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# homusho-soshiki-rei

# 法務省組織令 
法令番号 平成12年政令第248号 施行日 2026-01-15 最終改正 2025-12-10 e-Gov 法令 ID 412CO0000000248 ステータス active 

目次 

- [1 （秘書官の定数） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （大臣官房及び局の設置等） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置の原則） ](#art-2_-2)
- [3 （大臣官房の所掌事務） ](#art-3)
- [4 （民事局の所掌事務） ](#art-4)
- [5 （刑事局の所掌事務） ](#art-5)
- [6 （矯正局の所掌事務） ](#art-6)
- [7 （保護局の所掌事務） ](#art-7)
- [8 （人権擁護局の所掌事務） ](#art-8)
- [9 （訟務局の所掌事務） ](#art-9)
- [10 （官房長） ](#art-10)
- [11 （政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官） ](#art-11)
- [12 （参事官） ](#art-12)
- [13 （大臣官房に置く課等） ](#art-13)
- [14 （秘書課の所掌事務） ](#art-14)
- [15 （人事課の所掌事務） ](#art-15)
- [16 （会計課の所掌事務） ](#art-16)
- [17 （国際課の所掌事務） ](#art-17)
- [18 （施設課の所掌事務） ](#art-18)
- [19 （厚生管理官の職務） ](#art-19)
- [20 （司法法制課の所掌事務） ](#art-20)
- [21 （審査監督課の所掌事務） ](#art-21)
- [22 （民事局に置く課等） ](#art-22)
- [23 （総務課の所掌事務） ](#art-23)
- [24 （民事第一課の所掌事務） ](#art-24)
- [25 （民事第二課の所掌事務） ](#art-25)
- [26 （商事課の所掌事務） ](#art-26)
- [27 （民事法制管理官の職務） ](#art-27)
- [28 （刑事局に置く課等） ](#art-28)
- [29 （総務課の所掌事務） ](#art-29)
- [30 （刑事課の所掌事務） ](#art-30)
- [31 （公安課の所掌事務） ](#art-31)
- [32 （刑事法制管理官の職務） ](#art-32)
- [33 （国際刑事管理官の職務） ](#art-33)
- [34 （矯正局に置く課等） ](#art-34)
- [35 （総務課の所掌事務） ](#art-35)
- [36 （成人矯正課の所掌事務） ](#art-36)
- [37 （少年矯正課の所掌事務） ](#art-37)
- [38 （更生支援管理官の職務） ](#art-38)
- [39 （矯正医療管理官の職務） ](#art-39)
- [40 （保護局に置く課） ](#art-40)
- [41 （総務課の所掌事務） ](#art-41)
- [42 （更生保護振興課の所掌事務） ](#art-42)
- [43 （観察課の所掌事務） ](#art-43)
- [44 （人権擁護局に置く課） ](#art-44)
- [45 （総務課の所掌事務） ](#art-45)
- [46 （調査救済課の所掌事務） ](#art-46)
- [47 （人権啓発課の所掌事務） ](#art-47)
- [48 （訟務局に置く課） ](#art-48)
- [49 （訟務企画課の所掌事務） ](#art-49)
- [50 （民事訟務課の所掌事務） ](#art-50)
- [51 （行政訟務課の所掌事務） ](#art-51)
- [52 （租税訟務課の所掌事務） ](#art-52)
- [53 （訟務支援課の所掌事務） ](#art-53)
- [54 （設置） ](#art-54)
- [55 （法制審議会） ](#art-55)
- [56 （検察官・公証人特別任用等審査会） ](#art-56)
- [57 （設置） ](#art-57)
- [58 （法務総合研究所） ](#art-58)
- [59 （矯正研修所） ](#art-59)
- [60 （文教研修施設の指定） ](#art-60)
- [61 （矯正管区の名称、位置及び管轄区域） ](#art-61)
- [62 （矯正管区の内部組織） ](#art-62)
- [63 （地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域） ](#art-63)
- [64 （法務局の名称、位置及び管轄区域） ](#art-64)
- [65 （法務局の内部組織） ](#art-65)
- [66 （地方法務局の名称、位置及び管轄区域） ](#art-66)
- [67 （法務局及び地方法務局の管轄区域の制限） ](#art-67)
- [68 （保護観察所の名称、位置及び管轄区域） ](#art-68)
- [69 （次長） ](#art-69)
- [70 （公文書監理官及び審議官） ](#art-70)
- [71 （参事官） ](#art-71)
- [72 （部の設置） ](#art-72)
- [73 （出入国管理部の所掌事務） ](#art-73)
- [74 （在留管理支援部の所掌事務） ](#art-74)
- [75 （課等の設置） ](#art-75)
- [76 （総務課の所掌事務） ](#art-76)
- [77 （政策課の所掌事務） ](#art-77)
- [78 （出入国管理課の所掌事務） ](#art-78)
- [79 （審判課の所掌事務） ](#art-79)
- [80 （警備課の所掌事務） ](#art-80)
- [81 （在留管理課の所掌事務） ](#art-81)
- [82 （在留支援課の所掌事務） ](#art-82)
- [83 （情報分析官の職務） ](#art-83)
- [84 （地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域） ](#art-84)
- [85 （地方出入国在留管理局の次長） ](#art-85)
- [86 （地方出入国在留管理局の支局） ](#art-86)
- [87 （次長） ](#art-87)
- [88 （部の設置） ](#art-88)
- [89 （総務部の所掌事務） ](#art-89)
- [90 （調査第一部の所掌事務） ](#art-90)
- [91 （調査第二部の所掌事務） ](#art-91)
- [92 （総括整理職の数） ](#art-92)
- [93 （公安調査庁の課等の数） ](#art-93)
- [94 （公安調査庁研修所） ](#art-94)
- [95 （公安調査局の名称、位置及び管轄区域） ](#art-95)
- [96 （公安調査局の部の数） ](#art-96)
- [97 （公安調査事務所の数） ](#art-97)

