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# iyakuhin-iryokiki-nado_4

# 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 
法令番号 平成17年政令第91号 施行日 2022-05-20 最終改正 2022-05-20 所管 mhlw カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 417CO0000000091 ステータス active 

目次 

- [1 （医薬品及び医薬部外品の製造販売業の許可の更新の申請に係る手数料の額） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （医薬品及び医薬部外品の製造業の許可の更新の申請に係る手数料の額） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （医薬品及び医薬部外品の製造業の許可の区分の変更の許可の申請に係る手数料の額） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_2 （保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に係る手数料の額） ](#art-3_2)
- [4 （医薬品等外国製造業者の認定の申請に係る手数料の額） ](#art-4)
- [4_附2 （機構による医薬品の審査に係る手数料の額の特例） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （医療機器の製造販売の承認の申請等に係る手数料の額に関する経過措置） ](#art-4_-3)
- [5 （医薬品等外国製造業者の認定の更新の申請に係る手数料の額） ](#art-5)
- [6 （医薬品等外国製造業者の認定の区分の変更又は追加の認定の申請に係る手数料の額） ](#art-6)
- [6_2 （医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に係る手数料の額） ](#art-6_2)
- [7 （医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認の申請に係る手数料の額） ](#art-7)
- [7_2 （医薬品の条件付承認の中間評価に当たっての調査に係る手数料の額） ](#art-7_2)
- [8 （動物用医薬品及び動物用医薬部外品の製造販売の承認に当たっての調査の申請に係る手数料の額） ](#art-8)
- [8_2 （動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の基準確認証の交付に当たっての確認に係る手数料の額） ](#art-8_2)
- [9 （医薬品の再審査の申請に係る手数料の額） ](#art-9)
- [9_2 （医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額） ](#art-9_2)
- [9_3 （動物用医薬品及び動物用医薬部外品の承認された事項に係る変更計画の適合性確認に係る手数料の額） ](#art-9_3)
- [10 （医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に係る手数料の額） ](#art-10)
- [11 （医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請に係る手数料の額） ](#art-11)
- [12 （医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認の申請に係る手数料の額） ](#art-12)
- [13 （動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造販売の承認に当たっての調査の申請に係る手数料の額） ](#art-13)
- [13_2 （動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の条件付承認の中間評価に当たっての調査に係る手数料の額） ](#art-13_2)
- [14 （使用成績評価の申請に係る手数料の額） ](#art-14)
- [14_2 （医療機器及び体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額） ](#art-14_2)
- [14_3 （動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計画の適合性確認に係る手数料の額） ](#art-14_3)
- [15 （基準適合性認証の申請に係る手数料の額） ](#art-15)
- [16 （再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請に係る手数料の額） ](#art-16)
- [17 （再生医療等製品の製造業の許可の更新の申請に係る手数料の額） ](#art-17)
- [18 （再生医療等製品の製造業の許可の区分の変更の許可の申請に係る手数料の額） ](#art-18)
- [19 （再生医療等製品外国製造業者の認定の申請に係る手数料の額） ](#art-19)
- [20 （再生医療等製品外国製造業者の認定の更新の申請に係る手数料の額） ](#art-20)
- [21 （再生医療等製品外国製造業者の認定の区分の変更又は追加の認定の申請に係る手数料の額） ](#art-21)
- [22 （再生医療等製品の製造販売の承認の申請に係る手数料の額） ](#art-22)
- [23 （動物用再生医療等製品の製造販売の承認に当たっての調査に係る手数料の額） ](#art-23)
- [24 （再生医療等製品の再審査の申請に係る手数料の額） ](#art-24)
- [24_2 （再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額） ](#art-24_2)
- [24_3 （動物用再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の適合性確認に係る手数料の額） ](#art-24_3)
- [25 （医療機器の修理業の許可の申請に係る手数料の額） ](#art-25)
- [26 （医療機器の修理業の許可の更新の申請に係る手数料の額） ](#art-26)
- [27 （医療機器の修理区分の変更又は追加の許可の申請に係る手数料の額） ](#art-27)
- [28 （輸出用の動物用医薬品等の調査の申請に係る手数料の額） ](#art-28)
- [29 （医薬品及び再生医療等製品の製造業の許可証等の書換え交付の申請に係る手数料の額） ](#art-29)
- [30 （医薬品及び再生医療等製品の製造業の許可証等の再交付の申請に係る手数料の額） ](#art-30)
- [31 （機構による医薬品、医薬部外品及び化粧品についての調査に係る手数料の額） ](#art-31)
- [32 （機構による医薬品等に係る審査及び調査に係る手数料の額） ](#art-32)
- [32_2 （機構による医薬品、医薬部外品及び化粧品の基準確認証の交付に当たっての調査に係る手数料の額） ](#art-32_2)
- [32_3 （機構による医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額） ](#art-32_3)
- [33 （機構による医療機器等審査等に係る手数料の額） ](#art-33)
- [34 （機構による基準適合性認証を行おうとする者の申請についての調査に係る手数料の額） ](#art-34)
- [34_2 （機構による医療機器及び体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計画の確認等に係る手数料の額） ](#art-34_2)
- [35 （機構による再生医療等製品についての調査に係る手数料の額） ](#art-35)
- [36 （機構による再生医療等製品に係る審査及び調査に係る手数料の額） ](#art-36)
- [37 （機構による再生医療等製品の基準確認証の交付に当たっての調査に係る手数料の額） ](#art-37)
- [38 （機構による再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額） ](#art-38)

## 第1条 （医薬品及び医薬部外品の製造販売業の許可の更新の申請に係る手数料の額） 

（医薬品及び医薬部外品の製造販売業の許可の更新の申請に係る手数料の額）第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「法」という。）第七十八条第一項第一号に掲げる者（専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品（体外診断用医薬品を除く。）又は医薬部外品の製造販売に係る許可の更新を申請する者に限る。）が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万五千二百円とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律（平成十四年法律第九十六号）の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法の施行の日（平成二十六年十一月二十五日）から施行する。 

## 第2条 （医薬品及び医薬部外品の製造業の許可の更新の申請に係る手数料の額） 

（医薬品及び医薬部外品の製造業の許可の更新の申請に係る手数料の額）第二条法第七十八条第一項第二号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可の更新の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一医薬品（体外診断用医薬品を除く。以下同じ。）の製造に係る許可の更新（次号に掲げるものを除く。）三万百円二専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品又は医薬部外品の製造に係る許可の更新一万五千二百円 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成十五年政令第五百三十五号）附則第九条の規定により、この政令の施行の日前に薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の薬事法（以下「新法」という。）第十二条第一項若しくは第十三条第一項の許可又は新法第十四条第六項若しくは第八十条第一項の調査を申請する者が国に納めなければならない手数料の額は、それぞれ、改正後の第一条、第三条、第八条又は第十三条に規定する額とする。 

## 第3条 （医薬品及び医薬部外品の製造業の許可の区分の変更の許可の申請に係る手数料の額） 

（医薬品及び医薬部外品の製造業の許可の区分の変更の許可の申請に係る手数料の額）第三条法第七十八条第一項第三号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可の区分の変更の許可の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一医薬品の製造に係る許可の区分の変更の許可（次号に掲げるものを除く。）三万百円二専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品又は医薬部外品の製造に係る許可の区分の変更の許可二万八千二百円 

## 第3_附2条 第三条 

第三条この政令の施行の際現に薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の薬事法（以下「旧法」という。）第十四条第七項（旧法第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。）の規定による承認又は旧法第十四条の四の二第一項（旧法第十九条の四及び第二十三条において準用する場合を含む。）において準用する旧法第十四条の二第一項の規定による確認の申請をしている者が旧法第十四条第三項（同条第七項並びに旧法第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。）の規定により添付する当該申請に係る医薬品（旧法第十四条第三項後段に規定するものを除く。）、医薬部外品、化粧品若しくは医療用具の安全性に関する試験その他の試験の成績に関する資料又は旧法第十四条の四第四項（旧法第十九条の四及び第二十三条において準用する場合を含む。）の規定により添付する当該申請に係る資料（旧法第十四条の四第四項後段に規定する医薬品に係るものを除く。）について、この政令の施行後に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、旧法第十四条の二第一項（旧法第十九条の二第四項及び第五項並びに第二十三条において準用する場合を含む。）の規定により行う審査又は旧法第十四条の四の二第一項（旧法第十九条の四及び第二十三条において準用する場合を含む。）において準用する旧法第十四条の二第一項の規定により行う確認のため、その職員を、当該試験を実施した施設又は当該資料に関する調査を実施した施設の所在地に出張させる必要があると認める場合においては、改正前の第九条第二項又は第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第九条第二項第二号及び第六項第二号中「七万五千六百円」とあるのは、「七万三千二百円」とする。 

## 第3_2条 （保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に係る手数料の額） 

（保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に係る手数料の額）第三条の二法第七十八条第一項第三号の二に掲げる者（専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品又は医薬部外品の保管のみを行う製造所に係る登録の更新を申請する者に限る。）が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万五千二百円とする。 

## 第4条 （医薬品等外国製造業者の認定の申請に係る手数料の額） 

（医薬品等外国製造業者の認定の申請に係る手数料の額）第四条法第七十八条第一項第四号に掲げる者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条の三第一項の認定の申請につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条第七項（法第十三条の三第三項において準用する場合に限る。）の実地の調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における同号に掲げる者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における国家公務員等の旅費に関する法律（昭和二十五年法律第百十四号）の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額（以下「旅費相当額」という。）二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額２前項の場合において、当該職員は一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）別表第一イの行政職俸給表（一）に掲げる職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。 

## 第4_附2条 （機構による医薬品の審査に係る手数料の額の特例） 

（機構による医薬品の審査に係る手数料の額の特例）第四条法第十四条第一項の承認に係る品目（厚生労働大臣が指定するものに限る。）について、不妊治療のために使用されることを目的としてその効能、効果、用法又は用量を変更しようとする場合において、機構が法第十四条の二の二の二第一項の規定により行う法第十四条第十三項の承認のための審査を受けようとする者が法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、当分の間、第三十二条第一項（第二号イ（１）、（２）、（７）及び（８）に係る部分に限る。）の規定にかかわらず、次の各号に掲げる医薬品の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一第七条第一項第二号イ（１）、（７）又は（１３）に掲げる医薬品八百十二万千百円二第七条第一項第二号イ（２）、（８）又は（１４）に掲げる医薬品八十五万千七百円 

## 第4_附3条 （医療機器の製造販売の承認の申請等に係る手数料の額に関する経過措置） 

（医療機器の製造販売の承認の申請等に係る手数料の額に関する経過措置）第四条改正法附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同条の再審査に係る医療機器と構造、使用方法、効果及び性能が明らかに異ならない医療機器について医薬品医療機器等法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を申請する者については、第二条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ（１）中「、その」とあるのは「その」と、「を除く」とあるのは「、薬事法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第八十四号。以下「改正法」という。）第一条の規定による改正前の薬事法（以下「旧法」という。）第十四条の四第一項第一号（旧法第十九条の四において準用する場合を含む。）に規定する新医療機器であってその製造販売の承認のあった日後同号に規定する調査期間（旧法第十四条の四第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間）を経過していないもの（改正法附則第三十条の規定により法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は改正法附則第三十七条の規定により法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものを除く。）及び旧法第十四条の四第一項第二号（旧法第十九条の四において準用する場合を含む。）に規定する厚生労働大臣が指示する医療機器であって同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間を経過していないもの（改正法附則第三十条の規定により法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は改正法附則第三十七条の規定により法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものを除く。）を除く」とする。 

## 第5条 （医薬品等外国製造業者の認定の更新の申請に係る手数料の額） 

（医薬品等外国製造業者の認定の更新の申請に係る手数料の額）第五条法第七十八条第一項第五号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認定の更新の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一医薬品又は医薬部外品の製造に係る認定の更新（次号に掲げるものを除く。）二万三千四百円二専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品又は医薬部外品の製造に係る認定の更新一万五千百円２前項（第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。）に規定する者に係る法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項の認定の更新の申請につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条第七項（法第十三条の三第三項において準用する場合に限る。）の実地の調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第6条 （医薬品等外国製造業者の認定の区分の変更又は追加の認定の申請に係る手数料の額） 

