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# jieitai

# 自衛隊法 

略称: 自衛隊法 
法令番号 昭和29年法律第165号 最終改正 2024-04-01 所管 mod カテゴリ 防衛 e-Gov 法令 ID 329AC0000000165 ステータス active 

目次 

- [1 （この法律の目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附100 （施行期日） ](#art-1_-100)
- [1_附101 （施行期日） ](#art-1_-101)
- [1_附102 （施行期日） ](#art-1_-102)
- [1_附103 （施行期日） ](#art-1_-103)
- [1_附104 （施行期日） ](#art-1_-104)
- [1_附105 （施行期日） ](#art-1_-105)
- [1_附106 （施行期日） ](#art-1_-106)
- [1_附107 （施行期日） ](#art-1_-107)
- [1_附108 （施行期日） ](#art-1_-108)
- [1_附109 （施行期日） ](#art-1_-109)
- [1_附11 （施行期日等） ](#art-1_-11)
- [1_附110 （施行期日） ](#art-1_-110)
- [1_附111 （施行期日） ](#art-1_-111)
- [1_附112 （施行期日） ](#art-1_-112)
- [1_附113 （施行期日） ](#art-1_-113)
- [1_附114 （施行期日） ](#art-1_-114)
- [1_附115 （施行期日） ](#art-1_-115)
- [1_附116 （施行期日等） ](#art-1_-116)
- [1_附117 （施行期日） ](#art-1_-117)
- [1_附118 （施行期日） ](#art-1_-118)
- [1_附119 （施行期日） ](#art-1_-119)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附120 （施行期日） ](#art-1_-120)
- [1_附121 （施行期日） ](#art-1_-121)
- [1_附122 （施行期日） ](#art-1_-122)
- [1_附123 （施行期日等） ](#art-1_-123)
- [1_附124 （施行期日等） ](#art-1_-124)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附38 （施行期日） ](#art-1_-38)
- [1_附39 （施行期日） ](#art-1_-39)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附40 （施行期日） ](#art-1_-40)
- [1_附41 （施行期日） ](#art-1_-41)
- [1_附42 （施行期日） ](#art-1_-42)
- [1_附43 （施行期日） ](#art-1_-43)
- [1_附44 （施行期日） ](#art-1_-44)
- [1_附45 （施行期日） ](#art-1_-45)
- [1_附46 （施行期日） ](#art-1_-46)
- [1_附47 （施行期日） ](#art-1_-47)
- [1_附48 （施行期日） ](#art-1_-48)
- [1_附49 （施行期日） ](#art-1_-49)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附50 （施行期日） ](#art-1_-50)
- [1_附51 （施行期日） ](#art-1_-51)
- [1_附52 （施行期日） ](#art-1_-52)
- [1_附53 （施行期日） ](#art-1_-53)
- [1_附54 （施行期日） ](#art-1_-54)
- [1_附55 （施行期日） ](#art-1_-55)
- [1_附56 （施行期日） ](#art-1_-56)
- [1_附57 （施行期日） ](#art-1_-57)
- [1_附58 （施行期日） ](#art-1_-58)
- [1_附59 （施行期日） ](#art-1_-59)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附60 （施行期日） ](#art-1_-60)
- [1_附61 （施行期日） ](#art-1_-61)
- [1_附62 （施行期日） ](#art-1_-62)
- [1_附63 （施行期日） ](#art-1_-63)
- [1_附64 （施行期日） ](#art-1_-64)
- [1_附65 （施行期日） ](#art-1_-65)
- [1_附66 （施行期日） ](#art-1_-66)
- [1_附67 （施行期日） ](#art-1_-67)
- [1_附68 （施行期日） ](#art-1_-68)
- [1_附69 （施行期日等） ](#art-1_-69)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附70 （施行期日） ](#art-1_-70)
- [1_附71 （施行期日） ](#art-1_-71)
- [1_附72 （施行期日） ](#art-1_-72)
- [1_附73 （施行期日） ](#art-1_-73)
- [1_附74 （施行期日） ](#art-1_-74)
- [1_附75 （施行期日） ](#art-1_-75)
- [1_附76 （施行期日） ](#art-1_-76)
- [1_附77 （施行期日） ](#art-1_-77)
- [1_附78 （施行期日） ](#art-1_-78)
- [1_附79 （施行期日） ](#art-1_-79)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附80 （施行期日） ](#art-1_-80)
- [1_附81 （施行期日） ](#art-1_-81)
- [1_附82 （施行期日） ](#art-1_-82)
- [1_附83 （施行期日） ](#art-1_-83)
- [1_附84 （施行期日） ](#art-1_-84)
- [1_附85 （施行期日） ](#art-1_-85)
- [1_附86 （施行期日） ](#art-1_-86)
- [1_附87 （施行期日） ](#art-1_-87)
- [1_附88 （施行期日） ](#art-1_-88)
- [1_附89 （施行期日） ](#art-1_-89)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [1_附90 （施行期日） ](#art-1_-90)
- [1_附91 （施行期日） ](#art-1_-91)
- [1_附92 （施行期日） ](#art-1_-92)
- [1_附93 （施行期日） ](#art-1_-93)
- [1_附94 （施行期日） ](#art-1_-94)
- [1_附95 （施行期日） ](#art-1_-95)
- [1_附96 （施行期日） ](#art-1_-96)
- [1_附97 （施行期日） ](#art-1_-97)
- [1_附98 （施行期日） ](#art-1_-98)
- [1_附99 （施行期日） ](#art-1_-99)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附10 （勤続報奨金の支給に関する経過措置） ](#art-2_-10)
- [2_附2 （衛視等の期間を有する准陸尉等の退職共済年金等の受給資格に関する特例） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （実施のための準備） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （実施のための準備） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （陸上自衛隊の学校に係る経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （行政庁の行為等に関する経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （実施のための準備等） ](#art-2_-8)
- [2_附9 （予備自衛官又は即応予備自衛官の任用期間の延長に関する経過措置） ](#art-2_-9)
- [3 （自衛隊の任務） ](#art-3)
- [3_附2 （経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （旧法再任用隊員に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_附5 （処分等に関する経過措置） ](#art-3_-5)
- [3_附6 （自衛官候補生に係る準備行為） ](#art-3_-6)
- [3_附7 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-7)
- [3_附8 （罰則に関する経過措置） ](#art-3_-8)
- [3_附9 （事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官に対する給付金の支給に関する経過措置） ](#art-3_-9)
- [4 （自衛隊の旗） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [4_附3 （任期の末日に関する特例） ](#art-4_-3)
- [4_附4 第四条 ](#art-4_-4)
- [4_附5 （政令への委任） ](#art-4_-5)
- [4_附6 （処分等に関する経過措置） ](#art-4_-6)
- [4_附7 （自衛隊法の適用に関する経過措置） ](#art-4_-7)
- [4_附8 （政令への委任） ](#art-4_-8)
- [5 （表彰） ](#art-5)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [5_附3 （懲戒処分に関する経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-5_-4)
- [5_附5 （命令の効力に関する経過措置） ](#art-5_-5)
- [5_附6 （罰則に関する経過措置） ](#art-5_-6)
- [5_附7 （三等陸士の廃止に伴う経過措置） ](#art-5_-7)
- [5_附8 （自衛隊法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-5_-8)
- [5_附9 （経過措置の原則） ](#art-5_-9)
- [6 （礼式） ](#art-6)
- [6_附2 （承認の処分の国会に対する報告に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （政令への委任） ](#art-6_-3)
- [6_附4 （自衛隊法の適用に関する経過措置） ](#art-6_-4)
- [6_附5 （政令への委任） ](#art-6_-5)
- [6_附6 第六条 ](#art-6_-6)
- [6_附7 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-7)
- [7 （内閣総理大臣の指揮監督権） ](#art-7)
- [7_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-7_-3)
- [7_附4 （自衛隊法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-7_-4)
- [7_附5 （検討） ](#art-7_-5)
- [7_附6 （罰則に関する経過措置） ](#art-7_-6)
- [8 （防衛大臣の指揮監督権） ](#art-8)
- [8_附2 （政令への委任） ](#art-8_-2)
- [8_附3 （政令への委任） ](#art-8_-3)
- [8_附4 （罰則に関する経過措置） ](#art-8_-4)
- [8_附5 （政令への委任） ](#art-8_-5)
- [8_附6 第八条 ](#art-8_-6)
- [8_附7 （自衛隊法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-8_-7)
- [8_附8 （政令への委任） ](#art-8_-8)
- [9 （幕僚長の職務） ](#art-9)
- [9_附2 （政令への委任） ](#art-9_-2)
- [9_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-3)
- [9_附4 第九条 ](#art-9_-4)
- [9_2 （統合幕僚長とその他の幕僚長との関係） ](#art-9_2)
- [10 （編成） ](#art-10)
- [10_附2 （処分等の効力） ](#art-10_-2)
- [10_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-3)
- [10_附4 第十条 ](#art-10_-4)
- [10_2 （陸上総隊司令官） ](#art-10_2)
- [11 （方面総監） ](#art-11)
- [11_附2 （命令の効力） ](#art-11_-2)
- [11_附3 第十一条 ](#art-11_-3)
- [12 （師団長） ](#art-12)
- [12_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-12_-2)
- [12_附3 第十二条 ](#art-12_-3)
- [12_2 （旅団長） ](#art-12_2)
- [13 （部隊の長） ](#art-13)
- [13_附2 （その他の経過措置） ](#art-13_-2)
- [13_附3 （その他の経過措置の人事院規則等への委任） ](#art-13_-3)
- [14 （方面隊、師団及び旅団の名称等） ](#art-14)
- [15 （編成） ](#art-15)
- [15_附2 （その他の経過措置の政令等への委任） ](#art-15_-2)
- [16 （自衛艦隊司令官） ](#art-16)
- [16_附2 （検討） ](#art-16_-2)
- [16_2 （水上艦隊司令官） ](#art-16_2)
- [16_3 （航空集団司令官） ](#art-16_3)
- [16_4 （潜水艦隊司令官） ](#art-16_4)
- [17 （地方総監） ](#art-17)
- [17_2 （情報作戦集団司令官） ](#art-17_2)
- [17_3 （教育航空集団司令官） ](#art-17_3)
- [17_4 （練習艦隊司令官） ](#art-17_4)
- [18 （部隊の長） ](#art-18)
- [19 （地方隊の名称等） ](#art-19)
- [20 （編成） ](#art-20)
- [20_2 （航空総隊司令官） ](#art-20_2)
- [20_3 （航空支援集団司令官） ](#art-20_3)
- [20_4 （航空教育集団司令官） ](#art-20_4)
- [20_5 （航空開発実験集団司令官） ](#art-20_5)
- [20_6 （航空方面隊司令官） ](#art-20_6)
- [20_7 （航空団司令） ](#art-20_7)
- [20_8 （部隊の長） ](#art-20_8)
- [21 （航空総隊等の名称等） ](#art-21)
- [21_附2 （政令への委任） ](#art-21_-2)
- [21_2 （編成） ](#art-21_2)
- [21_3 （統合作戦司令官） ](#art-21_3)
- [22 （特別の部隊の編成） ](#art-22)
- [23 （委任規定） ](#art-23)
- [24 （機関） ](#art-24)
- [25 （学校） ](#art-25)
- [25_附2 （政令への委任） ](#art-25_-2)
- [26 （補給処） ](#art-26)
- [26_2 （補給本部） ](#art-26_2)
- [27 （病院） ](#art-27)
- [27_2 （教育訓練研究本部） ](#art-27_2)
- [28 （特別の事務） ](#art-28)
- [28_附2 （政令への委任） ](#art-28_-2)
- [28_附3 （処分等の効力） ](#art-28_-3)
- [29 （地方協力本部） ](#art-29)
- [29_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-29_-2)
- [29_2 （捕虜収容所） ](#art-29_2)
- [30 （委任規定） ](#art-30)
- [30_附2 （別に定める経過措置） ](#art-30_-2)
- [30_附3 （処分等の効力） ](#art-30_-3)
- [30_附4 （その他の経過措置の政令等への委任） ](#art-30_-4)
- [30_2 （定義） ](#art-30_2)
- [31 （任命権者等） ](#art-31)
- [31_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-31_-2)
- [31_2 （人事評価） ](#art-31_2)