## 第1条 （秘書官の定数） 

（秘書官の定数）第一条秘書官の定数は、一人とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日（平成二十三年四月一日）から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年一月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日（平成十七年七月十五日）から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用（平成十七年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。）についても、適用する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十七年十月三日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百八号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成二十一年四月一日）から施行する。 

## 第2条 （大臣官房及び局の設置等） 

（大臣官房及び局の設置等）第二条本省に、大臣官房及び次の六局を置く。民事局刑事局矯正局保護局人権擁護局訟務局２大臣官房に、司法法制部を置く。 

## 第2_附2条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第3条 （大臣官房の所掌事務） 

（大臣官房の所掌事務）第三条大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二大臣の官印及び省印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四法令案その他の公文書類の審査に関すること。五法務省の保有する情報の公開に関すること。六法務省の保有する個人情報の保護に関すること。七法務省の機構及び定員に関すること。八法務省の所掌事務に関する総合調整に関すること（出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。）。九法務省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。十法務省の行政の考査に関すること。十一国会との連絡に関すること。十二広報に関すること。十三法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。十四法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。十五法務省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。十六東日本大震災復興特別会計の経理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。十七東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。十八法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること（矯正局の所掌に属するものを除く。）。十九皇統譜副本の保管に関すること。二十法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。二十一法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。二十二最高裁判所との連絡交渉に関すること。二十三基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。二十四法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。二十五法務に関する調査及び研究に関すること。二十六国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。二十七公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。二十八検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務（検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。）に関すること。二十九法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。三十司法制度に関する企画及び立案に関すること。三十一司法試験に関すること。三十二内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。三十三法制審議会の庶務に関すること。三十四国立国会図書館支部法務図書館に関すること。三十五法務省の所掌事務に関する統計に関すること。三十六日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。三十七日本司法支援センターの組織及び運営に関すること（日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。）。三十八前二号に掲げるもののほか、総合法律支援に関すること。三十九弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第五条の認定に関すること。四十外国法事務弁護士に関すること。四十一債権管理回収業の監督に関すること。四十二裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十一号）の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。四十三民事裁判情報の活用の促進に関する法律（令和七年法律第四十九号）の規定による民事裁判情報管理提供業務を行う法人の監督に関すること。四十四前各号及び次号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成に関すること。四十五法務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること（出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。）。四十六前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。２司法法制部は、前項第三十号、第三十一号（司法試験制度に関する企画及び立案に関することに限る。）及び第三十二号から第四十四号までに掲げる事務をつかさどる。 

## 第4条 （民事局の所掌事務） 

（民事局の所掌事務）第四条民事局は、次に掲げる事務をつかさどる。一民事法制に関する企画及び立案に関すること。二国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること（大臣官房の所掌に属するものを除く。）。三司法書士及び土地家屋調査士に関すること。四検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。五法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。六前各号に掲げるもののほか、民事に関すること。七住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。八相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律（令和三年法律第二十五号）の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。 

## 第5条 （刑事局の所掌事務） 

（刑事局の所掌事務）第五条刑事局は、次に掲げる事務をつかさどる。一刑事法制に関する企画及び立案に関すること。二検察に関すること。三司法警察職員の教養訓練に関すること。四犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。五犯罪の予防に関すること（保護局の所掌に属するものを除く。）。六前各号に掲げるもののほか、刑事に関すること。七法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成十五年法律第四十号）の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。 

## 第6条 （矯正局の所掌事務） 

（矯正局の所掌事務）第六条矯正局は、次に掲げる事務をつかさどる。一刑及び勾留、少年法（昭和二十三年法律第百六十八号）第二十四条第一項第三号並びに第六十四条第一項第二号（同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。）及び第三号の保護処分並びに少年鑑別所に送致する観護の措置並びに監置の裁判の執行に関すること。二国際受刑者移送に関すること（保護局の所掌に属するものを除く。）。三犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。四刑務共済組合に関すること。五前各号に掲げるもののほか、矯正に関すること。 

## 第7条 （保護局の所掌事務） 

（保護局の所掌事務）第七条保護局は、次に掲げる事務をつかさどる。一恩赦に関すること。二仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。三保護観察、更生緊急保護及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。四保護司に関すること（大臣官房の所掌に属するものを除く。）。五更生保護事業の助長及び監督に関すること。六民間における犯罪予防活動の促進に関すること。七国際受刑者移送法（平成十四年法律第六十六号）第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。八第二号から前号までに掲げるもののほか、更生保護に関すること。九心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平成十五年法律第百十号）の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること（厚生労働省の所掌に属するものを除く。）。 