（医薬品等外国製造業者の認定の区分の変更又は追加の認定の申請に係る手数料の額）第六条法第七十八条第一項第六号に掲げる者（法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第八項の認定の区分の変更の認定の申請をする者に限る。）が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認定の区分の変更の認定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一医薬品又は医薬部外品の製造に係る認定の区分の変更の認定（次号に掲げるものを除く。）二万三千四百円二専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品又は医薬部外品の製造に係る認定の区分の変更の認定二万三千二百円２前項（第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。）に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条第八項（法第十三条の三第三項において準用する場合に限る。）の認定の区分の変更の認定の申請につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条第七項（法第十三条の三第三項において準用する場合に限る。）の実地の調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３法第七十八条第一項第六号に掲げる者（法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第八項の認定の区分の追加の認定の申請をする者に限る。以下この項において同じ。）に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条第八項（法第十三条の三第三項において準用する場合に限る。）の認定の区分の追加の認定の申請につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条第七項（法第十三条の三第三項において準用する場合に限る。）の実地の調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における同号に掲げる者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額４第四条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。 

## 第6_2条 （医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に係る手数料の額） 

（医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に係る手数料の額）第六条の二法第七十八条第一項第六号の二に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる登録の更新の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一本邦に輸出される医薬品又は医薬部外品の外国における保管のみを行う製造所に係る登録の更新（次号に掲げるものを除く。）二万三千四百円二本邦に輸出される専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品又は医薬部外品の外国における保管のみを行う製造所に係る登録の更新一万五千百円 

## 第7条 （医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認の申請に係る手数料の額） 

（医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認の申請に係る手数料の額）第七条法第七十八条第一項第七号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる承認の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認イからハまでに掲げる承認の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イ医薬品についての承認（１）から（１５）までに掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ（１）から（１５）までに定める額（１）日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品（法第十四条の二の二の二第一項（法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）の規定により条件及び期限を付した製造販売の承認を与えられている医薬品並びに法第十四条の四第一項第一号（法第十九条の四において準用する場合を含む。）に規定する新医薬品（以下イにおいて「新医薬品」という。）であってその製造販売の承認のあった日後同号に規定する調査期間（法第十四条の四第三項（法第十九条の四において準用する場合を含む。）の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間。以下イにおいて「調査期間」という。）を経過していないもの及び法第十四条の四第一項第二号（法第十九条の四において準用する場合を含む。以下（１）において同じ。）に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品であって同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間を経過していないものを除く。以下この条において「既承認医薬品」という。）と有効成分若しくはその配合割合又は投与経路が異なる医薬品（有効成分の配合割合のみが異なる医薬品にあっては、医療用医薬品として厚生労働大臣が定めるもの（以下「医療用医薬品」という。）に限る。）。ただし、防除用医薬品（人の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される医薬品をいう。以下同じ。）、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち人又は動物の皮膚に貼り付けられるもの及び専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品を除く。 五十三万三千八百円（２）（１）に掲げる医薬品に係る法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認の申請（以下この号及び第三十二条第一項第一号において「承認申請」という。）をした者が、当該承認申請に係る医薬品（以下（２）において「（１）の先の申請品目」という。）と有効成分及びその配合割合、投与経路、効能、効果並びに用量が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認申請をする場合における当該医薬品。ただし、（１）の先の申請品目が新医薬品である場合にあってはその製造販売の承認のあった日後調査期間内に、法第十四条の四第一項第二号（法第十九条の四において準用する場合を含む。以下（２）において同じ。）に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品である場合にあっては同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間内に当該承認申請をする場合に限る。 十四万七千七百円（３）既承認医薬品と効能、効果、用法又は用量が異なる医薬品（（１）、（２）及び（１１）から（１５）までに掲げるものを除く。）三十四万三千九百円（４）（３）に掲げる医薬品に係る承認申請をした者が、当該承認申請に係る医薬品（以下（４）において「（３）の先の申請品目」という。）と有効成分及びその配合割合、投与経路、効能、効果並びに用量が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認申請をする場合における当該医薬品。ただし、（３）の先の申請品目が新医薬品である場合にあってはその製造販売の承認のあった日後調査期間内に、法第十四条の四第一項第二号（法第十九条の四において準用する場合を含む。以下（４）において同じ。）に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品である場合にあっては同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間内に当該承認申請をする場合に限る。 十万三百円（５）医療用医薬品であって、希少疾病用医薬品でないもの（（１）から（４）まで及び（１１）から（１５）までに掲げるものを除く。）二万八千百円（６）（５）に掲げる医薬品に係る承認申請をした者が、当該承認申請に係る医薬品と有効成分及びその配合割合、投与経路、効能、効果並びに用量が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認申請をする場合における当該医薬品二万八千百円（７）既承認医薬品のうち、医療用医薬品、防除用医薬品、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品（人又は動物の皮膚に貼り付けられるものに限る。）及び専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品以外のもの（当該既承認医薬品についての承認に法第七十九条第一項の規定により条件が付された場合にあっては、当該条件を満たすものに限る。）と有効成分若しくはその配合割合、効能、効果、用法又は用量が異なる医薬品（有効成分の配合割合のみが異なる医薬品にあっては、当該医薬品に係る承認申請に対する審査の内容が、（９）に掲げる医薬品に係る承認申請に対する審査の内容に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。）であって、希少疾病用医薬品でないもの（（１）から（６）まで及び（１１）から（１５）までに掲げるものを除く。）二十万二千二百円（８）（７）に掲げる医薬品に係る承認申請をした者が、当該承認申請に係る医薬品と有効成分及びその配合割合、投与経路、効能、効果並びに用量が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認申請をする場合における当該医薬品二十万二千二百円（９）（１）から（８）まで及び（１１）から（１５）までに掲げる医薬品以外の医薬品であって、希少疾病用医薬品でないもの二万千三百円（１０）（９）に掲げる医薬品に係る承認申請をした者が、当該承認申請に係る医薬品と有効成分及びその配合割合、投与経路、効能、効果並びに用量が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認申請をする場合における当該医薬品二万千三百円（１１）既承認医薬品と有効成分が異なる防除用医薬品五十三万三千八百円（１２）既承認医薬品と形状、有効成分の配合割合若しくは含量、効能、効果、用法又は用量が異なる防除用医薬品二十万二千二百円（１３）防除用医薬品（（１１）及び（１２）に掲げるものを除く。）二万千四百円（１４）専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品であって、日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品（法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条の二の二の二第一項（法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）の規定により条件及び期限を付した製造販売の承認を与えられている医薬品並びに新医薬品であってその製造販売の承認のあった日後調査期間を経過していないもの及び法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条の四第一項第二号（法第十九条の四において準用する場合を含む。以下（１４）において同じ。）に規定する農林水産大臣が指示する医薬品であって法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同号に規定する農林水産大臣が指示する期間を経過していないものを除く。）と有効成分又は投与経路が異なる医薬品。ただし、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、動物の皮膚に貼り付けられるものを除く。 六十万千円（１５）専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品（（１４）に掲げるものを除く。）五万八千二百円ロ医薬部外品についての承認（１）から（７）までに掲げる医薬部外品の区分に応じ、それぞれ（１）から（７）までに定める額（１）既に製造販売の承認を与えられている医薬部外品（以下「既承認医薬部外品」という。）と有効成分が異なる医薬部外品（（３）から（５）まで及び（７）に掲げるものを除く。）二万千四百円（２）既承認医薬部外品と形状、有効成分の配合割合若しくは含量、有効成分以外の成分、効能、効果、用法又は用量が異なる医薬部外品（（３）から（５）まで及び（７）に掲げるものを除く。）二万千四百円（３）既承認医薬部外品と有効成分が異なる防除用医薬部外品（人の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される医薬部外品をいう。以下同じ。）五十三万三千八百円（４）既承認医薬部外品と形状、有効成分の配合割合若しくは含量、効能、効果、用法又は用量が異なる防除用医薬部外品二十万二千二百円（５）防除用医薬部外品（（３）及び（４）に掲げるものを除く。）二万千四百円（６）医薬部外品（（１）から（５）まで及び（７）に掲げるものを除く。）二万千四百円（７）専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬部外品三万八百円ハ化粧品についての承認二万千四百円二法第十四条第十三項（法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）の承認イからハまでに掲げる承認の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イ医薬品についての承認（１）から（２５）までに掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ（１）から（２５）までに定める額（１）前号イ（１）に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品でないもの（効能、効果、用法又は用量の変更について承認の対象と 

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## 第7_2条 （医薬品の条件付承認の中間評価に当たっての調査に係る手数料の額） 

（医薬品の条件付承認の中間評価に当たっての調査に係る手数料の額）第七条の二法第七十八条第一項第八号に掲げる者（法第十四条の二の二第三項（法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定による調査を受けようとする者に限る。）が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前条第一項第一号イ（１）又は（３）に掲げる医薬品についての調査三十四万三千九百円二前条第一項第一号イ（２）又は（４）に掲げる医薬品についての調査十万三百円三専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品についての調査二万六千七百円２前項（第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。）に規定する者が法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条の二の二第二項（法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定により提出した医薬品（専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。）の品質、有効性及び安全性に関する調査に関する資料につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条の二の二第三項（法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定による調査を行うため、当該職員を、当該資料を収集し、又は作成した施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第8条 （動物用医薬品及び動物用医薬部外品の製造販売の承認に当たっての調査の申請に係る手数料の額） 

（動物用医薬品及び動物用医薬部外品の製造販売の承認に当たっての調査の申請に係る手数料の額）第八条法第七十八条第一項第八号に掲げる者（法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条第六項（同条第十三項（法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）若しくは第八項（法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）又は第十四条の二の二の二第二項（医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項（法第二十条第一項において準用する場合を含む。）及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）の規定による調査を申請する者に限る。）が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万二千百円とする。２前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条第六項（同条第十三項（法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）若しくは第八項（法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）又は第十四条の二の二の二第二項（医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項（法第二十条第一項において準用する場合を含む。）及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）の規定による実地の調査の申請につき、農林水産大臣が、当該調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３法第七十八条第一項第八号に掲げる者（法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条の二の二の二第二項（法第十四条第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項（法第二十条第一項において準用する場合を含む。）及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による調査を申請する者に限る。以下この項において同じ。）に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条の二の二の二第二項の規定による実地の調査の申請につき、農林水産大臣が、当該調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における同号に掲げる者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額４第四条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。 

## 第8_2条 （動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の基準確認証の交付に当たっての確認に係る手数料の額） 

（動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の基準確認証の交付に当たっての確認に係る手数料の額）第八条の二法第七十八条第一項第八号の二に掲げる者（法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条の二第一項（法第二十三条の二十五の二において準用する場合を含む。）の確認を受けようとする者に限る。）が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万二千百円とする。２前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条の二第一項（法第二十三条の二十五の二において準用する場合を含む。）の確認につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条の二第二項（法第二十三条の二十五の二において準用する場合を含む。）の規定による実地の調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第9条 （医薬品の再審査の申請に係る手数料の額） 

（医薬品の再審査の申請に係る手数料の額）第九条法第七十八条第一項第九号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる再審査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一次号及び第三号に掲げる医薬品以外の医薬品についての再審査十八万四千九百円二第七条第一項第一号イ（１）又は（３）に掲げる医薬品に係る法第十四条の四第一項（法第十九条の四において準用する場合を含む。）の再審査の申請（以下この号において「再審査申請」という。）をした者が、当該再審査申請に係る医薬品と有効成分及びその配合割合、投与経路、効能、効果並びに用量が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る再審査申請をする場合における当該医薬品についての再審査七万四千三百円三専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品についての再審査二十六万九千七百円２前項（第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。）に規定する者が法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条の四第五項（法第十九条の四において準用する場合を含む。）の規定により添付する当該申請に係る医薬品（専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。）の品質、有効性及び安全性に関する資料につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条の四第四項（法第十九条の四において準用する場合を含む。）の規定による確認を行うため、当該職員を、当該資料を収集し、又は作成した施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第9_2条 （医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額） 

