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# jinji-sosho-ho

# 人事訴訟法 
法令番号 平成15年法律第109号 施行日 2026-04-01 最終改正 2024-05-24 e-Gov 法令 ID 415AC0000000109 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （人事訴訟手続法の廃止） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （人事訴訟法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （最高裁判所規則） ](#art-3)
- [3_附2 （経過措置の原則） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （検討） ](#art-3_-3)
- [3_2 （人事に関する訴えの管轄権） ](#art-3_2)
- [3_3 （関連請求の併合による管轄権） ](#art-3_3)
- [3_4 （子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権） ](#art-3_4)
- [3_5 （特別の事情による訴えの却下） ](#art-3_5)
- [4 （人事に関する訴えの管轄） ](#art-4)
- [4_附2 （人事訴訟の管轄等に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （併合請求における管轄） ](#art-5)
- [5_附2 （人事訴訟における訴訟能力等に関する経過措置） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-5_-3)
- [6 （調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理） ](#art-6)
- [6_附2 （判決確定後の人事に関する訴えの提起に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （政令への委任） ](#art-6_-3)
- [7 （遅滞を避ける等のための移送） ](#art-7)
- [7_附2 （民事訴訟法の適用関係に関する経過措置） ](#art-7_-2)
- [8 （関連請求に係る訴訟の移送） ](#art-8)
- [8_附2 （附帯処分等に係る事実の調査及び履行の確保に関する経過措置） ](#art-8_-2)
- [9 （参与員） ](#art-9)
- [9_附2 （嫡出否認の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置） ](#art-9_-2)
- [10 （参与員の除斥及び忌避） ](#art-10)
- [10_附2 （認知の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置） ](#art-10_-2)
- [11 （秘密漏示に対する制裁） ](#art-11)
- [11_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-11_-2)
- [12 （被告適格） ](#art-12)
- [13 （人事訴訟における訴訟能力等） ](#art-13)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [15 （利害関係人の訴訟参加） ](#art-15)
- [16 第十六条 ](#art-16)
- [16_附2 （政令への委任） ](#art-16_-2)
- [17 （関連請求の併合等） ](#art-17)
- [18 （訴えの変更及び反訴） ](#art-18)
- [19 （民事訴訟法の規定の適用除外） ](#art-19)
- [19_附2 （検討） ](#art-19_-2)
- [20 （職権探知） ](#art-20)
- [21 （当事者本人の出頭命令等） ](#art-21)
- [22 （当事者尋問等の公開停止） ](#art-22)
- [23 （検察官の関与） ](#art-23)
- [24 （確定判決の効力が及ぶ者の範囲） ](#art-24)
- [24_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-24_-2)
- [25 （判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止） ](#art-25)
- [26 （訴訟手続の中断及び受継） ](#art-26)
- [26_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-26_-2)
- [27 （当事者の死亡による人事訴訟の終了） ](#art-27)
- [28 （利害関係人に対する訴訟係属の通知） ](#art-28)
- [29 （民事訴訟法の適用関係） ](#art-29)
- [30 （保全命令事件の管轄の特例） ](#art-30)
- [31 第三十一条 ](#art-31)
- [32 （附帯処分についての裁判等） ](#art-32)
- [33 （事実の調査） ](#art-33)
- [34 （家庭裁判所調査官による事実の調査） ](#art-34)
- [34_2 （家庭裁判所調査官の除斥） ](#art-34_2)
- [34_3 （情報開示命令） ](#art-34_3)
- [34_4 （判決前の親子交流の試行的実施） ](#art-34_4)
- [35 （事実調査部分の閲覧等） ](#art-35)
- [36 （判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分についての裁判） ](#art-36)
- [37 第三十七条 ](#art-37)
- [38 （履行の勧告） ](#art-38)
- [39 （履行命令） ](#art-39)
- [40 第四十条 ](#art-40)
- [41 （嫡出否認の訴えの当事者等） ](#art-41)
- [42 （嫡出否認の判決の通知） ](#art-42)
- [43 （認知の無効の訴えの当事者等） ](#art-43)