## 第8条 （人権擁護局の所掌事務） 

（人権擁護局の所掌事務）第八条人権擁護局は、次に掲げる事務をつかさどる。一人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。二人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。三人権擁護委員に関すること（大臣官房の所掌に属するものを除く。）。四人権相談に関すること。 

## 第9条 （訟務局の所掌事務） 

（訟務局の所掌事務）第九条訟務局は、国の利害に関係のある争訟に関する事務をつかさどる。 

## 第10条 （官房長） 

（官房長）第十条大臣官房に、官房長を置く。２官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。 

## 第11条 （政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官） 

（政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官）第十一条大臣官房に、政策立案総括審議官一人（関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。）、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官六人（うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。）を置く。２政策立案総括審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。３公文書監理官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。４サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ（サイバーセキュリティ基本法（平成二十六年法律第百四号）第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。）の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。５審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 

## 第12条 （参事官） 

（参事官）第十二条大臣官房に、司法法制部に置くもののほか参事官八人（うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。）を、司法法制部に参事官二人を、民事局に参事官七人（うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。）を、刑事局に参事官五人（うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。）を、矯正局に参事官二人を、保護局及び人権擁護局に参事官それぞれ一人を、訟務局に参事官二人（関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。）を置く。２参事官は、命を受けて、その置かれる官房、局又は部の所掌事務に関する重要な法令案の作成その他重要事項についての企画及び立案に参画する。 

## 第13条 （大臣官房に置く課等） 

（大臣官房に置く課等）第十三条大臣官房に、司法法制部に置くもののほか、次の五課及び厚生管理官一人を置く。秘書課人事課会計課国際課施設課２司法法制部に、次の二課を置く。司法法制課審査監督課 

## 第14条 （秘書課の所掌事務） 

（秘書課の所掌事務）第十四条秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四法令案その他の公文書類の審査に関すること。五法務省の保有する情報の公開に関すること。六法務省の保有する個人情報の保護に関すること。七法務省の機構に関すること。八法務省の所掌事務に関する総合調整に関すること（出入国在留管理庁及び国際課の所掌に属するものを除く。）。九法務省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること（国際課の所掌に属するものを除く。）。十法務省の行政の考査に関すること。十一国会との連絡に関すること。十二広報に関すること。十三皇統譜副本の保管に関すること。十四法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。十五法務省の事務能率の増進に関すること。十六法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。十七法務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。十八儀式に関すること（人事課の所掌に属するものを除く。）。十九最高裁判所との連絡交渉に関すること。二十基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。二十一法務に関する調査及び研究に関すること。二十二法務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること（出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。）。二十三前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第15条 （人事課の所掌事務） 

（人事課の所掌事務）第十五条人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一法務省の定員に関すること。二法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事（厚生管理官の所掌に属するものを除く。）並びに教養及び訓練に関すること。三栄典の推薦及び伝達の実施並びに儀式の出席者の推薦及び表彰に関すること。四公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。五検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務（検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。）に関すること。六司法試験委員会の庶務に関すること。 

## 第16条 （会計課の所掌事務） 

（会計課の所掌事務）第十六条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二法務省所管の物品の管理に関すること。三東日本大震災復興特別会計の経理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。五庁内の管理に関すること。六本省で使用する自動車の管理に関すること。 

## 第17条 （国際課の所掌事務） 

（国際課の所掌事務）第十七条国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。一法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する総合調整に関すること。二法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。三法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。四国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。 

## 第18条 （施設課の所掌事務） 

（施設課の所掌事務）第十八条施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。一法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。二法務省所管の国有財産の管理及び処分に関すること。三東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち法務省の所掌に係るものに関すること。四法務省の職員に貸与する宿舎に関すること。五外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力並びにこれらの施設の管理及び運営に係る国際協力に関する事務の調整に関すること。 

## 第19条 （厚生管理官の職務） 

（厚生管理官の職務）第十九条厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること（矯正局の所掌に属するものを除く。）。二恩給に関する連絡事務及び法務省の職員の災害補償に関すること。 

## 第20条 （司法法制課の所掌事務） 

（司法法制課の所掌事務）第二十条司法法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。一司法制度に関する企画及び立案に関すること。二司法試験制度に関する企画及び立案に関すること。三内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。四法制審議会の庶務に関すること。五国立国会図書館支部法務図書館に関すること。六法務省の所掌事務に関する統計に関すること。七日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。八日本司法支援センターの組織及び運営に関すること（日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。）。九前二号に掲げるもののほか、総合法律支援に関すること。十前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成に関すること。十一前各号に掲げるもののほか、司法法制部の所掌事務で審査監督課の所掌に属しないものに関すること。 

## 第21条 （審査監督課の所掌事務） 

（審査監督課の所掌事務）第二十一条審査監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。一弁護士法第五条の認定に関すること。二外国法事務弁護士に関すること。三債権管理回収業の監督に関すること。四裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。五民事裁判情報の活用の促進に関する法律の規定による民事裁判情報管理提供業務を行う法人の監督に関すること。 

