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# hokkaido-kanreichi-hatasaku_3

# 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則 
法令番号 昭和34年農林省令第22号 施行日 1978-07-05 最終改正 1978-07-05 所管 fsa カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 334M50010000022 ステータス active 

目次 

- [1 （貸付資格の認定申請） ](#art-1)
- [1_附2 第一条 ](#art-1_-2)
- [2 （営農改善計画の記載事項） ](#art-2)

## 第1条 （貸付資格の認定申請） 

（貸付資格の認定申請）第一条北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法（以下「法」という。）第六条第一項の申請書の提出は、同項の認定を受けようとする者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。 

## 第1_附2条 第一条 

第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （営農改善計画の記載事項） 

（営農改善計画の記載事項）第二条法第六条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金（法第四条に規定する営農改善資金をいう。以下同じ。）の貸付を受けようとする者が営農改善資金以外の資金の貸付を受けている場合において、その貸付金の償還計画とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50010000022 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50010000022)

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