- [44 （認知の訴えの当事者等） ](#art-44)
- [45 （父を定めることを目的とする訴えの当事者等） ](#art-45)
- [46 第四十六条 ](#art-46)
- [71 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-71)
- [73 （罰則に関する経過措置） ](#art-73)
- [74 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-74)
- [125 （政令への委任） ](#art-125)
- [160 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-160)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条この法律は、人事訴訟に関する手続について、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の特例等を定めるものとする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定公布の日二から四まで略五第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条及び第六十七条の規定平成二十八年十月一日 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定公布の日 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定公布の日二第一条の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定及び同法別表第一の一七の項イ（イ）の改正規定（「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。）、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定並びに第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定並びに附則第四十五条及び第四十八条の規定、附則第七十一条中民事保全法（平成元年法律第九十一号）第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号）第三十条第四項の改正規定及び同法第三十六条第五項の改正規定並びに附則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条及び第百十七条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日三第二条中民事訴訟法第八十九条の見出しの改正規定、同条に四項を加える改正規定（同条第二項及び第三項に係る部分に限る。）及び同法第百七十条第三項の改正規定並びに第五条中人事訴訟法第三十七条第三項の改正規定（「民事訴訟法」の下に「第八十九条第二項及び」を加え、「同条第四項」を「同法第八十九条第三項及び第百七十条第四項」に改める部分に限る。）公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日四略五第五条中人事訴訟法第三十七条第三項の改正規定（同項にただし書を加える部分に限る。）並びに第七条中家事事件手続法第二百六十八条第三項にただし書を加える改正規定、同法第二百七十四条第五項の改正規定及び同法第二百七十七条第二項にただし書を加える改正規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から五まで略六第五条、第十二条、第十九条、第二十条の二、第二十三条の二、第二十五条、第三十条、第三十三条、第四十四条、第四十四条の三から第四十四条の五まで、第四十七条及び第五十三条並びに附則第四十一条から第四十六条まで、第四十八条及び第五十五条の規定平成十九年四月一日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二附則第四十一条の規定国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）の公布の日又は公布日のいずれか遅い日三附則第四十二条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号）の公布の日又は公布日のいずれか遅い日四附則第四十三条の規定私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十一号）の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第五条、第八条、第十二条、第十六条、第十九条及び第二十条並びに附則第十六条から第二十一条まで、第三十七条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十二条及び第八十三条の規定平成十九年四月一日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第五条及び第八条並びに附則第五条から第十条までの規定平成十九年四月一日 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第四条、第七条、第十一条、第十五条及び第十六条並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十八条から第四十五条まで、第四十九条及び第五十条の規定平成十九年四月一日 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え（以下「人事に関する訴え」という。）に係る訴訟をいう。一婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに婚姻関係の存否の確認の訴え二嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法（明治二十九年法律第八十九号）第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え三養子縁組の無効及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子関係の存否の確認の訴え 

