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# hoshasei-doigenso-nado_7

# 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 
法令番号 昭和56年総理府令第30号 施行日 2020-12-28 最終改正 2020-12-28 e-Gov 法令 ID 356M50000002030 ステータス active 

目次 

- [1 （届出を要する放射性同位元素等） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （届出の手続） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （指示） ](#art-3)
- [4 （運搬に関する検査） ](#art-4)
- [5 （公安委員会への報告） ](#art-5)
- [6 （報告徴収） ](#art-6)

## 第1条 （届出を要する放射性同位元素等） 

（届出を要する放射性同位元素等）第一条放射性同位元素等の規制に関する法律施行令（昭和三十五年政令第二百五十九号。以下この条において「令」という。）第十七条の内閣府令で定める放射性同位元素又は放射性汚染物（以下「放射性同位元素等」という。）は、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第五十六号。以下次項において「規則」という。）第十八条の三第一項第三号に規定する放射性同位元素等とする。２令第十九条の三の規定により読み替えて適用する令第十七条の内閣府令で定める特定放射性同位元素は、規則第十八条の三第一項第二号又は第三号に規定する放射性同位元素等に該当する特定放射性同位元素（同項第二号に規定する放射性同位元素等に該当するものにあつては、規則第二十四条の二の八第一項の表第一号の上欄に掲げるものに限る。）とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （届出の手続） 

（届出の手続）第二条放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。）第十八条第五項（法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による放射性同位元素等の運搬の届出をしようとする者は、別記様式第一の届出書二通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）に提出しなければならない。２前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該放射性同位元素等の出発地を管轄する公安委員会（以下「出発地公安委員会」という。）以外の公安委員会に対する同項の届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。３第一項の届出書の提出（届出書の記載事項の変更によるものを除く。）は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日（急を要するやむを得ない理由があると当該公安委員会が認めた場合には、その認めた日）までにしなければならない。一当該届出に係る運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行われる場合当該運搬の開始日の一週間前の日二前号の場合以外の場合当該運搬の開始日の二週間前の日４第一項の届出を受理した公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを当該届出をした者に交付するものとする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この府令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。２旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （指示） 

（指示）第三条法第十八条第六項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一放射性同位元素等を積載した車両（道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第二条第一項第八号に規定する車両をいう。以下この項において同じ。）の速度二伴走車の配置三放射性同位元素等を積載した車両及び伴走車その他の運搬に同行する車両の車列の編成並びに当該車列を構成する車両相互間の距離四駐車（道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。以下この号において同じ。）場所及び駐車時の措置五放射性同位元素等の積卸し又は一時保管をする場所六見張人の配置その他放射性同位元素等への関係者以外の者の接近を防止するための措置七放射性同位元素等の車両への積載方法八警察機関への連絡九前条第四項の規定により交付された届出書及び次項の規定により交付された指示書の携帯十放射性同位元素等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行十一前各号に掲げるもののほか、運搬中の交通事故、放射性同位元素等の盗取等による放射線障害を防止するために必要な事項２法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する法第十八条第六項の内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、特定放射性同位元素を防護するために必要な事項とする。３法第十八条第六項（法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による指示は、前条第一項の届出を受理した公安委員会が別記様式第二の指示書を当該届出をした者に交付して行うものとする。 

## 第4条 （運搬に関する検査） 

（運搬に関する検査）第四条法第十八条第八項（法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該放射性同位元素等の保安の確保（当該放射性同位元素等に特定放射性同位元素を含むときは、保安及び当該特定放射性同位元素の防護の確保）について細心の注意を払わなければならない。 

## 第5条 （公安委員会への報告） 

（公安委員会への報告）第五条法第三十一条の二の内閣府令で定める事象は、次に掲げるもの（法第十八条第一項（法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の工場又は事業所の外における放射性同位元素等の運搬において生じたものに限る。）とする。一放射性同位元素等の盗取又は所在不明が生じること。二放射性同位元素等を積載した車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両に係る交通事故が発生すること。三特定放射性同位元素の運搬が妨害されること。四放射性同位元素等の漏えいが生じること。五前各号に掲げるもののほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれが認められること。２法第三十一条の二の内閣府令で定める事項は、前項に規定する事象が生じた日時及び場所、当該事象の状況並びに当該事象の発生に際してとられた措置とする。３法第三十一条の二の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者であつて法第十八条第五項（法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による届出をしたものは、第一項に規定する事象が生じたときは、その旨を直ちに当該届出を受理した公安委員会に報告し、かつ、当該事象が生じた日から十日以内に、前項に規定する事項を記載した報告書を当該公安委員会に提出しなければならない。 

## 第6条 （報告徴収） 

（報告徴収）第六条法第四十二条第一項の規定により公安委員会が法第十八条第五項（法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する届出をした許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者（法第二十八条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を含む。）又はこれらの者から運搬を委託された者に対し報告をさせることができる事項は、工場又は事業所の外における運搬の状況及び当該運搬に関し人の障害が発生し、又は発生するおそれがある事故の状況とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002030 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000002030)

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