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# hyojunteki-na-kanshoku_3

# 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令 
法令番号 平成21年内閣府令第2号 施行日 2025-11-11 最終改正 2025-11-11 e-Gov 法令 ID 421M60000002002 ステータス active 

目次 

- [1 （表一の項関係） ](#art-1)
- [2 （表二の項関係） ](#art-2)
- [3 （表三の項関係） ](#art-3)
- [4 （表四の項関係） ](#art-4)
- [5 （表五の項関係） ](#art-5)
- [6 （表六の項関係） ](#art-6)
- [7 （表七の項関係） ](#art-7)
- [8 （表八の項関係） ](#art-8)
- [9 （表九の項関係） ](#art-9)
- [10 （表十の項関係） ](#art-10)
- [11 （表十一の項関係） ](#art-11)
- [12 （表十二の項関係） ](#art-12)
- [13 （表十三の項関係） ](#art-13)
- [14 （表十四の項関係） ](#art-14)
- [15 （表十五の項関係） ](#art-15)
- [16 （表十六の項関係） ](#art-16)
- [17 （表十七の項関係） ](#art-17)
- [18 （表十八の項関係） ](#art-18)
- [19 （表十九の項関係） ](#art-19)
- [20 （表二十の項関係） ](#art-20)
- [21 （表二十一の項関係） ](#art-21)
- [22 （表二十二の項関係） ](#art-22)
- [23 （表二十三の項関係） ](#art-23)
- [24 （表二十四の項関係） ](#art-24)
- [25 （表二十五の項関係） ](#art-25)
- [26 （表二十六の項関係） ](#art-26)
- [27 （表二十七の項関係） ](#art-27)
- [28 （表二十八の項関係） ](#art-28)
- [29 （表二十九の項関係） ](#art-29)
- [30 （表三十の項関係） ](#art-30)