（医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額）第九条の二法第七十八条第一項第九号の二に掲げる者（法第十四条の七の二第一項（法第十九条の四において準用する場合を含む。）の確認を受けようとする者に限る。）が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一医薬品についての確認イからヨまでに掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれイからヨまでに定める額イ第七条第一項第一号イ（１）及び（３）に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品でないもの（ロに掲げるものを除く。）二万六百円ロ第七条第一項第一号イ（１）及び（３）に掲げる医薬品のうちワクチン、血液製剤その他の厚生労働省令で定めるものであって、希少疾病用医薬品でないもの二万六百円ハ第七条第一項第一号イ（２）及び（４）に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品でないもの二万六百円ニ第七条第一項第一号イ（１）及び（３）に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品であるもの（ホに掲げるものを除く。）二万六百円ホ第七条第一項第一号イ（１）及び（３）に掲げる医薬品のうちワクチン、血液製剤その他の厚生労働省令で定めるものであって、希少疾病用医薬品であるもの二万六百円ヘ第七条第一項第一号イ（２）及び（４）に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品であるもの二万六百円ト第七条第一項第一号イ（５）に掲げる医薬品（チに掲げるものを除く。）二万六百円チ第七条第一項第一号イ（５）に掲げる医薬品のうちワクチン、血液製剤その他の厚生労働省令で定めるもの二万六百円リ第七条第一項第一号イ（６）に掲げる医薬品二万六百円ヌ第七条第一項第一号イ（７）及び（９）に掲げる医薬品（ヲに掲げるものを除く。）二万六百円ル第七条第一項第一号イ（８）及び（１０）に掲げる医薬品（ヲに掲げるものを除く。）二万六百円ヲヌ及びルに掲げる医薬品に係る法第十四条の七の二第一項（法第十九条の四において準用する場合を含む。）の確認の申請（以下この条において「確認申請」という。）をした者が、当該確認申請をした日から一月以内に当該確認申請に係る医薬品と名称のみが異なる医薬品に係る確認申請をする場合における当該医薬品二万六百円ワ第七条第一項第一号イ（１１）から（１３）までに掲げる医薬品（カに掲げるものを除く。）二万六百円カワに掲げる医薬品に係る確認申請をした者が、当該確認申請をした日から一月以内に当該確認申請に係る医薬品と名称のみが異なる医薬品に係る確認申請をする場合における当該医薬品二万六百円ヨ専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品二万六千七百円二医薬部外品についての確認イからホまでに掲げる医薬部外品の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額イ医薬部外品（ロからホまでに掲げるものを除く。）一万九千七百円ロイに掲げる医薬部外品に係る確認申請をした者が、当該確認申請をした日から一月以内に当該確認申請に係る医薬部外品と名称のみが異なる医薬部外品に係る確認申請をする場合における当該医薬部外品一万九千七百円ハ防除用医薬部外品（ニ及びホに掲げるものを除く。）二万六百円ニハに掲げる医薬部外品に係る確認申請をした者が、当該確認申請をした日から一月以内に当該確認申請に係る医薬部外品と名称のみが異なる医薬部外品に係る確認申請をする場合における当該医薬部外品二万六百円ホ専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬部外品一万四千七百円三化粧品についての確認一万九千七百円 

## 第9_3条 （動物用医薬品及び動物用医薬部外品の承認された事項に係る変更計画の適合性確認に係る手数料の額） 

（動物用医薬品及び動物用医薬部外品の承認された事項に係る変更計画の適合性確認に係る手数料の額）第九条の三法第七十八条第一項第九号の二に掲げる者（法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条の七の二第三項（法第十九条の四において準用する場合を含む。）の確認を受けようとする者に限る。）が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万二千百円とする。２前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条の七の二第三項（法第十九条の四において準用する場合を含む。）の確認につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条の七の二第四項（法第十九条の四において準用する場合を含む。）の規定による実地の調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第10条 （医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に係る手数料の額） 

（医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に係る手数料の額）第十条法第七十八条第一項第十号に掲げる者（専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売に係る許可の更新を申請する者に限る。）が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万五千二百円とする。 

## 第11条 （医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請に係る手数料の額） 

（医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請に係る手数料の額）第十一条法第七十八条第一項第十一号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる登録の更新の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一外国における本邦に輸出される医療機器又は体外診断用医薬品の製造に係る登録の更新（第三号に掲げるものを除く。）二万三千四百円二専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品（次号に掲げるものを除く。）の製造に係る登録の更新一万五千二百円三専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品であって、外国における本邦に輸出されるものの製造に係る登録の更新一万五千百円 

## 第12条 （医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認の申請に係る手数料の額） 

（医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認の申請に係る手数料の額）第十二条法第七十八条第一項第十三号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる承認の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一法第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の承認イ及びロに掲げる承認の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額イ医療機器についての承認（１）から（１１）までに掲げる医療機器の区分に応じ、それぞれ（１）から（１１）までに定める額（１）特定高度管理医療機器（高度管理医療機器のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定するものをいう。以下同じ。）のうち、既に製造販売の承認を与えられている医療機器（法第二十三条の二の六の三第一項（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の規定により条件及び期限を付した製造販売の承認を与えられている医療機器並びに法第二十三条の二の九第一項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下（１）において同じ。）に規定する医療機器（その製造販売の承認の際同項の規定により指定されたものに限る。）であってその製造販売の承認のあった日後同項に規定する調査期間（法第二十三条の二の九第二項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間）を経過していないものを除く。以下「既承認医療機器」という。）と構造、使用方法、効果又は性能が明らかに異なるものであって、専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器でないもの十万円（２）特定高度管理医療機器のうち、法第二十三条の二の五第三項（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。以下（２）において同じ。）に規定する厚生労働省令で定める医療機器であって、法第二十三条の二の五第三項の規定により申請書に同項前段に規定する資料のうち厚生労働省令で定めるものを添付して申請しなければならないもの（（１）に掲げるものを除く。）十万円（３）既承認医療機器と構造、使用方法、効果又は性能が明らかに異なるものであって、専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器でないもの（（１）に掲げるものを除く。）十万円（４）法第二十三条の二の五第三項（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。以下（４）において同じ。）に規定する厚生労働省令で定める医療機器であって、法第二十三条の二の五第三項の規定により申請書に同項前段に規定する資料のうち厚生労働省令で定めるものを添付して申請しなければならないもの（（１）から（３）までに掲げるものを除く。）十万円（５）特定高度管理医療機器であって、法第二十三条の二の五第二項第三号（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の審査に係る基準が定められているもの（（１）、（２）、（１０）及び（１１）に掲げるものを除く。）三万三千三百円（６）法第二十三条の二の五第二項第三号（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の審査に係る基準が定められている医療機器（（５）、（１０）及び（１１）に掲げるものを除く。）三万三千三百円（７）特定高度管理医療機器（（１）、（２）、（５）、（８）、（１０）及び（１１）に掲げるものを除く。）三万三千三百円（８）特定高度管理医療機器であって、既承認医療機器と構造、使用方法、効果及び性能が同一性を有すると認められるもの（（２）、（５）、（１０）及び（１１）に掲げるものを除く。）三万三千三百円（９）医療機器（（１）から（８）まで、（１０）及び（１１）に掲げるものを除く。）三万三千三百円（１０）専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器であって、既承認医療機器と構造、使用方法、効果又は性能が明らかに異なるもの五十二万六千四百円（１１）専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器（（１０）に掲げるものを除く。）五万八千二百円ロ体外診断用医薬品についての承認（１）から（７）までに掲げる体外診断用医薬品の区分に応じ、それぞれ（１）から（７）までに定める額（１）同時に複数の項目に係る検査が可能なものとして厚生労働省令で定める体外診断用医薬品二万三千五百円（２）法第二十三条の二の五第二項第三号（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の審査に係る基準が定められていない体外診断用医薬品のうち、法第二十三条の二の五第三項（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。以下（２）において同じ。）に規定する厚生労働省令で定める体外診断用医薬品であって、法第二十三条の二の五第三項の規定により申請書に同項前段に規定する資料を添付して申請しなければならないもの（（１）及び（７）に掲げるものを除く。）四万三千二百円（３）法第二十三条の二の五第二項第三号（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の審査に係る基準が定められていない体外診断用医薬品（（１）、（２）及び（７）に掲げるものを除く。）四万三千二百円（４）法第二十三条の二の五第二項第三号（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の審査に係る基準が定められている体外診断用医薬品であって、当該基準に適合しているもの（（１）及び（７）に掲げるものを除く。）二万三千五百円（５）法第二十三条の二の五第三項（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。以下（５）において同じ。）に規定する厚生労働省令で定める体外診断用医薬品であって、法第二十三条の二の五第三項の規定により申請書に同項前段に規定する資料を添付して申請しなければならないもの（（１）、（２）及び（７）に掲げるものを除く。）二万三千五百円（６）体外診断用医薬品（（１）から（５）まで及び（７）に掲げるものを除く。）二万三千五百円（７）専ら動物のために使用されることが目的とされている体外診断用医薬品五万八千二百円二法第二十三条の二の五第十三項（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の承認イからニまでに掲げる承認の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額イ医療機器についての承認（ロに掲げるものを除く。）（１）から（１０）までに掲げる医療機器の区分に応じ、それぞれ（１）から（１０）までに定める額（１）前号イ（１）に掲げる医療機器九万五千円（２）前号イ（２）に掲げる医療機器九万五千円（３）前号イ（３）に掲げる医療機器九万五千円（４）前号イ（４）に掲げる医療機器九万五千円（５）前号イ（５）に掲げる医療機器二万八千四百円（６）前号イ（６）に掲げる医療機器二万八千四百円（７）前号イ（７）に掲げる医療機器二万八千四百円（８）前号イ（８）に掲げる医療機器二万八千四百円（９）前号イ（９）に掲げる医療機器二万八千四百円（１０）専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器二万六千七百円ロ医療機器（専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。）についての承認（製造所の変更その他の厚生労働省令で定める変更のみについて承認の対象とされるものに限る。）二万八千四百円ハ体外診断用医薬品についての承認（ニに掲げるものを除く。）（１）から（７）までに掲げる体外診断用医薬品の区分に応じ、それぞれ（１）から（７）までに定める額（１）前号ロ（１）に掲げる体外診断用医薬品二万三千五百円（２）前号ロ（２）に掲げる体外診断用医薬品四万二千八百円（３）前号ロ（３）に掲げる体外診断用医薬品四万二千八百円（４）前号ロ（４）に掲げる体外診断用医薬品二万三千五百円（５）前号ロ（５）に掲げる体外診断用医薬品二万三千五百円（６）前号ロ（６）に掲げる体外診断用医薬品二万三千五百円（７）専ら動物のために使用されることが目的とされている体外診断用医薬品二万六千七百円ニ体外診断用医薬品（専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。）についての承認（製造所の変更その他の厚生労働省令で定める変更のみについて承認の対象とされるものに限る。）二万三千五百円２前項に規定する者（法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認の申請をする者に限る。以下この項において同じ。）が法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の五第三項（同条第十三項（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の規定により添付する当該申請に係る医療機器（専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。）又は体外診断用医薬品（専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。）の品質、有効性及び安全性に関する資料につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の五第二項第三号（同条第十三項（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の規定による審査を行うため、当該職員を、当該資料を収集し、又は作成した施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が 

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## 第13条 （動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造販売の承認に当たっての調査の申請に係る手数料の額） 

（動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造販売の承認に当たっての調査の申請に係る手数料の額）第十三条法第七十八条第一項第十四号に掲げる者（法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の五第六項若しくは第八項（これらの規定を同条第十三項（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）又は第二十三条の二の六の三第二項（医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項（法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。）及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の規定による調査を申請する者に限る。）が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万二千百円とする。２前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の五第六項若しくは第八項（これらの規定を同条第十三項（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）又は第二十三条の二の六の三第二項（医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項（法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。）及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の規定による実地の調査の申請につき、農林水産大臣が、当該調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３法第七十八条第一項第十四号に掲げる者（法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の六の三第二項（法第二十三条の二の五第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項（法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。）及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による調査を申請する者に限る。以下この項において同じ。）に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の六の三第二項の規定による実地の調査の申請につき、農林水産大臣が、当該調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における同号に掲げる者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額４第四条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。 

## 第13_2条 （動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の条件付承認の中間評価に当たっての調査に係る手数料の額） 

（動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の条件付承認の中間評価に当たっての調査に係る手数料の額）第十三条の二法第七十八条第一項第十四号に掲げる者（法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の六の二第三項（法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定による調査を受けようとする者に限る。）が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、二万六千七百円とする。２前項に規定する者が法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の六の二第二項（法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定により提出した医療機器（専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。）又は体外診断用医薬品（専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。）の品質、有効性及び安全性に関する調査に関する資料につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の六の二第三項（法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定による調査を行うため、当該職員を、当該資料を収集し、又は作成した施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第14条 （使用成績評価の申請に係る手数料の額） 