## 第22条 （民事局に置く課等） 

（民事局に置く課等）第二十二条民事局に、次の四課及び民事法制管理官一人を置く。総務課民事第一課民事第二課商事課 

## 第23条 （総務課の所掌事務） 

（総務課の所掌事務）第二十三条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一民事法制に関する企画及び立案に関すること（民事法制管理官の所掌に属するものを除く。）。二民事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。三公証に関すること（大臣官房の所掌に属するものを除く。）。四検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。五法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。六前各号に掲げるもののほか、民事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第24条 （民事第一課の所掌事務） 

（民事第一課の所掌事務）第二十四条民事第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国籍に関すること。二戸籍に関すること。三後見登記等に関する法律（平成十一年法律第百五十二号）に定める登記に関すること。四破壊活動防止法（昭和二十七年法律第二百四十号）附則第四項に規定する財産の管理及び処分に関すること。五住民基本台帳法第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。 

## 第25条 （民事第二課の所掌事務） 

（民事第二課の所掌事務）第二十五条民事第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一不動産登記その他の登記に関すること（民事第一課及び商事課の所掌に属するものを除く。）。二司法書士及び土地家屋調査士に関すること。三相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。 

## 第26条 （商事課の所掌事務） 

（商事課の所掌事務）第二十六条商事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一商業登記その他の商事に関すること（総務課の所掌に属するものを除く。）。二法人の登記に関すること。三動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成十年法律第百四号）に定める登記に関すること。四供託に関すること。五法務局における遺言書の保管等に関する法律（平成三十年法律第七十三号）に定める遺言書の保管に関すること。六非訟事件に関すること。 

## 第27条 （民事法制管理官の職務） 

（民事法制管理官の職務）第二十七条民事法制管理官は、民事法制に関する基本的な企画及び立案並びにこれに基づく関係事務の調整に関する事務をつかさどる。 

## 第28条 （刑事局に置く課等） 

（刑事局に置く課等）第二十八条刑事局に、次の三課並びに刑事法制管理官一人及び国際刑事管理官一人を置く。総務課刑事課公安課 

## 第29条 （総務課の所掌事務） 

（総務課の所掌事務）第二十九条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一刑事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二検察庁の組織及び運営に関すること。三犯罪捜査の科学的研究に関すること。四情報システムの整備その他の検察事務の能率化に関すること。五刑事の裁判の執行指揮その他の検務事務に関すること。六司法警察職員の教養訓練に関すること。七法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。八前各号に掲げるもののほか、刑事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第30条 （刑事課の所掌事務） 

（刑事課の所掌事務）第三十条刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一一般刑事事件の検察に関すること。二環境関係事件の検察に関すること。三選挙関係事件の検察に関すること。四交通関係事件の検察に関すること。五財政経済関係事件の検察に関すること。六少年に係る刑事事件の検察に関すること。七前各号に掲げる事件に係る犯罪の予防に関すること。 

## 第31条 （公安課の所掌事務） 

（公安課の所掌事務）第三十一条公安課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公安関係事件の検察に関すること。二労働関係事件の検察に関すること。三風紀関係事件の検察に関すること。四薬物関係事件の検察に関すること。五暴力団に係る刑事事件の検察に関すること。六外国人に係る刑事事件の検察に関すること。七前各号に掲げる事件に係る犯罪の予防に関すること。 

## 第32条 （刑事法制管理官の職務） 

（刑事法制管理官の職務）第三十二条刑事法制管理官は、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。 

## 第33条 （国際刑事管理官の職務） 

（国際刑事管理官の職務）第三十三条国際刑事管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。二前号に掲げるもののほか、刑事に関する国際間の協力に関すること。三刑事に関する条約その他の国際約束の実施に関すること。四犯罪人の出国に係る事務の関係行政機関との調整に関すること。 

## 第34条 （矯正局に置く課等） 

（矯正局に置く課等）第三十四条矯正局に、次の三課並びに更生支援管理官一人及び矯正医療管理官一人を置く。総務課成人矯正課少年矯正課 

## 第35条 （総務課の所掌事務） 

（総務課の所掌事務）第三十五条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一矯正に関する法令案の作成に関すること。二矯正局の所掌事務に関する総合調整に関すること。三矯正施設（刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。以下同じ。）の実地監査に関すること。四刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所に収容中の者の処遇に関する不服申立てに関すること。五刑事施設視察委員会、少年院視察委員会及び少年鑑別所視察委員会に関すること。六矯正施設の組織及び運営に関すること。七矯正管区の組織及び運営に関すること。八刑務共済組合に関すること。九矯正局の所掌事務に係る国際協力に関すること。十前各号に掲げるもののほか、矯正局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第36条 （成人矯正課の所掌事務） 

（成人矯正課の所掌事務）第三十六条成人矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。一刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者（以下この条において「刑務所等被収容者」という。）の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。二刑務所等被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。三刑務所等被収容者の作業、改善指導、教科指導、厚生その他その処遇に関すること。四刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。五国際受刑者移送に関すること。六犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。七矯正の事務に従事する職員（少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。）の非常訓練に関すること。八刑務官の点検及び礼式に関すること。 

## 第37条 （少年矯正課の所掌事務） 

（少年矯正課の所掌事務）第三十七条少年矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。一少年院及び少年鑑別所に収容中の者（以下この条において「少年院等被収容者」という。）の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。二少年院等被収容者の収容、鑑別、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。三少年院等被収容者の矯正教育、厚生その他その処遇に関すること。四少年院等被収容者に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。五少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。 

