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# homusho-teiin-kisoku

# 法務省定員規則 
法令番号 平成13年法務省令第16号 施行日 2025-04-01 最終改正 2025-04-01 e-Gov 法令 ID 413M60000010016 ステータス active 

目次 

- [1 （本省及び各外局別の定員） ](#art-1)
- [2 （本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員） ](#art-2)

## 第1条 （本省及び各外局別の定員） 

（本省及び各外局別の定員）第一条法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考本省四七、一四七人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八五八人は、検察庁の職員の定員とする。出入国在留管理庁六、四九九人公安審査委員会四人事務局の職員の定員とする。公安調査庁一、八三〇人合計五五、四八〇人 

## 第2条 （本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員） 

（本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員）第二条本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、法務大臣が別に定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010016 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010016)

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