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# jieitaiin-rinri-kitei

# 自衛隊員倫理規程 
法令番号 平成12年政令第173号 施行日 2024-10-01 最終改正 2024-09-26 e-Gov 法令 ID 412CO0000000173 ステータス active 

目次 

- [1 （倫理行動規準） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日等） ](#art-1_-9)
- [2 （利害関係者） ](#art-2)
- [3 （禁止行為） ](#art-3)
- [4 （禁止行為の例外） ](#art-4)
- [5 （利害関係者以外の者等との間における禁止行為） ](#art-5)
- [6 （特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止） ](#art-6)
- [6_附2 （自衛隊員倫理審査会の委員等に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 （自衛隊員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止） ](#art-7)
- [8 （利害関係者と共に飲食をする場合の届出） ](#art-8)
- [9 （講演等に関する規制） ](#art-9)
- [9_附2 （自衛隊員倫理規程の一部改正に伴う経過措置） ](#art-9_-2)
- [10 （倫理監督官への相談） ](#art-10)
- [11 （贈与等の報告） ](#art-11)
- [12 （報告書等の送付期限） ](#art-12)
- [13 （贈与等報告書の閲覧） ](#art-13)
- [14 （防衛大臣及び防衛装備庁長官の責務） ](#art-14)
- [15 （倫理監督官の責務等） ](#art-15)

## 第1条 （倫理行動規準） 

（倫理行動規準）第一条自衛隊員（自衛隊員倫理法（以下「法」という。）第二条第一項に規定する自衛隊員をいう。以下同じ。）は、自衛隊員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第一号から第三号までに掲げる法第三条の倫理原則とともに第四号及び第五号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。一自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。二自衛隊員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。三自衛隊員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。四自衛隊員は、職務の遂行に当たっては、身をもって責務の完遂に努め、国民の負託にこたえることを期すること。五自衛隊員は、職務に従事していない場合においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の一部の施行の日（平成十六年十月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十八年七月三十一日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、平成二十一年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第2条 （利害関係者） 

（利害関係者）第二条この政令において、「利害関係者」とは、自衛隊員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、自衛隊員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は自衛隊員の裁量の余地が少ない職務に関する者として防衛大臣又は防衛装備庁長官が訓令（法第五条第二項に規定する訓令をいう。以下同じ。）で定める者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者（当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。）を除く。一許認可等（行政手続法（平成五年法律第八十八号）第二条第三号に規定する許認可等をいう。）をする事務当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等（法第二条第四項に規定する事業者等及び同条第五項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。）、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人（同条第五項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。）及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人二補助金等（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下同じ。）を交付する事務当該補助金等（当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第四項第一号に掲げる間接補助金等を含む。）の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人三不利益処分（行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。）をする事務当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人四行政指導（行政手続法第二条第六号に規定する行政指導をいう。）をする事務当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人五国の支出の原因となる契約に関する事務又は会計法（昭和二十二年法律第三十五号）第二十九条に規定する契約に関する事務これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等２自衛隊員に異動があった場合において、当該異動前の官職に係る当該自衛隊員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該官職に係る他の自衛隊員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して三年間（当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該官職に係る他の自衛隊員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間）は、当該異動があった自衛隊員の利害関係者であるものとみなす。３他の自衛隊員の利害関係者が、自衛隊員をしてその官職に基づく影響力を当該他の自衛隊員に行使させることにより自己の利益を図るためその自衛隊員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の自衛隊員の利害関係者は、その自衛隊員の利害関係者でもあるものとみなす。 

## 第3条 （禁止行為） 

（禁止行為）第三条自衛隊員は、次に掲げる行為を行ってはならない。一利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与（せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。）を受けること。二利害関係者から金銭の貸付け（業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。）を受けること。三利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。四利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。五利害関係者から未公開株式（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。）を譲り受けること。六利害関係者から供応接待を受けること。七利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。八利害関係者と共に旅行（公務のための旅行を除く。）をすること。九利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。２前項の規定にかかわらず、自衛隊員は、次に掲げる行為を行うことができる。一利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。二多数の者が出席する立食パーティー（飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。）において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。三職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。四職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車（当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。）を利用すること（当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。）。五職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。六多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。七職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。３第一項の規定の適用については、自衛隊員（同項第九号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。）が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該自衛隊員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。 

## 第4条 （禁止行為の例外） 

（禁止行為の例外）第四条自衛隊員は、私的な関係（自衛隊員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。）がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず、同項各号（第九号を除く。）に掲げる行為を行うことができる。２自衛隊員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督官（法第二十四条第一項の倫理監督官をいう。以下同じ。）に相談し、その指示に従うものとする。３第一項の「自衛隊員としての身分」には、自衛隊員が、任命権者の要請に応じ一般職国家公務員等（自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。）となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として自衛隊員として採用された場合（一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として自衛隊員として採用された場合を含む。）における一般職国家公務員等としての身分を含むものとする。 

## 第5条 （利害関係者以外の者等との間における禁止行為） 

（利害関係者以外の者等との間における禁止行為）第五条自衛隊員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。２自衛隊員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。 

## 第6条 （特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止） 

（特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止）第六条自衛隊員は、次に掲げる書籍等（書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。）の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。一補助金等又は国が直接支出する費用をもって作成される書籍等（独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構が直接支出する費用をもって作成されるものを含む。）二防衛省本省若しくは防衛装備庁又は独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構において買い入れる書籍等であって、防衛省本省及び防衛装備庁並びに独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構において買い入れる数の合計数が作成数の過半数になるもの 