## 第38条 （更生支援管理官の職務） 

（更生支援管理官の職務）第三十八条更生支援管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一再犯の防止等（再犯の防止等の推進に関する法律（平成二十八年法律第百四号）第二条第二項に規定する再犯の防止等をいう。次号において同じ。）に関する施策（矯正施設に収容中の者の改善更生及び円滑な社会復帰に関するものに限る。次号において同じ。）に関する基本的な方針の企画及び立案に関すること。二再犯の防止等に関する施策に関する地方公共団体及び再犯の防止等に関する活動を行う各種団体との連絡調整に関すること。 

## 第39条 （矯正医療管理官の職務） 

（矯正医療管理官の職務）第三十九条矯正医療管理官は、矯正施設に収容中の者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。 

## 第40条 （保護局に置く課） 

（保護局に置く課）第四十条保護局に、次の三課を置く。総務課更生保護振興課観察課 

## 第41条 （総務課の所掌事務） 

（総務課の所掌事務）第四十一条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一更生保護に関する法令案の作成に関すること。二保護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。三恩赦に関すること。四国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。五中央更生保護審査会の庶務に関すること。六地方更生保護委員会及び保護観察所の組織及び運営に関すること。七心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること（厚生労働省の所掌に属するものを除く。）。八前各号に掲げるもののほか、保護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第42条 （更生保護振興課の所掌事務） 

（更生保護振興課の所掌事務）第四十二条更生保護振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一保護司に関すること（大臣官房の所掌に属するものを除く。）。二更生保護事業の助長及び監督に関すること。三民間における犯罪予防活動の促進に関すること。四更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること。五犯罪者及びその改善更生に関する科学的調査及び研究に関すること。 

## 第43条 （観察課の所掌事務） 

（観察課の所掌事務）第四十三条観察課は、次に掲げる事務をつかさどる。一仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。二保護観察、更生緊急保護及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。三刑法（明治四十年法律第四十五号）第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けてその裁判が確定するまでの者及び勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものの生活環境の調整に関すること。四更生保護法（平成十九年法律第八十八号）第八十八条に規定する刑の執行を停止されている者に対する措置に関すること。五更生保護法第八十八条の二に規定する刑執行終了者等に対する援助に関すること。六更生保護法第八十八条の三に規定する更生保護に関する地域援助に関すること（更生保護振興課の所掌に属するものを除く。）。七地方更生保護委員会の決定に対する中央更生保護審査会の審査に関すること。 

## 第44条 （人権擁護局に置く課） 

（人権擁護局に置く課）第四十四条人権擁護局に、次の三課を置く。総務課調査救済課人権啓発課 

## 第45条 （総務課の所掌事務） 

（総務課の所掌事務）第四十五条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。二人権擁護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。三人権擁護委員に関すること（大臣官房の所掌に属するものを除く。）。四前三号に掲げるもののほか、人権擁護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第46条 （調査救済課の所掌事務） 

（調査救済課の所掌事務）第四十六条調査救済課は、次に掲げる事務をつかさどる。一人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。二人権相談に関すること。 

## 第47条 （人権啓発課の所掌事務） 

（人権啓発課の所掌事務）第四十七条人権啓発課は、人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関する事務をつかさどる。 

## 第48条 （訟務局に置く課） 

（訟務局に置く課）第四十八条訟務局に、次の五課を置く。訟務企画課民事訟務課行政訟務課租税訟務課訟務支援課 

## 第49条 （訟務企画課の所掌事務） 

（訟務企画課の所掌事務）第四十九条訟務企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国の利害に関係のある争訟に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。二訟務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。三前二号に掲げるもののほか、訟務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第50条 （民事訟務課の所掌事務） 

（民事訟務課の所掌事務）第五十条民事訟務課は、国の利害に関係のある民事に関する争訟に関する事務（行政訟務課及び租税訟務課の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。 

## 第51条 （行政訟務課の所掌事務） 

（行政訟務課の所掌事務）第五十一条行政訟務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国の利害に関係のある行政に関する争訟に関すること（租税訟務課の所掌に属するものを除く。）。二国の利害に関係のある民事に関する争訟のうち労働関係に係るものに関すること。 

## 第52条 （租税訟務課の所掌事務） 

（租税訟務課の所掌事務）第五十二条租税訟務課は、国の利害に関係のある租税の賦課処分及び徴収に関する争訟に関する事務をつかさどる。 

## 第53条 （訟務支援課の所掌事務） 

（訟務支援課の所掌事務）第五十三条訟務支援課は、国の利害に関係のある争訟に関する一般的な情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うことによる関係機関に対する支援に関する事務をつかさどる。 

## 第54条 （設置） 

（設置）第五十四条法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。法制審議会検察官・公証人特別任用等審査会 

## 第55条 （法制審議会） 

（法制審議会）第五十五条法制審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。一法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること。二電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律（昭和六十年法律第三十三号）第五条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。２前項に定めるもののほか、法制審議会に関し必要な事項については、法制審議会令（昭和二十四年政令第百三十四号）の定めるところによる。 

