---
canonical: https://jpcite.com/laws/iyakuhin-nado-ni
md_url: https://jpcite.com/laws/iyakuhin-nado-ni.md
lang: ja
category: laws
slug: iyakuhin-nado-ni
est_tokens: 473
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T12:36:49+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100030
---

# iyakuhin-nado-ni

# 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 
法令番号 昭和41年厚生省令第30号 施行日 2019-07-01 最終改正 2019-06-28 所管 mhlw カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 341M50000100030 ステータス active 

目次 

- [1 （医薬品用タール色素） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （医薬部外品用タール色素） ](#art-2)
- [3 （化粧品用タール色素） ](#art-3)
- [9 （経過措置） ](#art-9)

## 第1条 （医薬品用タール色素） 

（医薬品用タール色素）第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「法」という。）第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるタール色素（別表に規定する規格に適合するものに限る。）とする。ただし、人体に直接使用されることがない医薬品については、全てのタール色素とする。一外用医薬品以外の医薬品別表第一部に規定するタール色素二外用医薬品（次号に掲げるものを除く。）別表第一部及び第二部に規定するタール色素三粘膜に使用されることがない外用医薬品別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素２前項に規定する規格に適合するかどうかの判定は、別表第四部に定める方法によつて行うものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日（平成二十年十二月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十六年十一月二十五日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。 

## 第2条 （医薬部外品用タール色素） 

（医薬部外品用タール色素）第二条法第六十条において準用する法第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「人体に直接使用されることがない医薬品」とあるのは「人体に直接使用されることがない医薬部外品及び染毛剤」と読み替えるものとする。 

## 第3条 （化粧品用タール色素） 

（化粧品用タール色素）第三条法第六十二条において準用する法第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるタール色素（別表に規定する規格に適合するものに限る。）とする。ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。一化粧品（次号に掲げるものを除く。）別表第一部及び第二部に規定するタール色素二粘膜に使用されることがない化粧品別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素２前項に規定する規格に適合するかどうかの判定については、第一条第二項の規定を準用する。 

## 第9条 （経過措置） 

（経過措置）第九条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100030 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100030)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
