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# hoken-ho

# 船員保険法 
法令番号 昭和14年法律第73号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-06-27 カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 314AC0000000073 ステータス active 

目次 

- [4:5 第四条及び第五条 ](#art-4-5)
- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附100 （施行期日） ](#art-1_-100)
- [1_附101 （施行期日） ](#art-1_-101)
- [1_附102 （施行期日） ](#art-1_-102)
- [1_附103 （施行期日） ](#art-1_-103)
- [1_附104 （施行期日） ](#art-1_-104)
- [1_附105 （施行期日） ](#art-1_-105)
- [1_附106 （施行期日） ](#art-1_-106)
- [1_附107 （施行期日） ](#art-1_-107)
- [1_附108 （施行期日） ](#art-1_-108)
- [1_附109 （施行期日） ](#art-1_-109)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附110 （施行期日） ](#art-1_-110)
- [1_附111 （施行期日） ](#art-1_-111)
- [1_附112 （施行期日等） ](#art-1_-112)
- [1_附113 （施行期日） ](#art-1_-113)
- [1_附114 （施行期日） ](#art-1_-114)
- [1_附115 （施行期日） ](#art-1_-115)
- [1_附116 （施行期日） ](#art-1_-116)
- [1_附117 （施行期日） ](#art-1_-117)
- [1_附118 （施行期日） ](#art-1_-118)
- [1_附119 （施行期日） ](#art-1_-119)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附120 （施行期日） ](#art-1_-120)
- [1_附121 （施行期日） ](#art-1_-121)
- [1_附122 （施行期日） ](#art-1_-122)
- [1_附123 （施行期日） ](#art-1_-123)
- [1_附124 （施行期日） ](#art-1_-124)
- [1_附125 （施行期日） ](#art-1_-125)
- [1_附126 （施行期日） ](#art-1_-126)
- [1_附127 （施行期日） ](#art-1_-127)
- [1_附128 （施行期日） ](#art-1_-128)
- [1_附129 （施行期日） ](#art-1_-129)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附130 （施行期日） ](#art-1_-130)
- [1_附131 （施行期日） ](#art-1_-131)
- [1_附132 （施行期日） ](#art-1_-132)
- [1_附133 （施行期日） ](#art-1_-133)
- [1_附134 （施行期日） ](#art-1_-134)
- [1_附135 （施行期日） ](#art-1_-135)
- [1_附136 （施行期日） ](#art-1_-136)
- [1_附137 （施行期日） ](#art-1_-137)
- [1_附138 （施行期日） ](#art-1_-138)
- [1_附139 （施行期日） ](#art-1_-139)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附140 （施行期日） ](#art-1_-140)
- [1_附141 （施行期日） ](#art-1_-141)
- [1_附142 （施行期日） ](#art-1_-142)
- [1_附143 （施行期日） ](#art-1_-143)
- [1_附144 （施行期日） ](#art-1_-144)
- [1_附145 （施行期日） ](#art-1_-145)
- [1_附146 （施行期日） ](#art-1_-146)
- [1_附147 （施行期日） ](#art-1_-147)
- [1_附148 （施行期日） ](#art-1_-148)
- [1_附149 （施行期日） ](#art-1_-149)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附150 （施行期日） ](#art-1_-150)
- [1_附151 （施行期日） ](#art-1_-151)
- [1_附152 （施行期日） ](#art-1_-152)
- [1_附153 （施行期日） ](#art-1_-153)
- [1_附154 （施行期日） ](#art-1_-154)
- [1_附155 （施行期日） ](#art-1_-155)
- [1_附156 （施行期日） ](#art-1_-156)
- [1_附157 （施行期日） ](#art-1_-157)
- [1_附158 （施行期日） ](#art-1_-158)
- [1_附159 （施行期日） ](#art-1_-159)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附160 （施行期日） ](#art-1_-160)
- [1_附161 （施行期日） ](#art-1_-161)
- [1_附162 （施行期日） ](#art-1_-162)
- [1_附163 （施行期日） ](#art-1_-163)
- [1_附164 （施行期日） ](#art-1_-164)
- [1_附165 （施行期日） ](#art-1_-165)
- [1_附166 （施行期日） ](#art-1_-166)