## 第1条 （この法律の目的） 

（この法律の目的）第一条この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附100条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条の規定、第四条（覚せヽいヽ剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。）の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条（自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第百十五条の五第二項の改正規定に限る。）の規定並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条及び第三十六条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附101条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中航空法第百四十三条及び第百四十四条から第百四十五条の二までの改正規定、同法第百四十五条の三の改正規定、同法第百四十六条の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条の改正規定（次号に掲げる部分を除く。）、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条の改正規定、同法第百五十五条の改正規定、同法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条の改正規定、同法第百五十七条の二の改正規定、同法第百五十七条の三の改正規定、同法第百五十七条の六の改正規定（「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る。）、同法第百五十七条の五の改正規定（「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分及び同条各号に係る部分（「者」を「とき。」に改める部分に限る。）に限る。）並びに同法第百五十八条の改正規定（次号に掲げる部分を除く。）並びに第二条の規定並びに次条並びに附則第五条、第八条（自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第九十五条の四の改正規定に限る。）及び第十四条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日二第一条中航空法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十七条の二（見出しを含む。）の改正規定、同法第四十七条の三第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十五条の二第二項の改正規定、同法第百三十二条の改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十五条第二十号及び第二十一号の改正規定、同法第百四十八条第四号の改正規定（「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。）、同法第百五十七条の五の改正規定（同条第五号中「第百三十二条の二第十号」を「第百三十二条の二第一項第十号」に改める部分、同条第四号中「第百三十二条の二第九号」を「第百三十二条の二第一項第九号」に改める部分、同条第三号中「第百三十二条の二第四号」を「第百三十二条の二第一項第四号」に改める部分、同条第二号中「第百三十二条の二第二号」を「第百三十二条の二第一項第二号」に改める部分及び同条第一号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に改める部分に限る。）、同法第百五十七条の四の改正規定（「第百三十二条の二第一号」を「第百三十二条の二第一項第一号」に改める部分に限る。）並びに同法第百五十八条第一号の改正規定（「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改める部分に限る。）並びに附則第四条、第六条第一項、第八条（自衛隊法第百七条第一項中「第百三十二条の二第五号」を「第百三十二条の二第一項第五号」に改める改正規定に限る。）、第十一条及び第十二条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附102条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附103条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から五まで略六第五条の規定並びに附則第十九条の規定並びに附則第二十一条中沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律（昭和四十六年法律第百二十九号）第百条第三項及び同項の表の改正規定令和五年四月一日七第三条中医療法第三十五条第一項第二号の改正規定（「第十一条第二号若しくは」を「第十一条第一項第二号若しくは」に改める部分に限る。）及び第六条の規定（医師法第十六条の十一第一項の改正規定を除く。）並びに附則第十一条、第二十条及び第二十七条の規定令和七年四月一日 

## 第1_附104条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附105条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。 

## 第1_附106条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第二条及び第三条並びに附則第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附107条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条及び次条の規定公布の日 

## 第1_附108条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第四条並びに附則第五条、第十条及び第十三条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附109条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第十一条の規定及び附則第七条から第十六条までの規定公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附11条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。 

## 第1_附110条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附111条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附112条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附113条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附114条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日の翌日から施行する。 

## 第1_附115条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中自衛隊法第七十五条の十の改正規定及び同法第九十八条第一項の改正規定並びに第五条の規定公布の日二第二条中自衛隊法第八十四条の五第一項第三号及び第二項第四号の改正規定並びに同法第百条の十七の次に二条を加える改正規定並びに第四条の規定日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生の日三第二条中自衛隊法第六十八条第二項の改正規定及び同法第七十五条の八の改正規定並びに次条の規定公布の日から起算して三月を経過した日四第二条中自衛隊法第三十六条の二の前の見出し、同条、第三十六条の三及び第三十六条の四第一項の改正規定、同法第三十六条の五の改正規定並びに同法第四十五条第一項の改正規定並びに第三条の規定令和六年十月一日 

## 第1_附116条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。 

## 第1_附117条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附118条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中船員法第十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十六条の改正規定（同条第七号の改正規定を除く。）及び同法第百二十八条第二号の改正規定並びに附則第五条及び第十八条の規定令和六年五月二十三日に採択された千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日 

## 第1_附119条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律（令和七年法律第四十二号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条の規定公布の日 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 