## 第1条 （表一の項関係） 

（表一の項関係）第一条標準的な官職を定める政令本則の表（以下「表」という。）一の項第二欄第二号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、農林水産技術会議の事務局の筑波産学連携支援センターとする。２表一の項第二欄第四号の内閣官房令で定める地方支分部局は、経済産業局の支局とする。３表一の項第二欄第六号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、地方海難審判所の支所とする。４表一の項第三欄第一号の内閣官房令で定める内閣審議官は、次の各号に掲げるとおりとする。一郵政民営化推進本部に関する事務等を掌理するもの二拉致問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進するための本部に関する事務を掌理するもの三ＴＰＰ等総合対策本部に係る事務並びに同本部によるＣＰＴＰＰ（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）交渉等の方針に基づく交渉等の事務を処理するための事務局に置かれ、交渉チームを統括するもの四内閣官房副長官を助け、国土強靱じん化推進本部に関する事務を整理するもの五地域未来戦略本部及びまち・ひと・しごと創生本部に関する事務を掌理するもの六命を受けて内閣感染症危機管理統括庁の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及び関係事務を総括整理するほか、内閣感染症危機管理監、内閣感染症危機管理監補及び内閣感染症危機管理対策官を助け、内閣感染症危機管理統括庁の事務の整理に関する事務を処理するもの５表一の項第三欄第十号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 施設等機関等（表一の項第三欄第九号に規定する施設等機関等をいう。以下同じ。）の部長の属する職制上の段階部長二 施設等機関等の課長の属する職制上の段階課長三 施設等機関等の課長を補佐し、次号又は第五号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐四 施設等機関等の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員６表一の項第三欄第十二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 国土地理院（支所を除く。以下この項において同じ。）の参事官の属する職制上の段階参事官二 国土地理院の部長の属する職制上の段階部長三 国土地理院の課長の属する職制上の段階課長四 国土地理院の課長を補佐し、次号又は第六号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐五 国土地理院の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員７表一の項第三欄第三十一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。一表一の項第二欄第七号に掲げる部局又は機関等（次号に掲げるものを除く。）に存する職制上の段階及び標準的な官職は、イからホまでに掲げるとおりとする。イロからホまでに掲げる部局又は機関等以外の部局又は機関等（以下「内閣官房令第一条第七項第一号イ機関」という。）に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 内閣官房令第一条第七項第一号イ機関の長の属する職制上の段階所長二 内閣官房令第一条第七項第一号イ機関の次長の属する職制上の段階次長三 内閣官房令第一条第七項第一号イ機関の課長の属する職制上の段階課長四 内閣官房令第一条第七項第一号イ機関の課長を補佐し、次号又は第六号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐五 内閣官房令第一条第七項第一号イ機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員ロ地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所（以下「内閣官房令第一条第七項第一号ロ機関」という。）に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 内閣官房令第一条第七項第一号ロ機関の長の属する職制上の段階所長二 内閣官房令第一条第七項第一号ロ機関の次長の属する職制上の段階次長三 内閣官房令第一条第七項第一号ロ機関の首席運輸企画専門官に指名された運輸企画専門官の属する職制上の段階首席運輸企画専門官四 内閣官房令第一条第七項第一号ロ機関の運輸企画専門官（前号に規定する官職に指名されたものを除く。）の属する職制上の段階運輸企画専門官五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員ハ産業保安監督署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 産業保安監督署の長の属する職制上の段階署長二 産業保安監督署の長を補佐し、次号又は第四号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階署長補佐三 産業保安監督署の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員ニ沖縄総合事務局の財務出張所、法務局又は地方法務局の支局（統括登記官の置かれていないものに限る。）、税関の支署及び出張所（これらの所掌事務を分掌する課の置かれていないものに限る。ホにおいて同じ。）並びに監視署のうち三段階の職制上の段階の存するもの並びに経済産業局のアルコール事務所（以下「内閣官房令第一条第七項第一号ニ機関」という。）に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 内閣官房令第一条第七項第一号ニ機関の長の属する職制上の段階所長二 内閣官房令第一条第七項第一号ニ機関の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員ホ税関の支署及び出張所並びに監視署のうち、ニに掲げるもの以外のもの（以下「内閣官房令第一条第七項第一号ホ機関」という。）に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 内閣官房令第一条第七項第一号ホ機関の長の属する職制上の段階所長二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員二表一の項第二欄第七号に掲げる部局又は機関等のうち、運輸監理部の貨物利用運送事業の発達、改善及び調整等に関する事務をつかさどる部に置かれる内部組織並びに運輸支局の所掌事務を分掌する内部組織に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 運輸監理部兵庫陸運部及び運輸支局（以下「運輸監理部等」という。）の首席運輸企画専門官に指名された運輸企画専門官の属する職制上の段階首席運輸企画専門官二 運輸監理部等の運輸企画専門官（前号に規定する官職に指名されたものを除く。）の属する職制上の段階運輸企画専門官三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員 

