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# ippankaikei-niokeru-saimu

# 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 
法令番号 平成10年法律第137号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 e-Gov 法令 ID 410AC0000000137 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [2_附2 （検討） ](#art-2_-2)
- [3 （定義） ](#art-3)
- [3_附2 （手持品課税等） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [4 （課税物件） ](#art-4)
- [4_附2 （戻入れの場合のたばこ税の控除等に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （納税義務者） ](#art-5)
- [6 （納税地） ](#art-6)
- [7 （課税標準） ](#art-7)
- [8 （税率） ](#art-8)
- [9 （未納税移出等） ](#art-9)
- [10 （課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ特別税の還付） ](#art-10)
- [11 （戻入れの場合のたばこ特別税の控除等） ](#art-11)
- [12 （申告及び納付等） ](#art-12)
- [13 （担保の提供） ](#art-13)
- [14 （延滞税） ](#art-14)
- [15 （過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税） ](#art-15)
- [16 （還付及び充当） ](#art-16)
- [17 （還付加算金） ](#art-17)
- [18 （端数計算） ](#art-18)
- [19 （当該職員の質問検査権等） ](#art-19)
- [20 （たばこ特別税に係るたばこ税法の適用の特例等） ](#art-20)
- [21 第二十一条 ](#art-21)
- [22 第二十二条 ](#art-22)
- [23 第二十三条 ](#art-23)
- [24 （たばこ特別税の収入の帰属） ](#art-24)
- [25 （国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例） ](#art-25)
- [26 （一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例） ](#art-26)
- [48 （政令への委任） ](#art-48)
- [72 （罰則に関する経過措置） ](#art-72)
- [73 （政令への委任） ](#art-73)
- [79 （罰則に関する経過措置） ](#art-79)
- [80 （政令への委任） ](#art-80)
- [92 （罰則に関する経過措置） ](#art-92)
- [92_2 （一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-92_2)
- [93 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-93)
- [101 （罰則に関する経過措置） ](#art-101)
- [102 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-102)
- [102_附2 （一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う一般的経過措置） ](#art-102_-2)
- [103 第百三条 ](#art-103)
- [103_附2 （紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率の特例） ](#art-103_-2)
- [104 （罰則に関する経過措置） ](#art-104)
- [104_附2 （たばこ特別税に係る未納税移出等に関する経過措置） ](#art-104_-2)
- [104_2 （この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置） ](#art-104_2)
- [105 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-105)
- [105_附2 （たばこ特別税に係る手持品課税） ](#art-105_-2)
- [106 （納税環境の整備に向けた検討） ](#art-106)
- [115 （罰則に関する経過措置） ](#art-115)
- [116 （政令への委任） ](#art-116)
- [130 （罰則に関する経過措置） ](#art-130)
- [131 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-131)
- [131_附2 （一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-131_-2)
- [131_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-131_-3)
- [132 （政令への委任） ](#art-132)
- [140 （罰則に関する経過措置） ](#art-140)
- [141 （政令への委任） ](#art-141)
- [143 （罰則に関する経過措置） ](#art-143)
- [144 （政令への委任） ](#art-144)
- [146 （罰則に関する経過措置） ](#art-146)
- [147 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-147)
- [157 （罰則に関する経過措置） ](#art-157)
- [158 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-158)
- [164 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-164)
- [165 （政令への委任） ](#art-165)
- [171 （罰則に関する経過措置） ](#art-171)
- [172 （政令への委任） ](#art-172)
- [211 （罰則に関する経過措置） ](#art-211)
- [212 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-212)
- [391 （罰則に関する経過措置） ](#art-391)
- [392 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-392)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条この法律は、最近における一般会計の収支が著しく不均衡となっている状況において、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成十年法律第百三十六号）の規定により日本国有鉄道清算事業団の長期借入金に係る債務等を一般会計において承継すること及び政府の同事業団に対する無利子貸付金に係る同事業団の債務を免除すること並びに国有林野事業の改革のための特別措置法（平成十年法律第百三十四号）の規定により国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定（国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律（平成十八年法律第九号）による改正前の国有林野事業特別会計法第二条の二に規定する国有林野事業勘定をいう。）