## 第1_附120条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中自衛隊法第八十四条の五の改正規定、同法第百条の六第一項の改正規定、同法第百条の八（見出しを含む。）の改正規定、同法第百条の九（見出しを含む。）の改正規定及び同法第百条の十から第百条の十九までを削る改正規定並びに第六条の規定並びに附則第八条の規定公布の日二第二条中自衛隊法第三十三条の改正規定（「、自衛官候補生」を削る部分を除く。）及び同法第九十九条の次に一条を加える改正規定並びに第四条の規定（第四号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第四条、第十一条及び第十二条（国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）第二十四条第一項の改正規定を除く。）の規定公布の日又は令和七年四月一日のいずれか遅い日三第二条中自衛隊法第四十五条の二第一項の改正規定令和七年十月一日四第二条中自衛隊法第七十二条の次に一条を加える改正規定、同法第七十三条の三第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十五条の七の改正規定及び同法第七十五条の八の改正規定並びに第四条中防衛省の職員の給与等に関する法律第二十四条の三第二項及び第二十四条の四第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日五第二条中自衛隊法第百九条第一項の改正規定及び同法第百十一条の次に二条を加える改正規定並びに附則第七条及び第九条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日六第三条の規定及び附則第十三条の規定令和八年四月一日七第二条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定（「、自衛官候補生」を削る部分に限る。）、同法第三十六条の改正規定、同法第五十八条第二項の改正規定並びに同法第九十七条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条の規定並びに附則第五条、第六条、第十条及び第十二条（国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項の改正規定に限る。）の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附121条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附122条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条の規定（前号、第四号及び第五号に掲げる改正規定を除く。）、第七条中健康保険法第六十五条第四項の改正規定（「第三十条の十一」を「第三十条の十一第一項」に改める部分に限る。）、同法第六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八十条、第八十一条及び第八十二条第一項の改正規定並びに第十二条中介護保険法第百五条及び第百十四条の八の改正規定並びに次条第一項並びに附則第四条、第七条、第八条、第三十条及び第三十六条の規定令和八年四月一日 

## 第1_附123条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条、第四条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条及び第九条の規定令和八年四月一日 

## 第1_附124条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第五条、第七条及び第八条の規定は、令和八年四月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定（自衛隊法第三十二条及び第六十六条の改正規定を除く。）は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中災害対策基本法第四十八条、第五十三条、第六十条、第六十三条から第六十五条まで、第七十六条の三、第八十二条及び第八十四条の改正規定、同法第百十三条の改正規定（「五万円」を「三十万円」に改める部分に限る。）、同法第百十四条の改正規定、同法第百十五条の改正規定（「三万円」を「二十万円」に改める部分に限る。）並びに同法第百十六条の改正規定、第二条中大規模地震対策特別措置法第二十六条の改正規定、同法第三十六条の改正規定（「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。）、同法第三十七条の改正規定、同法第三十八条の改正規定（「十万円」を「二十万円」に改める部分に限る。）及び同法第三十九条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条の規定公布の日二第一条中自衛隊法第四十六条の改正規定（同条第二項後段に係る部分を除く。）及び附則第五条第一項の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三第一条中自衛隊法目次の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第八章中第百十七条の次に一条を加える改正規定及び同法第百十八条の改正規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第一条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附36条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附38条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附39条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。 

## 第1_附40条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条及び第三条の規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第三条、第四条、第六条、第七条及び第二十八条から第二十九条の二までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日二附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定公布の日 

## 第1_附41条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日 

## 第1_附42条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附43条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附44条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附45条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条（電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。）並びに附則第六条及び第八条から第十二条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附46条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附47条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附48条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附49条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、景観法（平成十六年法律第百十号）の施行の日から施行する。ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二条の五及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第十七条、第十八条、次条並びに附則第四条、第五条及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附50条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附51条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。 

## 第1_附52条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附53条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。 

## 第1_附54条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附55条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法別表第三の改正規定及び第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第五項を削り、同法附則第六項を同法附則第五項とする改正規定並びに次条から附則第八条まで及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附56条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 

## 第1_附57条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条、第十条（国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。）、第十一条及び第十二条並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定平成十八年四月一日 

## 第1_附58条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附59条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中防衛省設置法第六条の改正規定並びに第二条中自衛隊法第十条の改正規定、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十四条を削り、同法第三章第一節中第十三条を第十四条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十五条の二第二項の改正規定及び同法別表第一の改正規定平成十九年三月三十一日までの間において政令で定める日二第二条中自衛隊法第百十五条の七、第百十九条第一項第四号及び別表第三の改正規定公布の日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附60条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附61条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附62条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附63条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附64条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法目次の改正規定、同法第十条第五項及び第十五条第六項の改正規定、同法第三章第四節を同章第五節とし、同章第三節の次に一節を加える改正規定並びに同法第七十五条の二第二項及び別表第一の改正規定は、平成二十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附65条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附66条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附67条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附68条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附69条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附70条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日イ略ロ第三条中自衛隊法第二条の改正規定、同法第四十四条の四第一項第五号の改正規定、同法第四十五条に一項を加える改正規定、同法第四十五条の二の改正規定及び同法第七十五条の二第二項の改正規定ハ略ニ附則第三条、第十条及び第十一条の規定二次に掲げる規定平成二十二年四月一日イ第三条中自衛隊法第三十三条の改正規定（「その他」を「、生徒その他」に改める部分に限る。）、同法第四十八条（見出しを含む。）、第五十条及び第五十条の二の改正規定並びに同法第五十八条第二項の改正規定（「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。）三次に掲げる規定平成二十二年七月一日イ第三条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定（前号イに掲げる改正規定を除く。）、同法第三十六条（見出しを含む。）の改正規定（同条第一項の改正規定を除く。）、同法第五十八条第二項の改正規定（前号イに掲げる改正規定を除く。）及び同法第九十七条の改正規定四第三条中自衛隊法第三十二条の改正規定（「陸曹そう長」を「陸曹長」に改める部分を除く。）及び同法第三十六条第一項の改正規定並びに第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定平成二十二年十月一日 

## 第1_附71条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附72条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附73条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第五項及び第七項、第三章、第十七条（第一号に係る部分に限る。）並びに第十八条（第一号に係る部分に限る。）並びに附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附74条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附75条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成二十三年法律第百五号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

## 第1_附76条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第十条（構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。）、第十四条（地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法（昭和四十三年法律第九十八号）の項、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）の項、都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）の項、環境基本法（平成五年法律第九十一号）の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）の項並びに別表第二都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）の項、公有地の拡大の推進に関する法律（昭和四十七年法律第六十六号）の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七号）の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成十四年法律第七十八号）の項の改正規定に限る。）、第十七条から第十九条まで、第二十二条（児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。）、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条（社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。）、第三十五条、第三十七条、第三十八条（水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。）、第三十九条、第四十三条（職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。）、第五十一条（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。）、第五十四条（障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。）、第六十五条（農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。）、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条（道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。）、第百一条（土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。）、第百二条（道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。）、第百三条、第百五条（駐車場法第四条の改正規定を除く。）、第百七条、第百八条、第百十五条（首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。）、第百十六条（流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。）、第百十八条（近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。）、第百二十条（都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。）、第百二十一条（都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。）、第百二十五条（公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。）、第百二十八条（都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。）、第百三十一条（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。）、第百四十二条（地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。）、第百四十五条、第百四十六条（被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。）、第百四十九条（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。）、第百五十五条（都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。）、第百五十六条（マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。）、第百五十七条、第百五十八条（景観法第五十七条の改正規定に限る。）、第百六十条（地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定（「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。）並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。）、第百六十二条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。）、第百六十五条（地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。）、第百六十九条、第百七十一条（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。）、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条（環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。）及び第百八十七条（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定（「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。）、同法第二十九条第四項の改正規定（「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。）並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。）の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条（地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。）、第八十九条、第九十条、第九十二条（高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。）、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条（地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律（平成二十二年法律第七十二号）第四条第八項の改正規定に限る。）、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定平成二十四年四月一日 

## 第1_附77条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日 

## 第1_附78条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附79条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中自衛隊法第百条の六の改正規定公布の日二略三第一条中自衛隊法第三十三条の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定及び同法第九十九条第一項の改正規定、第二条の規定並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定（「の教育訓練又は同法第十六条第一項」を「又は第十六条第一項（第三号を除く。）」に改める部分に限る。）並びに次条の規定平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日四略五第一条中自衛隊法第百条の七の次に二条を加える改正規定日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附80条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条（河川法目次の改正規定（「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。）、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条（見出しを含む。）の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条（見出しを含む。）の改正規定、同法第七十五条の改正規定（同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。）、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条（見出しを含む。）の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定（「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。）並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。）並びに附則第三条、第七条（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）別表第一河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。）、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附81条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第九条の規定この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律（平成二十五年法律第三十五号）の公布の日のいずれか遅い日 

## 第1_附82条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附83条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十七条の規定薬事法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第八十四号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 

