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# ishiho

# 医師法施行令 
法令番号 昭和28年政令第382号 施行日 2025-04-01 最終改正 2024-09-26 e-Gov 法令 ID 328CO0000000382 ステータス active 

目次 

- [1 （再教育研修修了の登録等に関する手数料） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [2 （再教育研修の命令に関する技術的読替え） ](#art-2)
- [3 （免許の申請） ](#art-3)
- [4 （医籍の登録事項） ](#art-4)
- [5 （登録事項の変更） ](#art-5)
- [6 （登録の抹消） ](#art-6)
- [7 （登録抹消の制限） ](#art-7)
- [8 （免許証の書換交付） ](#art-8)
- [9 （免許証の再交付） ](#art-9)
- [10 （免許証の返納） ](#art-10)
- [11 （省令への委任） ](#art-11)
- [12 （臨床研修修了の登録等に関する手数料） ](#art-12)
- [13 （法第十七条の二の政令で定める医業） ](#art-13)
- [14 （医師試験委員） ](#art-14)
- [15 （公表事項） ](#art-15)
- [16 （事務の区分） ](#art-16)

## 第1条 （再教育研修修了の登録等に関する手数料） 

（再教育研修修了の登録等に関する手数料）第一条医師法（以下「法」という。）第七条の二第四項の政令で定める手数料の額は、三千百円（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円）とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律（第二号において「整備法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条から第五条まで、第七条及び第八条の規定整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。 

## 第2条 （再教育研修の命令に関する技術的読替え） 

（再教育研修の命令に関する技術的読替え）第二条法第七条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第七条第十項第一項次条第一項 医業の停止再教育研修第七条第十一項第一号第一項次条第一項第七条第十三項第十一項（前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。）第十一項第七条第十四項都道府県知事又は医道審議会の委員都道府県知事 第十項又は第十二項前段第十項第七条第十五項第四項又は第十項第十項 意見の聴取又は弁明の聴取弁明の聴取第七条第十六項第四項の規定により意見の聴取を行う場合における第五項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第十項第十項第七条第十七項第四項若しくは第十項第十項 意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十二項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取弁明の聴取 

## 第3条 （免許の申請） 

（免許の申請）第三条医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 

## 第4条 （医籍の登録事項） 

（医籍の登録事項）第四条医籍には、次に掲げる事項を登録する。一登録番号及び登録年月日二本籍地都道府県名（日本の国籍を有しない者については、その国籍）、氏名、生年月日及び性別三医師国家試験合格の年月四法第七条第一項の規定による処分に関する事項五法第七条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨六法第十六条の六第一項に規定する臨床研修を修了した旨七医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第五条の二第一項の認定を受けた旨八その他厚生労働大臣の定める事項 

## 第5条 （登録事項の変更） 

（登録事項の変更）第五条医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、医籍の訂正を申請しなければならない。２前項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 

## 第6条 （登録の抹消） 

（登録の抹消）第六条医籍の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。２医師が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、医籍の登録の抹消を申請しなければならない。 

## 第7条 （登録抹消の制限） 

（登録抹消の制限）第七条法第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該医師から前条第一項の規定による医籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該医師に係る医籍の登録を抹消しないことができる。 

## 第8条 （免許証の書換交付） 

（免許証の書換交付）第八条医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。２前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 

## 第9条 （免許証の再交付） 

（免許証の再交付）第九条医師は、免許証を亡失し、又はき損したときは、免許証の再交付を申請することができる。２前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。３第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。４免許証をき損した医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。５医師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 

## 第10条 （免許証の返納） 

（免許証の返納）第十条医師は、医籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第六条第二項の規定により医籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。２医師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 

## 第11条 （省令への委任） 

（省令への委任）第十一条この政令で定めるもののほか、医師免許、医籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

## 第12条 （臨床研修修了の登録等に関する手数料） 

（臨床研修修了の登録等に関する手数料）第十二条法第十六条の七の政令で定める手数料の額は、三千百円（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円）とする。 

## 第13条 （法第十七条の二の政令で定める医業） 

（法第十七条の二の政令で定める医業）第十三条法第十七条の二の政令で定める医業は、処方箋の交付とする。 

## 第14条 （医師試験委員） 

（医師試験委員）第十四条医師試験委員（以下「委員」という。）は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。２委員の数は、百四十五人以内とする。３委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。４委員は、非常勤とする。 

## 第15条 （公表事項） 

（公表事項）第十五条法第三十条の二の政令で定める事項は、次のとおりとする。一医師の氏名及び性別二医籍の登録年月日三法第七条第一項第一号に掲げる処分に関する事項（当該処分を受けた医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。）四法第七条第一項第二号に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項イ厚生労働大臣が定めた医業の停止の期間を経過していない医師に係る処分ロ当該処分を受けた医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分 

## 第16条 （事務の区分） 

（事務の区分）第十六条第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000382 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000382)

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