の負担に属する平成七年九月二十九日までに借り入れられた借入金に係る債務等を一般会計に帰属させることに伴い一般会計の負担が増加することにかんがみ、平成十年度から平成十四年度までの間における郵便貯金特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置を講ずるとともに、たばこ特別税を創設しその収入を国債整理基金特別会計の歳入とすること等の措置を定めるものとする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定平成二十二年六月一日イからウまで略ヰ第二十五条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条の改正規定及び同法第二十二条の改正規定二略三次に掲げる規定平成二十二年十月一日イからリまで略ヌ第二十五条の規定（一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条の改正規定及び同法第二十二条の改正規定を除く。） 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第百十四号）の公布の日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定公布の日から起算して二月を経過した日イからヨまで略タ第十九条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条に二項を加える改正規定及び同法第二十三条第二項の改正規定 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定平成二十五年一月一日イからツまで略ネ第二十一条の二及び附則第九十二条の二の規定 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第二十一条の規定公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第百十四号）の施行の日のいずれか遅い日 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定平成二十八年四月一日イからヘまで略ト第十二条の規定及び附則第百二条から第百五条までの規定 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十年十二月一日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定平成三十年四月一日イからハまで略ニ第八条の規定（同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二（見出しを含む。）の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。）並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定平成三十年十月一日イ第六条の規定（同条中たばこ税法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第十四条の改正規定を除く。）並びに附則第四十六条から第五十一条まで、第百三十条、第百三十一条及び第百三十五条（所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九号）附則第五十条、第五十一条第四項、第五十二条第十二項及び第十三項、第百三条第三号並びに第百五条の改正規定に限る。）の規定 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定令和元年十月一日イ略ロ第十一条中租税特別措置法第八十七条の三第一項の改正規定及び同法第八十八条の二第一項の改正規定（「一万二千円」を「一万二千五百円」に改める部分に限る。）並びに附則第八十条、第八十一条及び第百条（一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（平成十年法律第百三十七号）第十九条の改正規定を除く。）の規定六次に掲げる規定令和二年一月一日イ略ロ第十条中国税通則法第七十四条の五の改正規定、同法第七十四条の七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の八の改正規定、同法第七十四条の十二（見出しを含む。）の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定（「。）は」を「。以下この条において同じ。）は」に、「。）の氏名」を「。以下この条において同じ。）の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項（振替機関の加入者情報の管理等）において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。）、同法第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百二十八条第三号の改正規定並びに附則第二十七条第二項、第百条（一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第十九条の改正規定に限る。）及び第百一条（東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法（平成二十三年法律第百十七号）第三十二条の改正規定及び同法第六十二条第一項の改正規定に限る。）の規定 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定令和二年十月一日イ及びロ略ハ第十五条中租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定（「一万二千五百円」を「一万三千五百円」に改める部分に限る。）並びに附則第百十条及び第百四十条の規定 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第七条中租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定（「一万三千五百円」を「一万四千五百円」に改める部分に限る。）並びに附則第七十九条及び第百二十四条の規定令和三年十月一日 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定令和六年十月一日イからハまで略ニ第七条の規定並びに附則第十五条及び第六十五条の規定 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四十八条の規定公布の日 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から五まで略六附則第六十九条及び第七十条の規定令和九年四月一日 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から七まで略八第一条中租税特別措置法第八十五条第一項の改正規定、同法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の三及び第八十八条の四の改正規定並びに附則第三十八条第一項及び第四項、第五十一条並びに第五十三条の規定平成十一年五月一日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条（石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。）並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条（石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。）並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定平成十五年七月一日イ略ロ第十二条中租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定（「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。）並びに附則第百二十八条から第百三十二条まで並びに第百四十四条の規定 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定平成十八年七月一日イ略ロ第十三条中租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定（「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。）並びに附則第百五十三条から第百五十七条まで及び第百六十六条の規定 