## 第2_附2条 （人事訴訟手続法の廃止） 

（人事訴訟手続法の廃止）第二条人事訴訟手続法（明治三十一年法律第十三号）は、廃止する。 

## 第2_附3条 （人事訴訟法の一部改正に伴う経過措置） 

（人事訴訟法の一部改正に伴う経過措置）第二条第一条の規定による改正後の人事訴訟法（以下この条において「新人事訴訟法」という。）第三条の二から第三条の五までの規定は、この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。２新人事訴訟法第十八条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前にした請求の変更及び反訴の提起については、適用しない。３この法律の施行の際現に係属している人事訴訟についての民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の日本の裁判所の管轄権の規定の適用除外については、新人事訴訟法第二十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。４この法律の施行の際現に係属している人事訴訟を本案とする保全命令事件の管轄については、新人事訴訟法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第3条 （最高裁判所規則） 

（最高裁判所規則）第三条この法律に定めるもののほか、人事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 

## 第3_附2条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第三条この法律（以下「新法」という。）の規定（罰則を除く。）は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による廃止前の人事訴訟手続法の規定により生じた効力を妨げない。 

## 第3_附3条 （検討） 

（検討）第三条政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。２前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。 

## 第3_2条 （人事に関する訴えの管轄権） 

（人事に関する訴えの管轄権）第三条の二人事に関する訴えは、次の各号のいずれかに該当するときは、日本の裁判所に提起することができる。一身分関係の当事者の一方に対する訴えであって、当該当事者の住所（住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所）が日本国内にあるとき。二身分関係の当事者の双方に対する訴えであって、その一方又は双方の住所（住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所）が日本国内にあるとき。三身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。四身分関係の当事者の双方が死亡し、その一方又は双方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。五身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するとき（その一方又は双方がその死亡の時に日本の国籍を有していたときを含む。）。六日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、当該身分関係の当事者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。七日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた当該訴えに係る身分関係と同一の身分関係についての訴えに係る確定した判決が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。 

## 第3_3条 （関連請求の併合による管轄権） 

（関連請求の併合による管轄権）第三条の三一の訴えで人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求（当該人事訴訟における当事者の一方から他の一方に対するものに限る。）とをする場合においては、日本の裁判所が当該人事訴訟に係る請求について管轄権を有するときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。 

## 第3_4条 （子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権） 

（子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権）第三条の四裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有するときは、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判、同項の親権行使者の指定についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。２裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有する場合において、家事事件手続法（平成二十三年法律第五十二号）第三条の十二各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の財産の分与に関する処分についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。 

## 第3_5条 （特別の事情による訴えの却下） 

（特別の事情による訴えの却下）第三条の五裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地、当該訴えに係る身分関係の当事者間の成年に達しない子の利益その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。 

## 第4条 （人事に関する訴えの管轄） 

（人事に関する訴えの管轄）第四条人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。２前項の規定による管轄裁判所が定まらないときは、人事に関する訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。 

## 第4_附2条 （人事訴訟の管轄等に関する経過措置） 

（人事訴訟の管轄等に関する経過措置）第四条新法の施行の際現に係属している人事訴訟の管轄及び移送に関しては、附則第十四条の規定による改正後の裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第二十四条第一号及び第三十一条の三第一項の規定並びに第四条から第七条まで及び第三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。２新法の施行の際現に係属している人事訴訟の目的と同一の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする請求に係る人事訴訟の管轄に関しては、新法の施行後においても、なお従前の例による。３新法の施行の際現に係属している保全命令事件の管轄に関しては、第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第5条 （併合請求における管轄） 

（併合請求における管轄）第五条数人からの又は数人に対する一の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により一の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、民事訴訟法第三十八条前段に定める場合に限る。 

## 第5_附2条 （人事訴訟における訴訟能力等に関する経過措置） 

（人事訴訟における訴訟能力等に関する経過措置）第五条新法の施行の際現に係属している人事訴訟における訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者の申立てによる訴訟代理人の選任については、第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。２新法の施行前に提起された成年被後見人を原告又は被告とする人事に関する訴えに係る訴訟については、第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第5_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第6条 （調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理） 

（調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理）第六条家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第二百五十七条第一項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判所に係属していたときであって、調停の経過、当事者の意見その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、民事訴訟法第十六条第一項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。 

## 第6_附2条 （判決確定後の人事に関する訴えの提起に関する経過措置） 

（判決確定後の人事に関する訴えの提起に関する経過措置）第六条新法の施行前に口頭弁論が終結した人事訴訟の判決が確定した後における同一の身分関係についての人事に関する訴えの提起については、第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第6_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第7条 （遅滞を避ける等のための移送） 

（遅滞を避ける等のための移送）第七条家庭裁判所は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。 

## 第7_附2条 （民事訴訟法の適用関係に関する経過措置） 

（民事訴訟法の適用関係に関する経過措置）第七条第二十九条の規定は、新法の施行の際現に係属している人事訴訟に関する手続については、適用しない。 

## 第8条 （関連請求に係る訴訟の移送） 

（関連請求に係る訴訟の移送）第八条家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。この場合においては、その移送を受けた家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。２前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の人事訴訟に係る事件及びその移送に係る損害の賠償に関する請求に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。 