## 第1_附84条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附85条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定公布の日二略三第一条（国家公務員法第百六条の八第一項の改正規定、同法第百六条の十第三号の改正規定及び同法第百六条の十四第五項の改正規定に限る。）、第三条（国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定（同条第四項中「第六項」を「次項」に改める部分、同条第五項を削る部分及び同条第六項を同条第五項とする部分に限る。）に限る。）及び第十七条並びに附則第八条、第十二条及び第十七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附86条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日 

## 第1_附87条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附88条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附89条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定並びに第三条中自衛隊法第二十条第四項、第二十条の八第二項、第七十五条の二第二項及び別表第三の改正規定は、平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附90条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附91条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附92条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附93条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附94条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十五条の規定公布の日 

## 第1_附95条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中自衛隊法第百十六条の三を第百十六条の四とし、第百十六条の二の次に一条を加える改正規定公布の日二第二条中自衛隊法第二十条の改正規定、同法第二十条の七を削る改正規定、同法第二十条の八第二項の改正規定、同条を同法第二十条の七とする改正規定、同法第二十条の九の改正規定、同条を同法第二十条の八とする改正規定、同法第二十一条第一項の改正規定、同法第七十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十五条の八及び別表第三の改正規定並びに附則第四条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三第二条中自衛隊法第百九条から第百十一条までの改正規定並びに次条及び附則第三条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日四第二条中自衛隊法第八十四条の五第一項第三号及び第二項第四号の改正規定並びに同法第百条の九の次に二条を加える改正規定並びに第三条の規定日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日五第二条中自衛隊法第百条の八の改正規定日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日 

## 第1_附96条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附97条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附98条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。）、第八十五条、第百二条、第百七条（民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。）、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条（不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。）及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日 

## 第1_附99条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中航空法の目次の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第九十九条に一項を加える改正規定、同法第九十九条の二を削る改正規定、同法第百四条第一項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同法第百三十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百四十五条の二第二号の改正規定、同法第百五十条第十号の改正規定、同法第百五十七条第一項第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百五十七条の四（見出しを含む。）の改正規定、同条を同法第百五十七条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十七条の三の次に見出し及び一条を加える改正規定、同法第百五十九条第二号の改正規定、同法第百六十条の改正規定（同条第一号中「第百九条第四項」を「第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項」に改める部分に限る。）並びに同法第百六十一条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第四条、第八条、第十一条及び第十五条から第十七条までの規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関（政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法（昭和二十九年法律第百六十四号）第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。）並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁（政令で定める合議制の機関を除く。）を含むものとする。２この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。３この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに統合幕僚長及び海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。４この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに統合幕僚長及び航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。５この法律（第九十四条の七第三号を除く。）において「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第一項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。 

## 第2_附10条 （勤続報奨金の支給に関する経過措置） 

（勤続報奨金の支給に関する経過措置）第二条前条第四号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定（同号に掲げる改正規定に限る。次条において同じ。）による改正前の自衛隊法第七十五条の七の規定により勤続報奨金を支給することができることとされていた即応予備自衛官（自衛隊法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。）に係る当該勤続報奨金の支給については、なお従前の例による。 

## 第2_附2条 （衛視等の期間を有する准陸尉等の退職共済年金等の受給資格に関する特例） 

（衛視等の期間を有する准陸尉等の退職共済年金等の受給資格に関する特例）第二条警察監獄職員（国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。）第二条第四号の二に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。）である恩給更新組合員（施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合員をいう。）又は当該恩給更新組合員であつた者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官（以下「一等陸曹等」という。）として在職している者が、引き続き陸曹長、海曹長若しくは空曹長である自衛官（以下「陸曹長等」という。）となり、かつ、陸曹長等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官（以下「准陸尉等」という。）となり（防衛庁設置法等の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第九十三号。以下「昭和五十五年法律第九十三号」という。）の施行の日前に一等陸曹等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉等となつた場合（以下「施行前准陸尉等昇任の場合」という。）を含む。）、当該准陸尉等として退職した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉以上の自衛官（以下「幹部自衛官」という。）となり、当該幹部自衛官として退職した場合において、その者の昭和三十四年十月一日前の警察在職年（施行法第二条第十二号に規定する警察在職年をいう。以下同じ。）が八年以上である者にあつてはその者の衛視等（同条第三号に規定する衛視等をいう。以下同じ。）であつた期間が二年以上、その者の同日前の警察在職年が四年以上八年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が六年以上、その者の同日前の警察在職年が四年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が八年以上であり、かつ、衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数が十五年（当該衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数のうち昭和五十五年一月一日前の期間が十二年未満である者にあつては、十六年）以上であるときは、その者を施行法第二十五条各号に掲げる者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。２施行法第二十六条の規定は、前項の規定の適用を受ける者について準用する。 

## 第2_附3条 （実施のための準備） 

（実施のための準備）第二条この法律による改正後の自衛隊法（以下「新法」という。）の規定による隊員（自衛官を除く。以下同じ。）の定年に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者の行う準備に関し必要な措置を講ずるものとする。 

## 第2_附4条 （実施のための準備） 

（実施のための準備）第二条第一条の規定による改正後の自衛隊法（附則第四条から第六条までの規定において「新自衛隊法」という。）第四十四条の四、第四十四条の五及び第四十五条の二の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。 

## 第2_附5条 （陸上自衛隊の学校に係る経過措置） 

（陸上自衛隊の学校に係る経過措置）第二条第三条の規定による改正後の自衛隊法第二十五条第五項の学校は、当分の間、この法律の施行の日前に三等陸士として採用され、かつ、この法律の施行の際現に隊員の職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けている一等陸士、二等陸士又は三等陸士に対し、当該教育訓練を行うことができる。 

## 第2_附6条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条前条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附7条 （行政庁の行為等に関する経過措置） 

（行政庁の行為等に関する経過措置）第二条この法律（前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定（欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。）に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 

## 第2_附8条 （実施のための準備等） 

（実施のための準備等）第二条６第八条の規定による改正後の自衛隊法（以下「新自衛隊法」という。）の規定による隊員（自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下同じ。）の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者（同法第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者をいう。以下この項及び次項並びに附則第八条から第十一条までにおいて同じ。）は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、防衛大臣は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。７任命権者は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する隊員（当該隊員が占める官職に係る第八条の規定による改正前の自衛隊法（以下「旧自衛隊法」という。）第四十四条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である隊員に限る。）に対し、新自衛隊法附則第十四項の規定の例により、同項に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その他の当該隊員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。 

## 第2_附9条 （予備自衛官又は即応予備自衛官の任用期間の延長に関する経過措置） 

（予備自衛官又は即応予備自衛官の任用期間の延長に関する経過措置）第二条前条第三号に掲げる改正規定による改正後の自衛隊法（以下この条において「新自衛隊法」という。）第六十八条第二項（新自衛隊法第七十五条の八において準用する場合を含む。）の規定は、当該改正規定の施行の日前に自衛隊法第六十八条第三項（同法第七十五条の八において準用する場合を含む。）の規定により任用期間を延長され、当該施行の日以後にその延長された任用期間が満了する予備自衛官又は即応予備自衛官には適用しない。 

## 第3条 （自衛隊の任務） 

（自衛隊の任務）第三条自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。２自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。一我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動二国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動３陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。 

## 第3_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第三条この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに新法第四十四条の二第二項に規定する定年に達している隊員（同条第三項に規定する隊員を除く。）は、施行日に退職する。 

## 第3_附3条 （旧法再任用隊員に関する経過措置） 

（旧法再任用隊員に関する経過措置）第三条この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である隊員（次項において「旧法再任用隊員」という。）に係る任用（任期の更新を除く。）及び退職手当については、なお従前の例による。２旧法再任用隊員に対する第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第一項、第八条第一項及び第二項、第十条第一項及び第三項、第二十二条の二第五項、別表第一並びに別表第二の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条の規定の適用については、旧法再任用隊員は、自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用された隊員でないものとみなす。 

## 第3_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第三条民法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略 

## 第3_附5条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第三条この法律による改正前の法律（これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。）の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関（以下「旧機関」という。）がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律（これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。）の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関（以下「新機関」という。）がした承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一防衛施設庁長官又は防衛施設庁に置かれる部局若しくは機関の長防衛大臣又は防衛省に置かれる部局若しくは機関の長二防衛施設庁に置かれる部局又は機関防衛省に置かれる部局又は機関２旧法令の規定により旧機関に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請その他の行為とみなす。３旧法令の規定により旧機関に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。 

## 第3_附6条 （自衛官候補生に係る準備行為） 

（自衛官候補生に係る準備行為）第三条自衛官候補生の募集の実施に必要な告示その他の準備行為は、附則第一条第三号イに掲げる規定の施行の日前においても、行うことができる。 

