---
canonical: https://jpcite.com/laws/ippan-zaidanhojin-nippon
md_url: https://jpcite.com/laws/ippan-zaidanhojin-nippon.md
lang: ja
category: laws
slug: ippan-zaidanhojin-nippon
est_tokens: 474
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T12:36:49+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000200
---

# ippan-zaidanhojin-nippon

# 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律 
法令番号 昭和28年法律第200号 施行日 2014-11-28 最終改正 2014-11-28 e-Gov 法令 ID 328AC0000000200 ステータス active 

目次 

- [1 （遺族会に対する無償貸付け） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （民間事業者に対する土地の貸付け及びその土地の上の特定施設の取得） ](#art-2)
- [3 （用途の制限） ](#art-3)
- [4 （監督） ](#art-4)

## 第1条 （遺族会に対する無償貸付け） 

（遺族会に対する無償貸付け）第一条政府は、次条第二項の規定により同項の特定施設を取得した場合において、一般財団法人日本遺族会（昭和二十八年三月十一日に財団法人日本遺族会という名称で設立された法人をいう。以下「遺族会」という。）が元の軍人軍属で公務により死亡した者の遺族の福祉を目的とする事業であつて厚生労働大臣の指定するものの用に供するときは、遺族会に対し、当該特定施設を、他の法令の規定にかかわらず、無償で貸し付けることができる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第2条 （民間事業者に対する土地の貸付け及びその土地の上の特定施設の取得） 

（民間事業者に対する土地の貸付け及びその土地の上の特定施設の取得）第二条政府は、民間事業者に対し、別表に掲げる土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができる。２政府は、前条の規定による貸付けに充てるため、前項の規定による貸付けの対価の一部として、同項の土地の上の一棟の建物の一部（以下「特定施設」という。）を取得することができる。 

## 第3条 （用途の制限） 

（用途の制限）第三条遺族会は、第一条の規定により貸付けを受けた特定施設を同条に規定する事業以外の事業の用に供してはならない。 

## 第4条 （監督） 

（監督）第四条第一条の規定により遺族会に対し特定施設が貸し付けられたときは、厚生労働大臣は、その貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、遺族会に対して、次に掲げる権限を有する。一事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。二貸付けの目的に照らして、遺族会の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をなすべき旨を勧告すること。三遺族会の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は寄附行為に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。２財務大臣は、遺族会が前条の規定に違反したとき、又は前項の規定による措置に従わなかつたときは、厚生労働大臣の意見を聴き、第一条の規定による貸付けの契約を解除することができる。ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。３第一項第三号の規定により解職を勧告する場合においては厚生労働大臣、前項の規定により契約を解除する場合においては財務大臣は、それぞれ、解職しようとする役員又は遺族会に弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、解職しようとする役員又は遺族会に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明すべき日時、場所及びその処分をなすべき理由を通知しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000200 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000200)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