## 第8_附2条 （附帯処分等に係る事実の調査及び履行の確保に関する経過措置） 

（附帯処分等に係る事実の調査及び履行の確保に関する経過措置）第八条第二章第二節（第三十二条の規定を除く。）及び第四節の規定は、新法の施行の際現に係属している婚姻の取消し及び離婚の訴えに係る訴訟については、適用しない。 

## 第9条 （参与員） 

（参与員）第九条家庭裁判所は、必要があると認めるときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。２参与員の員数は、各事件について一人以上とする。３参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。４前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。５参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。 

## 第9_附2条 （嫡出否認の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置） 

（嫡出否認の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置）第九条新法の施行の際現に係属している嫡出否認の訴えに係る訴訟における新法の施行前に夫が死亡した場合の訴訟手続の受継については、第四十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第10条 （参与員の除斥及び忌避） 

（参与員の除斥及び忌避）第十条民事訴訟法第二十三条から第二十五条までの規定は、参与員について準用する。２参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。 

## 第10_附2条 （認知の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置） 

（認知の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置）第十条新法の施行の際現に係属している認知の訴えに係る訴訟における新法の施行前に子が死亡した場合の第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「子の死亡の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。 

## 第11条 （秘密漏示に対する制裁） 

（秘密漏示に対する制裁）第十一条参与員又は参与員であった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

## 第11_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第十一条新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第12条 （被告適格） 

（被告適格）第十二条人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、他の一方を被告とする。２人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者以外の者が提起するものにおいては、特別の定めがある場合を除き、当該身分関係の当事者の双方を被告とし、その一方が死亡した後は、他の一方を被告とする。３前二項の規定により当該訴えの被告とすべき者が死亡し、被告とすべき者がないときは、検察官を被告とする。 

## 第13条 （人事訴訟における訴訟能力等） 

（人事訴訟における訴訟能力等）第十三条人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、民法第五条第一項及び第二項、第九条、第十三条並びに第十七条並びに民事訴訟法第三十一条並びに第三十二条第一項（同法第四十条第四項において準用する場合を含む。）及び第二項の規定は、適用しない。２訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の訴訟行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を訴訟代理人に選任することができる。３訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を訴訟代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を訴訟代理人に選任することができる。４前二項の規定により裁判長が訴訟代理人に選任した弁護士に対し当該訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。 

## 第14条 第十四条 

第十四条人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。２前項ただし書の場合には、成年後見監督人が、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。 

## 第15条 （利害関係人の訴訟参加） 

（利害関係人の訴訟参加）第十五条検察官を被告とする人事訴訟において、訴訟の結果により相続権を害される第三者（以下「利害関係人」という。）を当該人事訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、裁判所は、被告を補助させるため、決定で、その利害関係人を当該人事訴訟に参加させることができる。２裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者及び利害関係人の意見を聴かなければならない。３民事訴訟法第四十三条第一項の申出又は第一項の決定により検察官を被告とする人事訴訟に参加した利害関係人については、同法第四十五条第二項の規定は、適用しない。４前項の利害関係人については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項まで（同項については、訴訟手続の中止に関する部分に限る。）の規定を準用する。５裁判所は、第一項の決定を取り消すことができる。 

## 第16条 第十六条 

第十六条検察官を当事者とする人事訴訟において、民事訴訟法第六十一条から第六十六条までの規定によれば検察官が負担すべき訴訟費用は、国庫の負担とする。２利害関係人が民事訴訟法第四十三条第一項の申出又は前条第一項の決定により検察官を被告とする人事訴訟に参加した場合における訴訟費用の負担については、同法第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。 

## 第16_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第17条 （関連請求の併合等） 

（関連請求の併合等）第十七条人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とは、民事訴訟法第百三十六条の規定にかかわらず、一の訴えですることができる。この場合においては、当該人事訴訟に係る請求について管轄権を有する家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。２人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求を目的とする訴えは、前項に規定する場合のほか、既に当該人事訴訟の係属する家庭裁判所にも提起することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。３第八条第二項の規定は、前項の場合における同項の人事訴訟に係る事件及び同項の損害の賠償に関する請求に係る事件について準用する。 