- [1_附167 （施行期日） ](#art-1_-167)
- [1_附168 （施行期日） ](#art-1_-168)
- [1_附169 （施行期日） ](#art-1_-169)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附170 （施行期日） ](#art-1_-170)
- [1_附171 （施行期日） ](#art-1_-171)
- [1_附172 （施行期日） ](#art-1_-172)
- [1_附173 （施行期日） ](#art-1_-173)
- [1_附174 （施行期日等） ](#art-1_-174)
- [1_附175 （施行期日） ](#art-1_-175)
- [1_附18 （施行期日等） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日等） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日等） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日等） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 第一条 ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日等） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附38 （施行期日等） ](#art-1_-38)
- [1_附39 （施行期日） ](#art-1_-39)
- [1_附4 第一条 ](#art-1_-4)
- [1_附40 （施行期日） ](#art-1_-40)
- [1_附41 （施行期日） ](#art-1_-41)
- [1_附42 （施行期日） ](#art-1_-42)
- [1_附43 （施行期日） ](#art-1_-43)
- [1_附44 （施行期日） ](#art-1_-44)
- [1_附45 （施行期日） ](#art-1_-45)
- [1_附46 （施行期日） ](#art-1_-46)
- [1_附47 （施行期日等） ](#art-1_-47)
- [1_附48 （施行期日） ](#art-1_-48)
- [1_附49 （施行期日等） ](#art-1_-49)
- [1_附5 第一条 ](#art-1_-5)
- [1_附50 （施行期日等） ](#art-1_-50)
- [1_附51 （施行期日） ](#art-1_-51)
- [1_附52 （施行期日） ](#art-1_-52)
- [1_附53 （施行期日等） ](#art-1_-53)
- [1_附54 （施行期日） ](#art-1_-54)
- [1_附55 （施行期日） ](#art-1_-55)
- [1_附56 （施行期日） ](#art-1_-56)
- [1_附57 （施行期日） ](#art-1_-57)
- [1_附58 （施行期日） ](#art-1_-58)
- [1_附59 （施行期日） ](#art-1_-59)
- [1_附6 第一条 ](#art-1_-6)
- [1_附60 （施行期日） ](#art-1_-60)
- [1_附61 （施行期日） ](#art-1_-61)
- [1_附62 （施行期日） ](#art-1_-62)
- [1_附63 （施行期日） ](#art-1_-63)
- [1_附64 （施行期日） ](#art-1_-64)
- [1_附65 （施行期日） ](#art-1_-65)
- [1_附66 （施行期日） ](#art-1_-66)
- [1_附67 （施行期日等） ](#art-1_-67)
- [1_附68 （施行期日） ](#art-1_-68)
- [1_附69 （施行期日） ](#art-1_-69)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附70 （施行期日） ](#art-1_-70)
- [1_附71 （施行期日） ](#art-1_-71)
- [1_附72 （施行期日） ](#art-1_-72)
- [1_附73 （施行期日） ](#art-1_-73)
- [1_附74 （施行期日） ](#art-1_-74)
- [1_附75 （施行期日等） ](#art-1_-75)
- [1_附76 （施行期日） ](#art-1_-76)
- [1_附77 （施行期日） ](#art-1_-77)
- [1_附78 （施行期日） ](#art-1_-78)
- [1_附79 （施行期日） ](#art-1_-79)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附80 （施行期日） ](#art-1_-80)
- [1_附81 （施行期日） ](#art-1_-81)
- [1_附82 （施行期日等） ](#art-1_-82)
- [1_附83 （施行期日） ](#art-1_-83)
- [1_附84 （施行期日） ](#art-1_-84)
- [1_附85 （施行期日） ](#art-1_-85)
- [1_附86 （施行期日） ](#art-1_-86)
- [1_附87 （施行期日） ](#art-1_-87)
- [1_附88 （施行期日） ](#art-1_-88)
- [1_附89 （施行期日） ](#art-1_-89)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [1_附90 （施行期日） ](#art-1_-90)
- [1_附91 （施行期日） ](#art-1_-91)
- [1_附92 （施行期日） ](#art-1_-92)
- [1_附93 （施行期日） ](#art-1_-93)
- [1_附94 （施行期日） ](#art-1_-94)
- [1_附95 （施行期日） ](#art-1_-95)
- [1_附96 （施行期日） ](#art-1_-96)
- [1_附97 （施行期日） ](#art-1_-97)
- [1_附98 （施行期日） ](#art-1_-98)