## 第2条 第二条 

第二条政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、平成十年度から平成十四年度までの各年度において、郵便貯金特別会計から、一兆円の五分の一に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れるものとする。２前項の規定による繰入金（以下「特別繰入金」という。）に相当する金額は、郵便貯金特別会計法（昭和二十六年法律第百三号）第九条の規定による郵便貯金特別会計の積立金の額から減額して整理するものとし、特別繰入金は、当該会計の歳出とする。 

## 第2_附2条 （検討） 

（検討）第二条政府は、平成十四年度において、郵便貯金事業の経営の健全性の確保の観点から必要と認められる場合には、繰り入れた特別繰入金の総額、同事業を取り巻く経済社会情勢等を踏まえ、同事業の経営の健全性の確保のための適切な措置を検討する。 

## 第3条 （定義） 

（定義）第三条この章並びに附則第三条及び第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一製造たばこたばこ税法（昭和五十九年法律第七十二号）第三条に規定する製造たばこをいう。二保税地域関税法（昭和二十九年法律第六十一号）第二十九条に規定する保税地域をいう。 

## 第3_附2条 （手持品課税等） 

（手持品課税等）第三条平成十年十二月一日（以下「指定日」という。）に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数（たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。）が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ特別税を課する。一製造たばこ（次号に掲げる製造たばこを除く。）千本につき八百二十円二たばこ税法附則第二条の規定の適用を受ける製造たばこ千本につき三百八十九円２前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所（小売販売業者にあっては、たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。）ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。一所持する製造たばこの区分（たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。）及び区分ごとの数量二前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ特別税額及び当該たばこ特別税額の合計額三その他参考となるべき事項３前項の規定による申告書を提出した者は、平成十一年五月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ特別税額の合計額に相当するたばこ特別税を、国に納付しなければならない。４前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ特別税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。５第一項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ特別税額に相当する金額は、第十条の規定に準じて、その者の還付に係るたばこ税額に相当する金額にあわせて還付する。６次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者（たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。）が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ特別税額に相当する金額は、第十一条の規定に準じて、その者の控除又は還付に係るたばこ税額に相当する金額にあわせて控除し、又は還付する。一製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合（当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。）二前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合７たばこ税法第二十六条（第二号を除く。）の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。８第二項の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。９法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 

## 第3_附3条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第三条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4条 （課税物件） 

（課税物件）第四条製造たばこには、この法律により、当分の間、たばこ特別税を課する。 

## 第4_附2条 （戻入れの場合のたばこ税の控除等に関する経過措置） 

（戻入れの場合のたばこ税の控除等に関する経過措置）第四条指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ（前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。）につき、たばこ税法第十六条第一項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成十年十二月分以後の月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、同法第十七条第一項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第十六条及び第十七条第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定の適用については、同項第五号中「たばこ税額（」とあるのは、「たばこ税額（一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律附則第四条第一項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除くものとし、」とする。２指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ（前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。）に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、前項の規定に準じ、政令で定める。 

## 第5条 （納税義務者） 

（納税義務者）第五条製造たばこの製造者（たばこ税法第六条第一項ただし書若しくは第七条の規定により製造たばこの製造者とみなされる者又は同法第十二条第六項若しくは第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。）は、その製造場（同法第六条第五項、第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこの製造場とみなされる場所を含むものとし、同法第五条の規定により製造たばこの製造場でない保税地域とみなされる製造たばこの製造場を除く。）から移出した製造たばこ（同法第六条第一項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等（同項に規定する喫煙用等をいう。次項において同じ。）に供された製造たばことし、同条第三項の規定の適用がある場合には、その換価された製造たばことし、同条第四項又は第五項の規定の適用がある場合には、その現存する製造たばことする。）につき、たばこ特別税を納める義務がある。２製造たばこを保税地域（たばこ税法第五条の規定により保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなされるものを除く。）から引き取る者（同法第六条第二項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供した者）は、その引き取る製造たばこ（同法第六条第二項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供された製造たばこ）につき、たばこ特別税を納める義務がある。 

## 第6条 （納税地） 

（納税地）第六条たばこ特別税の納税地は、たばこ税の納税地となる場所とする。 

## 第7条 （課税標準） 

（課税標準）第七条たばこ特別税の課税標準は、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とする。 

## 第8条 （税率） 

（税率）第八条たばこ特別税の税率は、千本につき八百二十円とする。２租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係るたばこ特別税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき五百円とする。 

## 第9条 （未納税移出等） 

（未納税移出等）第九条たばこ税法第十二条第一項、第十三条第一項及び第十四条第一項その他の法律の規定によりたばこ税を免除するときは、当該免除に係る製造たばこに係るたばこ特別税を免除する。ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律（昭和三十年法律第三十七号）の規定によりたばこ税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。２前項の規定の適用を受けた製造たばこについてたばこ税法第十三条第七項その他の法律の規定によりたばこ税を徴収することとなるときは、当該たばこ税を徴収すべき者から当該製造たばこに係るたばこ特別税を徴収する。 