## 第18条 （訴えの変更及び反訴） 

（訴えの変更及び反訴）第十八条人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第百四十三条第一項及び第四項、第百四十六条第一項並びに第三百条の規定にかかわらず、第一審又は控訴審の口頭弁論の終結に至るまで、原告は、請求又は請求の原因を変更することができ、被告は、反訴を提起することができる。２日本の裁判所が請求の変更による変更後の人事訴訟に係る請求について管轄権を有しない場合には、原告は、変更後の人事訴訟に係る請求が変更前の人事訴訟に係る請求と同一の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とするときに限り、前項の規定により、請求を変更することができる。３日本の裁判所が反訴の目的である次の各号に掲げる請求について管轄権を有しない場合には、被告は、それぞれ当該各号に定める場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。一人事訴訟に係る請求本訴の目的である人事訴訟に係る請求と同一の身分関係についての形成又は存否の確認を目的とする請求を目的とする場合二人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求既に日本の裁判所に当該人事訴訟が係属する場合 

## 第19条 （民事訴訟法の規定の適用除外） 

（民事訴訟法の規定の適用除外）第十九条人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条、第百五十七条の二、第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条、第二百二十九条第四項及び第二百四十四条の規定並びに同法第百七十九条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。２人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第二百六十六条及び第二百六十七条の規定は、適用しない。 

## 第19_附2条 （検討） 

（検討）第十九条２政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第20条 （職権探知） 

（職権探知）第二十条人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。 

## 第21条 （当事者本人の出頭命令等） 

（当事者本人の出頭命令等）第二十一条人事訴訟においては、裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、期日に出頭することを命ずることができる。２民事訴訟法第百九十二条から第百九十四条までの規定は、前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について準用する。 

## 第22条 （当事者尋問等の公開停止） 

（当事者尋問等の公開停止）第二十二条人事訴訟における当事者本人若しくは法定代理人（以下この項及び次項において「当事者等」という。）又は証人が当該人事訴訟の目的である身分関係の形成又は存否の確認の基礎となる事項であって自己の私生活上の重大な秘密に係るものについて尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等又は証人が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより社会生活を営むのに著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該身分関係の形成又は存否の確認のための適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。２裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等及び証人の意見を聴かなければならない。３裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。 

## 第23条 （検察官の関与） 

（検察官の関与）第二十三条人事訴訟においては、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、必要があると認めるときは、検察官を期日に立ち会わせて事件につき意見を述べさせることができる。２検察官は、前項の規定により期日に立ち会う場合には、事実を主張し、又は証拠の申出をすることができる。 

## 第24条 （確定判決の効力が及ぶ者の範囲） 

（確定判決の効力が及ぶ者の範囲）第二十四条人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第百十五条第一項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。２民法第七百三十二条の規定に違反したことを理由として婚姻の取消しの請求がされた場合におけるその請求を棄却した確定判決は、前婚の配偶者に対しては、前項の規定にかかわらず、その前婚の配偶者がその請求に係る訴訟に参加したときに限り、その効力を有する。 

## 第24_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第二十四条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第25条 （判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止） 

（判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止）第二十五条人事訴訟の判決（訴えを不適法として却下した判決を除く。次項において同じ。）が確定した後は、原告は、当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。２人事訴訟の判決が確定した後は、被告は、当該人事訴訟において反訴を提起することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。 

## 第26条 （訴訟手続の中断及び受継） 

（訴訟手続の中断及び受継）第二十六条第十二条第二項の規定により人事に関する訴えに係る身分関係の当事者の双方を被告とする場合において、その一方が死亡したときは、他の一方を被告として訴訟を追行する。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項第一号の規定は、適用しない。２第十二条第一項又は第二項の場合において、被告がいずれも死亡したときは、検察官を被告として訴訟を追行する。 

