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# jinji-kanri-kan

# 人事管理官を置く機関を指定する政令 
法令番号 昭和40年政令第261号 施行日 2012-09-19 最終改正 2012-09-14 e-Gov 法令 ID 340CO0000000261 ステータス active 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年七月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二十四年九月十九日）から施行する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000261 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000261)

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