## 第10条 （課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ特別税の還付） 

（課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ特別税の還付）第十条たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第十五条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。２前項の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の還付が行われたときは、当該還付に係る金額の合算額の千分の百八に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び千分の八百九十二に相当するたばこ税額に相当する金額の還付があったものとする。３たばこ税法第十五条第二項及び第四項の規定は、第一項の規定による還付について準用する。この場合において、同条第二項中「輸出をした」とあるのは「輸出又は廃棄をした」と、「輸出先」とあるのは「輸出先（輸出をした場合に限る。）」と、「輸出されたこと」とあるのは「輸出され、又は廃棄されたこと」と、「これを」とあるのは「これを、輸出をした場合にあつては」と、「税関長」とあるのは「税関長に、廃棄をした場合にあつては廃棄の承認を受けた税関の税関長」と読み替えるものとする。 

## 第11条 （戻入れの場合のたばこ特別税の控除等） 

（戻入れの場合のたばこ特別税の控除等）第十一条たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第十六条第一項から第五項までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。２前項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の千分の百八に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び千分の八百九十二に相当するたばこ税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。３たばこ税法第十六条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定による控除又は還付について準用する。 

## 第12条 （申告及び納付等） 

（申告及び納付等）第十二条たばこ特別税は、たばこ税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。２たばこ特別税及びたばこ税の納付があったときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定めるたばこ特別税及びたばこ税の納付があったものとする。一製造たばこ（次号及び第三号に掲げる製造たばこを除く。）千分の百八に相当する税額のたばこ特別税及び千分の八百九十二に相当する税額のたばこ税二たばこ税法第十一条第二項の規定の適用を受ける製造たばこ千分の五十四に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百四十六に相当する税額のたばこ税三租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこ千分の三十三に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百六十七に相当する税額のたばこ税 

## 第13条 （担保の提供） 

（担保の提供）第十三条たばこ税法第二十二条第一項、第二項又は第四項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない。２国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税法第二十二条第三項後段又は第二十三条第一項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、たばこ特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。３たばこ税法第二十三条第二項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。 

## 第14条 （延滞税） 

（延滞税）第十四条国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係るたばこ特別税額及びたばこ税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の千分の百八に相当する金額及び千分の八百九十二に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべきたばこ特別税に係る延滞税の額及びたばこ税に係る延滞税の額とする。２たばこ税法第十一条第二項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用については、同項中「千分の百八」とあるのは「千分の五十四」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百四十六」とする。３租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係る第一項の規定の適用については、同項中「千分の百八」とあるのは「千分の三十三」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百六十七」とする。４第十二条第一項の規定は、第一項（前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する延滞税を納付する場合について準用する。 

## 第15条 （過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税） 

（過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税）第十五条前条第一項（同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定は、国税通則法の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付すべき場合について準用する。２第十二条第一項の規定は、前項に規定する過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付する場合について準用する。 

## 第16条 （還付及び充当） 

（還付及び充当）第十六条たばこ特別税に係る過誤納金は、たばこ税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。２国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等及び同法の規定による還付加算金を未納のたばこ特別税及びたばこ税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。３第一項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の千分の百八に相当するたばこ特別税の過誤納金及び千分の八百九十二に相当するたばこ税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の千分の百八に相当する未納のたばこ特別税及び千分の八百九十二に相当する未納のたばこ税に対する充当があったものとする。４第十四条第二項又は第三項の規定は、たばこ税法第十一条第二項又は租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。 

## 第17条 （還付加算金） 

（還付加算金）第十七条国税通則法の規定により還付加算金を、第十一条第一項及びたばこ税法第十六条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税の還付に係る金額又はたばこ特別税及びたばこ税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の千分の百八に相当する金額及び千分の八百九十二に相当する金額を、それぞれ国税通則法の規定により加算すべきたばこ特別税に係る還付加算金及びたばこ税に係る還付加算金とする。２第十四条第二項又は第三項の規定は、たばこ税法第十一条第二項又は租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。３たばこ特別税及びたばこ税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。 