## 第26_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第二十六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第27条 （当事者の死亡による人事訴訟の終了） 

（当事者の死亡による人事訴訟の終了）第二十七条人事訴訟の係属中に原告が死亡した場合には、特別の定めがある場合を除き、当該人事訴訟は、当然に終了する。２離婚、嫡出否認（父を被告とする場合を除く。）又は離縁を目的とする人事訴訟の係属中に被告が死亡した場合には、当該人事訴訟は、前条第二項の規定にかかわらず、当然に終了する。 

## 第28条 （利害関係人に対する訴訟係属の通知） 

（利害関係人に対する訴訟係属の通知）第二十八条裁判所は、人事に関する訴えが提起された場合における利害関係人であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子その他の相当と認められるものとして最高裁判所規則で定めるものに対し、訴訟が係属したことを通知するものとする。ただし、訴訟記録上その利害関係人の氏名及び住所又は居所が判明している場合に限る。 

## 第29条 （民事訴訟法の適用関係） 

（民事訴訟法の適用関係）第二十九条人事に関する訴えについては、民事訴訟法第三条の二から第三条の十まで、第百四十五条第三項及び第百四十六条第三項の規定は、適用しない。２人事訴訟に関する手続についての民事訴訟法の規定の適用については、同法第二十五条第一項中「地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「家庭裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避については、その裁判官の所属する裁判所」と、同条第二項並びに同法第百三十二条の五第一項、第百八十五条、第二百三十五条第二項及び第三項、第二百六十九条第一項、第三百二十九条第三項並びに第三百三十七条第一項中「地方裁判所」とあるのは「家庭裁判所」と、同法第二百八十一条第一項中「地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所」とあるのは「家庭裁判所」と、同法第三百十一条第二項中「地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所」とあるのは「家庭裁判所の判決に対しては最高裁判所」と、同法第三百三十六条第一項中「地方裁判所及び簡易裁判所」とあるのは「家庭裁判所」とする。 

## 第30条 （保全命令事件の管轄の特例） 

（保全命令事件の管轄の特例）第三十条人事訴訟を本案とする保全命令事件は、民事保全法（平成元年法律第九十一号）第十二条第一項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する家庭裁判所が管轄する。２人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とを一の訴えですることができる場合には、当該損害の賠償に関する請求に係る保全命令の申立ては、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する家庭裁判所にもすることができる。 

## 第31条 第三十一条 

第三十一条家庭裁判所は、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る婚姻の当事者間に成年に達しない子がある場合には、当該訴えに係る訴訟についての第六条及び第七条の規定の適用に当たっては、その子の住所又は居所を考慮しなければならない。 

## 第32条 （附帯処分についての裁判等） 

（附帯処分についての裁判等）第三十二条裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者（民法第八百二十四条の二第三項の規定により単独で親権を行使する者をいう。第四項において同じ。）の指定（婚姻の取消し又は離婚に伴って親権を行う必要がある事項に係るものに限る。同項において同じ。）又は厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第七十八条の二第二項の規定による処分（以下「附帯処分」と総称する。）についての裁判をしなければならない。２前項の場合においては、裁判所は、同項の判決において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。３前項の規定は、裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において親権者の指定についての裁判をする場合について準用する。４裁判所は、第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判若しくは親権行使者の指定についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が十五歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。 

## 第33条 （事実の調査） 

（事実の調査）第三十三条裁判所は、前条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、事実の調査をすることができる。２裁判所は、相当と認めるときは、合議体の構成員に命じ、又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して前項の事実の調査（以下単に「事実の調査」という。）をさせることができる。３前項の規定により受命裁判官又は受託裁判官が事実の調査をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。４裁判所が審問期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは、他の当事者は、当該期日に立ち会うことができる。ただし、当該他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。５事実の調査の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。 

## 第34条 （家庭裁判所調査官による事実の調査） 

（家庭裁判所調査官による事実の調査）第三十四条裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。２急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。３家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で裁判所に報告するものとする。４家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。 