（使用成績評価の申請に係る手数料の額）第十四条法第七十八条第一項第十五号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる使用成績に関する評価の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一医療機器についての使用成績に関する評価イからハまでに掲げる医療機器の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イロ及びハに掲げる医療機器以外の医療機器九万二千四百円ロ法第二十三条の二の九第一項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の使用成績に関する評価の申請（以下ロにおいて「使用成績評価申請」という。）をした者が、当該使用成績評価申請に係る医療機器と名称のみが異なる医療機器に係る使用成績評価申請をする場合における当該医療機器七万六百円ハ専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器二十三万三千四百円二体外診断用医薬品についての使用成績に関する評価イ及びロに掲げる体外診断用医薬品の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額イロに掲げる体外診断用医薬品以外の体外診断用医薬品十八万四千九百円ロ専ら動物のために使用されることが目的とされている体外診断用医薬品二十六万九千七百円２前項（第一号ハ及び第二号ロに係る部分に限る。以下この項において同じ。）に規定する者が法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の九第四項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の規定により添付する当該申請に係る医療機器（専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。）又は体外診断用医薬品（専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。）の品質、有効性及び安全性に関する資料につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の九第三項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の規定による確認を行うため、当該職員を、当該資料を収集し、又は作成した施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号ハ又は第二号ロに定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第14_2条 （医療機器及び体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額） 

（医療機器及び体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額）第十四条の二法第七十八条第一項第十五号の二に掲げる者（法第二十三条の二の十の二第一項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の確認を受けようとする者に限る。）が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一医療機器についての確認（次号に掲げるものを除く。）イからヌまでに掲げる医療機器の区分に応じ、それぞれイからヌまでに定める額イ第十二条第一項第一号イ（１）に掲げる医療機器九万五千円ロ第十二条第一項第一号イ（２）に掲げる医療機器九万五千円ハ第十二条第一項第一号イ（３）に掲げる医療機器九万五千円ニ第十二条第一項第一号イ（４）に掲げる医療機器九万五千円ホ第十二条第一項第一号イ（５）に掲げる医療機器二万八千四百円ヘ第十二条第一項第一号イ（６）に掲げる医療機器二万八千四百円ト第十二条第一項第一号イ（７）に掲げる医療機器二万八千四百円チ第十二条第一項第一号イ（８）に掲げる医療機器二万八千四百円リ第十二条第一項第一号イ（９）に掲げる医療機器二万八千四百円ヌ専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器二万六千七百円二医療機器（専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。）についての確認（製造所の変更その他の厚生労働省令で定める変更のみについて確認の対象とされるものに限る。）二万八千四百円三体外診断用医薬品についての確認（次号に掲げるものを除く。）イからトまでに掲げる体外診断用医薬品の区分に応じ、それぞれイからトまでに定める額イ第十二条第一項第一号ロ（１）に掲げる体外診断用医薬品二万三千五百円ロ第十二条第一項第一号ロ（２）に掲げる体外診断用医薬品四万二千八百円ハ第十二条第一項第一号ロ（３）に掲げる体外診断用医薬品四万二千八百円ニ第十二条第一項第一号ロ（４）に掲げる体外診断用医薬品二万三千五百円ホ第十二条第一項第一号ロ（５）に掲げる体外診断用医薬品二万三千五百円ヘ第十二条第一項第一号ロ（６）に掲げる体外診断用医薬品二万三千五百円ト専ら動物のために使用されることが目的とされている体外診断用医薬品二万六千七百円四体外診断用医薬品（専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。）についての確認（製造所の変更その他の厚生労働省令で定める変更のみについて確認の対象とされるものに限る。）二万三千五百円 

## 第14_3条 （動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計画の適合性確認に係る手数料の額） 

（動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計画の適合性確認に係る手数料の額）第十四条の三法第七十八条第一項第十五号の二に掲げる者（法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の十の二第三項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の確認を受けようとする者に限る。）が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万二千百円とする。２前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の十の二第三項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の確認につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の十の二第四項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の規定による実地の調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第15条 （基準適合性認証の申請に係る手数料の額） 

（基準適合性認証の申請に係る手数料の額）第十五条法第七十八条第一項第十六号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、三万五千三百円とする。 

## 第16条 （再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請に係る手数料の額） 

（再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請に係る手数料の額）第十六条法第七十八条第一項第十七号に掲げる者（専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品の製造販売に係る許可の更新を申請する者に限る。）が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万五千二百円とする。 

## 第17条 （再生医療等製品の製造業の許可の更新の申請に係る手数料の額） 

（再生医療等製品の製造業の許可の更新の申請に係る手数料の額）第十七条法第七十八条第一項第十八号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可の更新の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一再生医療等製品の製造に係る許可の更新（次号に掲げるものを除く。）三万百円二専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品の製造に係る許可の更新一万五千二百円 

## 第18条 （再生医療等製品の製造業の許可の区分の変更の許可の申請に係る手数料の額） 

（再生医療等製品の製造業の許可の区分の変更の許可の申請に係る手数料の額）第十八条法第七十八条第一項第十九号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可の区分の変更の許可の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一再生医療等製品の製造に係る許可の区分の変更の許可（次号に掲げるものを除く。）三万百円二専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品の製造に係る許可の区分の変更の許可二万八千二百円 

## 第19条 （再生医療等製品外国製造業者の認定の申請に係る手数料の額） 

（再生医療等製品外国製造業者の認定の申請に係る手数料の額）第十九条法第七十八条第一項第二十号に掲げる者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十四第一項の認定の申請につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十二第七項（法第二十三条の二十四第三項において準用する場合に限る。）の実地の調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における同号に掲げる者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額２第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第20条 （再生医療等製品外国製造業者の認定の更新の申請に係る手数料の額） 

（再生医療等製品外国製造業者の認定の更新の申請に係る手数料の額）第二十条法第七十八条第一項第二十一号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認定の更新の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一再生医療等製品の製造に係る認定の更新（次号に掲げるものを除く。）二万三千四百円二専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品の製造に係る認定の更新一万五千百円２前項（第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。）に規定する者に係る法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第四項の認定の更新の申請につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十二第七項（法第二十三条の二十四第三項において準用する場合に限る。）の実地の調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第21条 （再生医療等製品外国製造業者の認定の区分の変更又は追加の認定の申請に係る手数料の額） 

（再生医療等製品外国製造業者の認定の区分の変更又は追加の認定の申請に係る手数料の額）第二十一条法第七十八条第一項第二十二号に掲げる者（法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第八項の認定の区分の変更の認定の申請をする者に限る。）が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認定の区分の変更の認定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一再生医療等製品の製造に係る認定の区分の変更の認定（次号に掲げるものを除く。）二万三千四百円二専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品の製造に係る認定の区分の変更の認定二万三千二百円２前項（第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。）に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十二第八項（法第二十三条の二十四第三項において準用する場合に限る。）の認定の区分の変更の認定の申請につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十二第七項（法第二十三条の二十四第三項において準用する場合に限る。）の実地の調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３法第七十八条第一項第二十二号に掲げる者（法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第八項の認定の区分の追加の認定の申請をする者に限る。以下この項において同じ。）に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十二第八項（法第二十三条の二十四第三項において準用する場合に限る。）の認定の区分の追加の認定の申請につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十二第七項（法第二十三条の二十四第三項において準用する場合に限る。）の実地の調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における同号に掲げる者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額４第四条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。 

## 第22条 （再生医療等製品の製造販売の承認の申請に係る手数料の額） 

（再生医療等製品の製造販売の承認の申請に係る手数料の額）第二十二条法第七十八条第一項第二十三号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる承認の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一法第二十三条の二十五第一項又は第二十三条の三十七第一項の承認イからホまでに掲げる再生医療等製品の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額イ再生医療等製品（ロからホまでに掲げるものを除く。）十万円ロ再生医療等製品（ニ及びホに掲げるものを除く。）について法第二十三条の二十六第一項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の規定により条件及び期限を付した製造販売の承認（以下「条件及び期限付承認」という。）を受けた者が、当該条件及び期限付承認に係る再生医療等製品について、当該条件及び期限付承認の期限（法第二十三条の二十六第二項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の規定による延長が行われたときは、その延長後のもの）内に、改めて法第二十三条の二十五第一項又は第二十三条の三十七第一項の承認の申請をする場合における当該再生医療等製品十万円ハ既に製造販売の承認を与えられている再生医療等製品（ニ及びホに掲げるものを除く。）と名称のみが異なる再生医療等製品（ニ及びホに掲げるものを除く。）三万三千三百円ニ専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品（ホに掲げるものを除く。）六十万千円ホ再生医療等製品（専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。以下ホにおいて同じ。）であって、既に製造販売の承認を与えられている再生医療等製品と名称のみが異なるもの五万八千二百円二法第二十三条の二十五第十三項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の承認（イにおいて「承認」という。）イからハまでに掲げる再生医療等製品の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イ前号イからハまでに掲げる再生医療等製品（効能、効果、性能、用法、用量又は使用方法の変更について承認の対象とされるものに限る。）九万五千円ロ前号イからハまでに掲げる再生医療等製品（イに掲げるものを除く。）二万八千四百円ハ専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品二万六千七百円２前項（第一号ニ及びホ並びに第二号ハに係る部分に限る。以下この項において同じ。）に規定する者が法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十五第三項（同条第十三項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の規定により添付する当該申請に係る再生医療等製品（専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。）の品質、有効性及び安全性に関する資料につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十五第二項第三号（同条第十三項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の規定による審査を行うため、当該職員を、当該資料を収集し、又は作成した施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号ニ若しくはホ又は第二号ハに定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第23条 （動物用再生医療等製品の製造販売の承認に当たっての調査に係る手数料の額） 

（動物用再生医療等製品の製造販売の承認に当たっての調査に係る手数料の額）第二十三条法第七十八条第一項第二十四号に掲げる者（法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十五第六項（同条第十三項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）若しくは第八項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）又は第二十三条の二十六の二第二項（再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項（法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。）及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の規定による調査を受けようとする者に限る。）が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万二千百円とする。２前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十五第六項（同条第十三項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）若しくは第八項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）又は第二十三条の二十六の二第二項（再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項（法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。）及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の規定による実地の調査の申請につき、農林水産大臣が、当該調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３法第七十八条第一項第二十四号に掲げる者（法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十六の二第二項（法第二十三条の二十五第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項（法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。）及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による調査を申請する者に限る。以下この項において同じ。）に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十六の二第二項の規定による実地の調査の申請につき、農林水産大臣が、当該調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における同号に掲げる者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額４第四条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。 

## 第24条 （再生医療等製品の再審査の申請に係る手数料の額） 

（再生医療等製品の再審査の申請に係る手数料の額）第二十四条法第七十八条第一項第二十五号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる再審査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一次号に掲げる再生医療等製品以外の再生医療等製品についての再審査九万二千四百円二専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品についての再審査二十六万九千七百円２前項（第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。）に規定する者が法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十九第四項（法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。）の規定により添付する当該申請に係る再生医療等製品（専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。）の品質、有効性及び安全性に関する資料につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二十九第三項（法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。）の規定による確認を行うため、当該職員を、当該資料を収集し、又は作成した施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第24_2条 （再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額） 

（再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額）第二十四条の二法第七十八条第一項第二十五号の二に掲げる者（法第二十三条の三十二の二第一項（法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。）の確認を受けようとする者に限る。）が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一再生医療等製品についての確認（次号に掲げるものを除く。）二万八千四百円二専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品についての確認二万六千七百円 

## 第24_3条 （動物用再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の適合性確認に係る手数料の額） 

（動物用再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の適合性確認に係る手数料の額）第二十四条の三法第七十八条第一項第二十五号の二に掲げる者（法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三十二の二第三項（法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。）の確認を受けようとする者に限る。）が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万二千百円とする。２前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三十二の二第三項（法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。）の確認につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三十二の二第四項（法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。）の規定による実地の調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第25条 （医療機器の修理業の許可の申請に係る手数料の額） 

（医療機器の修理業の許可の申請に係る手数料の額）第二十五条法第七十八条第一項第二十六号に掲げる者に係る法第四十条の二第一項の許可の申請につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十条の二第五項の農林水産省令で定める基準の適合性に関する調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における同号に掲げる者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額２第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第26条 （医療機器の修理業の許可の更新の申請に係る手数料の額） 

（医療機器の修理業の許可の更新の申請に係る手数料の額）第二十六条法第七十八条第一項第二十七号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可の更新の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一医療機器の修理に係る許可の更新（次号に掲げるものを除く。）三万百円二専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器の修理に係る許可の更新八千五百円 

