。）に規定する事由に該当して免官された場合ロ準用国家公務員法第七十八条第二号、国会職員法第十一条第一項第二号、自衛隊法第四十二条第二号又は地方公務員法第二十八条第一項第二号に掲げる事由に該当して免職された場合ハ法人の就業規則等において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合二準用国家公務員法第七十八条第四号、国会職員法第十一条第一項第四号、自衛隊法第四十二条第四号又は地方公務員法第二十八条第一項第四号に掲げる事由に該当して免職された場合三裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第五十条の規定により退官した場合、準用国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した場合（準用国家公務員法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。）、国会職員法第十五条の六第一項の規定により退職した場合（同法第十五条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。）、自衛隊法第四十四条の六第一項若しくは第四十五条第一項の規定により退職した場合（同法第四十四条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合及び同法第四十五条第三項又は第四項の規定により勤務した後退職した場合を含む。）、地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した場合（同法第二十八条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。）又は法人の就業規則等において定める定年に達したことにより退職した場合四任期を定めて採用された特別職国家公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合五外務公務員法（昭和二十七年法律第四十一号）第十二条第二項の規定により免職された場合六前各号に掲げる場合に準ずる場合として人事院が定める場合 

## 第13条 （報告） 

（報告）第十三条各省各庁の長は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において実施した留学の名称及び当該留学を命ぜられた職員の数並びにかつて留学を命ぜられた職員のうち、当該年度内において離職（留学費用償還法第五条第二項の規定により離職とみなされる場合を含み、留学費用償還法第四条第五号又は第六号に該当して離職した場合を除く。）又は死亡した者の留学及び留学費用の償還に関する状況その他必要な事項を人事院に報告しなければならない。 

## 第14条 （雑則） 

（雑則）第十四条この規則に定めるもののほか、職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、人事院が定める。 

## 第25条 （雑則） 

（雑則）第二十五条附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ10012000 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ10012000)

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