## 第34_2条 （家庭裁判所調査官の除斥） 

（家庭裁判所調査官の除斥）第三十四条の二民事訴訟法第二十三条及び第二十五条（忌避に関する部分を除く。）の規定は、家庭裁判所調査官について準用する。２家庭裁判所調査官について除斥の申立てがあったときは、その家庭裁判所調査官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。 

## 第34_3条 （情報開示命令） 

（情報開示命令）第三十四条の三裁判所は、第三十二条第一項の子の監護に関する処分（子の監護に要する費用の分担に関する処分に限る。）の申立てがされている場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。２裁判所は、第三十二条第一項の財産の分与に関する処分の申立てがされている場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。３前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。 

## 第34_4条 （判決前の親子交流の試行的実施） 

（判決前の親子交流の試行的実施）第三十四条の四裁判所は、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分（子の監護に要する費用の分担に関する処分を除く。）の申立てがされている場合において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。２裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができる。３裁判所は、第一項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告（当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明）を求めることができる。 

## 第35条 （事実調査部分の閲覧等） 

（事実調査部分の閲覧等）第三十五条訴訟記録中事実の調査に係る部分（以下この条において「事実調査部分」という。）についての民事訴訟法第九十一条第一項、第三項又は第四項の規定による閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製（以下この条において「閲覧等」という。）の請求は、裁判所が次項又は第三項の規定により許可したときに限り、することができる。２裁判所は、当事者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、その閲覧等を許可しなければならない。ただし、当該事実調査部分中閲覧等を行うことにより次に掲げるおそれがあると認められる部分については、相当と認めるときに限り、その閲覧等を許可することができる。一当事者間に成年に達しない子がある場合におけるその子の利益を害するおそれ二当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれ三当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、又はその者の名誉を著しく害するおそれ３裁判所は、利害関係を疎明した第三者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。４第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。５前項の規定による即時抗告が人事訴訟に関する手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。６前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。７第三項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。８事実調査部分については、民事訴訟法第百三十三条の二及び第百三十三条の三の規定は、適用しない。 

## 第36条 （判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分についての裁判） 

（判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分についての裁判）第三十六条婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟において判決によらないで当該訴えに係る婚姻が終了した場合において、既に附帯処分の申立てがされているときであって、その附帯処分に係る事項がその婚姻の終了に際し定められていないときは、受訴裁判所は、その附帯処分についての審理及び裁判をしなければならない。 

## 第37条 第三十七条 

第三十七条離婚の訴えに係る訴訟における和解（これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。）並びに請求の放棄及び認諾については、第十九条第二項の規定にかかわらず、民事訴訟法第二百六十六条（第二項中請求の認諾に関する部分を除く。）及び第二百六十七条の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第三十二条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。２離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第二百六十四条及び第二百六十五条の規定による和解をすることができない。３離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第八十九条第二項及び第百七十条第三項の期日においては、同法第八十九条第三項及び第百七十条第四項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。ただし、当該期日における手続が裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって行われた場合には、この限りでない。 

## 第38条 （履行の勧告） 

（履行の勧告）第三十八条第三十二条第一項又は第二項（同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による裁判で定められた義務については、当該裁判をした家庭裁判所（上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所）は、権利者の申出があるときは、その義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。２前項の家庭裁判所は、他の家庭裁判所に同項の規定による調査及び勧告を嘱託することができる。３第一項の家庭裁判所及び前項の嘱託を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査及び勧告をさせることができる。４前三項の規定は、第三十二条第一項又は第二項の規定による裁判で定めることができる義務であって、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟における和解で定められたものの履行について準用する。 

## 第39条 （履行命令） 

（履行命令）第三十九条第三十二条第二項の規定による裁判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、当該裁判をした家庭裁判所（上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所）は、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずることができる。この場合において、その命令は、その命令をする時までに義務者が履行を怠った義務の全部又は一部についてするものとする。２前項の家庭裁判所は、同項の規定により義務の履行を命ずるには、義務者の陳述を聴かなければならない。３前二項の規定は、第三十二条第二項の規定による裁判で定めることができる金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務であって、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟における和解で定められたものの履行について準用する。４第一項（前項において準用する場合を含む。）の規定により義務の履行を命じられた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その義務の履行を命じた家庭裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。５前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。６民事訴訟法第百八十九条の規定は、第四項の決定について準用する。 