## 第56条 （検察官・公証人特別任用等審査会） 

（検察官・公証人特別任用等審査会）第五十六条検察官・公証人特別任用等審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。一副検事の選考（検察庁法（昭和二十二年法律第六十一号）第十八条第二項に規定する選考をいう。）を行うこと。二検察官特別考試（検察庁法第十八条第三項に規定する考試をいう。）を行うこと。三公証人の選考（公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第十三条ノ二に規定する選考をいう。）を行うこと。四公証人法第十五条第二項及び第八十一条第一項に規定する議決を行うこと。２前項に定めるもののほか、検察官・公証人特別任用等審査会に関し必要な事項については、検察官・公証人特別任用等審査会令（平成十五年政令第四百七十七号）の定めるところによる。 

## 第57条 （設置） 

（設置）第五十七条法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。法務総合研究所矯正研修所 

## 第58条 （法務総合研究所） 

（法務総合研究所）第五十八条法務総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。一法務に関する調査及び研究を行うこと。二法務省の職員（矯正の事務に従事する職員並びに出入国在留管理庁及び公安調査庁の職員を除く。）に対して、職務上必要な研修を行うこと。三国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して研修、研究及び調査を行うこと。四外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。）が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力を行うこと。五法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力を行うこと。２法務大臣は、法務総合研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務総合研究所の支所を設けることができる。３法務総合研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。 

## 第59条 （矯正研修所） 

（矯正研修所）第五十九条矯正研修所は、矯正の事務に従事する職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。２法務大臣は、矯正研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、矯正研修所の支所を設けることができる。３矯正研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。 

## 第60条 （文教研修施設の指定） 

（文教研修施設の指定）第六十条法務総合研究所及び矯正研修所は、法務省設置法第四条第一項第三十七号に規定する政令で定める文教研修施設とする。 

## 第61条 （矯正管区の名称、位置及び管轄区域） 

（矯正管区の名称、位置及び管轄区域）第六十一条矯正管区の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。名称位置管轄区域北海道矯正管区札幌市北海道東北矯正管区仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県関東矯正管区さいたま市茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県中部矯正管区名古屋市富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県近畿矯正管区大阪市滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県中国矯正管区広島市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県四国矯正管区高松市徳島県 香川県 愛媛県 高知県九州矯正管区福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 

## 第62条 （矯正管区の内部組織） 

（矯正管区の内部組織）第六十二条矯正管区に、次の三部を置く。総務企画部成人矯正部少年矯正部２前項に定めるもののほか、矯正管区の内部組織は、法務省令で定める。 

## 第63条 （地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域） 

（地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域）第六十三条地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。名称位置管轄区域北海道地方更生保護委員会札幌市札幌高等裁判所の管轄区域東北地方更生保護委員会仙台市仙台高等裁判所の管轄区域関東地方更生保護委員会さいたま市東京高等裁判所の管轄区域中部地方更生保護委員会名古屋市名古屋高等裁判所の管轄区域近畿地方更生保護委員会大阪市大阪高等裁判所の管轄区域中国地方更生保護委員会広島市広島高等裁判所の管轄区域四国地方更生保護委員会高松市高松高等裁判所の管轄区域九州地方更生保護委員会福岡市福岡高等裁判所の管轄区域 

## 第64条 （法務局の名称、位置及び管轄区域） 

（法務局の名称、位置及び管轄区域）第六十四条法務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、次項の規定による事務以外の事務の管轄区域については、地方法務局の管轄する区域を除く。名称位置管轄区域札幌法務局札幌市北海道仙台法務局仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県東京法務局東京都茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県名古屋法務局名古屋市富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県大阪法務局大阪市滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県広島法務局広島市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県高松法務局高松市徳島県 香川県 愛媛県 高知県福岡法務局福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県２法務大臣は、法務局長に、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。 

## 第65条 （法務局の内部組織） 

（法務局の内部組織）第六十五条法務局に、次の三部を置く。訟務部民事行政部人権擁護部２前項の部のほか、東京法務局及び大阪法務局に総務部を置く。３前二項に定めるもののほか、法務局の内部組織は、法務省令で定める。 

## 第66条 （地方法務局の名称、位置及び管轄区域） 

（地方法務局の名称、位置及び管轄区域）第六十六条地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。 

## 第67条 （法務局及び地方法務局の管轄区域の制限） 

（法務局及び地方法務局の管轄区域の制限）第六十七条法務局又は地方法務局の支局、出張所又は支局の出張所を置く場合においては、第六十四条第一項及び前条の規定にかかわらず、法務省令の定めるところにより、法務局又は地方法務局の管轄区域（第六十四条第二項の規定による事務以外の事務の管轄区域をいう。）をその一部に限ることができる。 

## 第68条 （保護観察所の名称、位置及び管轄区域） 

（保護観察所の名称、位置及び管轄区域）第六十八条保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。 

## 第69条 （次長） 

（次長）第六十九条出入国在留管理庁に、次長一人を置く。 

## 第70条 （公文書監理官及び審議官） 

（公文書監理官及び審議官）第七十条出入国在留管理庁に、公文書監理官一人（関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。）及び審議官二人を置く。２公文書監理官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。３審議官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 

## 第71条 （参事官） 

（参事官）第七十一条出入国在留管理庁に、参事官三人を置く。２参事官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する重要な法令案の作成その他重要事項についての企画及び立案に参画する。 