## 第27条 （医療機器の修理区分の変更又は追加の許可の申請に係る手数料の額） 

（医療機器の修理区分の変更又は追加の許可の申請に係る手数料の額）第二十七条法第七十八条第一項第二十八号に掲げる者（法第四十条の二第七項の修理区分の変更の許可を申請する者に限る。）が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる修理区分の変更の許可の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一医療機器の修理区分の変更の許可（次号に掲げるものを除く。）三万百円二専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器の修理区分の変更の許可一万八千三百円２前項（第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。）に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十条の二第七項の修理区分の変更の許可の申請につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十条の二第五項の農林水産省令で定める基準の適合性に関する調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３法第七十八条第一項第二十八号に掲げる者（法第四十条の二第七項の修理区分の追加の許可を申請する者に限る。以下この項において同じ。）に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十条の二第七項の修理区分の追加の許可の申請につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十条の二第五項の農林水産省令で定める基準の適合性に関する調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における同号に掲げる者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額４第四条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。 

## 第28条 （輸出用の動物用医薬品等の調査の申請に係る手数料の額） 

（輸出用の動物用医薬品等の調査の申請に係る手数料の額）第二十八条法第七十八条第一項第二十九号に掲げる者（法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第八十条第一項から第三項までの調査を申請する者に限る。）が法第七十八条第一項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、九千二百円とする。２前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第八十条第一項から第三項までの実地の調査の申請につき、農林水産大臣が、当該調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 

## 第29条 （医薬品及び再生医療等製品の製造業の許可証等の書換え交付の申請に係る手数料の額） 

（医薬品及び再生医療等製品の製造業の許可証等の書換え交付の申請に係る手数料の額）第二十九条医薬品、医薬部外品、医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者、法第十三条の二の二第一項の登録を受けた者、法第十三条の三第一項の認定を受けた医薬品等外国製造業者、法第十三条の三の二第一項の登録を受けた医薬品等外国製造業者、基準確認証（法第十四条の二第三項（法第二十三条の二十五の二において準用する場合を含む。）の基準確認証をいう。第四号において同じ。）の交付を受けた者、法第二十三条の二の四第一項の登録を受けた医療機器等外国製造業者、基準適合証（法第二十三条の二の六第一項の基準適合証をいう。以下同じ。）の交付を受けた者、法第二十三条の二十四第一項の認定を受けた再生医療等製品外国製造業者又は医療機器の修理業者（次条において「医薬品等の製造販売業者等」という。）が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令（昭和三十六年政令第十一号。以下「令」という。）第五条第三項、第十二条第三項、第十六条の四第三項、第十八条の二第三項、第十八条の八第三項、第二十六条の四第三項、第三十七条の二第三項、第三十七条の九第三項（令第五十五条において準用する場合を含む。）、第三十七条の十五第三項、第三十七条の二十八第三項、第四十三条の四第三項、第四十三条の十一第三項、第四十三条の十八第三項又は第四十三条の三十二第三項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる書換え交付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一許可証の書換え交付イからハまでに掲げる許可証の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イ医薬品若しくは再生医療等製品の製造業又は医療機器の修理業の許可証（ロ及びハに掲げるものを除く。）二万千三百円ロ専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品の製造販売業又は専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品若しくは再生医療等製品の製造業の許可証四千五百円ハ専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器の修理業の許可証三千百円二認定証の書換え交付イ又はロに掲げる認定証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ医薬品等外国製造業者又は再生医療等製品外国製造業者の認定証（ロに掲げるものを除く。）一万九千七百円ロ専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品又は再生医療等製品に係る医薬品等外国製造業者又は再生医療等製品外国製造業者の認定証三千百円三登録証の書換え交付イからヘまでに掲げる登録証の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額イ医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所の登録証（ハに掲げるものを除く。）一万九千七百円ロ専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品又は医薬部外品の保管のみを行う製造所の登録証（ハに掲げるものを除く。）四千五百円ハ専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品又は医薬部外品に係る医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所の登録証三千百円ニ医療機器等外国製造業者の登録証（ヘに掲げるものを除く。）一万九千七百円ホ専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録証四千五百円ヘ専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品に係る医療機器等外国製造業者の登録証三千百円四基準確認証（専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品又は再生医療等製品に係るものに限る。）の書換え交付三千百円五基準適合証（専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品に係るものに限る。）の書換え交付三千百円 

## 第30条 （医薬品及び再生医療等製品の製造業の許可証等の再交付の申請に係る手数料の額） 

（医薬品及び再生医療等製品の製造業の許可証等の再交付の申請に係る手数料の額）第三十条医薬品等の製造販売業者等が、令第六条第三項、第十三条第三項、第十六条の五第三項、第十八条の三第三項、第十八条の九第三項、第二十六条の五第三項、第三十七条の三第三項、第三十七条の十第三項（令第五十五条において準用する場合を含む。）、第三十七条の十六第三項、第三十七条の二十九第三項、第四十三条の五第三項、第四十三条の十二第三項、第四十三条の十九第三項又は第四十三条の三十三第三項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる再交付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一許可証の再交付イからハまでに掲げる許可証の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イ前条第一号イに掲げる許可証二万千三百円ロ前条第一号ロに掲げる許可証四千五百円ハ前条第一号ハに掲げる許可証三千百円二認定証の再交付イ又はロに掲げる認定証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ前条第二号イに掲げる認定証一万九千七百円ロ前条第二号ロに掲げる認定証三千百円三登録証の再交付イからヘまでに掲げる登録証の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額イ前条第三号イに掲げる登録証一万九千七百円ロ前条第三号ロに掲げる登録証四千五百円ハ前条第三号ハに掲げる登録証三千百円ニ前条第三号ニに掲げる登録証一万九千七百円ホ前条第三号ホに掲げる登録証四千五百円ヘ前条第三号ヘに掲げる登録証三千百円四前条第四号に規定する基準確認証の再交付三千百円五前条第五号に規定する基準適合証の再交付三千百円 

## 第31条 （機構による医薬品、医薬部外品及び化粧品についての調査に係る手数料の額） 

（機構による医薬品、医薬部外品及び化粧品についての調査に係る手数料の額）第三十一条機構が法第十三条の二第一項の規定により行う法第十三条第七項（同条第九項において準用する場合を含む。）に規定する調査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一医薬品に係る法第十三条第一項の許可についての同条第七項に規定する調査イ又はロに掲げる許可の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ実地の調査を伴う許可十五万九千九百円ロ実地の調査を伴わない許可十二万四百円二医薬品に係る法第十三条第四項の許可の更新についての同条第七項に規定する調査イ又はロに掲げる許可の更新の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ実地の調査を伴う許可の更新十万五千二百円ロ実地の調査を伴わない許可の更新五万九千七百円三医薬品に係る法第十三条第八項の許可の区分の変更又は追加の許可についての同条第九項において準用する同条第七項に規定する調査イ又はロに掲げる許可の区分の変更又は追加の許可の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ実地の調査を伴う許可の区分の変更又は追加の許可十万五千二百円ロ実地の調査を伴わない許可の区分の変更又は追加の許可五万九千七百円２機構が法第十三条の三第三項において準用する法第十三条の二第一項の規定により行う法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第七項（法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第九項において準用する場合を含む。）に規定する調査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一医薬品又は医薬部外品に係る法第十三条の三第一項の認定についての同条第三項において準用する法第十三条第七項に規定する調査イ又はロに掲げる認定の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ実地の調査を伴う認定十四万三千九百円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額（以下「機構職員の旅費相当額」という。）を加算した額ロ実地の調査を伴わない認定六万二千六百円二医薬品又は医薬部外品に係る法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第四項の認定の更新についての法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第七項に規定する調査イ又はロに掲げる認定の更新の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ実地の調査を伴う認定の更新六万九千七百円に機構職員の旅費相当額を加算した額ロ実地の調査を伴わない認定の更新四万二千九百円三医薬品又は医薬部外品に係る法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第八項の認定の区分の変更又は追加の認定についての法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第九項において準用する同条第七項に規定する調査イ又はロに掲げる認定の区分の変更又は追加の認定の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ実地の調査を伴う認定の区分の変更又は追加の認定六万九千七百円に機構職員の旅費相当額を加算した額ロ実地の調査を伴わない認定の区分の変更又は追加の認定四万二千九百円 

## 第32条 （機構による医薬品等に係る審査及び調査に係る手数料の額） 

（機構による医薬品等に係る審査及び調査に係る手数料の額）第三十二条機構が法第十四条の二の三第一項（法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定により行う法第十四条又は第十九条の二の承認のための審査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認についての審査イからニまでに掲げる承認の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額イ医薬品についての承認（ニに掲げるものを除く。）（１）から（１９）までに掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ（１）から（１９）までに定める額（１）第七条第一項第一号イ（１）に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品でないもの三千六百五十三万八千四百円（２）第七条第一項第一号イ（１）に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品であるもの三千六十一万八千八百円（３）第七条第一項第一号イ（２）に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品でないもの三百七十八万四千七百円（４）第七条第一項第一号イ（２）に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品であるもの三百十六万六千四百円（５）第七条第一項第一号イ（３）に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品でないもの千七百四十三万八千三百円（６）第七条第一項第一号イ（３）に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品であるもの千四百三十五万四千九百円（７）第七条第一項第一号イ（４）に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品でないもの百八十万三千六百円（８）第七条第一項第一号イ（４）に掲げる医薬品であって、希少疾病用医薬品であるもの百五十四万二千二百円（９）第七条第一項第一号イ（５）又は（６）に掲げる医薬品六十四万九千百円（１０）第七条第一項第一号イ（７）又は（８）に掲げる医薬品（（１１）に掲げるものを除く。）百六十二万七千三百円（１１）（１０）に掲げる医薬品に係る承認申請をした者が、当該承認申請をした日から一月以内に当該承認申請に係る医薬品と名称のみが異なる医薬品に係る承認申請をする場合における当該医薬品百五十万五千二百円（１２）第七条第一項第一号イ（９）又は（１０）に掲げる医薬品（（１３）に掲げるものを除く。）三十二万四千二百円（１３）（１２）に掲げる医薬品に係る承認申請をした者が、当該承認申請をした日から一月以内に当該承認申請に係る医薬品と名称のみが異なる医薬品に係る承認申請をする場合における当該医薬品二十三万四百円（１４）第七条第一項第一号イ（１１）に掲げる医薬品（（１５）に掲げるものを除く。）六百八十万八千三百円（１５）（１４）に掲げる医薬品に係る承認申請をした者が、当該承認申請をした日から一月以内に当該承認申請に係る医薬品と名称のみが異なる医薬品に係る承認申請をする場合における当該医薬品五百二十三万七千二百円（１６）第七条第一項第一号イ（１２）に掲げる医薬品（（１７）に掲げるものを除く。）六十五万八千八百円（１７）（１６）に掲げる医薬品に係る承認申請をした者が、当該承認申請をした日から一月以内に当該承認申請に係る医薬品と名称のみが異なる医薬品に係る承認申請をする場合における当該医薬品四十一万千八百円（１８）第七条第一項第一号イ（１３）に掲げる医薬品（（１９）に掲げるものを除く。）十六万三百円（１９）（１８）に掲げる医薬品に係る承認申請をした者が、当該承認申請をした日から一月以内に当該承認申請に係る医薬品と名称のみが異なる医薬品に係る承認申請をする場合における当該医薬品十万二百円ロ医薬部外品についての承認（ニに掲げるものを除く。）（１）から（９）までに掲げる医薬部外品の区分に応じ、それぞれ（１）から（９）までに定める額（１）第七条第一項第一号ロ（１）に掲げる医薬部外品四百六万九千百円（２）第七条第一項第一号ロ（２）に掲げる医薬部外品三十八万八千三百円（３）第七条第一項第一号ロ（３）に掲げる医薬部外品（（４）に掲げるものを除く。）六百八十万八千三百円（４）（３）に掲げる医薬部外品に係る承認申請をした者が、当該承認申請をした日から一月以内に当該承認申請に係る医薬部外品と名称のみが異なる医薬部外品に係る承認申請をする場合における当該医薬部外品五百二十三万七千二百円（５）第七条第一項第一号ロ（４）に掲げる医薬部外品（（６）に掲げるものを除く。）六十五万八千八百円（６）（５）に掲げる医薬部外品に係る承認申請をした者が、当該承認申請をした日から一月以内に当該承認申請に係る医薬部外品と名称のみが異なる医薬部外品に係る承認申請をする場合における当該医薬部外品四十一万千八百円（７）第七条第一項第一号ロ（５）に掲げる医薬部外品（（８）に掲げるものを除く。）十六万三百円（８）（７）に掲げる医薬部外品に係る承認申請をした者が、当該承認申請をした日から一月以内に当該承認申請に係る医薬部外品と名称のみが異なる医薬部外品に係る承認申請をする場合における当該医薬部外品十万二百円（９）第七条第一項第一号ロ（６）に掲げる医薬部外品九万九千九百円ハ化粧品についての承認（ニに掲げるものを除く。）六万六千六百円ニ既に承認を与えられている医薬品（専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下ニにおいて同じ。）、医薬部外品（専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下ニにおいて同じ。）又は化粧品と名称のみが異なる医薬品、医薬部外品又は化粧品についての承認三万七千三百円二法第十四条第十三項（法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。イ（１２）において同じ。）の承認についての審査イからハまでに掲げる承認の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イ医薬品についての承認（１）から（２０）までに掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ（１）から（２０）までに定める額（１）第七条第一項第二号イ（１）又は（７）に掲げる医薬品千五百六十五万二千六百円（２）第七条第一項第二号イ（２）又は（８）に掲げる医薬品百六十二万四千円（３）第七条第一項第二号イ（３）又は（９）に掲げる医薬品三十二万三千円（４）第七条第一項第二号イ（４）又は（１０）に掲げる医薬品千二百九十五万五千円（５）第七条第一項第二号イ（５）又は（１１）に掲げる医薬品百三十四万四千八百円（６）第七条第一項第二号イ（６）又は（１２）に掲げる医薬品二十万三千七百円（７）第七条第一項第二号イ（１３）に掲げる医薬品千五百六十五万二千六百円（８）第七条第一項第二号イ（１４）に掲げる医薬品百六十二万四千円（９）第七条第一項第二号イ（１５）に掲げる医薬品五万六千円（１０）第七条第一項第二号イ（１６）に掲げる医薬品三十二万三千円（１１）第七条第一項第二号イ（１７）又は（２０）に掲げる医薬品（（１２）に掲げるものを除く。）千五百六十五万二千六百円（１２）（１１）に掲げる医薬品に係る法第十四条第十三項の承認の申請（以下この号において「承認申請」という。）をした者が、当該承認申請をした日から一月以内に当該承認申請に係る医薬品と名称のみが異なる医薬品に係る承認申請をする場合における当該医薬品千四百四十七万八千四百円（１３）第七条第一項第二号イ（１８）又は（２１）に掲げる医薬品（（１４）に掲げるものを除く。）百三十三万二千二百円（１４）（１３）に掲げる医薬品に係る承認申請をした者が、当該承認申請をした日から一月以内に当該承認申請に係る医薬品と名称のみが異なる医薬品に係る承認申請をする場合における当該医薬品百二十三万二千三百円（１５）第七条第一項第二号イ（１９）又は（２３）に掲げる医薬品（（１６）に掲げるものを除く。）十六万五千七百円（１６）（１５）に掲げる医薬品に係る承認申請をした者が、当該承認申請をした日から一月以内に当該承認申請に係る医薬品と名称のみが異なる医薬品に係る承認申請をする場合における当該医薬品十一万七千八百円（１７）第七条第一項第二号イ（２２）に掲げる医薬品（（１８）に掲げるものを除く。）四万四千七百円（１８）（１７）に掲げる医薬品に係る承認申請をした者が、当該承認申請をした日から一月以内に当該承認申請に係る医薬品と名称のみが異なる医薬品に係る承認申請をする場合における当該医薬品四万千四百円（１９）第七条第一項第二号イ（２４）に掲げる医薬品（（２０）に掲げるものを除く。）八万千二百円（２０）（１９）に掲げる医薬品に係る承認申請をした者が、当該承認申請をした日から一月以内に当該承認申請に係る医薬品と名称のみが異なる医薬品に係る承認申請をする場合における当該医薬品五万八百円ロ医薬部外品についての承認（１）から（３）までに掲げる医薬部外品の区分に応じ、それぞれ（１）から（３）までに定める額（１）第七条第一項第二号ロ（１）に掲げる医薬部外品五万五千九百円（２）第七条第一項第二号ロ（２）に掲げる医薬部外品（（３）に掲げるものを除く。）八万千二百円（３）（２）に掲げる医薬部外品に係る承認申請をした者が、当該承認申請をした日から一月以内に当該承認申請に係る医薬部外品と名称のみが異なる医薬部外品に係る承認申請をする場合における当該医薬部外品五万八百円ハ化粧品についての承認三万七千三百円２機構が法第十四条の二の三第一項（法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定により行う法第十四条第五項（同条第十三項（法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）又は第十四条 