## 第2条 （表二の項関係） 

（表二の項関係）第二条表二の項第一欄の内閣官房令で定める事務は、海上保安庁本庁及び管区海上保安本部における警備救難業務の実施、船舶交通の障害の除去の実施等に関する事務並びに管区海上保安本部の事務所のつかさどる事務とする。２表二の項第二欄第三号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、管区警察局の府県情報通信部及び四国警察支局の県情報通信部とする。３表二の項第二欄第四号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、東京都警察情報通信部の多摩通信支部及び北海道警察情報通信部の方面情報通信部とする。４表二の項第二欄第九号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、次に掲げる部局又は機関等とする。一警視庁（第三号及び第四号に掲げる部局又は機関等を除く。以下同じ。）二都警察の警察署三警視庁警察学校四都警察の管轄区域の特定の区域における警察の事務の連絡調整その他の事務を行わせるため、当該区域ごとに置かれる部局又は機関等（以下「警視庁方面本部」という。）五道府県警察本部（次号、第七号、第九号及び第十号に掲げる部局又は機関等を除く。以下同じ。）六警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）第五十一条第一項に規定する方面本部（以下「道警察方面本部」という。）七市警察部八道府県警察の警察署九道府県警察学校十大阪府警察の管轄区域の特定の区域における警察の事務の連絡調整その他の事務を行わせるため、当該区域ごとに置かれる部局又は機関等（以下「大阪府警察方面本部」という。）５表二の項第三欄第十号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 矯正収容施設の部長の属する職制上の段階部長二 矯正収容施設の課長の属する職制上の段階課長三 矯正収容施設の課長を補佐し、次号又は第五号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐四 矯正収容施設の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員６表二の項第三欄第二十三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。一表二の項第二欄第五号に掲げる部局又は機関等（次号に掲げるものを除く。以下「内閣官房令第二条第六項第一号機関」という。）に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 内閣官房令第二条第六項第一号機関の長の属する職制上の段階所長二 内閣官房令第二条第六項第一号機関の長を助け、内閣官房令第二条第六項第一号機関の事務を整理する官職の属する職制上の段階次長三 内閣官房令第二条第六項第一号機関の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長四 内閣官房令第二条第六項第一号機関の課の長を補佐し、次号又は第六号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐五 内閣官房令第二条第六項第一号機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員二表二の項第二欄第五号に掲げる部局又は機関等のうち、管区海上保安本部の海上保安航空基地及び航空基地（以下「航空基地等」という。）の航空機の運航に必要な事務を分掌する内部組織に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 航空基地等の航空機の運航に必要な事務を分掌する官職の属する職制上の段階飛行長二 前号に規定する官職の指揮監督を受け、航空基地等の所掌事務を分掌する官職の属する職制上の段階主任飛行士三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階飛行士四 前号に規定する官職を補佐する官職の属する職制上の段階飛行員７表二の項第三欄第二十五号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。一表二の項第二欄第六号に掲げる部局又は機関等（次号に掲げるものを除く。以下「警察庁の附属機関」という。）に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 警察庁の附属機関の部長の属する職制上の段階部長二 警察庁の附属機関の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長三 警察庁の附属機関の課の長を補佐し、次号又は第五号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐四 警察庁の附属機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員二表二の項第二欄第六号に掲げる部局又は機関等のうち、皇宮警察本部の護衛署（以下「護衛署」という。）に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 護衛署の長の属する職制上の段階署長二 護衛署の長を助け、護衛署の事務を整理する官職の属する職制上の段階副署長三 護衛署の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長四 護衛署の課の長を補佐し、次号又は第六号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐五 護衛署の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員８表二の項第三欄第二十七号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職皇宮警察学校の長を助け、皇宮警察学校の事務を整理する官職の属する職制上の段階教頭９表二の項第三欄第二十九号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 管区警察学校の部長の属する職制上の段階部長二 管区警察学校の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長三 管区警察学校の課の長を補佐し、次号又は第五号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐四 管区警察学校の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員１０表二の項第三欄第三十号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。一警視庁に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 警視庁の長の属する職制上の段階警視総監二 警視庁の長を助け、警視庁の事務を整理する官職の属する職制上の段階副総監三 警視庁の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階部長四 警視庁の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長二都警察の警察署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職都警察の警察署の長の属する職制上の段階署長三警視庁警察学校に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職警視庁警察学校の長の属する職制上の段階校長四警視庁方面本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職警視庁方面本部の長の属する職制上の段階方面本部長五道府県警察本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 道府県警察本部の長の属する職制上の段階道府県警察本部長二 道府県警察本部の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階部長三 道府県警察本部の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長六道警察方面本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 道警察方面本部の長の属する職制上の段階方面本部長二 道警察方面本部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する官職の属する職制上の段階参事官七市警察部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職市警察部の長の属する職制上の段階部長八道府県警察の警察署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職道府県警察の警察署の長の属する職制上の段階署長九道府県警察学校に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職道府県警察学校の長の属する職制上の段階校長十大阪府警察方面本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職大阪府警察方面本部の長の属する職制上の段階方面本部長１１表二の項第三欄第三十一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。一大型船（総トン数六百トン以上の船舶（消防船を除く。以下この項において同じ。）をいう。以下同じ。）に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 大型船の船長の属する職制上の段階船長二 大型船の航海長の属する職制上の段階航海長三 大型船の首席航海士の属する職制上の段階首席航海士四 大型船の 

