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# hoshasen-shingikai-rei

# 放射線審議会令 
法令番号 昭和33年政令第135号 施行日 2012-09-19 最終改正 2012-09-14 e-Gov 法令 ID 333CO0000000135 ステータス active 

目次 

- [1 （専門委員） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （部会） ](#art-2)
- [3 （議事） ](#art-3)
- [4 （庶務） ](#art-4)
- [5 （雑則） ](#art-5)

## 第1条 （専門委員） 

（専門委員）第一条放射線審議会（以下「審議会」という。）に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。２専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。３専門委員は、非常勤とする。４専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二十四年九月十九日）から施行する。 

## 第2条 （部会） 

（部会）第二条審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。２部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。３部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。４部会長は、部会の事務を掌理する。５部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。６審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。 

## 第3条 （議事） 

（議事）第三条審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。２審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。３前二項の規定は、部会の議事について準用する。 

## 第4条 （庶務） 

（庶務）第四条審議会の庶務は、原子力規制委員会原子力規制庁において処理する。 

## 第5条 （雑則） 

（雑則）第五条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000135 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000135)

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