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## 第32_2条 （機構による医薬品、医薬部外品及び化粧品の基準確認証の交付に当たっての調査に係る手数料の額） 

（機構による医薬品、医薬部外品及び化粧品の基準確認証の交付に当たっての調査に係る手数料の額）第三十二条の二機構が法第十四条の二の三第一項（法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）の規定により行う法第十四条の二第二項の規定による調査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一令第八十条第二項第七号イ、ロ、ニ及びホに掲げる医薬品の製造工程に係る製造管理又は品質管理の方法についての調査（第四号に掲げるものを除く。）百十六万五千二百円に、四万四千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額二無菌医薬品（無菌化された医薬品をいい、前号に規定する医薬品を除く。）又は無菌医薬部外品（無菌化された医薬部外品をいう。）の製造工程に係る製造管理又は品質管理の方法についての調査（第四号及び第五号に掲げるものを除く。）八十一万八千七百円に、一万七千九百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額三前二号に規定する医薬品及び医薬部外品以外の医薬品又は医薬部外品の製造工程に係る製造管理又は品質管理の方法についての調査（次号及び第五号に掲げるものを除く。）五十九万三千八百円に、一万三千七百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額四前三号に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程に係る製造管理又は品質管理の方法のうち、包装、表示又は保管のみを行う製造工程に係る製造管理又は品質管理の方法についての調査（次号に掲げるものを除く。）四十九万三千六百円に、九千七百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額五第二号又は第三号に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程に係る製造管理又は品質管理の方法のうち、保管（法第十三条の二の二第一項に規定する保管をいう。）のみを行う製造工程に係る製造管理又は品質管理の方法についての調査二十四万六千八百円に、九千七百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額２前項に規定する者に係る同項に規定する調査につき、機構が、当該調査を行うため、当該職員を、製造所の所在地に出張させる必要があると認める場合における同項に規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。一国内にある製造所についての調査二十三万円に、機構職員の旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額二外国にある製造所についての調査次に掲げる額の合計額イ機構職員の旅費相当額ロ二十万円に、機構職員の旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３第一項に規定する者に係る同項に規定する調査につき、機構が、当該調査を行うため、当該職員を、同時に二以上の同項各号に掲げる調査の区分について同一の製造所の所在地に出張させる必要があると認める場合における同項に規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項に定める額から、当該調査に係る製造所の重複の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額を減じた額とする。４機構が法第十四条の二の三第一項（法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。）の規定により行う法第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付を受けた者が、令第二十六条の四第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項又は令第二十六条の五第五項の規定により読み替えて適用される同条第三項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、一万千円とする。 

## 第32_3条 （機構による医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額） 

（機構による医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額）第三十二条の三機構が法第十四条の七の二第八項（法第十九条の四において準用する場合を含む。）の規定により行う法第十四条の七の二第一項（法第十九条の四において準用する場合を含む。）の確認を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一医薬品についての確認イからカまでに掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれイからカまでに定める額イ第九条の二第一号イに掲げる医薬品八十五万四千百円ロ第九条の二第一号ロに掲げる医薬品百三十八万六千八百円ハ第九条の二第一号ハに掲げる医薬品三十二万三千円ニ第九条の二第一号ニに掲げる医薬品七十万六千九百円ホ第九条の二第一号ホに掲げる医薬品百十四万七千七百円ヘ第九条の二第一号ヘに掲げる医薬品三十二万三千円ト第九条の二第一号トに掲げる医薬品八十五万四千百円チ第九条の二第一号チに掲げる医薬品百三十八万六千八百円リ第九条の二第一号リに掲げる医薬品三十二万三千円ヌ第九条の二第一号ヌに掲げる医薬品八十五万四千百円ル第九条の二第一号ルに掲げる医薬品三十二万三千円ヲ第九条の二第一号ヲに掲げる医薬品三十二万三千円ワ第九条の二第一号ワに掲げる医薬品三十八万千二百円カ第九条の二第一号カに掲げる医薬品五万八百円二医薬部外品についての確認イからニまでに掲げる医薬部外品の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額イ第九条の二第二号イに掲げる医薬部外品三十五万五千九百円ロ第九条の二第二号ロに掲げる医薬部外品五万五千九百円ハ第九条の二第二号ハに掲げる医薬部外品三十八万千二百円ニ第九条の二第二号ニに掲げる医薬部外品五万八百円三化粧品についての確認三十三万七千三百円２機構が法第十四条の七の二第八項（法第十九条の四において準用する場合を含む。）の規定により行う法第十四条の七の二第三項（法第十九条の四において準用する場合を含む。）の確認を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一医薬品又は医薬部外品についての確認（次号に掲げるものを除く。）イからニまでに掲げる医薬品又は医薬部外品の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額イ令第八十条第二項第七号イ、ロ、ニ又はホに掲げる医薬品（１）又は（２）に掲げる確認の区分に応じ、それぞれ（１）又は（２）に定める額（１）国内にある製造所についての確認九十万八千百円（２）外国にある製造所についての確認百十五万千四百円ロ令第八十条第二項第七号ハに掲げる医薬品（１）又は（２）に掲げる確認の区分に応じ、それぞれ（１）又は（２）に定める額（１）国内にある製造所についての確認百万八千七百円（２）外国にある製造所についての確認百二十七万二千九百円ハ製造工程において滅菌された医薬品（イ及びロに掲げる医薬品を除く。）又は医薬部外品（１）又は（２）に掲げる確認の区分に応じ、それぞれ（１）又は（２）に定める額（１）国内にある製造所についての確認六十三万二千五百円（２）外国にある製造所についての確認七十九万六千七百円ニイからハまでに掲げる医薬品又は医薬部外品以外の医薬品又は医薬部外品（１）又は（２）に掲げる確認の区分に応じ、それぞれ（１）又は（２）に定める額（１）国内にある製造所についての確認四十五万九千二百円（２）外国にある製造所についての確認五十七万八千五百円二医薬品又は医薬部外品についての確認（医薬品又は医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみについて行うものに限る。）イからニまでに掲げる確認の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額イ国内にある製造所についての確認（ロに掲げるものを除く。）八万六千八百円ロ法第十三条の二の二第一項の登録を受けた製造所についての確認四万三千四百円ハ外国にある製造所についての確認（ニに掲げるものを除く。）十一万五千三百円ニ法第十三条の三の二第一項の登録を受けた製造所についての確認五万七千六百円３前項に規定する者が医薬品又は医薬部外品の試験検査を製造所以外の施設（以下この条において「施設」という。）において行った場合（他に委託して行った場合を含む。）における同項に規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。一国内にある施設についての確認八万六千八百円二外国にある施設についての確認十一万五千三百円４前二項に規定する者に係る前二項に規定する確認につき、機構が、当該確認を行うため、当該職員を、製造所又は施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前二項に規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項に定める額に、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。一国内にある製造所又は施設についての確認二十三万円に、機構職員の旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額二外国にある製造所又は施設についての確認次に掲げる額の合計額イ機構職員の旅費相当額ロ二十万円に、機構職員の旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額５第二項及び第三項に規定する者が同時に二以上の品目についてこれらの項に規定する確認を申請する場合におけるこれらの項に規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項に定める額から、当該確認に係る製造所又は施設の重複の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額を減じた額とする。 

