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# jidosha-kensa-dokuritsu

# 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 
法令番号 平成13年政令第297号 施行日 2002-07-01 最終改正 2001-09-12 e-Gov 法令 ID 413CO0000000297 ステータス active 

目次 

- [13 （職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関） ](#art-13)
- [14 （自動車検査独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務） ](#art-14)
- [15 （権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産） ](#art-15)
- [16 （出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等） ](#art-16)
- [17 （国有財産の無償使用） ](#art-17)

## 第13条 （職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関） 

（職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関）第十三条自動車検査独立行政法人法（以下「法」という。）附則第二条第一項の政令で定める国土交通省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。一自動車交通局総務課及び技術安全部技術企画課二地方運輸局総務部及び整備部三陸運支局及びその事務所２法附則第二条第二項の政令で定める内閣府の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。一沖縄総合事務局運輸部二沖縄総合事務局の事務所（陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。）及びその支所 

## 第14条 （自動車検査独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務） 

（自動車検査独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務）第十四条法附則第五条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。一国土交通大臣の所管に属する土地、建物及び工作物（その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。）のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務二国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するものに関する権利及び義務三法第十一条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの 

## 第15条 （権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産） 

（権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産）第十五条法附則第五条第二項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。一前条第一号の規定により指定された土地等二前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち国土交通大臣が指定するもの 

## 第16条 （出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等） 

（出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等）第十六条法附則第五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。一財務省の職員一人二国土交通省の職員一人三自動車検査独立行政法人（以下「検査法人」という。）の役員（検査法人が成立するまでの間は、検査法人に係る独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）第十五条第一項の設立委員）一人四学識経験のある者二人２法附則第五条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。３法附則第五条第三項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課において処理する。 

## 第17条 （国有財産の無償使用） 

（国有財産の無償使用）第十七条法附則第六条に規定する政令で定める国有財産は、検査法人の成立の際現に専ら第十三条第一項第三号及び同条第二項第二号に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等（国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法（昭和三十二年法律第百十五号）第二条第二項に規定する庁舎等をいう。）とする。２前項の国有財産については、通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた検査法人の長となるべき者が検査法人の成立前に申請したときに限り、検査法人に対し、無償で使用させることができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000297 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000297)

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