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# jinjiin-kisoku-ichi_12

# 人事院規則一四―一八（研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業） 
法令番号 平成12年人事院規則一四―一八 施行日 2023-04-01 最終改正 2022-02-18 e-Gov 法令 ID 412RJNJ14018000 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （定義） ](#art-2_-2)
- [3 （承認権限の委任） ](#art-3)
- [4 （承認の基準等） ](#art-4)
- [5 （承認の申出） ](#art-5)
- [6 （報告） ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 （承認の取消し） ](#art-8)
- [9 （公表） ](#art-9)
- [10 （人事院の権限） ](#art-10)
- [11 （研究成果活用兼業終了後の業務の制限） ](#art-11)
- [12 （適用除外） ](#art-12)
- [13 （雑則） ](#art-13)
- [15 （雑則） ](#art-15)
- [25 （雑則） ](#art-25)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条研究職員が研究成果活用企業の役員（会計参与及び監査役を除く。）、顧問又は評議員（以下「役員等」という。）の職を兼ねる場合における法第百三条第二項の規定による承認については、規則一四―八（営利企業の役員等との兼業）の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、令和五年四月一日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この規則において「研究職員」とは、試験研究機関等（大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成十年法律第五十二号）第十一条第一項に規定する特定試験研究機関、特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）第百九条の二第三項第五号に規定する特定試験研究独立行政法人、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三号）第二条第八項に規定する試験研究機関等その他人事院の定める機関をいう。以下この項及び第四条第一項第五号において同じ。）の職員（試験研究機関等の長である職員を除く。）のうち研究をその職務の全部又は一部とする者をいう。２この規則において「研究成果活用企業」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、研究職員の研究成果を活用する事業（以下「研究成果活用事業」という。）を実施するものをいう。 

## 第2_附2条 （定義） 

（定義）第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律（令和三年法律第六十一号）をいう。二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。六施行日この規則の施行の日をいう。七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。 

## 第3条 （承認権限の委任） 

（承認権限の委任）第三条人事院は、法第百三条第二項の規定により研究成果活用兼業（研究職員が研究成果活用企業の役員等の職を兼ねることをいう。以下同じ。）に承認を与える権限を所轄庁の長又は行政執行法人の長（以下「所轄庁の長等」という。）に委任する。２所轄庁の長等は、前項の規定により委任された権限を部内の上級の職員のうち人事院が指定する者に委任することができる。 

## 第4条 （承認の基準等） 

（承認の基準等）第四条前条第一項又は第二項の規定により研究成果活用兼業に係る承認の権限の委任を受けた者（以下「承認権者」という。）は、研究成果活用兼業について法第百三条第二項の申出があった場合において、当該申出に係る研究成果活用兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。一承認の申出に係る研究職員が、当該申出に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果を自ら創出していること。二研究職員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関係するものであること。三研究職員の占めている官職と承認の申出に係る研究成果活用企業（当該研究成果活用企業が会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第三号に規定する子会社である場合にあっては、同条第四号に規定する親会社を含む。第六条第三号から第五号までを除き、以下同じ。）との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。四承認の申出前二年以内に、研究職員が当該申出に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある官職を占めていた期間がないこと。五研究職員が就こうとする役員等としての職務の内容に、当該研究職員が在職する試験研究機関等に対する契約の締結又は検定、検査等の申請に係る折衝の業務（研究成果活用事業に関係する業務を除く。）が含まれていないこと。六研究職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。七その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。２前項の承認は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。 

## 第5条 （承認の申出） 

（承認の申出）第五条研究成果活用兼業に係る承認の申出は、研究成果活用兼業承認申出書により行うものとする。 

## 第6条 （報告） 

（報告）第六条第四条第一項の規定により承認を受けて研究成果活用兼業を行う研究職員は、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの期間（第九条において「半期」という。）ごとに、研究成果活用兼業状況報告書により、次に掲げる事項を承認権者に報告しなければならない。一氏名、所属及び官職二研究成果活用企業の名称三研究成果活用企業の役員等としての職務の内容四研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等五研究成果活用企業から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益（実費弁償を除く。）の種類及び価額並びにその受領の事由 

## 第7条 第七条 

第七条前条の研究職員は、第五条の研究成果活用兼業承認申出書に記載された事項のうち研究成果活用企業に係る事項で人事院の定めるものに変更があったときは、速やかにその旨を承認権者に報告しなければならない。 

## 第8条 （承認の取消し） 

（承認の取消し）第八条承認権者は、研究成果活用兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。 

## 第9条 （公表） 

（公表）第九条所轄庁の長等は、半期ごとに、研究成果活用兼業の状況について第六条各号に掲げる事項を公表するものとする。 

## 第10条 （人事院の権限） 

（人事院の権限）第十条人事院は、必要があると認めるときは、所轄庁の長等及び第三条第二項の規定により研究成果活用兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、研究成果活用兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。２人事院は、研究成果活用兼業の承認がこの規則の規定に反すると認めるとき又は研究成果活用兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すことができる。 

## 第11条 （研究成果活用兼業終了後の業務の制限） 

（研究成果活用兼業終了後の業務の制限）第十一条所轄庁の長等は、研究成果活用兼業の終了の日から二年間、当該研究成果活用兼業を行った研究職員を、研究成果活用兼業に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。 

## 第12条 （適用除外） 

（適用除外）第十二条この規則は、非常勤職員（法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。）及び臨時的職員については、適用しない。 

## 第13条 （雑則） 

（雑則）第十三条研究成果活用兼業承認申出書及び研究成果活用兼業状況報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。 

## 第15条 （雑則） 

（雑則）第十五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 

## 第25条 （雑則） 

（雑則）第二十五条附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14018000 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ14018000)

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