## 第33条 （機構による医療機器等審査等に係る手数料の額） 

（機構による医療機器等審査等に係る手数料の額）第三十三条機構が法第二十三条の二の七第一項（法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定により行う法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認のための審査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一法第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の承認についての審査イからハまでに掲げる承認の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イ医療機器についての承認（ハに掲げるものを除く。）（１）から（９）までに掲げる医療機器の区分に応じ、それぞれ（１）から（９）までに定める額（１）第十二条第一項第一号イ（１）に掲げる医療機器千六百四十三万千三百円（２）第十二条第一項第一号イ（２）に掲げる医療機器九百三十八万千四百円（３）第十二条第一項第一号イ（３）に掲げる医療機器千百七十二万七千円（４）第十二条第一項第一号イ（４）に掲げる医療機器五百六十一万八千八百円（５）第十二条第一項第一号イ（５）に掲げる医療機器五十四万五千円（６）第十二条第一項第一号イ（６）に掲げる医療機器四十三万七千円（７）第十二条第一項第一号イ（７）に掲げる医療機器二百九十九万千二百円（８）第十二条第一項第一号イ（８）に掲げる医療機器二百二十四万四千九百円（９）第十二条第一項第一号イ（９）に掲げる医療機器百七十九万五百円ロ体外診断用医薬品についての承認（ハに掲げるものを除く。）（１）から（６）までに掲げる体外診断用医薬品の区分に応じ、それぞれ（１）から（６）までに定める額（１）第十二条第一項第一号ロ（１）に掲げる体外診断用医薬品六万三千三百円（２）第十二条第一項第一号ロ（２）又は（５）に掲げる体外診断用医薬品（特定の医薬品又は再生医療等製品とともに使用することとされているものであって、法第二十三条の二の五第三項の規定によりその申請書に当該医薬品又は再生医療等製品の同項前段に規定する資料を添付することとされているものを除く。）二百五十三万四千円（３）第十二条第一項第一号ロ（２）又は（５）に掲げる体外診断用医薬品（特定の医薬品又は再生医療等製品とともに使用することとされているものであって、法第二十三条の二の五第三項の規定によりその申請書に当該医薬品又は再生医療等製品の同項前段に規定する資料を添付することとされているものに限る。）四百二十九万五千円（４）第十二条第一項第一号ロ（３）に掲げる体外診断用医薬品二百三十六万二千二百円（５）第十二条第一項第一号ロ（４）に掲げる体外診断用医薬品四十五万四千八百円（６）第十二条第一項第一号ロ（６）に掲げる体外診断用医薬品百三十一万八千六百円ハ既に承認を与えられている医療機器（専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下ハにおいて同じ。）又は体外診断用医薬品（専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下ハにおいて同じ。）と名称のみが異なる医療機器又は体外診断用医薬品についての承認三万七千三百円二法第二十三条の二の五第十三項（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の承認についての審査イ又はロに掲げる承認の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ医療機器についての承認（１）から（１０）までに掲げる医療機器の区分に応じ、それぞれ（１）から（１０）までに定める額（１）第十二条第一項第二号イ（１）に掲げる医療機器八百二十二万四千三百円（２）第十二条第一項第二号イ（２）に掲げる医療機器四百六十九万五千八百円（３）第十二条第一項第二号イ（３）に掲げる医療機器五百八十六万九千七百円（４）第十二条第一項第二号イ（４）に掲げる医療機器二百八十二万七千三百円（５）第十二条第一項第二号イ（５）に掲げる医療機器二十七万六千三百円（６）第十二条第一項第二号イ（６）に掲げる医療機器二十二万四百円（７）第十二条第一項第二号イ（７）に掲げる医療機器百五十万百円（８）第十二条第一項第二号イ（８）に掲げる医療機器百十二万二千九百円（９）第十二条第一項第二号イ（９）に掲げる医療機器九十万千百円（１０）第十二条第一項第二号ロに掲げる医療機器十八万二千二百円ロ体外診断用医薬品についての承認（１）から（７）までに掲げる体外診断用医薬品の区分に応じ、それぞれ（１）から（７）までに定める額（１）第十二条第一項第二号ハ（１）に掲げる体外診断用医薬品三万三千四百円（２）第十二条第一項第二号ハ（２）又は（５）に掲げる体外診断用医薬品（特定の医薬品又は再生医療等製品とともに使用することとされているものであって、法第二十三条の二の五第三項の規定によりその申請書に当該医薬品又は再生医療等製品の同項前段に規定する資料を添付することとされているものを除く。）百四万八千二百円（３）第十二条第一項第二号ハ（２）又は（５）に掲げる体外診断用医薬品（特定の医薬品又は再生医療等製品とともに使用することとされているものであって、法第二十三条の二の五第三項の規定によりその申請書に当該医薬品又は再生医療等製品の同項前段に規定する資料を添付することとされているものに限る。）百九十九万六千六百円（４）第十二条第一項第二号ハ（３）又は（６）に掲げる体外診断用医薬品（特定の医薬品又は再生医療等製品とともに使用することとされているものであって、法第二十三条の二の五第三項の規定によりその申請書に当該医薬品又は再生医療等製品の同項前段に規定する資料を添付することとされているものを除く。）二十九万五千六百円（５）第十二条第一項第二号ハ（３）又は（６）に掲げる体外診断用医薬品（特定の医薬品又は再生医療等製品とともに使用することとされているものであって、法第二十三条の二の五第三項の規定によりその申請書に当該医薬品又は再生医療等製品の同項前段に規定する資料を添付することとされているものに限る。）百万七千二百円（６）第十二条第一項第二号ハ（４）に掲げる体外診断用医薬品二十九万五千六百円（７）第十二条第一項第二号ニに掲げる体外診断用医薬品十五万六百円２機構が法第二十三条の二の七第一項（法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定により行う法第二十三条の二の五第五項（同条第十三項（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）又は第二十三条の二の六の三第二項（法第二十三条の二の五第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二の八第二項（法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。）及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の規定による調査のうち書面による調査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一法第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の承認（法第二十三条の二の六の三第五項（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の申請に係る承認を除く。）についての調査イからハまでに掲げる医療機器の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イ第十二条第一項第一号イ（１）又は（３）に掲げる医療機器であって、法第二十三条の二の五第三項前段に規定する資料についての調査の対象となるもの百二十八万九千九百円ロ第十二条第一項第一号イ（２）又は（４）に掲げる医療機器であって、法第二十三条の二の五第三項前段に規定する資料のうち厚生労働省令で定めるものについての調査の対象となるもの百三万二千円ハ第十二条第一項第一号イ（１）から（９）までに掲げる医療機器（イ及びロに掲げるものを除く。）八万九千四百円二法第二十三条の二の五第十三項（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の承認（法第二十三条の二の六の三第五項（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の申請に係る承認を除く。）についての調査イからハまでに掲げる医療機器の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イ第十二条第一項第二号イ（１）又は（３）に掲げる医療機器であって、法第二十三条の二の五第三項前段に規定する資料についての調査の対象となるもの百二十八万九千九百円ロ第十二条第一項第二号イ（２）又は（４）に掲げる医療機器であって、法第二十三条の二の五第三項前段に規定する資料のうち厚生労働省令で定めるものについての調査の対象となるもの百三万二千円ハ第十二条第一項第二号イ（１）から（９）まで又はロに掲げる医療機器（イ及びロに掲げるものを除く。）四万八千四百円三法第二十三条の二の六の三第五項（法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。）の申請に係る承認についての調査九十七万百円３前項に規定する者に係る同項に規定する調査につき、機構が、当該調査を行うため、当該職員を、外国にある施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における同項に規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、機構職員の旅費相当額を加算した額とする。４機構が法第二十三条の二の七第一項（法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定により行う法第二十三条の二の五第五項（同条第十三項（法第二十三条の二の十七第五 

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## 第34条 （機構による基準適合性認証を行おうとする者の申請についての調査に係る手数料の額） 

（機構による基準適合性認証を行おうとする者の申請についての調査に係る手数料の額）第三十四条機構が法第二十三条の六第二項の規定により行う調査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一国内にある事業所についての調査百五十二万三百円二外国にある事業所についての調査百五十七万八千九百円に機構職員の旅費相当額を加算した額２機構が法第二十三条の六第四項において準用する同条第二項の規定により行う調査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一国内にある事業所についての調査六十万九千三百円二外国にある事業所についての調査六十七万七百円に機構職員の旅費相当額を加算した額 

## 第34_2条 （機構による医療機器及び体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計画の確認等に係る手数料の額） 

（機構による医療機器及び体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計画の確認等に係る手数料の額）第三十四条の二機構が法第二十三条の二の十の二第九項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の規定により行う法第二十三条の二の十の二第一項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の確認を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一医療機器についての確認（次号に掲げるものを除く。）イからリまでに掲げる医療機器の区分に応じ、それぞれイからリまでに定める額イ第十四条の二第一号イに掲げる医療機器八百二十二万四千三百円ロ第十四条の二第一号ロに掲げる医療機器四百六十九万五千八百円ハ第十四条の二第一号ハに掲げる医療機器五百八十六万九千七百円ニ第十四条の二第一号ニに掲げる医療機器二百八十二万七千三百円ホ第十四条の二第一号ホに掲げる医療機器二十七万六千三百円ヘ第十四条の二第一号ヘに掲げる医療機器二十二万四百円ト第十四条の二第一号トに掲げる医療機器百五十万百円チ第十四条の二第一号チに掲げる医療機器百十二万二千九百円リ第十四条の二第一号リに掲げる医療機器九十万千百円二医療機器についての第十四条の二第二号に掲げる確認十八万二千二百円三体外診断用医薬品についての確認（次号に掲げるものを除く。）イからヘまでに掲げる体外診断用医薬品の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額イ第十四条の二第三号イに掲げる体外診断用医薬品三万三千四百円ロ第十四条の二第三号ロ又はホに掲げる体外診断用医薬品（特定の医薬品又は再生医療等製品とともに使用することとされているものであって、法第二十三条の二の五第三項の規定によりその申請書に当該医薬品又は再生医療等製品の同項前段に規定する資料を添付することとされているものに限る。）百九十九万六千六百円ハ第十四条の二第三号ロ又はホに掲げる体外診断用医薬品（ロに掲げるものを除く。）百四万八千二百円ニ第十四条の二第三号ハ又はヘに掲げる体外診断用医薬品（特定の医薬品又は再生医療等製品とともに使用することとされているものであって、法第二十三条の二の五第三項の規定によりその申請書に当該医薬品又は再生医療等製品の同項前段に規定する資料を添付することとされているものに限る。）百万七千二百円ホ第十四条の二第三号ハ又はヘに掲げる体外診断用医薬品（ニに掲げるものを除く。）二十九万五千六百円ヘ第十四条の二第三号ニに掲げる体外診断用医薬品二十九万五千六百円四体外診断用医薬品についての第十四条の二第四号に掲げる確認十五万六百円２機構が法第二十三条の二の十の二第九項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の規定により行う法第二十三条の二の十の二第三項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の確認を受けようとする者（第二種医療機器製造販売業者を除く。）が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。一五万四百円に、イからニまでに掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の区分に応じそれぞれイからニまでに定める額を加算した額イ生物由来製品（ニに掲げるものを除く。）十四万五千六百円ロ特定高度管理医療機器（イに掲げるものを除く。）十三万四千円ハ医療機器（イ及びロに掲げるものを除く。）十二万七千八百円ニ体外診断用医薬品九万三千二百円二イからホまでに掲げる製造所又は製造所以外の施設の区分に応じそれぞれイからホまでに定める額に、当該確認に係る製造所又は製造所以外の施設の数を乗じて得た額の合計額イ当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち設計をする製造所（登録対象製造所に該当するものに限る。）六万四千四百円ロ当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち組立てその他の厚生労働省令で定めるものをする製造所（登録対象製造所に該当するものに限る。）八万七千七百円ハ当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち滅菌をする製造所（登録対象製造所に該当するものに限る。）七万五千九百円ニ登録対象製造所（イからハまでに掲げるものを除く。）七万五千八百円ホ製造所（イからニまでに掲げるものを除く。）又は医療機器若しくは体外診断用医薬品の試験検査を製造所以外の施設において行った場合（他に委託して行った場合を含む。）の当該施設七万五千九百円３機構が法第二十三条の二の十の二第九項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の規定により行う法第二十三条の二の十の二第三項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の確認を受けようとする者（第二種医療機器製造販売業者に限る。）が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。一五万四百円に、イ又はロに掲げる医療機器の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額を加算した額イ生物由来製品十四万五千六百円ロ医療機器（イに掲げるもの及び既承認医療機器と構造、使用方法、効果又は性能が明らかに異なる医療機器（イに掲げるものを除く。）を除く。）八万九千四百円二イからホまでに掲げる製造所又は製造所以外の施設の区分に応じそれぞれイからホまでに定める額に、当該確認に係る製造所又は製造所以外の施設の数を乗じて得た額の合計額イ当該医療機器の製造工程のうち設計をする製造所（登録対象製造所に該当するものに限る。）四万五千円ロ当該医療機器の製造工程のうち組立てその他の厚生労働省令で定めるものをする製造所（登録対象製造所に該当するものに限る。）六万千三百円ハ当該医療機器の製造工程のうち滅菌をする製造所（登録対象製造所に該当するものに限る。）五万三千百円ニ登録対象製造所（イからハまでに掲げるものを除く。）五万三千円ホ製造所（イからニまでに掲げるものを除く。）又は医療機器の試験検査を製造所以外の施設において行った場合（他に委託して行った場合を含む。）の当該施設五万三千百円４機構が法第二十三条の二の十の二第九項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の規定により行う法第二十三条の二の十の二第三項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の確認に係る医療機器又は体外診断用医薬品が次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する場合における第二項に規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、第二項の規定にかかわらず、同項に定める額に、四万七千五百円にその該当する条件の数を乗じて得た額を加算した額とする。一当該医療機器又は体外診断用医薬品が電気その他のエネルギーを利用するものであって、その直径が三ミリメートル以下であり、かつ、その部品の直径が一ミリメートル以下であるとき。二当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程においてナノ材料を使用するとき。三前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める場合に該当するとき。５機構が法第二十三条の二の十の二第九項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の規定により行う法第二十三条の二の十の二第三項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の確認に係る医療機器が前項各号に掲げる条件のいずれかに該当する場合における第三項に規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、第三項の規定にかかわらず、同項に定める額に、三万三千二百円にその該当する条件の数を乗じて得た額を加算した額とする。６第二項から前項までに規定する者に係る第二項から前項までに規定する確認につき、機構が、当該確認を行うため、当該職員を、製造所又は製造所以外の施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における第二項から前項までに規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに定める額に、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。一国内にある製造所又は製造所以外の施設についての確認二十一万二千四百円に、機構職員の旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額二外国にある製造所又は製造所以外の施設についての確認次に掲げる額の合計額イ機構職員の旅費相当額ロ十七万九千五百円に、機構職員の旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額７第二項から前項までに規定する者が同時に二以上の品目について法第二十三条の二の十の二第三項（法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。）の確認を受けようとする場合における第二項から前項までに規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに定める額から、これらの品目についての第二項第一号イからニまでに掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の区分及び当該確認に係る製造所又は製造所以外の施設の重複の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額を減じた額とする。 