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。 

## 第3条 （表三の項関係） 

（表三の項関係）第三条表三の項第三欄第九号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 税務大学校の部長の属する職制上の段階部長二 税務大学校の課長の属する職制上の段階課長三 税務大学校の課長を補佐し、次号又は第五号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐四 税務大学校の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員２表三の項第三欄第十二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 表三の項第二欄第三号に掲げる部局又は機関等（以下「国税局等」という。）の課長の属する職制上の段階課長二 国税局等の主査に充てられた官職の属する職制上の段階主査三 国税局等の国税実査官の属する職制上の段階国税実査官四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員３表三の項第三欄第十四号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 表三の項第二欄第四号に掲げる部局又は機関等（以下「沖縄国税事務所等」という。）の次長の属する職制上の段階次長二 沖縄国税事務所等の課長の属する職制上の段階課長三 沖縄国税事務所等の主査に充てられた官職の属する職制上の段階主査四 沖縄国税事務所等の国税実査官の属する職制上の段階国税実査官五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員４表三の項第三欄第十五号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 税務署の長の属する職制上の段階署長二 税務署の副署長の属する職制上の段階副署長三 税務署の統括国税調査官の属する職制上の段階統括国税調査官四 税務署の上席国税調査官の属する職制上の段階上席国税調査官五 税務署の国税調査官の属する職制上の段階国税調査官六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員 

## 第4条 （表四の項関係） 

（表四の項関係）第四条表四の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 国税不服審判所の国税審判官の分掌する事務を総括する官職に充てられた国税審判官の属する職制上の段階部長審判官二 国税不服審判所の国税審判官（表四の項第三欄第二号に規定するもの及び前号に規定する官職に充てられたものを除く。）の属する職制上の段階国税審判官三 国税不服審判所の国税審査官の属する職制上の段階国税審査官 

## 第5条 （表五の項関係） 

（表五の項関係）第五条表五の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 内部部局の課の所掌事務を分掌する室の長並びに内部部局及び表五の項第二欄第二号に掲げる部局又は機関等（以下「試験研究機関等」という。）以外の部局又は機関等のこれに準ずる官職の属する職制上の段階室長二 内部部局の前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職並びに内部部局及び試験研究機関等以外の部局又は機関等のこれに準ずる官職の属する職制上の段階主任研究官三 内部部局の課の所掌に係る研究を行う官職並びに内部部局及び試験研究機関等以外の部局又は機関等のこれに準ずる官職の属する職制上の段階研究官２表五の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 試験研究機関等の所掌に係る研究に関する事務を整理する官職の属する職制上の段階総括研究官二 試験研究機関等の部長の属する職制上の段階部長三 試験研究機関等の部の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階室長四 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階主任研究官五 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及び室の所掌に係る研究を行う官職の属する職制上の段階研究官六 前号に規定する官職を助け、補助的研究を行う官職の属する職制上の段階研究補助員 

## 第6条 （表六の項関係） 

（表六の項関係）第六条表六の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 表六の項第二欄第一号に掲げる部局又は機関等の部長の属する職制上の段階部長二 前号に規定する官職を助け、研修、教授等を行う官職の属する職制上の段階教授三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、研修、教授等を行う官職の属する職制上の段階教官四 前号に規定する官職の行う研修、教授等を補佐する官職の属する職制上の段階教育補助員２表六の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 表六の項第二欄第二号に掲げる部局又は機関等の部長の属する職制上の段階部長二 前号に規定する官職を助け、研修、教授等を行う官職の属する職制上の段階教授三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、研修、教授等を行う官職の属する職制上の段階教官 

## 第7条 （表七の項関係） 

（表七の項関係）第七条表七の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 医療更生施設の部長並びに医療更生施設及び矯正収容施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階部長二 医療更生施設の課長並びに医療更生施設及び矯正収容施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階課長三 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理する官職並びに医療更生施設及び矯正収容施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階医長四 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職並びに医療更生施設及び矯正収容施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階医師２表七の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 矯正収容施設の部長の属する職制上の段階部長二 矯正収容施設の課長の属する職制上の段階課長三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階医師 

## 第8条 （表八の項関係） 

（表八の項関係）第八条表八の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 医療更生施設の部長及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階部長二 医療更生施設の前号に規定する官職を助け、部の事務を整理する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階副部長三 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受け、部の所掌事務を分掌する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階主任薬剤師四 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階薬剤師 

## 第9条 （表九の項関係） 

（表九の項関係）第九条表九の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 医療更生施設の課の所掌事務を分掌する室の長及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階室長二 医療更生施設の課の所掌事務を分掌する係の長及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階係長三 医療更生施設の前号に規定する官職を助け、係の事務を整理する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階主任栄養士四 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階栄養士 