## 第18条 （端数計算） 

（端数計算）第十八条たばこ特別税及びたばこ税の額又はこれらの税に係る国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。 

## 第19条 （当該職員の質問検査権等） 

（当該職員の質問検査権等）第十九条国税通則法第七十四条の五第一号及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。２国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の五第一号の規定によるたばこ特別税に関する質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取をする場合について準用する。３第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号ハの規定により採取した見本に関しては、第五条及び第十二条の規定は、適用しない。 

## 第20条 （たばこ特別税に係るたばこ税法の適用の特例等） 

（たばこ特別税に係るたばこ税法の適用の特例等）第二十条たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。第一欄第二欄第三欄第四欄たばこ税法第十条第三項第二号ロたばこ税、たばこ税、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（平成十年法律第百三十七号）に規定するたばこ特別税、第十二条第五項、第十二条の二第三項及び第四項並びに第十三条第四項たばこ税たばこ税及びたばこ特別税租税特別措置法第八十八条の三第一項たばこ税法たばこ税法、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（平成十年法律第百三十七号。次項において「特別措置法」という。）第八十八条の三第二項たばこ税法」たばこ税法及び特別措置法」輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号たばこ税たばこ税、たばこ特別税国税通則法第二条第三号たばこ税たばこ税、たばこ特別税国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）第二条第三号たばこ税たばこ税、たばこ特別税災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和二十二年法律第百七十五号）第七条第一項たばこ税たばこ税、たばこ特別税第七条第二項第十六条第一項若しくは第五項第十六条第一項若しくは第五項、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（第四項において「特別措置法」という。）第十一条第一項（たばこ税法第十六条第一項又は第五項の規定に係る部分に限る。） 第七条第三項地方揮発油税地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税 これらの税目揮発油税及び地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税 第七条第四項地方揮発油税に係るときは、地方揮発油税法第十二条第一項及び第三項地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税に係るときは、地方揮発油税法第十二条第一項及び第三項又は特別措置法第十六条第一項及び第三項相続税法（昭和二十五年法律第七十三号）第十四条第二項たばこ税たばこ税、たばこ特別税たばこ事業法（昭和五十九年法律第六十八号）第九条第一項たばこ税及びたばこ税及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（平成十年法律第百三十七号）に規定するたばこ特別税並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）第七十六条及び第二百四十二条、たばこ税、たばこ税、たばこ特別税会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）第百二十九条、たばこ税、たばこ税、たばこ特別税２前項に定めるもののほか、たばこ特別税に係るたばこ税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第21条 第二十一条 

第二十一条次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一偽りその他不正の行為によりたばこ特別税を免れ、又は免れようとした者二偽りその他不正の行為により第十条第一項又は第十一条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者２前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。３第一項第一号に規定するもののほか、第十二条第一項の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。４前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の三倍以下とすることができる。 

## 第22条 第二十二条 

第二十二条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第十九条第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号イ、ロ若しくはニの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同号の規定による検査若しくは採取を拒み、妨げ、若しくは忌避した者二第十九条第一項において準用する国税通則法第七十四条の五第一号イ若しくはニの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件（その写しを含む。）を提示し、若しくは提出した者 

## 第23条 第二十三条 

第二十三条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。２前項の規定により第二十一条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 

## 第24条 （たばこ特別税の収入の帰属） 

（たばこ特別税の収入の帰属）第二十四条各年度におけるたばこ特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。 

## 第25条 （国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例） 

（国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例）第二十五条前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律（昭和二十九年法律第三十六号）第六条第二項の規定の適用については、同項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計」とする。 

## 第26条 （一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例） 

（一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例）第二十六条第二十四条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合においては、当該組み入れられた金額に相当する金額が特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）第四十二条第一項の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられたものとみなす。 

## 第48条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第72条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七十二条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第73条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第79条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七十九条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第80条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第92条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九十二条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第92_2条 （一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第九十二条の二第二十一条の二の規定による改正後の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（次項において「新特別措置法」という。）第十九条第一項（新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八（新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。）の規定を準用する部分を除く。）の規定は、平成二十五年一月一日以後に同項において準用する新国税通則法第七十四条の五第一号イからニまでに規定する者に対して行う同条の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取（同日前から引き続き行われている調査（同日前にこれらの者に対して当該調査に係る第二十一条の二の規定による改正前の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（以下この項において「旧特別措置法」という。）第十九条第一項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。）に係るものを除く。）について適用し、同日前に旧特別措置法第十九条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取（経過措置調査に係るものを含む。）については、なお従前の例による。２新特別措置法第十九条第一項（新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八（新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。）の規定を準用する部分に限る。）の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。 