## 第40条 第四十条 

第四十条削除 

## 第41条 （嫡出否認の訴えの当事者等） 

（嫡出否認の訴えの当事者等）第四十一条父が子の出生前に死亡したとき又は民法第七百七十七条（第一号に係る部分に限る。）若しくは第七百七十八条（第一号に係る部分に限る。）に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他父の三親等内の血族は、父の死亡の日から一年以内に限り、嫡出否認の訴えを提起することができる。２父が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により嫡出否認の訴えを提起することができる者は、父の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。３民法第七百七十四条第四項に規定する前夫は、同法第七百七十五条第一項（第四号に係る部分に限る。）の規定により嫡出否認の訴えを提起する場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に、当該前夫との婚姻の解消又は取消しの後に母と婚姻していた者（父を除く。）がいるときは、その嫡出否認の訴えに併合してそれらの者を被告とする嫡出否認の訴えを提起しなければならない。４前項の規定により併合して提起された嫡出否認の訴えの弁論及び裁判は、それぞれ分離しないでしなければならない。 

## 第42条 （嫡出否認の判決の通知） 

（嫡出否認の判決の通知）第四十二条裁判所は、民法第七百七十二条第三項の規定により父が定められる子について嫡出否認の判決が確定したときは、同法第七百七十四条第四項に規定する前夫（訴訟記録上その氏名及び住所又は居所が判明しているものに限る。）に対し、当該判決の内容を通知するものとする。 

## 第43条 （認知の無効の訴えの当事者等） 

（認知の無効の訴えの当事者等）第四十三条第四十一条第一項及び第二項の規定は、民法第七百八十六条に規定する認知の無効の訴えについて準用する。この場合において、第四十一条第一項及び第二項中「父」とあるのは「認知をした者」と、同条第一項中「第七百七十七条（第一号に係る部分に限る。）若しくは第七百七十八条（第一号」とあるのは「第七百八十六条第一項（第二号」と読み替えるものとする。２子が民法第七百八十六条第一項（第一号に係る部分に限る。）に定める期間内に認知の無効の訴えを提起しないで死亡したときは、子の直系卑属又はその法定代理人は、認知の無効の訴えを提起することができる。この場合においては、子の死亡の日から一年以内にその訴えを提起しなければならない。３子が民法第七百八十六条第一項（第一号に係る部分に限る。）に定める期間内に認知の無効の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により認知の無効の訴えを提起することができる者は、子の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。 

## 第44条 （認知の訴えの当事者等） 

（認知の訴えの当事者等）第四十四条認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。２第二十六条第二項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。３子が認知の訴えを提起した後に死亡した場合には、その直系卑属又はその法定代理人は、民法第七百八十七条ただし書に定める期間が経過した後、子の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。 

## 第45条 （父を定めることを目的とする訴えの当事者等） 

（父を定めることを目的とする訴えの当事者等）第四十五条子、母、母の前婚の配偶者又はその後婚の配偶者は、民法第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。２次の各号に掲げる者が提起する前項の訴えにおいては、それぞれ当該各号に定める者を被告とし、これらの者が死亡した後は、検察官を被告とする。一子又は母母の前婚の配偶者及びその後婚の配偶者（その一方が死亡した後は、他の一方）二母の前婚の配偶者母の後婚の配偶者三母の後婚の配偶者母の前婚の配偶者３第二十六条の規定は、前項の規定により同項各号に定める者を当該訴えの被告とする場合においてこれらの者が死亡したときについて準用する。 

## 第46条 第四十六条 

第四十六条第三十七条（第一項ただし書を除く。）の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解（これにより離縁がされるものに限る。）並びに請求の放棄及び認諾について準用する。 

## 第71条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第七十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第73条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七十三条この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第74条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第七十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第125条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百二十五条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第160条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109)

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