## 第10条 （表十の項関係） 

（表十の項関係）第十条表十の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 医療更生施設の表十の項第一欄の事務をつかさどる官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階技師長二 医療更生施設の前号に規定する官職を助け、そのつかさどる事務を整理する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階副技師長三 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受け、表十の項第一欄の事務を分掌する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階主任技師四 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階技師 

## 第11条 （表十一の項関係） 

（表十一の項関係）第十一条表十一の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 医療更生施設の部長及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階部長二 医療更生施設の前号に規定する官職を助け、部の事務を整理する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階副部長三 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受け、部の所掌事務を分掌する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階看護師長四 医療更生施設の前号に規定する官職を助け、そのつかさどる事務を整理する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階副看護師長五 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階看護師 

## 第12条 （表十二の項関係） 

（表十二の項関係）第十二条表十二の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 医療更生施設の課長の属する職制上の段階課長二 医療更生施設の課の事務を分掌する室の長の属する職制上の段階室長三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階主任専門職四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階専門職 

## 第13条 （表十三の項関係） 

（表十三の項関係）第十三条表十三の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 医療更生施設の部の重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる官職の属する職制上の段階教務統括官二 医療更生施設の課長の属する職制上の段階課長三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階主任教官四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階教官 

## 第14条 （表十四の項関係） 

（表十四の項関係）第十四条表十四の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 厚生労働省医政局に置かれる看護研修研究センターの主任教官の属する職制上の段階主任教官二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階教官２表十四の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 医療更生施設の部長の属する職制上の段階部長二 前号に規定する官職を助け、研修、教授等を行う官職の属する職制上の段階教育主事三 前号に規定する官職の行う研修、教授等を補佐する官職の属する職制上の段階教官 

## 第15条 （表十五の項関係） 

（表十五の項関係）第十五条表十五の項第一欄の内閣官房令で定める船舶は、島に置かれる行政機関の職員の移動等又は港湾工事のための調査、油回収等に用いられ、専ら平水区域又は沿海区域を航行する総トン数（国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶にあっては、国際総トン数をいう。以下同じ。）二百トン未満の船舶とする。２表十五の項第一欄の内閣官房令で定める事務は、次の各号に掲げるとおりとする。一守衛、巡視等が従事する監視、警備等の事務二用務員、労務作業員等が従事する庁務又は労務に関する事務三自動車運転手、車庫長等が従事する事務四機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等が従事する製作、修理、加工等の事務五建設機械操作手、ボイラー技士等が従事する機器の運転、操作、保守等の事務六電話交換手が従事する事務七理容師、美容師、調理師、裁縫手等が従事する家政的事務八前項に規定する船舶の航行に関する事務九前各号に準ずる技能的な事務３表十五の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 他の官職を指揮監督する官職の属する職制上の段階職長二 前号に規定する官職の指揮監督を受け、事務を行う官職の属する職制上の段階係員 

## 第16条 （表十六の項関係） 

（表十六の項関係）第十六条表十六の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。一大型船舶（遠洋区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数千六百トン以上の船舶をいう。以下同じ。）に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 大型船舶の船長の属する職制上の段階船長二 大型船舶の一等航海士の属する職制上の段階一等航海士三 大型船舶の二等航海士の属する職制上の段階二等航海士四 大型船舶の航海士の属する職制上の段階航海士五 大型船舶の甲板長の属する職制上の段階甲板長六 大型船舶の甲板次長の属する職制上の段階甲板次長七 大型船舶の甲板員の属する職制上の段階甲板員二中型船舶（遠洋区域を航行区域とする総トン数五百トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数二十トン以上千六百トン未満の船舶をいう。以下同じ。）に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 中型船舶の船長の属する職制上の段階船長二 中型船舶の一等航海士の属する職制上の段階一等航海士三 中型船舶の二等航海士の属する職制上の段階二等航海士四 中型船舶の航海士の属する職制上の段階航海士五 中型船舶の甲板長の属する職制上の段階甲板長六 中型船舶の甲板次長の属する職制上の段階甲板次長七 中型船舶の甲板員の属する職制上の段階甲板員三小型船舶（近海区域を航行区域とする総トン数二十トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう。以下同じ。）に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 小型船舶の船長の属する職制上の段階船長二 小型船舶の甲板長の属する職制上の段階甲板長三 小型船舶の甲板員の属する職制上の段階甲板員 