## 第93条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第九十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第101条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第102条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百二条この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項（この附則の規定の読替えを含む。）その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第102_附2条 （一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う一般的経過措置） 

（一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う一般的経過措置）第百二条この附則に別段の定めがあるものを除き、第十二条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税については、なお従前の例による。 

## 第103条 第百三条 

第百三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第103_附2条 （紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率の特例） 

（紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率の特例）第百三条次の各号に掲げる期間内に、製造たばこの製造場から移出される紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（次条第四項及び附則第百五条第四項において「特別措置法」という。）第八条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。一平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで千本につき四百五十六円二平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで千本につき五百二十三円三平成三十年四月一日から令和元年九月三十日まで千本につき六百二十四円 

## 第104条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百四条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第104_附2条 （たばこ特別税に係る未納税移出等に関する経過措置） 

（たばこ特別税に係る未納税移出等に関する経過措置）第百四条附則第五十一条第一項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第一号に定める税率とする。２附則第五十一条第二項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第二号に定める税率とする。３附則第五十一条第三項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第三号に定める税率とする。４附則第五十一条第四項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、特別措置法第八条第一項に規定する税率とする。 

## 第104_2条 （この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置） 

（この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置）第百四条の二この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項（この附則の規定の読替えを含む。）その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第105条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第105_附2条 （たばこ特別税に係る手持品課税） 

（たばこ特別税に係る手持品課税）第百五条平成二十八年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第一項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき六十七円のたばこ特別税を課する。２前項の規定により課するたばこ特別税は、附則第五十二条第二項の規定によるたばこ税の申告にあわせて申告し、及び同条第四項の規定によるたばこ税の納付にあわせて納付しなければならない。３第一項の規定によるたばこ特別税及び附則第五十二条第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべき紙巻たばこ三級品につき、同条第六項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。４平成三十年所得税法等改正法附則第百三十条の規定による改正前の特別措置法（以下この項において「旧特別措置法」という。）第十一条第二項及び第三項、第十二条第二項（第一号に係る部分に限る。）、第十四条第一項及び第四項、第十五条、第十六条第一項から第三項まで、第十七条第一項及び第三項並びに第十八条の規定は、第一項の規定により課するたばこ特別税について準用する。この場合において、旧特別措置法第十一条第二項中「前項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第九号。以下「所得税法等改正法」という。）附則第百五条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第三項」と、旧特別措置法第十二条第二項中「たばこ特別税及びたばこ税の納付があったとき」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第二項の規定により同項に規定するたばこ特別税及びたばこ税（以下「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」という。）の納付があったとき」と、「定めるたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、旧特別措置法第十四条第一項中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第四項中「第一項（第二項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する第一項」と、旧特別措置法第十五条第一項中「前条第一項（同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する前条第一項」と、「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第二項中「前項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する前項」と、旧特別措置法第十六条第一項中「たばこ特別税」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第二項に規定するたばこ特別税」と、「たばこ税」とあるのは「同項に規定するたばこ税」と、同条第二項中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する第一項」と、「前項」とあるのは「同条第四項において準用する前項」と、旧特別措置法第十七条第一項中「第十一条第一項及びたばこ税法第十六条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、「又はたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「又は手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、「これらの規定」とあるのは「同法の規定及びたばこ税法第十六条第七項の規定」と、同条第三項及び旧特別措置法第十八条中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と読み替えるものとする。５平成二十九年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第八項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき六十七円のたばこ特別税を課する。６第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第五項」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第九項において準用する同条第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第九項において準用する同条第四項」と、第三項中「第一項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第五項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第八項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第九項において準用する同条第六項」と、第四項中「第一項の」とあるのは「第五項の」と、「附則第百五条第三項」とあるのは「附則第百五条第六項において準用する同条第三項」と、「附則第百五条第二項」とあるのは「附則第百五条第六項において準用する同条第二項」と、「附則第百五条第四項」とあるのは「附則第百五条第六項において準用する同条第四項」と、「同条第四項に」とあるのは「同条第六項において準用する同条第四項に」と読み替えるものとする。７平成三十年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第十項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき百一円のたばこ特別税を課する。８第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第七項」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第十一項において準用する同条第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第四項」と、第三項中「第一項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第七項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第十項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第六項」と、第四項中「第一項の」とあるのは「第七項の」と、「附則第百五条第三項」とあるのは「附則第百五条第八項において準用する同条第三項」と、「附則第百五条第二項」とあるのは「附則第百五条第八項において準用する同条第二項」と、「附則第百五条第四項」とあるのは「附則第百五条第八項において準用する同条第四項」と、「同条第四項に」とあるのは「同条第八項において準用する同条第四項に」と読み替えるものとする。９令和元年十月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第十二項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき百九十六円のたばこ特別税を課する。１０第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第九項」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第十三項において準用する同条第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第四項」と、第三項中「第一項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第九項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第十二項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、第四項中「改正前の特別措置法（以下この項において「旧特別措置法」とあるのは「改正後の特別措置法（以下この項において「新特別措置法」と、「第一項の」とあるのは「第九項の」と、「、旧特別措置法」とあるのは「、新特別措置法」と、「）附則第百五条第三項」」とあるのは「）附則第百五条第十項において準用する同条第三項」と、「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」」と、「所得税法等改正法附則第百五条第三項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第十項において準用する同条第三項」と、「附則第百五条第二項」とあるのは「附則第百五条第十項において準用する同条第二項」と、「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」」とあるのは「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同項第一号中「千分の百八」とあるのは「千分の百」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」」と、「、同条第四項中「第一項（第二項及び前項」とあるのは「、「千分の百八」とあるの 