## 第72条 （部の設置） 

（部の設置）第七十二条出入国在留管理庁に、次の二部を置く。出入国管理部在留管理支援部 

## 第73条 （出入国管理部の所掌事務） 

（出入国管理部の所掌事務）第七十三条出入国管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。一日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること（総務課及び政策課の所掌に属するものを除く。）。二短期滞在の在留資格に係る外国人の在留の許可に関すること。三出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。）第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。四入管法第六十一条の二の二第一項の規定による在留の許可、同条第四項の規定による許可の取消し並びに入管法第六十一条の二の四第一項の規定による仮滞在の許可及び入管法第六十一条の二の五第一項の規定による在留資格の取得の許可（以下「在留許可等」という。）に関すること。五難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること。 

## 第74条 （在留管理支援部の所掌事務） 

（在留管理支援部の所掌事務）第七十四条在留管理支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。一本邦における外国人の在留に関すること（他の所掌に属するものを除く。）。二出入国在留管理庁の所掌事務に係る情報の収集、整理及び分析並びに統計に関すること。 

## 第75条 （課等の設置） 

（課等の設置）第七十五条出入国在留管理庁に、出入国管理部及び在留管理支援部に置くもののほか、次の二課を置く。総務課政策課２出入国管理部に、次の三課を置く。出入国管理課審判課警備課３在留管理支援部に、次の二課及び情報分析官一人を置く。在留管理課在留支援課 

## 第76条 （総務課の所掌事務） 

（総務課の所掌事務）第七十六条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二長官の官印及び庁印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。五出入国在留管理庁の保有する情報の公開に関すること。六出入国在留管理庁の保有する個人情報の保護に関すること。七出入国在留管理庁の機構及び定員に関すること。八出入国在留管理庁の所掌事務に関する総合調整に関すること（政策課の所掌に属するものを除く。）。九出入国在留管理庁の行政の考査に関すること。十広報に関すること。十一出入国在留管理庁の事務能率の増進に関すること。十二出入国在留管理庁の情報システムの整備及び管理に関すること。十三表彰及び儀式に関すること。十四出入国在留管理庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。十五出入国在留管理庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うこと。十六出入国在留管理庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。十七出入国在留管理庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。十八庁内の管理に関すること。十九出入国在留管理庁の所掌事務に関する施設の整備に関すること。二十出入国在留管理庁の職員の宿舎に関すること。二十一出入国在留管理庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。二十二入国者収容所等（入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等をいう。次号及び第八十条第三号において同じ。）の実地監査に関すること。二十三入国者収容所等に収容中の者の処遇に関する不服申立てに関すること。二十四入国者収容所等視察委員会に関すること。二十五入国者収容所の組織及び運営に関すること。二十六地方出入国在留管理局の組織及び運営に関すること。二十七外国人技能実習機構の組織及び運営に関すること。二十八住民基本台帳法第三十条の五十の規定による通知に関すること。二十九地方公共団体の職員その他の関係者に対して、必要な研修を行うこと。三十前各号に掲げるもののほか、出入国在留管理庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第77条 （政策課の所掌事務） 

（政策課の所掌事務）第七十七条政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一出入国在留管理庁の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。二出入国在留管理基本計画の策定に関すること。三出入国在留管理庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。四特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び分野別の方針の策定に関すること。五法務省設置法第二十八条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。 

## 第78条 （出入国管理課の所掌事務） 

（出入国管理課の所掌事務）第七十八条出入国管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外国人の上陸の許可に関すること（審判課の所掌に属するものを除く。）。二外国人の再入国の許可に関すること。三日本人の出国及び帰国並びに外国人の出国の確認に関すること。四入管法第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。五短期滞在の在留資格に係る外国人の在留の許可に関すること。六在留許可等に関すること（審判課の所掌に属するものを除く。）。七難民旅行証明書に関すること。八難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること（審判課の所掌に属するものを除く。）。九前各号に掲げるもののほか、出入国管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第79条 （審判課の所掌事務） 

（審判課の所掌事務）第七十九条審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。一入管法第四十五条第一項及び第五十五条の八十四第二項の規定による審査に関すること。二収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。三入管法第四十四条の二第一項及び第六項並びに第五十二条の二第一項及び第五項の規定による監理措置決定に関すること。四入管法第五十二条第十項の規定による放免及び入管法第五十四条第二項の規定による仮放免に関すること。五入管法第五十二条第十二項の規定による命令に関すること。六入管法第五十五条の二第一項の規定による退去の命令に関すること。七入管法第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令に関すること。八入管法第六十三条の二第一項の規定による出国制限対象者（同項に規定する出国制限対象者をいう。）に対する条件の付与及び同項の出国制限対象者条件指定書の交付に関すること。九外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること（総務課の所掌に属するものを除く。）。十入管法第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。十一入管法第五十二条第五項の規定による決定に関すること。十二難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分についての審査請求に係る在留許可等に関すること。十三難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求に関すること。十四通報者に対する報償金の交付に関すること。 

