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# idenshi-kumikae-seibutsu_8

# 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令 
法令番号 平成16年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 施行日 2022-06-24 最終改正 2022-06-24 所管 meti e-Gov 法令 ID 416M60001740001 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [3 （遺伝子組換え微生物の生産工程中における使用等に当たって執るべき拡散防止措置） ](#art-3)
- [4 （保管に当たって執るべき拡散防止措置） ](#art-4)
- [5 （運搬に当たって執るべき拡散防止措置） ](#art-5)
- [6 （申請書の記載事項） ](#art-6)
- [7 （申請書の様式） ](#art-7)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この省令は、遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等（千九百八十六年七月十六日の工業、農業及び環境で組換え体を利用する際の安全性の考察に関する経済協力開発機構理事会勧告に準拠して審査がなされることが望ましい遺伝子組換え生物等である物の商業化又は実用化に向けた使用等を含む。以下同じ。）に当たって執るべき拡散防止措置及び執るべき拡散防止措置が定められていない場合の拡散防止措置の確認に関し必要な事項を定め、もって遺伝子組換え生物等の産業上の使用等の適正な実施を確保することを目的とする。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一遺伝子組換え微生物遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（以下「法」という。）第二条第二項第一号に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する遺伝子組換え生物等のうち、菌界に属する生物（きのこ類を除く。）、原生生物界に属する生物、原核生物界に属する生物、ウイルス及びウイロイドをいう。二遺伝子組換え動物法第二条第二項第一号に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する遺伝子組換え生物等のうち、動物界に属する生物をいう。三遺伝子組換え植物等法第二条第二項第一号に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する遺伝子組換え生物等のうち、植物界に属する生物及び菌界に属する生物（きのこ類に限る。）をいう。 

## 第3条 （遺伝子組換え微生物の生産工程中における使用等に当たって執るべき拡散防止措置） 

（遺伝子組換え微生物の生産工程中における使用等に当たって執るべき拡散防止措置）第三条遺伝子組換え生物等の産業上の使用等のうち、遺伝子組換え微生物の生産工程中における使用等（生産工程中における保管及び運搬を含む。別表において同じ。）に当たって執るべき拡散防止措置は、別表の上欄に掲げる遺伝子組換え生物等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする（遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則（平成十五年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第一号。以下「施行規則」という。）第十六条第一号、第二号及び第四号に掲げる場合並びに虚偽の情報の提供を受けていたために、第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を執らないで第二種使用等をする場合を除く。）。 

## 第4条 （保管に当たって執るべき拡散防止措置） 

（保管に当たって執るべき拡散防止措置）第四条遺伝子組換え生物等の産業上の使用等のうち、保管（生産工程中における保管を除く。）に当たって執るべき拡散防止措置は、次に定めるとおりとする（施行規則第十六条第一号、第二号及び第四号に掲げる場合並びに虚偽の情報の提供を受けていたために、第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を執らないで第二種使用等をする場合を除く。）。一遺伝子組換え生物等が漏出、逃亡その他拡散しない構造の容器に入れ、かつ、当該容器の見やすい箇所に、遺伝子組換え生物等である旨を表示すること。二前号の遺伝子組換え生物等を入れた容器は、遺伝子組換え生物等以外の生物等と明確に区別して保管することとし、当該保管のための設備の見やすい箇所に、遺伝子組換え生物等を保管している旨を表示すること。 

## 第5条 （運搬に当たって執るべき拡散防止措置） 

（運搬に当たって執るべき拡散防止措置）第五条遺伝子組換え生物等の産業上の使用等のうち、運搬（生産工程中における運搬を除く。）に当たって執るべき拡散防止措置は、次に定めるとおりとする（施行規則第十六条第一号、第二号及び第四号に掲げる場合並びに虚偽の情報の提供を受けていたために、第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を執らないで第二種使用等をする場合を除く。）。一遺伝子組換え生物等が漏出、逃亡その他拡散しない構造の容器等に入れること。二前号の遺伝子組換え生物等を入れた容器（容器を包装する場合にあっては、当該包装）の見やすい箇所に、取扱いに注意を要する旨を表示すること。 

## 第6条 （申請書の記載事項） 

（申請書の記載事項）第六条法第十三条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一遺伝子組換え生物等の種類の名称二第二種使用等をする場所の名称及び所在地三第二種使用等の目的及び概要 

## 第7条 （申請書の様式） 

（申請書の様式）第七条法第十三条第二項に規定する申請書の様式は、次の各号に掲げる遺伝子組換え生物等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。一遺伝子組換え微生物様式第一二遺伝子組換え動物様式第二三遺伝子組換え植物等様式第三 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001740001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001740001)

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