## 第3_附7条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附8条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附9条 （事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官に対する給付金の支給に関する経過措置） 

（事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官に対する給付金の支給に関する経過措置）第三条第二条の規定による改正後の自衛隊法（以下この条において「第四号改正後自衛隊法」という。）第七十三条の四（第四号改正後自衛隊法第七十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。）の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に自衛隊法第七十条第一項各号若しくは第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令又は同法第七十一条第一項若しくは第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令を受けた第四号改正後自衛隊法第七十三条の三第一項（第四号改正後自衛隊法第七十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。）に規定する予備自衛官又は即応予備自衛官について適用する。 

## 第4条 （自衛隊の旗） 

（自衛隊の旗）第四条内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。２前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。 

## 第4_附2条 第四条 

第四条新法第四十四条の三の規定は、前条の規定により隊員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第四十四条の三第一項中「同項」とあるのは「自衛隊法の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第七十八号。以下「昭和五十六年法律第七十八号」という。）附則第三条」と、同条中「当該隊員に係る定年退職日」とあるのは「昭和五十六年法律第七十八号の施行の日」と読み替えるものとする。 

## 第4_附3条 （任期の末日に関する特例） 

（任期の末日に関する特例）第四条次の表の上欄に掲げる期間における新自衛隊法第四十四条の四第三項（新自衛隊法第四十四条の五第二項において準用する場合を含む。）及び第四十五条の二第三項の規定の適用については、新自衛隊法第四十四条の四第三項及び第四十五条の二第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで六十一年平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで六十二年平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで六十三年平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで六十四年 

## 第4_附4条 第四条 

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第4_附6条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第四条この法律による改正前の法律（これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。）の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関（以下「旧機関」という。）がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律（これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。）の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関（以下「新機関」という。）がした承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一内閣総理大臣（当該処分又は行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣総理大臣の権限とされる場合を除く。）又はその委任を受けた者防衛大臣又はその委任を受けた者二防衛庁長官又は防衛庁に置かれる部局若しくは機関の長防衛大臣又は防衛省に置かれる部局若しくは機関の長三防衛庁に置かれる部局又は機関防衛省に置かれる部局又は機関２旧法令の規定により旧機関に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請その他の行為とみなす。３旧法令の規定により旧機関に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関の長に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。 

## 第4_附7条 （自衛隊法の適用に関する経過措置） 

（自衛隊法の適用に関する経過措置）第四条第二条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた従前の防衛施設庁と密接な関係にあるものは、この法律の施行後は、第二条の規定による改正後の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた防衛省と密接な関係にあるものとみなして、同条の規定を適用する。 

## 第4_附8条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第5条 （表彰） 

（表彰）第五条隊員又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。２前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第5_附2条 第五条 

第五条新法第四十四条の四の規定は、附則第三条の規定により隊員が退職した場合又は前条において準用する新法第四十四条の三の規定により隊員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第四十四条の四第三項中「その者に係る定年退職日」とあるのは、「その者が年齢六十年（退職した時に第四十四条の二第二項各号に掲げる隊員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢）に達した日」と読み替えるものとする。 

## 第5_附3条 （懲戒処分に関する経過措置） 

（懲戒処分に関する経過措置）第五条新自衛隊法第四十六条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条第二号の政令で定める日以後である隊員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある隊員については、当該先の退職の前の隊員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。２新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定は、同項後段の第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者となった日が施行日以後である隊員について適用する。この場合において、附則第一条第二号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職又は先の退職がある隊員については、同日前のこれらの退職の前の隊員としての在職期間は、同項後段の第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者となった日までの引き続く隊員としての在職期間には含まれないものとする。 

## 第5_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5_附5条 （命令の効力に関する経過措置） 

（命令の効力に関する経過措置）第五条旧法令の規定（従前の防衛庁の所掌事務に係るものに限る。）により発せられた内閣府令（中央省庁等改革関係法施行法（平成十一年法律第百六十号）第千三百四条第一項の規定により内閣府令としての効力を有するものとされた総理府令を含む。）は、この法律の施行後は、新法令の相当規定（防衛省の所掌事務に係るものに限る。）に基づいて発せられた相当の防衛省令としての効力を有するものとする。 

## 第5_附6条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第5_附7条 （三等陸士の廃止に伴う経過措置） 

（三等陸士の廃止に伴う経過措置）第五条附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に附則第二条の規定により教育訓練を受けている三等陸士の階級及び俸給については、第三条の規定による改正後の自衛隊法第三十二条第一項の規定及び第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第5_附8条 （自衛隊法の一部改正に伴う経過措置） 

（自衛隊法の一部改正に伴う経過措置）第五条次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法（以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。）第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。 

## 第5_附9条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第6条 （礼式） 

（礼式）第六条自衛隊の礼式は、防衛省令の定めるところによる。 

## 第6_附2条 （承認の処分の国会に対する報告に関する経過措置） 

（承認の処分の国会に対する報告に関する経過措置）第六条新自衛隊法第六十二条第五項の規定は、第一条中自衛隊法第六十二条の改正の規定の施行の日以後に防衛庁長官が行った新自衛隊法第六十二条第三項の承認の処分（新自衛隊法第六十二条第一項の規定に係るものを除く。）について適用する。 

## 第6_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第6_附4条 （自衛隊法の適用に関する経過措置） 

（自衛隊法の適用に関する経過措置）第六条第二条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた従前の防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものは、この法律の施行後は、第二条の規定による改正後の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた防衛省本省又は防衛施設庁と密接な関係にあるものとみなして、同条の規定を適用する。 

## 第6_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第6_附6条 第六条 

第六条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。 

## 第6_附7条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第7条 （内閣総理大臣の指揮監督権） 

（内閣総理大臣の指揮監督権）第七条内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。 

## 第7_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七条第一条中自衛隊法第六十二条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第7_附4条 （自衛隊法の一部改正に伴う経過措置） 

（自衛隊法の一部改正に伴う経過措置）第七条施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、第十六条の規定による改正後の自衛隊法（以下この条において「新自衛隊法」という。）第三十一条及び第三十一条の六の規定の適用については、新自衛隊法第三十一条第二項中「、合格した試験の種類及び課程対象者（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第三十一条の六第一項において同じ。）であるか否か又は課程対象者であつたか否か」とあるのは「及び合格した試験の種類」と、同条第三項中「国家公務員法」とあるのは「国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）」と、新自衛隊法第三十一条の六第一項中「、課程対象者である隊員その他」とあるのは「その他」とする。２施行日から起算して三年を経過する日（以下この項において「三年経過日」という。）までの間は、自衛隊法第三十一条から第三十一条の三まで、第三十七条及び第六十九条の規定の適用については、同法第三十一条第三項中「この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価（隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。）」とあるのは「人事評価（隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。）又はその他の能力の実証」と、同法第三十一条の二、第三十一条の三第二項及び第三項、第三十七条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項中「人事評価」とあるのは「人事評価又はその他の能力の実証」とし、附則第一条第二号に定める日から三年経過日までの間は、新国家公務員法第六十一条の九の規定の適用については、同条第二項第一号中「規定する人事評価」とあるのは「規定する人事評価（自衛隊員にあつては、同項に規定する人事評価又はその他の能力の実証）」とする。３施行日から附則第三条第二項の政令で定める日までの間は、新自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職（以下この項において単に「幹部職」という。）に任用される者並びに同号に規定する幹部隊員であって幹部職以外の官職に任用される者、退職する者及び免職される者について、新自衛隊法第三十一条の三及び第三十一条の四の規定は適用せず、新自衛隊法第三十七条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項中「昇任）は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「昇任）は」と、同条第二項中「降任させる場合（隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く。）」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「については」とする。 

## 第7_附5条 （検討） 

（検討）第七条政府は、会社法（平成十七年法律第八十六号）及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 

## 第7_附6条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七条附則第一条第五号及び第六号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第8条 （防衛大臣の指揮監督権） 

（防衛大臣の指揮監督権）第八条防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関（以下「部隊等」という。）に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。一統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務統合幕僚長二陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務陸上幕僚長三海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務海上幕僚長四航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務航空幕僚長 

## 第8_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第8_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第8_附4条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第8_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八条附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第8_附6条 第八条 