- [1_附99 （施行期日） ](#art-1_-99)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附10 第二条 ](#art-2_-10)
- [2_附11 （分娩べん費等の額に関する経過措置） ](#art-2_-11)
- [2_附12 （従前の障害年金及び遺族年金の額に関する経過措置） ](#art-2_-12)
- [2_附13 （健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-13)
- [2_附14 （経過措置） ](#art-2_-14)
- [2_附15 （船員保険法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-15)
- [2_附16 （健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-16)
- [2_附17 （検討） ](#art-2_-17)
- [2_附18 （検討） ](#art-2_-18)
- [2_附19 （適用区分） ](#art-2_-19)
- [2_附2 （日本郵政共済組合に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附20 （経過措置） ](#art-2_-20)
- [2_附21 （検討） ](#art-2_-21)
- [2_附22 （検討等） ](#art-2_-22)
- [2_附23 （国民年金法等による年金たる給付等に関する経過措置） ](#art-2_-23)
- [2_附24 （検討） ](#art-2_-24)
- [2_附25 （検討） ](#art-2_-25)
- [2_附26 （検討） ](#art-2_-26)
- [2_附27 （検討） ](#art-2_-27)
- [2_附28 （検討） ](#art-2_-28)
- [2_附29 （検討） ](#art-2_-29)
- [2_附3 第二条 ](#art-2_-3)
- [2_附30 （検討等） ](#art-2_-30)
- [2_附31 （検討） ](#art-2_-31)
- [2_附4 第二条 ](#art-2_-4)
- [2_附5 第二条 ](#art-2_-5)
- [2_附6 （標準報酬等） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （被扶養者に関する経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （経過措置） ](#art-2_-8)
- [2_附9 （保険給付に関する経過措置） ](#art-2_-9)
- [2_2 第二条の二 ](#art-2_2)
- [3 （船舶所有者に関する規定の適用） ](#art-3)
- [3_附10 第三条 ](#art-3_-10)
- [3_附11 （減額老齢年金制度） ](#art-3_-11)
- [3_附12 第三条 ](#art-3_-12)
- [3_附13 （第四条の規定の施行に伴う経過措置） ](#art-3_-13)
- [3_附14 （船員保険法の一部改正に伴う経過措置等） ](#art-3_-14)
- [3_附15 （検討） ](#art-3_-15)
- [3_附16 （政令への委任） ](#art-3_-16)
- [3_附2 （被保険者に係る給付の事業） ](#art-3_-2)
- [3_附3 第三条 ](#art-3_-3)
- [3_附4 第三条 ](#art-3_-4)
- [3_附5 第三条 ](#art-3_-5)
- [3_附6 第三条 ](#art-3_-6)
- [3_附7 第三条 ](#art-3_-7)
- [3_附8 （標準報酬に関する経過措置） ](#art-3_-8)
- [3_附9 第三条 ](#art-3_-9)
- [4 （管掌） ](#art-4)
- [4_附10 （標準報酬に関する経過措置） ](#art-4_-10)
- [4_附11 （船員保険法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-4_-11)
- [4_附12 第四条 ](#art-4_-12)
- [4_附13 （第二条の規定の施行に伴う経過措置等） ](#art-4_-13)
- [4_附14 （船員保険法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-4_-14)
- [4_附15 （船員保険法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-4_-15)
- [4_附16 （罰則に関する経過措置） ](#art-4_-16)
- [4_附2 （遺族年金に関する特例） ](#art-4_-2)
- [4_附3 第四条 ](#art-4_-3)
- [4_附4 第四条 ](#art-4_-4)
- [4_附5 第四条 ](#art-4_-5)
- [4_附6 （保険料の徴収に関する経過措置） ](#art-4_-6)
- [4_附7 第四条 ](#art-4_-7)
- [4_附8 （船員保険の療養の給付等に関する経過措置） ](#art-4_-8)
- [4_附9 第四条 ](#art-4_-9)
- [5 （業務） ](#art-5)
- [5_附10 第五条 ](#art-5_-10)
- [5_附11 （年金額の改定措置の特例） ](#art-5_-11)
- [5_附12 （用語の定義） ](#art-5_-12)
- [5_附13 （船員保険法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-5_-13)
- [5_附14 （第三条の規定の施行に伴う経過措置） ](#art-5_-14)
- [5_附15 （船員保険法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-5_-15)
- [5_附16 （失業保険金の所定給付日数等に関する経過措置） ](#art-5_-16)
- [5_附17 （失業保険金の受給資格に関する経過措置） ](#art-5_-17)
- [5_附18 （政令への委任） ](#art-5_-18)

