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# homu-sogokenkyusho-soshiki

# 法務総合研究所組織規則 
法令番号 平成13年法務省令第7号 施行日 2021-04-01 最終改正 2021-03-31 e-Gov 法令 ID 413M60000010007 ステータス active 

目次 

- [1 （位置） ](#art-1)
- [2 （所長） ](#art-2)
- [3 （法務総合研究所に置く部） ](#art-3)
- [4 （総務企画部の所掌事務） ](#art-4)
- [5 （総務企画部に置く課等） ](#art-5)
- [6 （総務課の所掌事務） ](#art-6)
- [7 （企画課の所掌事務） ](#art-7)
- [8 （首席研究調査官の職務） ](#art-8)
- [9 （首席研修専門官の職務） ](#art-9)
- [10 （首席国際専門官の職務） ](#art-10)
- [11 （研究部の所掌事務） ](#art-11)
- [12 （研修第一部の所掌事務） ](#art-12)
- [13 （研修第二部の所掌事務） ](#art-13)
- [14 （研修第三部の所掌事務） ](#art-14)
- [15 （国際連合研修協力部の所掌事務） ](#art-15)
- [16 （国際協力部の所掌事務） ](#art-16)
- [17 （研究官及び教官等） ](#art-17)
- [18 （部長） ](#art-18)
- [19 （支所の名称及び位置） ](#art-19)
- [20 （支所の所掌事務） ](#art-20)
- [21 （支所長等） ](#art-21)
- [22 （参与） ](#art-22)
- [23 （雑則） ](#art-23)

## 第1条 （位置） 

（位置）第一条法務総合研究所は、東京都に置く。 

## 第2条 （所長） 

（所長）第二条法務総合研究所に、所長を置く。２所長は、法務総合研究所の事務を掌理する。 

## 第3条 （法務総合研究所に置く部） 

（法務総合研究所に置く部）第三条法務総合研究所に、次の七部を置く。総務企画部研究部研修第一部研修第二部研修第三部国際連合研修協力部国際協力部 

## 第4条 （総務企画部の所掌事務） 

（総務企画部の所掌事務）第四条総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び所印の保管に関すること。二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。三法務総合研究所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。四法務総合研究所の所掌に係る予算及び会計に関すること。五法務総合研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。六法務総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。七法務総合研究所の所掌事務に関する重要事項その他所長の特に命ずる事項についての企画及び立案に関すること。八法務総合研究所の所掌事務に関する統計及び調査資料の作成、頒布又は刊行に関すること。九広報に関すること。十法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成十五年法律第四十号）の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力を行うこと。十一研究部が行う調査及び研究と法務省の内部部局及び出入国在留管理庁（以下「内部部局等」という。）が所掌する事務との連絡調整その他の法務に関する調査及び研究の実施上必要な事務に関すること。十二研修第一部、研修第二部及び研修第三部が行う研修と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の法務省の職員（矯正の事務に従事する職員並びに出入国在留管理庁及び公安調査庁の職員を除く。）に対して行う職務上必要な研修の実施上必要な事務に関すること。十三国際連合研修協力部が行う研修、研究及び調査と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査の実施上必要な事務に関すること。十四国際協力部が行う国際協力と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。）が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力の実施上必要な事務に関すること。十五前各号に掲げるもののほか、法務総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第5条 （総務企画部に置く課等） 

（総務企画部に置く課等）第五条総務企画部に、次の二課並びに首席研究調査官、首席研修専門官及び首席国際専門官それぞれ一人を置く。総務課企画課 

## 第6条 （総務課の所掌事務） 

（総務課の所掌事務）第六条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び所印の保管に関すること。二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。三法務総合研究所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。四法務総合研究所の所掌に係る予算及び会計に関すること。五法務総合研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。六前各号に掲げるもののほか、法務総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 

## 第7条 （企画課の所掌事務） 

（企画課の所掌事務）第七条企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一法務総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。二法務総合研究所の所掌事務に関する重要事項その他所長の特に命ずる事項についての企画及び立案に関すること。三法務総合研究所の所掌事務に関する統計及び調査資料の作成、頒布又は刊行に関すること。四広報に関すること。五法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力の実施上必要な事務に関すること。 

## 第8条 （首席研究調査官の職務） 

（首席研究調査官の職務）第八条首席研究調査官は、命を受けて、研究部が行う調査及び研究と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の法務に関する調査及び研究の実施上必要な事務（首席研修専門官の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。 