## 第17条 （表十七の項関係） 

（表十七の項関係）第十七条表十七の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析、重要な関係にある者との調整等を行うことにより、部局を横断する重要課題に係る政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する官職の属する職制上の段階高度分析交渉官二 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する官職の属する職制上の段階分析官 

## 第18条 （表十八の項関係） 

（表十八の項関係）第十八条表十八の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 特許庁の審査長の属する職制上の段階審査長二 特許庁の審査監理官の属する職制上の段階審査監理官三 特許庁長官に指名された特許庁の審査官をもって充てられ、他の審査官のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階上席審査官四 特許庁の審査官（前号に規定する官職に充てられたものを除く。）の属する職制上の段階審査官五 特許庁の審査官補の属する職制上の段階審査官補 

## 第19条 （表十九の項関係） 

（表十九の項関係）第十九条表十九の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 特許庁の審判長の属する職制上の段階審判長二 特許庁長官に指名された特許庁の審判官をもって充てられ、他の審判官のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階上級審判官三 特許庁の審判官（前号に規定する官職に充てられたものを除く。）の属する職制上の段階審判官 

## 第20条 （表二十の項関係） 

（表二十の項関係）第二十条表二十の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 地方更生保護委員会の委員の属する職制上の段階委員二 地方更生保護委員会の事務局の統括審査官の属する職制上の段階統括審査官三 地方更生保護委員会の事務局の保護観察官の属する職制上の段階保護観察官２表二十の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 保護観察所の統括保護観察官の属する職制上の段階統括保護観察官二 保護観察所の保護観察官の属する職制上の段階保護観察官 

## 第21条 （表二十一の項関係） 

（表二十一の項関係）第二十一条表二十一の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 検疫所（支所又は出張所を除く。以下この項において同じ。）の企画調整官の属する職制上の段階企画調整官二 検疫所の課長の属する職制上の段階課長三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、専門的事務を処理する官職の属する職制上の段階専門官四 検疫所の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員２表二十一の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 検疫所の支所の長の属する職制上の段階支所長二 検疫所の支所の課長の属する職制上の段階課長三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、専門的事務を処理する官職の属する職制上の段階専門官四 検疫所の支所の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員３表二十一の項第三欄第四号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 検疫所の出張所の長の属する職制上の段階出張所長二 検疫所の出張所の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員４表二十一の項第三欄第五号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 地方厚生局の課長の属する職制上の段階課長二 前号に規定する官職の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号又は第四号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階専門官三 地方厚生局の課の所掌事務を分掌する官職の属する職制上の段階専門職四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員 

## 第22条 （表二十二の項関係） 

（表二十二の項関係）第二十二条表二十二の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 植物防疫所（支所又は出張所を除く。以下この項において同じ。）及び那覇植物防疫事務所（出張所を除く。以下この項において同じ。）の部長の属する職制上の段階部長二 植物防疫所及び那覇植物防疫事務所の統括植物検疫官の属する職制上の段階統括植物検疫官三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、そのつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階次席植物検疫官四 第二号に規定する官職の所掌事務を分掌する官職の属する職制上の段階植物検疫官五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員２表二十二の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 植物防疫所の支所（出張所を除く。以下この項において同じ。）の長の属する職制上の段階支所長二 植物防疫所の支所の長を助け、支所の事務を整理する官職の属する職制上の段階次長三 植物防疫所の支所の統括植物検疫官の属する職制上の段階統括植物検疫官四 前号に規定する官職の指揮監督を受け、そのつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階次席植物検疫官五 第三号に規定する官職の所掌事務を分掌する官職の属する職制上の段階植物検疫官六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員３表二十二の項第三欄第四号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 植物防疫所及び那覇植物防疫事務所の出張所の長の属する職制上の段階出張所長二 植物防疫所及び那覇植物防疫事務所の出張所の長の指揮監督を受け、そのつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階次席植物検疫官三 植物防疫所及び那覇植物防疫事務所の出張所の所掌事務を分掌する官職の属する職制上の段階植物検疫官四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員 