## 第4:5条 第四条及び第五条 

第四条及び第五条削除 

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、船員保険法第五十八条の改正規定は、公布の日から施行し、この法律による改正後の同法同条の規定は、昭和三十四年度以降の費用について適用する。 

## 第1_附100条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。 

## 第1_附101条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条の二、第四十九条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条及び第六十条から第六十四条までの規定平成十七年四月一日二及び三略四第四条、第十一条、第十八条、第四十一条、第四十三条、第四十八条及び第五十条並びに附則第九条第二項、第十条、第十三条第六項、第十四条、第五十六条の表平成十八年度（附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。）から特定年度の前年度までの各年度の項及び第六十五条の規定平成十八年七月一日五略六第五条、第十二条、第十九条、第二十条の二、第二十三条の二、第二十五条、第三十条、第三十三条、第四十四条、第四十四条の三から第四十四条の五まで、第四十七条及び第五十三条並びに附則第四十一条から第四十六条まで、第四十八条及び第五十五条の規定平成十九年四月一日 

## 第1_附102条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二附則第四十一条の規定国民年金法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四号）の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 

## 第1_附103条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附104条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附105条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附106条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附107条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附108条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定公布の日 

## 第1_附109条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定公布の日二第五条第一項（居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。）、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）、第二十八条第一項（第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。）及び第二項（第一号から第三号までに係る部分に限る。）、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項（第三十七条第二項において準用する場合を含む。）、第三十八条から第四十条まで、第四十一条（指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。）、第四十二条（指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項（指定相談支援事業者に係る部分に限る。）及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで（指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第五十条第三項及び第四項、第五十一条（指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条（療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。）、第二章第四節、第三章、第四章（障害福祉サービス事業に係る部分を除く。）、第五章、第九十二条第一号（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。）、第二号（療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。）、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号（第九十二条第三号に係る部分に限る。）及び第二項、第九十五条第一項第二号（第九十二条第二号に係る部分を除く。）及び第二項第二号、第九十六条、第百十条（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）、第百十一条及び第百十二条（第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。）並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定平成十八年十月一日 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附110条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附111条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日二略三第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定平成十九年四月一日四第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定平成二十年四月一日五略六第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定平成二十四年四月一日 

## 第1_附112条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附113条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略一の二第一条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第六条、第十三条、第十四条、第十七条第一項及び第二項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十七条の二第二項、第三十七条の三第一項、第三十七条の五、第三十八条第三項、第三十九条、第四十条第一項、第五十六条第二項、第六十一条の四、第六十一条の七第二項、第七十二条第一項、附則第三条並びに附則第七条の改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定（同法附則第十条を加える部分を除く。）並びに第三条中船員保険法第三十三条ノ三、第三十三条ノ十第三項、第三十三条ノ十二第三項、第三十三条ノ十六ノ二第一項、第三十三条ノ十六ノ四第一項第一号及び第三十四条の改正規定、同法第三十六条に一項を加える改正規定、同法第五十九条第五項第一号の改正規定（「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。）、同項第二号の改正規定、同法第六十条第一項第一号の改正規定（「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。）、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定（「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。）、同項第四号の改正規定、同法附則第二十三項の改正規定並びに同法附則第二十四項の次に六項を加える改正規定（同法附則第二十五項から第二十八項までを加える部分を除く。）並びに附則第三条から第五条まで、第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第六十一条、第六十三条、第六十六条及び第六十九条の規定、附則第七十条中国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）附則第十一条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十二条の八の二第一項及び第五項の改正規定、附則第七十四条及び第七十五条の規定、附則第七十六条中地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十六条の二第一項及び第四項の改正規定、附則第九十五条の規定並びに附則第百二十七条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十七年法律第百二号）附則第八十七条第一項の改正規定平成十九年十月一日二附則第十九条から第二十六条まで並びに第二十九条第三項及び第四項の規定平成二十年十月一日三第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定日本年金機構法の施行の日 

## 第1_附114条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定平成二十年十月一日 

## 第1_附115条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附116条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日二附則第二十二条、第二十四条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十条の規定、附則第四十四条中国民健康保険法第百九条及び第百十九条の二の改正規定並びに附則第七十一条の規定平成二十年十月一日 