## 第9条 （首席研修専門官の職務） 

（首席研修専門官の職務）第九条首席研修専門官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一法務省の職員に行わせる法務に関する専門的研究（以下「法務実務家研究」という。）と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の法務実務家研究の実施上必要な事務に関すること。二研修第一部、研修第二部及び研修第三部が行う研修と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の法務省の職員（矯正の事務に従事する職員並びに出入国在留管理庁及び公安調査庁の職員を除く。）に対して行う職務上必要な研修の実施上必要な事務に関すること。 

## 第10条 （首席国際専門官の職務） 

（首席国際専門官の職務）第十条首席国際専門官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一国際連合研修協力部が行う研修、研究及び調査と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査の実施上必要な事務に関すること。二国際協力部が行う国際協力と内部部局等が所掌する事務との連絡調整その他の外国が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力の実施上必要な事務に関すること。 

## 第11条 （研究部の所掌事務） 

（研究部の所掌事務）第十一条研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。一刑事政策に関し、総合的な調査及び研究の企画及び立案、関係諸科学の基本的研究及び研究の成果に基づく総合的対策に関する調査及び研究を行うこと。二犯罪の予防、刑罰の効果並びに矯正保護の技術及び効果に関する実証的研究を行うこと。 

## 第12条 （研修第一部の所掌事務） 

（研修第一部の所掌事務）第十二条研修第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。一法務実務家研究に関すること。二前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。 

## 第13条 （研修第二部の所掌事務） 

（研修第二部の所掌事務）第十三条研修第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。一検事、副検事、検察事務官及び保護の事務に従事する職員に対する研修を行うこと。二前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。 

## 第14条 （研修第三部の所掌事務） 

（研修第三部の所掌事務）第十四条研修第三部は、次に掲げる事務をつかさどる。一法務局及び地方法務局の職員に対する研修を行うこと。二前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。 

## 第15条 （国際連合研修協力部の所掌事務） 

（国際連合研修協力部の所掌事務）第十五条国際連合研修協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して研修、研究及び調査を行うこと。二前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。 

## 第16条 （国際協力部の所掌事務） 

（国際協力部の所掌事務）第十六条国際協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。一外国が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力を行うこと。二前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。 

## 第17条 （研究官及び教官等） 

（研究官及び教官等）第十七条法務総合研究所に、研究官並びに教官及び助教官を置く。２研究官は、命を受けて、刑事政策に関する調査及び研究を行う。３教官は、命を受けて、次に掲げる職務を行う。一法務実務家研究に関すること。二研修並びにその目的を達するのに必要な事項の調査及び研究に関すること。三第十五条第一号に規定する研修、研究及び調査に関すること。四前条第一号に規定する国際協力に関すること。五第四条第十号に規定する協力に関すること。４助教官は、教官の職務を助ける。 

## 第18条 （部長） 

（部長）第十八条各部の部長は、研究官又は教官のうちから法務大臣が任命する。２所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ所長の指定する部長がその職務を代行する。 

## 第19条 （支所の名称及び位置） 

（支所の名称及び位置）第十九条法務総合研究所の支所の名称及び位置は、次のとおりとする。名称位置法務総合研究所札幌支所札幌市法務総合研究所仙台支所仙台市法務総合研究所名古屋支所名古屋市法務総合研究所大阪支所大阪市法務総合研究所広島支所広島市法務総合研究所高松支所高松市法務総合研究所福岡支所福岡市 

## 第20条 （支所の所掌事務） 

（支所の所掌事務）第二十条支所は、法務総合研究所の所掌事務のうち、研修の実施に関する事務をつかさどる。 

## 第21条 （支所長等） 

（支所長等）第二十一条支所に、支所長、教官及び助教官を置く。２支所の教官は、支所における研修並びにその目的を達するのに必要な事項の調査及び研究を行う。３支所の助教官は、支所の教官の職務を助ける。 

## 第22条 （参与） 

（参与）第二十二条法務総合研究所の運営に関し有識者の意見を求めるため、参与を置くことができる。２参与は、学識経験を有する者のうちから、法務大臣が委嘱する。３参与は、非常勤とする。 

## 第23条 （雑則） 

（雑則）第二十三条この省令に定めるもののほか、法務総合研究所に関し必要な事項は、所長が定める。２所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010007 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010007)

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