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## 第106条 （納税環境の整備に向けた検討） 

（納税環境の整備に向けた検討）第百六条政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。 

## 第115条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百十五条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第116条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百十六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第130条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百三十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第131条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百三十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第131_附2条 （一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第百三十一条平成三十年十月一日から令和三年九月三十日までの間における前条の規定による改正後の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（以下この条において「新特別措置法」という。）の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる新特別措置法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。第一欄第二欄第三欄第四欄平成三十年十月一日から令和二年九月三十日まで第十条第二項、第十一条第二項及び第十二条第二項第一号千分の百八千分の百二十四千分の八百九十二千分の八百七十六第十二条第二項第二号千分の五十四千分の六十二千分の九百四十六千分の九百三十八第十四条第一項千分の百八千分の百二十四千分の八百九十二千分の八百七十六第十四条第二項千分の百八千分の百二十四千分の五十四千分の六十二千分の八百九十二千分の八百七十六千分の九百四十六千分の九百三十八第十四条第三項、第十六条第三項及び第十七条第一項千分の百八千分の百二十四千分の八百九十二千分の八百七十六令和二年十月一日から令和三年九月三十日まで第十条第二項、第十一条第二項及び第十二条第二項第一号千分の百八千分の百十五千分の八百九十二千分の八百八十五第十二条第二項第二号千分の五十四千分の五十八千分の九百四十六千分の九百四十二第十四条第一項千分の百八千分の百十五千分の八百九十二千分の八百八十五第十四条第二項千分の百八千分の百十五千分の五十四千分の五十八千分の八百九十二千分の八百八十五千分の九百四十六千分の九百四十二第十四条第三項、第十六条第三項及び第十七条第一項千分の百八千分の百十五千分の八百九十二千分の八百八十五２前項の規定にかかわらず、平成三十年十月一日から令和元年九月三十日までの間における紙巻たばこ三級品に対する新特別措置法第十条第二項、第十一条第二項、第十二条第二項第一号、第十四条第一項、第十六条第三項及び第十七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「千分の百八」とあるのは「千分の百三十四」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の八百六十六」とする。 

## 第131_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百三十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第132条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百三十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第140条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百四十条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第141条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百四十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第143条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百四十三条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第144条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百四十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第146条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百四十六条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第147条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百四十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第157条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百五十七条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第158条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百五十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第164条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第百六十四条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第165条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百六十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第171条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百七十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第172条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百七十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第211条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二百十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第212条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第二百十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第391条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三百九十一条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第392条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三百九十二条附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000137)

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