## 第23条 （表二十三の項関係） 

（表二十三の項関係）第二十三条表二十三の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 動物検疫所（支所又は出張所を除く。以下この項において同じ。）の部長の属する職制上の段階部長二 動物検疫所の課長の属する職制上の段階課長三 動物検疫所の課の所掌事務を整理する官職の属する職制上の段階主任検疫官四 動物検疫所の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員２表二十三の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 動物検疫所の支所（出張所を除く。以下この項において同じ。）の長の属する職制上の段階支所長二 動物検疫所の支所の長を助け、支所の事務を整理する官職の属する職制上の段階次長三 動物検疫所の支所の課長の属する職制上の段階課長四 動物検疫所の支所の課の所掌事務を整理する官職の属する職制上の段階主任検疫官五 動物検疫所の支所の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員３表二十三の項第三欄第四号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 動物検疫所の出張所の長の属する職制上の段階出張所長二 動物検疫所の出張所の事務を整理する官職の属する職制上の段階主任検疫官三 動物検疫所の出張所の所掌事務を分掌する官職の属する職制上の段階係長四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員 

## 第24条 （表二十四の項関係） 

（表二十四の項関係）第二十四条表二十四の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 運輸監理部及び運輸支局（事務所を除く。以下この項において同じ。）の首席運輸企画専門官に指名された運輸企画専門官の属する職制上の段階首席運輸企画専門官二 運輸監理部及び運輸支局の上席自動車登録官に命じられた運輸企画専門官の属する職制上の段階上席自動車登録官三 運輸監理部及び運輸支局の自動車登録官に命じられた運輸企画専門官の属する職制上の段階自動車登録官四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員２表二十四の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 沖縄総合事務局の事務所及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の首席運輸企画専門官に指名された運輸企画専門官の属する職制上の段階首席運輸企画専門官二 沖縄総合事務局の事務所及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の上席自動車登録官に命じられた運輸企画専門官の属する職制上の段階上席自動車登録官三 沖縄総合事務局の事務所及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の自動車登録官に命じられた運輸企画専門官の属する職制上の段階自動車登録官四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員 

## 第25条 （表二十五の項関係） 

（表二十五の項関係）第二十五条表二十五の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 国土交通省海事局の首席海技試験官に指名された海技試験官の属する職制上の段階首席海技試験官二 国土交通省海事局の次席海技試験官に指名された海技試験官の属する職制上の段階次席海技試験官三 国土交通省海事局の海技試験官（前二号に規定する官職に指名されたものを除く。）の属する職制上の段階海技試験官２表二十五の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 沖縄総合事務局及び地方運輸局の本局（表二十五の項第二欄第二号に掲げる部局又は機関等をいう。以下この項において同じ。）の首席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階首席海事技術専門官二 沖縄総合事務局及び地方運輸局の本局の次席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階次席海事技術専門官三 沖縄総合事務局及び地方運輸局の本局の海事技術専門官（前二号に規定する官職に指名されたものを除く。）の属する職制上の段階海事技術専門官３表二十五の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 運輸監理部の本部（表二十五の項第二欄第三号に掲げる部局又は機関等をいう。以下この項において同じ。）の首席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階首席海事技術専門官二 運輸監理部の本部の次席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階次席海事技術専門官三 運輸監理部の本部の海事技術専門官（前二号に規定する官職に指名されたものを除く。）の属する職制上の段階海事技術専門官４表二十五の項第三欄第四号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 運輸支局の本局（表二十五の項第二欄第四号に掲げる部局又は機関等をいう。以下この項において同じ。）の首席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階首席海事技術専門官二 運輸支局の本局の次席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階次席海事技術専門官三 運輸支局の本局の海事技術専門官（前二号に規定する官職に指名されたものを除く。）の属する職制上の段階海事技術専門官５表二十五の項第三欄第五号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の首席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階首席海事技術専門官二 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の次席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階次席海事技術専門官三 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の海事技術専門官（前二号に規定する官職に指名されたものを除く。）の属する職制上の段階海事技術専門官 