## 第80条 （警備課の所掌事務） 

（警備課の所掌事務）第八十条警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一入管法第二条第十四号に規定する違反調査に関すること。二収容令書及び退去強制令書の執行に関すること（審判課の所掌に属するものを除く。）。三入国者収容所等その他の施設の警備及び被収容者の処遇に関すること。四入国審査官及び入国警備官の武器の携帯及び使用に関すること。五入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。 

## 第81条 （在留管理課の所掌事務） 

（在留管理課の所掌事務）第八十一条在留管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外国人の在留の許可に関すること（出入国管理部の所掌に属するものを除く。）。二外国人の中長期の在留の管理に関すること（総務課の所掌に属するものを除く。）。三在留資格認定証明書の交付に関すること。四登録支援機関の登録に関すること。五前各号に掲げるもののほか、在留管理支援部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第82条 （在留支援課の所掌事務） 

（在留支援課の所掌事務）第八十二条在留支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。一在留支援（本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援をいう。次号において同じ。）に関する事項の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。二地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援に関すること（総務課の所掌に属するものを除く。）。 

## 第83条 （情報分析官の職務） 

（情報分析官の職務）第八十三条情報分析官は、出入国在留管理庁の所掌事務に係る情報の収集、整理及び分析並びに統計に関する事務をつかさどる。 

## 第84条 （地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域） 

（地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域）第八十四条地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。名称位置管轄区域札幌出入国在留管理局札幌市北海道仙台出入国在留管理局仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県東京出入国在留管理局東京都茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県名古屋出入国在留管理局名古屋市富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県大阪出入国在留管理局大阪市滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県広島出入国在留管理局広島市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県高松出入国在留管理局高松市徳島県 香川県 愛媛県 高知県福岡出入国在留管理局福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 

## 第85条 （地方出入国在留管理局の次長） 

（地方出入国在留管理局の次長）第八十五条東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局にそれぞれ次長一人を置く。２次長は、地方出入国在留管理局長を助け、地方出入国在留管理局の事務を整理する。 

## 第86条 （地方出入国在留管理局の支局） 

（地方出入国在留管理局の支局）第八十六条地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。 

## 第87条 （次長） 

（次長）第八十七条公安調査庁に、次長一人を置く。 

## 第88条 （部の設置） 

（部の設置）第八十八条公安調査庁に、次の三部を置く。総務部調査第一部調査第二部 

## 第89条 （総務部の所掌事務） 

（総務部の所掌事務）第八十九条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二長官の官印及び庁印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四公安調査庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。五公安調査庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。六公文書類の審査に関すること。七公安調査庁の保有する情報の公開に関すること。八公安調査庁の保有する個人情報の保護に関すること。九公安調査庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。十広報に関すること。十一公安調査庁の機構及び定員に関すること。十二公安調査庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。十三公安調査庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。十四公安調査庁の行政の考査に関すること。十五公安調査庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。十六公安調査庁の所掌事務に関する統計に関すること。十七公安調査庁の情報システムの整備及び管理に関すること。十八破壊活動防止法第三章の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。十九無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成十一年法律第百四十七号）第三章の規定による処分の請求に関すること。二十破壊活動防止法第三十六条及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十一条の規定による国会への報告に関すること。二十一無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十二条の規定による調査結果の提供に関すること。二十二公安調査局及び公安調査事務所の組織及び運営に関すること。二十三前各号に掲げるもののほか、公安調査庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第90条 （調査第一部の所掌事務） 

（調査第一部の所掌事務）第九十条調査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。一破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること（総務部及び調査第二部の所掌に属するものを除く。）。二無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査（次号に該当するものを除く。次条第二号において同じ。）に関すること（調査第二部の所掌に属するものを除く。）。三無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分に関すること（総務部の所掌に属するものを除く。）。 

## 第91条 （調査第二部の所掌事務） 

（調査第二部の所掌事務）第九十一条調査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。一破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること（総務部の所掌に属するものを除く。）。二無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。 

## 第92条 （総括整理職の数） 

（総括整理職の数）第九十二条総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。 

## 第93条 （公安調査庁の課等の数） 

（公安調査庁の課等の数）第九十三条次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。部数総務部二調査第一部二調査第二部二２次の表の上欄に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。部数調査第一部二人調査第二部三人 

## 第94条 （公安調査庁研修所） 

（公安調査庁研修所）第九十四条公安調査庁に、公安調査庁研修所を置く。２公安調査庁研修所は、公安調査庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。３公安調査庁研修所の位置及び内部組織は、法務省令で定める。４公安調査庁研修所は、公安調査庁設置法第四条第六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。 

## 第95条 （公安調査局の名称、位置及び管轄区域） 

（公安調査局の名称、位置及び管轄区域）第九十五条公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。名称位置管轄区域北海道公安調査局札幌市北海道東北公安調査局仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県関東公安調査局東京都茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県中部公安調査局名古屋市富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県近畿公安調査局大阪市滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県中国公安調査局広島市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県四国公安調査局高松市徳島県 香川県 愛媛県 高知県九州公安調査局福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 

## 第96条 （公安調査局の部の数） 

（公安調査局の部の数）第九十六条公安調査庁設置法第十一条第四項に規定する政令で定める数は、二十四とする。 

## 第97条 （公安調査事務所の数） 

（公安調査事務所の数）第九十七条公安調査庁設置法第十二条第一項に規定する政令で定める数は、十四とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248)

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