第八条防衛大臣がした第十七条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第三項の承認の処分（同条第二項の規定に係るものに限る。）に関する同条第五項に規定する事項であって、同項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。２防衛庁設置法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十八号）第二条の規定による改正前の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員（次項において「防衛庁に係る隊員」という。）であった者であって、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日前に防衛庁を離職したものは、離職の際同法第二条の規定による改正後の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員であったものとみなして、自衛隊法第三十一条第四項及び第五項並びに第五章第五節の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。３防衛庁に係る隊員であった者に対する自衛隊法第五章第五節の規定の適用については、同法第六十五条の四第二項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁に置かれていた部の部長若しくは課の課長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、「隊員又は」とあるのは「隊員若しくは」と、「者として政令で定めるもの」とあるのは「者として政令で定めるもの又は当該職に就いていたときに在職していた防衛庁局等組織（防衛庁に置かれていた官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。）の所掌していた事務を所掌する局等組織に属する隊員若しくはこれに類する者として政令で定めるもの」と、同条第三項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁の事務次官若しくは内部部局に置かれていた局の局長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、同条第四項中「防衛省において」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁において」と、「防衛省による」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁による」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第8_附7条 （自衛隊法の一部改正に伴う経過措置） 

（自衛隊法の一部改正に伴う経過措置）第八条新自衛隊法第四十一条の二の規定は、施行日以後に退職をした同条第一項に規定する年齢六十年以上退職者（次項において「新自衛隊法による年齢六十年以上退職者」という。）及び同条第一項に規定する国家公務員法による年齢六十年以上退職者（次項において「新国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。）について適用する。２任命権者は、附則第三条第二項に規定する基準日（以下この項において「基準日」という。）から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新自衛隊法定年相当年齢（新自衛隊法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職であって同項に規定する指定職（次条第一項及び附則第十一条第三項において「指定職」という。）以外のもの（附則第十一条第二項を除き、以下「短時間勤務の官職」という。）を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び附則第十条第二項において同じ。）が基準日の前日における新自衛隊法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職（基準日における新自衛隊法定年相当年齢が新自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職その他の政令で定める短時間勤務の官職（以下この項において「新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職」という。）に、基準日の前日までに新自衛隊法による年齢六十年以上退職者又は新国家公務員法による年齢六十年以上退職者となった者（基準日前から新自衛隊法第四十四条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者及び基準日前から新国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。）のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している者（当該政令で定める短時間勤務の官職にあっては、政令で定める者）を、新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用することができず、新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に、同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員（以下「定年前再任用短時間勤務隊員」という。）のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務隊員（当該政令で定める短時間勤務の官職にあっては、政令で定める定年前再任用短時間勤務隊員）を、昇任し、降任し、又は転任することができない。３平成十一年十月一日前に新自衛隊法第四十六条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある定年前再任用短時間勤務隊員について、同項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く隊員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の隊員としての在職期間を含まないものとする。４暫定再任用隊員（次条第一項若しくは第二項又は附則第十条第一項若しくは第二項の規定により採用された隊員をいう。附則第十一条及び第十二条において同じ。）として在職していた期間がある定年前再任用短時間勤務隊員に対する新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定の適用については、同項後段中「）又は」とあるのは、「）又は国家公務員法等の一部を改正する法律（令和三年法律第六十一号）附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて同法附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員として在職していた期間若しくは」とする。５施行日前に旧自衛隊法第四十四条の三第一項又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧自衛隊法勤務延長期限（同条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次項において同じ。）が施行日以後に到来する隊員（次項において「旧自衛隊法勤務延長隊員」という。）に係る当該旧自衛隊法勤務延長期限までの間における同条第一項又は第二項の規定による勤務については、新自衛隊法第四十四条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。６任命権者は、旧自衛隊法勤務延長隊員について、旧自衛隊法勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新自衛隊法第四十四条の七第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧自衛隊法勤務延長隊員に係る旧自衛隊法第四十四条の二第一項に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。７新自衛隊法第四十四条の二第一項の規定は、施行日において第五項の規定により同条第一項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している隊員には適用しない。８任命権者は、附則第三条第九項に規定する基準日（以下この項において「基準日」という。）から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新自衛隊法定年（新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。）が基準日の前日における新自衛隊法定年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年）を超える官職（基準日における新自衛隊法定年が新自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年である官職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の政令で定める官職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新自衛隊法第四十四条の七第一項若しくは第二項の規定又は第五項若しくは第六項の規定により勤務している隊員のうち、基準日の前日において同日における当該官職に係る新自衛隊法定年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年）に達している隊員（当該政令で定める官職にあっては、政令で定める隊員）を、昇任し、降任し、又は転任することができない。９防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項から第十一項まで及び第十六項の規定は、第五項又は第六項の規定により勤務している隊員には適用しない。１０第五項から前項までに定めるもののほか、第五項又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第8_附8条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第9条 （幕僚長の職務） 

（幕僚長の職務）第九条統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長（以下「幕僚長」という。）は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。２幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。３幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する。 

## 第9_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第9_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9_附4条 第九条 

第九条任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職（指定職を除く。以下この項及び次項並びに附則第十一条第四項において同じ。）に係る旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年（施行日以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢）に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。一施行日前に旧自衛隊法第四十四条の二第一項の規定により退職した者二旧自衛隊法第四十四条の三第一項若しくは第二項又は前条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した者三施行日前に旧自衛隊法の規定により退職した者（前二号及び第五号から第七号までに掲げる者を除く。）のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者四施行日前に旧国家公務員法の規定により退職した者（旧国家公務員法第八十一条の三第一項又は第二項及び附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務した後退職した者を含む。）のうち、前三号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者五施行日前に自衛隊法第四十五条第一項の規定により退職した者六施行日前に自衛隊法第四十五条第二項の規定による政令で定める定年に達した者であって、同条第三項又は第四項の規定により勤務した後退職した者七施行日前に自衛隊法第四十五条第一項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずるものとして政令で定める者２令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職に係る新自衛隊法定年に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。一施行日以後に新自衛隊法第四十四条の六第一項の規定により退職した者二施行日以後に新自衛隊法第四十四条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者三施行日以後に新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された者のうち、同条第二項に規定する任期が満了したことにより退職した者四施行日以後に新自衛隊法の規定により退職した者（前三号及び第六号から第八号までに掲げる者を除く。）のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前三号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者五施行日以後に新国家公務員法の規定により退職した者のうち、前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者六施行日以後に自衛隊法第四十五条第一項の規定により退職した者七施行日以後に自衛隊法第四十五条第二項の規定による政令で定める定年に達した者であって、同条第三項又は第四項の規定により勤務した後退職した者八施行日以後に自衛隊法第四十五条第一項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずるものとして政令で定める者３前二項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢六十五年到達年度の末日以前でなければならない。 

## 第9_2条 （統合幕僚長とその他の幕僚長との関係） 

（統合幕僚長とその他の幕僚長との関係）第九条の二統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。 

## 第10条 （編成） 

（編成）第十条陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。２陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。３方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。ただし、方面総監部及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。４師団は、師団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。５旅団は、旅団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。 

## 第10_附2条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第十条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。）の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第10_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第10_附4条 第十条 

第十条任命権者は、新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る旧自衛隊法定年相当年齢（短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年（施行日以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢）をいう。）に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。２令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している者（新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により当該短時間勤務の官職に採用することができる者を除く。）を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。３前二項の規定により採用された隊員の任期については、前条第三項の規定を準用する。 

## 第10_2条 （陸上総隊司令官） 

（陸上総隊司令官）第十条の二陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。２陸上総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を統括する。３防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち運用に係るものその他の自衛隊の運用に関し、陸上自衛隊の部隊の円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、方面隊の全部又は一部を陸上総隊司令官に一部指揮させることができる。 

## 第11条 （方面総監） 

（方面総監）第十一条方面隊の長は、方面総監とする。２方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。 

## 第11_附2条 （命令の効力） 

（命令の効力）第十一条この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。２この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。 