## 第6_附2条 （自衛隊員倫理審査会の委員等に関する経過措置） 

（自衛隊員倫理審査会の委員等に関する経過措置）第六条この政令の施行の際現に従前の総理府に置かれた防衛庁の自衛隊員倫理審査会（以下この条において「旧自衛隊員倫理審査会」という。）の委員である者は、この政令の施行の日に、自衛隊員倫理審査会令（平成十二年政令第百七十四号）第二条の規定により、内閣府に置かれる防衛庁の自衛隊員倫理審査会（以下この条において「新自衛隊員倫理審査会」という。）の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧自衛隊員倫理審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。２この政令の施行の際現に旧自衛隊員倫理審査会の会長である者は、この政令の施行の日に、自衛隊員倫理審査会令第四条第一項の規定により、新自衛隊員倫理審査会の会長として選任されたものとみなす。 

## 第7条 （自衛隊員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止） 

（自衛隊員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止）第七条自衛隊員は、他の自衛隊員の第三条又は前二条の規定に違反する行為によって当該他の自衛隊員（第三条第一項第九号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者）が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。２自衛隊員は、自衛隊員倫理審査会、任命権者、倫理監督官その他当該自衛隊員の属する防衛省本省若しくは防衛装備庁において自衛隊員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは自己の属する防衛省本省若しくは防衛装備庁の他の自衛隊員が法若しくは法に基づく命令（訓令を含む。以下同じ。）に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽してはならない。３次に掲げる自衛隊員は、その管理し、又は監督する自衛隊員が法又は法に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。一防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）第六条に規定する俸給表の適用を受ける自衛隊員二防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第二項又は第五項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（平成十二年法律第百二十五号）第七条第一項の俸給表に定める額の俸給（同表四号俸の俸給月額以上のものに限る。）を受ける自衛隊員三防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第三項の規定により一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成九年法律第六十五号）第六条第一項の俸給表に定める額の俸給（同表四号俸の俸給月額以上のものに限る。）を受ける自衛隊員四防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条の三第一項の規定による俸給の特別調整額を支給される自衛隊員 

## 第8条 （利害関係者と共に飲食をする場合の届出） 

（利害関係者と共に飲食をする場合の届出）第八条自衛隊員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。一多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。二私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。 

## 第9条 （講演等に関する規制） 

（講演等に関する規制）第九条自衛隊員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演（自衛隊法第六十三条の承認を得てするものを除く。以下「講演等」という。）をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならない。２倫理監督官は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、自衛隊員の職務の種類又は内容に応じて、自衛隊員に参考となるべき基準を定めるものとする。 

## 第9_附2条 （自衛隊員倫理規程の一部改正に伴う経過措置） 

（自衛隊員倫理規程の一部改正に伴う経過措置）第九条附則第三条又は第四条の規定による俸給の特別調整額を支給される職員は、前条の規定による改正後の自衛隊員倫理規程第七条第三項第四号に掲げる自衛隊員に含まれないものとする。 

## 第10条 （倫理監督官への相談） 

（倫理監督官への相談）第十条自衛隊員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第三条第一項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督官に相談するものとする。 

## 第11条 （贈与等の報告） 

（贈与等の報告）第十一条法第六条第一項の自衛隊員倫理規程で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。一利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬二利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、自衛隊員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬２法第六条第一項第四号の自衛隊員倫理規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。一贈与等（法第六条第一項に規定する贈与等をいう。以下同じ。）の内容又は報酬（同項に規定する報酬をいう。以下同じ。）の内容二贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた自衛隊員の職務との関係及び当該事業者等と当該自衛隊員が属する防衛省本省又は防衛装備庁との関係三法第六条第一項第一号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠四供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業（多数の者が居合わせた立食パーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数）五法第二条第五項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者（以下「役員等」という。）が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名（当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名） 

## 第12条 （報告書等の送付期限） 

（報告書等の送付期限）第十二条法第六条第二項、第七条第二項又は第八条第三項の規定による防衛装備庁長官からの送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。２法第六条第三項、第七条第三項又は第八条第四項の規定による防衛大臣からの送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。 

## 第13条 （贈与等報告書の閲覧） 

（贈与等報告書の閲覧）第十三条法第九条第二項に規定する贈与等報告書（法第六条第一項に規定する贈与等報告書をいう。以下同じ。）の閲覧（以下「贈与等報告書の閲覧」という。）は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日以後これをすることができる。２贈与等報告書の閲覧は、防衛大臣又は防衛装備庁長官が指定する場所でこれをしなければならない。３前二項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、自衛隊員倫理審査会の同意を得て、防衛大臣又は防衛装備庁長官が定めるものとする。 

## 第14条 （防衛大臣及び防衛装備庁長官の責務） 

（防衛大臣及び防衛装備庁長官の責務）第十四条防衛大臣及び防衛装備庁長官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。一法第五条第二項の規定に基づき、必要に応じて、訓令を制定すること。二贈与等報告書、法第七条第一項に規定する株取引等報告書及び法第八条第三項に規定する所得等報告書等（以下「報告書等」という。）の受理、審査及び保存、報告書等の写しの送付並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他の自衛隊員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。三自衛隊員が法又は法に基づく命令に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。四自衛隊員が法又は法に基づく命令に違反する行為について倫理監督官その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。五研修その他の施策により、自衛隊員の倫理感のかん養及び保持に努めること。 

## 第15条 （倫理監督官の責務等） 

（倫理監督官の責務等）第十五条倫理監督官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。一その属する防衛省本省又は防衛装備庁の自衛隊員からの第四条第二項又は第十条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。二その属する防衛省本省又は防衛装備庁の自衛隊員が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。三防衛大臣又は防衛装備庁長官を助け、自衛隊員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。四法又は法に基づく命令に違反する行為があった場合にその旨を防衛大臣に報告すること。２倫理監督官は、その属する防衛省本省又は防衛装備庁の自衛隊員に、法又はこの政令に定めるその職務の一部を行わせることができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000173 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000173)

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