## 第26条 （表二十六の項関係） 

（表二十六の項関係）第二十六条表二十六の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 国土交通省航空局の首席航空機検査官に指名された航空機検査官の属する職制上の段階首席航空機検査官二 国土交通省航空局の航空機検査官（前号に規定する官職に指名されたものを除く。）の属する職制上の段階航空機検査官三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員２表二十六の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 地方航空局の先任航空機検査官に指名された航空機検査官の属する職制上の段階先任航空機検査官二 地方航空局の次席航空機検査官に指名された航空機検査官の属する職制上の段階次席航空機検査官三 地方航空局の航空機検査官（前二号に規定する官職に指名されたものを除く。）の属する職制上の段階航空機検査官四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員 

## 第27条 （表二十七の項関係） 

（表二十七の項関係）第二十七条表二十七の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 国土交通省航空局の首席飛行検査官に指名された飛行検査官の属する職制上の段階首席飛行検査官二 国土交通省航空局の次席飛行検査官に指名された飛行検査官の属する職制上の段階次席飛行検査官三 国土交通省航空局の飛行検査官（前二号に規定する官職に指名されたものを除く。）の属する職制上の段階飛行検査官四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員 

## 第28条 （表二十八の項関係） 

（表二十八の項関係）第二十八条表二十八の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 国土交通省航空局の先任航空情報管理管制運航情報官に指名された航空情報管理管制運航情報官の属する職制上の段階先任航空交通管制官二 国土交通省航空局の次席航空情報管理管制運航情報官に指名された航空情報管理管制運航情報官の属する職制上の段階次席航空交通管制官三 国土交通省航空局の主幹航空情報管理管制運航情報官（次号に規定する官職の所掌事務の整理及び監督に関することをつかさどるものをいう。）に指名された航空情報管理管制運航情報官の属する職制上の段階主幹航空交通管制官四 国土交通省航空局の航空情報管理管制運航情報官（前三号に規定する官職に指名されたものを除く。）の属する職制上の段階航空交通管制官２表二十八の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 航空交通管制部の先任航空交通管理管制運航情報官に指名された航空交通管理管制運航情報官の属する職制上の段階先任航空交通管制官二 航空交通管制部の次席航空交通管理管制運航情報官に指名された航空交通管理管制運航情報官の属する職制上の段階次席航空交通管制官三 航空交通管制部の主幹航空交通管理管制運航情報官（次号に規定する官職の所掌事務の整理及び監督に関することをつかさどるものをいう。）に指名された航空交通管理管制運航情報官の属する職制上の段階主幹航空交通管制官四 航空交通管制部の航空交通管理管制運航情報官（前三号に規定する官職に指名されたものを除く。）の属する職制上の段階航空交通管制官３表二十八の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 地方航空局の事務所の先任航空管制運航情報官に指名された航空管制運航情報官の属する職制上の段階先任航空交通管制官二 地方航空局の事務所の次席航空管制運航情報官に指名された航空管制運航情報官の属する職制上の段階次席航空交通管制官三 地方航空局の事務所の主幹航空管制運航情報官（次号に規定する官職の所掌事務の整理及び監督に関することをつかさどるものをいう。）に指名された航空管制運航情報官の属する職制上の段階主幹航空交通管制官四 地方航空局の事務所の航空管制運航情報官（前三号に規定する官職に指名されたものを除く。）の属する職制上の段階航空交通管制官 

## 第29条 （表二十九の項関係） 

（表二十九の項関係）第二十九条表二十九の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 運輸安全委員会の事務局の首席航空事故調査官の属する職制上の段階首席事故調査官二 運輸安全委員会の事務局の次席航空事故調査官の属する職制上の段階次席事故調査官三 運輸安全委員会の事務局の統括航空事故調査官の属する職制上の段階統括事故調査官四 運輸安全委員会の事務局の航空事故調査官（運輸安全委員会の事務局の事故調査官のうち、航空事故等の調査を担当するもの（前三号に規定するものを除く。）をいう。）の属する職制上の段階事故調査官 

## 第30条 （表三十の項関係） 

（表三十の項関係）第三十条表三十の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。職制上の段階標準的な官職一 国際平和協力本部に置かれる国際平和協力隊の隊長に指名された隊員の属する職制上の段階隊長二 国際平和協力本部に置かれる国際平和協力隊の隊員（前号に規定する官職に指名されたものを除く。）の属する職制上の段階隊員 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002002 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002002)

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