## 第11_附3条 第十一条 

第十一条施行日前に旧自衛隊法第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された隊員（以下この項及び次項において「旧自衛隊法再任用隊員」という。）のうち、この法律の施行の際現に常時勤務を要する官職を占める隊員は、施行日に、附則第九条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる隊員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧自衛隊法再任用隊員としての任期の残任期間と同一の期間とする。２旧自衛隊法再任用隊員のうち、この法律の施行の際現に旧自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員は、施行日に、前条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる隊員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧自衛隊法再任用隊員としての任期の残任期間と同一の期間とする。３任命権者は、暫定再任用隊員を指定職に昇任し、又は転任することができない。４任命権者は、附則第九条第一項又は前条第一項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年（施行日以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢）に達した隊員以外の隊員及び附則第九条第二項又は前条第二項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年に達した隊員以外の隊員を、当該常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。５前二条の規定が適用される場合における新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定の適用については、同項中「経過していない定年前再任用短時間勤務隊員」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務隊員、国家公務員法等の一部を改正する法律（令和三年法律第六十一号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。）附則第九条第一項又は第十条第一項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る旧自衛隊法定年相当年齢（短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項に規定する定年（令和三年国家公務員法等改正法の施行の日以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあつては、政令で定める年齢）をいう。）に達している隊員及び令和三年国家公務員法等改正法附則第九条第二項又は第十条第二項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る新自衛隊法定年相当年齢（短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。）に達している隊員」とする。６任命権者は、附則第六条第六項に規定する基準日（以下この項において「基準日」という。）から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新自衛隊法定年（新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年（短時間勤務の官職にあっては、当該短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同項に規定する定年）をいう。以下この項において同じ。）が基準日の前日における新自衛隊法定年を超える官職及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の政令で定める官職（以下この項において「新自衛隊法定年引上げ官職」という。）に、附則第九条第二項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達している者（当該政令で定める官職にあっては、政令で定める者）を、同項又は前条第二項の規定により採用しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新自衛隊法定年引上げ官職に、附則第九条第二項又は前条第二項の規定により採用された隊員のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達している隊員（当該政令で定める官職にあっては、政令で定める隊員）を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該隊員は当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達しているものとみなして、第四項の規定及び前項の規定により読み替えて適用する新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定を適用する。７暫定再任用隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定を適用する。この場合において、同項後段中「年齢六十年以上退職者」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律（令和三年法律第六十一号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。）附則第九条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号から第七号まで若しくは第二項第一号、第二号、第四号若しくは第六号から第八号までに掲げる者となつた日若しくは同項第三号に掲げる者に該当する場合における年齢六十年以上退職者」と、「）又は」とあるのは「）又は令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間、令和三年国家公務員法等改正法附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて令和三年国家公務員法等改正法附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員として在職していた期間若しくは」とする。８平成十一年十月一日前に新自衛隊法第四十六条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある暫定再任用隊員について、前項の規定により定年前再任用短時間勤務隊員とみなして同条第二項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く隊員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の隊員としての在職期間を含まないものとする。９退職時に特定地方警務官であった者については、前二条の規定は、適用しない。 

## 第12条 （師団長） 

（師団長）第十二条師団の長は、師団長とする。２師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。 

## 第12_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十二条附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした第十七条の規定による改正前の自衛隊法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第12_附3条 第十二条 

第十二条暫定再任用隊員（短時間勤務の官職を占める暫定再任用隊員（以下この条において「暫定再任用短時間勤務隊員」という。）を除く。以下この項及び次項において同じ。）の俸給月額は、当該暫定再任用隊員が定年前再任用短時間勤務隊員であるものとした場合に適用される防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第四条の二第三項の規定により当該暫定再任用隊員の属する職務の級に応じた額とする。２育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用隊員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用隊員の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務隊員及び育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の隊員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。３暫定再任用短時間勤務隊員の俸給月額は、当該暫定再任用短時間勤務隊員が定年前再任用短時間勤務隊員であるものとした場合に適用される防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第四条の二第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務隊員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務隊員の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務隊員及び育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の隊員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。４暫定再任用隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十条の五第一項の規定を適用する。５暫定再任用短時間勤務隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十二条第二項及び第十六条第二項の規定を適用する。６防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第一項及び第二項、第十二条並びに第十四条（第一種初任給調整手当に係る部分に限る。）の規定は、暫定再任用隊員には適用しない。７暫定再任用隊員に対する新退職手当法第二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは、「第四十五条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律（令和三年法律第六十一号）附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項」とする。８暫定再任用短時間勤務隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める勤務時間及び休暇の規定を適用する。９前三条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用隊員の任用その他暫定再任用隊員に関し必要な事項は、政令で定める。１０暫定再任用短時間勤務隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第五条において準用する同法第一条の規定を適用する。 

## 第12_2条 （旅団長） 

（旅団長）第十二条の二旅団の長は、旅団長とする。２旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。 

## 第13条 （部隊の長） 

（部隊の長）第十三条陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。 

## 第13_附2条 （その他の経過措置） 

（その他の経過措置）第十三条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

## 第13_附3条 （その他の経過措置の人事院規則等への委任） 

（その他の経過措置の人事院規則等への委任）第十三条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則（人事院の所掌する事項以外の事項については、政令）で定める。 

## 第14条 （方面隊、師団及び旅団の名称等） 

（方面隊、師団及び旅団の名称等）第十四条方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。２特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部（以下この条において「方面隊等」という。）を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。 

## 第15条 （編成） 

（編成）第十五条海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。２自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び水上艦隊、航空集団、潜水艦隊その他の直轄部隊から成る。３水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群、水陸両用戦機雷戦群、哨しよう戒防備群その他の直轄部隊から成る。４航空集団は、航空集団司令部及び航空群その他の直轄部隊から成る。５潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。６地方隊は、地方総監部及び直轄部隊から成る。７情報作戦集団は、情報作戦集団司令部、作戦情報群及びサイバー防護群から成る。８教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群その他の直轄部隊から成る。９練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。 

## 第15_附2条 （その他の経過措置の政令等への委任） 

（その他の経過措置の政令等への委任）第十五条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

## 第16条 （自衛艦隊司令官） 

（自衛艦隊司令官）第十六条自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。２自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。 

## 第16_附2条 （検討） 

（検討）第十六条政府は、国家公務員の年齢別構成及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況その他の事情並びに人事院における検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、新国家公務員法若しくは新自衛隊法に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等若しくは定年前再任用短時間勤務職員若しくは定年前再任用短時間勤務隊員に関連する制度又は新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。２政府は、国家公務員の給与水準が旧国家公務員法第八十一条の二第二項、第四条の規定による改正前の検察庁法第二十二条又は旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年の前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる昇任及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ、令和十三年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるものとする。３政府は、前項の人事院における検討のためには、職員の能力及び実績を職員の処遇に的確に反映するための人事評価の改善が重要であることに鑑み、この法律の公布後速やかに、人事評価の結果を表示する記号の段階その他の人事評価に関し必要な事項について検討を行い、施行日までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第16_2条 （水上艦隊司令官） 

（水上艦隊司令官）第十六条の二水上艦隊の長は、水上艦隊司令官とする。２水上艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、水上艦隊の隊務を統括する。 

## 第16_3条 （航空集団司令官） 

（航空集団司令官）第十六条の三航空集団の長は、航空集団司令官とする。２航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。 

## 第16_4条 （潜水艦隊司令官） 

（潜水艦隊司令官）第十六条の四潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。２潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。 

## 第17条 （地方総監） 

（地方総監）第十七条地方隊の長は、地方総監とする。２地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務（自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。）を統括する。 

## 第17_2条 （情報作戦集団司令官） 

（情報作戦集団司令官）第十七条の二情報作戦集団の長は、情報作戦集団司令官とする。２情報作戦集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、情報作戦集団の隊務を統括する。 

## 第17_3条 （教育航空集団司令官） 

（教育航空集団司令官）第十七条の三教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。２教育航空集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。 

## 第17_4条 （練習艦隊司令官） 

（練習艦隊司令官）第十七条の四練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。２練習艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、練習艦隊の隊務を統括する。 

## 第18条 （部隊の長） 

（部隊の長）第十八条自衛艦隊、水上艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。 

## 第19条 （地方隊の名称等） 

（地方隊の名称等）第十九条地方隊の名称並びに地方総監部の名称及び所在地は、別表第二のとおりとする。２特別の事由によつて地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。 

## 第20条 （編成） 

（編成）第二十条航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。２航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団その他の直轄部隊から成る。３航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団その他の直轄部隊から成る。４航空支援集団は、航空支援集団司令部及び輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群その他の直轄部隊から成る。５航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団、飛行教育団その他の直轄部隊から成る。６航空団は、航空団司令部及び飛行群その他の直轄部隊から成る。７航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。 

## 第20_2条 （航空総隊司令官） 

（航空総隊司令官）第二十条の二航空総隊の長は、航空総隊司令官とする。２航空総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空総隊の隊務を統括する。 

## 第20_3条 （航空支援集団司令官） 

（航空支援集団司令官）第二十条の三航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。２航空支援集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空支援集団の隊務を統括する。 

## 第20_4条 （航空教育集団司令官） 

（航空教育集団司令官）第二十条の四航空教育集団の長は、航空教育集団司令官とする。２航空教育集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を統括する。 

## 第20_5条 （航空開発実験集団司令官） 

（航空開発実験集団司令官）第二十条の五航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。２航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。 