## 第35条 （機構による再生医療等製品についての調査に係る手数料の額） 

（機構による再生医療等製品についての調査に係る手数料の額）第三十五条機構が法第二十三条の二十三第一項の規定により行う法第二十三条の二十二第七項（同条第九項において準用する場合を含む。）に規定する調査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一法第二十三条の二十二第一項の許可についての同条第七項に規定する調査イ又はロに掲げる許可の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ実地の調査を伴う許可十五万九千九百円ロ実地の調査を伴わない許可十二万四百円二法第二十三条の二十二第四項の許可の更新についての同条第七項に規定する調査イ又はロに掲げる許可の更新の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ実地の調査を伴う許可の更新十万五千二百円ロ実地の調査を伴わない許可の更新五万九千七百円三法第二十三条の二十二第八項の許可の区分の変更又は追加の許可についての同条第九項において準用する同条第七項に規定する調査イ又はロに掲げる許可の区分の変更又は追加の許可の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ実地の調査を伴う許可の区分の変更又は追加の許可十万五千二百円ロ実地の調査を伴わない許可の区分の変更又は追加の許可五万九千七百円２機構が法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十三第一項の規定により行う法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第七項（法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第九項において準用する場合を含む。）に規定する調査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一法第二十三条の二十四第一項の認定についての同条第三項において準用する法第二十三条の二十二第七項に規定する調査イ又はロに掲げる認定の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ実地の調査を伴う認定十四万三千九百円に機構職員の旅費相当額を加算した額ロ実地の調査を伴わない認定六万二千六百円二法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第四項の認定の更新についての法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第七項に規定する調査イ又はロに掲げる認定の更新の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ実地の調査を伴う認定の更新六万九千七百円に機構職員の旅費相当額を加算した額ロ実地の調査を伴わない認定の更新四万二千九百円三法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第八項の認定の区分の変更又は追加の認定についての法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第九項において準用する同条第七項に規定する調査イ又はロに掲げる認定の区分の変更又は追加の認定の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ実地の調査を伴う認定の区分の変更又は追加の認定六万九千七百円に機構職員の旅費相当額を加算した額ロ実地の調査を伴わない認定の区分の変更又は追加の認定四万二千九百円 

## 第36条 （機構による再生医療等製品に係る審査及び調査に係る手数料の額） 

（機構による再生医療等製品に係る審査及び調査に係る手数料の額）第三十六条機構が法第二十三条の二十七第一項（法第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定により行う法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認のための審査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一法第二十三条の二十五第一項又は第二十三条の三十七第一項の承認についての審査イからハまでに掲げる再生医療等製品の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イ第二十二条第一項第一号イに掲げる再生医療等製品千八百八十万三千四百円ロ第二十二条第一項第一号ロに掲げる再生医療等製品九百四十一万千七百円ハ第二十二条第一項第一号ハに掲げる再生医療等製品三万七千三百円二法第二十三条の二十五第十三項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の承認についての審査イ又はロに掲げる承認の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ第二十二条第一項第二号イに掲げる再生医療等製品についての承認九百四十一万千七百円ロ第二十二条第一項第二号ロに掲げる再生医療等製品についての承認二百四万千二百円２機構が法第二十三条の二十七第一項（法第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定により行う法第二十三条の二十五第五項（同条第十三項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）又は第二十三条の二十六の二第二項（法第二十三条の二十五第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項（法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。）及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の規定による調査のうち書面による調査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一第二十二条第一項第一号イ又はロに掲げる再生医療等製品の法第二十三条の二十五第一項又は第二十三条の三十七第一項の承認（法第二十三条の二十六の二第三項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）において準用する法第二十三条の二十六第五項の申請に係る承認を除く。）についての調査百四十七万六千二百円二法第二十三条の二十五第十三項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の承認（法第二十三条の二十六の二第三項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）において準用する法第二十三条の二十六第五項の申請に係る承認を除く。）についての調査イ又はロに掲げる再生医療等製品の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ第二十二条第一項第二号イに掲げる再生医療等製品百四十七万六千二百円ロ第二十二条第一項第二号ロに掲げる再生医療等製品六万五千九百円三法第二十三条の二十六の二第三項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）において準用する法第二十三条の二十六第五項の申請に係る承認についての調査百十一万円３前項に規定する者に係る同項に規定する調査につき、機構が、当該調査を行うため、当該職員を、外国にある施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における同項に規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、機構職員の旅費相当額を加算した額とする。４機構が法第二十三条の二十七第一項（法第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定により行う法第二十三条の二十五第五項（同条第十三項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）又は第二十三条の二十六の二第二項（法第二十三条の二十五第三項前段に規定する資料についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項（法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。）及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の規定による調査のうち実地の調査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に係る調査イ又はロに掲げる調査の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ当該試験を実施した施設が国内にある場合の調査三百六十六万五千六百円ロ当該試験を実施した施設が外国にある場合の調査四百五万七千円に機構職員の旅費相当額を加算した額二再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に係る調査イ又はロに掲げる調査の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ当該試験を実施した施設が国内にある場合の調査百十二万八千九百円ロ当該試験を実施した施設が外国にある場合の調査百六十三万二千三百円に機構職員の旅費相当額を加算した額三再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に係る調査イ又はロに掲げる調査の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ当該調査の対象となる施設が国内にある場合の調査百八万五千九百円ロ当該調査の対象となる施設が外国にある場合の調査百六十八万六千六百円に機構職員の旅費相当額を加算した額５機構が法第二十三条の二十七第一項（法第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。）の規定により行う法第二十三条の二十五第六項（同条第十三項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）若しくは第八項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）又は第二十三条の二十六の二第二項（再生医療等製品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第二十三条の二十八第二項（法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。）及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の規定による調査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一法第二十三条の二十五第一項若しくは第十三項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）又は第二十三条の三十七第一項の承認についての調査（次号に掲げるものを除く。）イ又はロに掲げる調査の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ国内にある製造所についての調査百万八千七百円ロ外国にある製造所についての調査百二十七万二千九百円二法第二十三条の二十五第一項若しくは第十三項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）又は第二十三条の三十七第一項の承認についての調査（再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみについて行うものに限る。）イ又はロに掲げる調査の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ国内にある製造所についての調査八万六千八百円ロ外国にある製造所についての調査十一万五千三百円三法第二十三条の二十五第六項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の政令で定める期間を経過するごとの調査又は法第二十三条の二十五第八項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の調査イ又はロに掲げる再生医療等製品の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ第一号に掲げる調査の対象となる再生医療等製品（１）又は（２）に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ（１）又は（２）に定める額（１）国内にある製造所についての調査八十六万六千五百円に、四万四千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額（２）外国にある製造所についての調査百十万九千八百円に、四万四千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額ロ前号に掲げる調査の対象となる再生医療等製品（１）又は（２）に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ（１）又は（２）に定める額（１）国内にある製造所についての調査三十六万千六百円に、九千七百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額（２）外国にある製造所についての調査四十七万百円に、九千七百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額６前項に規定する者が再生医療等製品の試験検査を製造所以外の施設（以下この項から第八項までにおいて「施設」という。）において行った場合（他に委託して行った場合を含む。）における前項に規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。一法第二十三条の二十五第一項若しくは第十三項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）又は第二十三条の三十七第一項の承認についての調査イ又はロに掲げる調査の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ国内にある施設についての調査八万六千八百円ロ外国にある施設についての調査十一万五千三百円二法第二十三条の二十五第六項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の政令で定める期間を経過するごとの調査又は法第二十三条の二十五第八項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の調査イ又はロに掲げる調査の区分に応じ、それぞ 

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## 第37条 （機構による再生医療等製品の基準確認証の交付に当たっての調査に係る手数料の額） 

（機構による再生医療等製品の基準確認証の交付に当たっての調査に係る手数料の額）第三十七条機構が法第二十三条の二十七第一項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の規定により行う法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第二項の規定による調査を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一再生医療等製品の製造工程に係る製造管理又は品質管理の方法についての調査（次号に掲げるものを除く。）百十六万五千二百円に、四万四千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額二再生医療等製品の製造工程に係る製造管理又は品質管理の方法のうち、包装、表示又は保管のみを行う製造工程に係る製造管理又は品質管理の方法についての調査四十九万三千六百円に、九千七百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額２前項に規定する者に係る同項に規定する調査につき、機構が、当該調査を行うため、当該職員を、製造所の所在地に出張させる必要があると認める場合における同項に規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。一国内にある製造所についての調査二十三万円に、機構職員の旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額二外国にある製造所についての調査次に掲げる額の合計額イ機構職員の旅費相当額ロ二十万円に、機構職員の旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額３第一項に規定する者に係る同項に規定する調査につき、機構が、当該調査を行うため、当該職員を、同時に二以上の同項各号に掲げる調査の区分について同一の製造所の所在地に出張させる必要があると認める場合における同項に規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項に定める額から、当該調査に係る製造所の重複の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額を減じた額とする。４機構が法第二十三条の二十七第一項（法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。）の規定により行う法第二十三条の二十五の二において準用する法第十四条の二第三項の規定による基準確認証の交付を受けた者が、令第四十三条の三十二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項又は令第四十三条の三十三第五項の規定により読み替えて適用される同条第三項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、一万千円とする。 

## 第38条 （機構による再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額） 

（機構による再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額）第三十八条機構が法第二十三条の三十二の二第八項（法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。）の規定により行う法第二十三条の三十二の二第一項（法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。）の確認を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、三百三万四千七百円とする。２機構が法第二十三条の三十二の二第八項（法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。）の規定により行う法第二十三条の三十二の二第三項（法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。）の確認を受けようとする者が、法第七十八条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一再生医療等製品についての確認（次号に掲げるものを除く。）イ又はロに掲げる確認の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ国内にある製造所についての確認百万八千七百円ロ外国にある製造所についての確認百二十七万二千九百円二再生医療等製品についての確認（再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみについて行うものに限る。）イ又はロに掲げる確認の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ国内にある製造所についての確認八万六千八百円ロ外国にある製造所についての確認十一万五千三百円３前項に規定する者が再生医療等製品の試験検査を製造所以外の施設（以下この条において「施設」という。）において行った場合（他に委託して行った場合を含む。）における同項に規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。一国内にある施設についての確認八万六千八百円二外国にある施設についての確認十一万五千三百円４前二項に規定する者に係る前二項に規定する確認につき、機構が、当該確認を行うため、当該職員を、製造所又は施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前二項に規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項に定める額に、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。一国内にある製造所又は施設についての確認二十三万円に、機構職員の旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額二外国にある製造所又は施設についての確認次に掲げる額の合計額イ機構職員の旅費相当額ロ二十万円に、機構職員の旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額５第二項及び第三項に規定する者が同時に二以上の品目についてこれらの項に規定する確認を申請する場合におけるこれらの項に規定する者に係る法第七十八条第二項の政令で定める手数料の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項に定める額から、当該確認に係る製造所又は施設の重複の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額を減じた額とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000091 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000091)

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