## 第20_6条 （航空方面隊司令官） 

（航空方面隊司令官）第二十条の六航空方面隊の長は、航空方面隊司令官とする。２航空方面隊司令官は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空方面隊の隊務を統括する。 

## 第20_7条 （航空団司令） 

（航空団司令）第二十条の七航空団の長は、航空団司令とする。２航空教育集団に属する航空団の航空団司令は航空教育集団司令官の、航空方面隊に属する航空団の航空団司令は航空方面隊司令官の指揮監督を受け、航空団の隊務を統括する。 

## 第20_8条 （部隊の長） 

（部隊の長）第二十条の八航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。 

## 第21条 （航空総隊等の名称等） 

（航空総隊等の名称等）第二十一条航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団（以下「航空総隊等」という。）の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部（以下「航空総隊司令部等」という。）の名称及び所在地は、別表第三のとおりとする。２特別の事由によつて航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。 

## 第21_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十一条附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第21_2条 （編成） 

（編成）第二十一条の二陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として統合作戦司令部を置く。２前項に定めるもののほか、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の防衛大臣直轄部隊（陸上総隊、方面隊、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を除く。）は、統合運用による円滑な任務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として置くことができる。３前二項の共同の部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。 

## 第21_3条 （統合作戦司令官） 

（統合作戦司令官）第二十一条の三統合作戦司令部の長は、統合作戦司令官とする。２統合作戦司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、統合作戦司令部の隊務を統括する。３防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち運用に係るものその他の自衛隊の運用に関し、統合運用による円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、自衛隊の部隊の全部又は一部を統合作戦司令官に一部指揮させることができる。 

## 第22条 （特別の部隊の編成） 

（特別の部隊の編成）第二十二条内閣総理大臣は、第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。２防衛大臣は、第七十七条の四の規定による国民保護等派遣、第八十二条の規定による海上における警備行動、第八十二条の二の規定による海賊対処行動、第八十二条の三第一項の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、第八十三条第二項の規定による災害派遣、第八十三条の二の規定による地震防災派遣、第八十三条の三の規定による原子力災害派遣、第八十四条の三第一項の規定による保護措置、訓練その他の事由により必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。３前二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。 

## 第23条 （委任規定） 

（委任規定）第二十三条本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第24条 （機関） 

（機関）第二十四条陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関の種類は、次のとおりとする。ただし、その一部を置かないことができる。一学校二補給処三補給本部四病院五地方協力本部２前項に規定するもののほか、陸上自衛隊の機関として教育訓練研究本部を置くことができる。３前二項に規定するもののほか、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関として捕虜収容所を置くことができる。４前三項に規定するもののほか、自衛隊の業務遂行上特に必要がある場合には、政令で定めるところにより、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関を置くことができる。５第一項、第三項及び第四項の機関は、自衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができる。６前項の規定により共同の機関が置かれた場合における当該機関に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。 

## 第25条 （学校） 

（学校）第二十五条学校においては、隊員に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練（病院の所掌に係るもの及び第二十七条の二第一項第二号に掲げるものを除く。）を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊の学校又は前条第四項の規定に基づき置かれた学校においてはそれぞれ各種部隊の運用等に関する調査研究（第二十七条の二第一項第三号に掲げるものを除く。）を行う。２前項に規定するもののほか、学校は、第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で前項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。３学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。４校長は、防衛大臣の定めるところにより、校務を掌理する。５政令で定める陸上自衛隊の学校においては、第一項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。６前項の教育訓練を受けている者（以下「生徒」という。）の員数は、防衛省の職員の定員外とする。７陸上自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、教育訓練研究本部長の統制に従わなければならない。８政令で定める航空自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、航空教育集団司令官の指揮監督を受けるものとする。 

## 第25_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十五条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第26条 （補給処） 

（補給処）第二十六条補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。２補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。３処長は、防衛大臣の定めるところにより、処務を掌理する。４処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。 

## 第26_2条 （補給本部） 

（補給本部）第二十六条の二補給本部においては、前条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに補給処の管理を行うとともに、陸上自衛隊及び海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。２補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。３補給本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、陸上総隊司令官、自衛艦隊司令官又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。 

## 第27条 （病院） 

（病院）第二十七条病院においては、隊員その他政令で定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。２病院に、病院長を置き、自衛官又は技官をもつて充てる。３病院長は、防衛大臣の定めるところにより、院務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監、地方総監又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。 

## 第27_2条 （教育訓練研究本部） 

（教育訓練研究本部）第二十七条の二教育訓練研究本部においては、次に掲げる事務を行う。一陸上自衛隊における第二十五条第一項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務二陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練三陸上自衛隊における大部隊の運用等に関する調査研究２前項第二号に掲げるもののほか、教育訓練研究本部は、第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で同号の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。３教育訓練研究本部に、教育訓練研究本部長を置き、自衛官をもつて充てる。４教育訓練研究本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。 

## 第28条 （特別の事務） 

（特別の事務）第二十八条防衛大臣は、必要があると認めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について統合作戦司令官、陸上総隊司令官、方面総監、師団長、旅団長、自衛艦隊司令官、地方総監又は航空総隊司令官に校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長又は補給本部長を指揮監督させることができる。 

## 第28_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第28_附3条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第29条 （地方協力本部） 

（地方協力本部）第二十九条地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官及び自衛官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。２地方協力本部に、地方協力本部長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。３地方協力本部長は、防衛大臣の定めるところにより、方面総監の指揮監督を受け、部務を掌理する。 

## 第29_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第29_2条 （捕虜収容所） 

（捕虜収容所）第二十九条の二捕虜収容所においては、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律（平成十六年法律第百十七号）の規定による捕虜等の抑留及び送還のほか、防衛大臣の定める事務を行う。２捕虜収容所に、所長を置き、自衛官（三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の者に限る。）をもつて充てる。３所長は、防衛大臣の定めるところにより、所務を掌理する。 

## 第30条 （委任規定） 

（委任規定）第三十条本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第30_附2条 （別に定める経過措置） 

（別に定める経過措置）第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

## 第30_附3条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第三十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 第30_附4条 （その他の経過措置の政令等への委任） 

（その他の経過措置の政令等への委任）第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

## 第30_2条 （定義） 

（定義）第三十条の二この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一採用隊員以外の者を隊員に任命すること（臨時的な任用を除く。）をいう。二昇任自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。三降任自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より下位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。四転任自衛官以外の隊員を現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて、前二号に定めるものに該当しないものをいう。五標準職務遂行能力自衛官以外の隊員について、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定めるものをいう。六幹部隊員防衛省の事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長、防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの（以下「幹部職」という。）を占める自衛官以外の隊員をいう。七管理隊員防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるもの（以下「管理職」という。）を占める自衛官以外の隊員をいう。２前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、部員、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。 

## 第31条 （任命権者等） 

（任命権者等）第三十一条隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分（次項において「任用等」という。）は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者（防衛装備庁の職員である隊員（自衛官を除く。）にあつては、防衛装備庁長官又はその委任を受けた者）が行う。２防衛装備庁長官は、防衛装備庁における適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、防衛装備庁の職員である自衛官の任用等について意見を述べることができる。この場合において、防衛大臣は、その意見を尊重するものとする。３隊員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、隊員の採用年次、合格した試験の種類及び課程対象者（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第三十一条の六第一項において同じ。）であるか否か又は課程対象者であつたか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価（隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。）に基づいて適切に行われなければならない。４隊員の退職管理は、防衛大臣が行う。ただし、第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理（第六十五条の三第二項第五号、同条第六項において準用する国家公務員法第百六条の三第五項、第六十五条の四第五項第六号、同条第九項において準用する同法第百六条の四第八項、第六十五条の四第十項、第六十五条の八第一項において準用する同法第十八条の三第一項、第十八条の四（同項に係る部分に限る。）、第百六条の十六から第百六条の二十まで、第百六条の二十一第一項及び第二項並びに第百六条の二十二並びに第六十五条の九の規定に係るものに限る。次項において同じ。）にあつては、内閣総理大臣が行う。５隊員の任免、分限、懲戒、服務、退職管理その他人事管理に関する基準（国家公務員法第五十四条に規定する採用昇任等基本方針に準じ内閣総理大臣と協議して定めるものを含む。）は、この法律に定めるもののほか、防衛大臣（第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理に関する基準にあつては、内閣総理大臣）が定める。 

## 第31_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第31_2条 （人事評価） 

（人事評価）第三十一条の二隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。２隊員の執務については、防衛大臣若しくは防衛装備庁長官又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。３前二項に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。 

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