## 第1_附117条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定公布の日二及び三略四第八条、第十八条及び第二十条から第二十三条まで並びに附則第七条から第九条まで、第十三条、第十六条及び第二十四条の規定平成二十一年四月一日 

## 第1_附118条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附119条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条並びに附則第三条、第八条、第十九条、第二十条及び第二十五条の規定公布の日 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。 

## 第1_附120条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定平成二十二年四月一日 

## 第1_附121条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条の規定、第二条（第一号に係る部分に限る。）の規定、次条第一項から第三項まで及び第五項から第九項までの規定（独立行政法人国立国語研究所（以下「国立国語研究所」という。）に係る部分に限る。）、同条第十項の規定、同条第十二項の規定（国立国語研究所に係る部分に限る。）、附則第三条第一項の規定、附則第六条第一項及び第二項の規定（国立国語研究所に係る部分に限る。）、附則第十条の規定、附則第十一条の規定（国立国語研究所に係る部分に限る。）、附則第十五条の規定、附則第十六条の規定（国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）別表第三の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。）、附則第十九条の規定、附則第二十条の規定（雇用保険法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三十号）第四条のうち船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）別表第一の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。）並びに附則第二十二条の規定平成二十一年十月一日 

## 第1_附122条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。 

## 第1_附123条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附124条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第十条の四第三項及び第十四条第二項の改正規定並びに同法第二十二条に一項を加える改正規定、第二条の規定（労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の改正規定を除く。）並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定（労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）第三十一条第二項ただし書の改正規定を除く。）、附則第六条及び第九条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附125条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附126条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附127条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附128条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附129条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十三年四月一日（この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日）から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附130条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条（老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定（「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。）に限る。）、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条（東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。）及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日 

## 第1_附131条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附132条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三十八条の規定公布の日 

## 第1_附133条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定公布の日二及び三略四第一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定（私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。）、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定（「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。）及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに第二十六条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日五第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条及び第六十七条の規定平成二十八年十月一日 

## 第1_附134条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日 

## 第1_附135条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附136条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附137条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律（平成二十四年法律第百一号）の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十九条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十三条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十四条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十五条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第五条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の改正規定、同法附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十七条第二項の改正規定並びに第六条の規定並びに次条から附則第六条までの規定平成二十五年十月一日 

## 第1_附138条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の改正規定、同法第五十三条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十五条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第一条の改正規定並びに附則第三条の規定は、平成二十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附139条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十七年十二月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附140条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第三条並びに附則第四条第三項及び第四項、第五条、第六条、第十一条並びに第十三条の規定平成二十六年十二月一日 

## 第1_附141条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附142条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附143条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十三条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第十六条及び第十九条の規定公布の日二第一条中国民年金法附則第九条の二の五の改正規定、第三条中厚生年金保険法附則第十七条の十四の改正規定、第六条から第十二条までの規定、第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九条の次に一条を加える改正規定及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第十七条の規定平成二十七年一月一日 

## 第1_附144条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日 

## 第1_附145条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附146条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定公布の日二から五まで略六第六条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定（「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。）及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定（「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。）、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定（「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。）、同法第二十条の二の二の改正規定（「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。）及び同法第二十条の八第四項の改正規定（「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。）、第十八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定（「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。）並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条（第一項ただし書を除く。）、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九号）第二条第二項第四号ロの改正規定（「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。）、附則第五十二条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第六十条の規定平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日 

## 第1_附147条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附148条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附149条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定公布の日二第二条、第五条（前号に掲げる改正規定を除く。）、第七条（前号に掲げる改正規定を除く。）、第九条、第十二条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定平成二十八年四月一日 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附150条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附151条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附152条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附153条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附154条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附155条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条の規定並びに附則第十三条、第三十二条及び第三十三条の規定公布の日 

## 第1_附156条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附157条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定（教育職員免許法第四条の改正規定及び同法附則第十七項の改正規定（同項を附則第十六項とする部分を除く。）に限る。）並びに次条並びに附則第三条、第十二条及び第十六条の規定公布の日 

## 第1_附158条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第七条の規定平成二十九年四月一日 

## 第1_附159条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定公布の日 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附160条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第十六条第二項の改正規定並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項及び第二項並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第十六条の規定公布の日二略三第一条の規定（健康保険法第三条第七項の改正規定を除く。）、第四条の規定、第六条の規定（第一号に掲げる改正規定を除く。）、第九条中国民健康保険法第八十二条第二項の改正規定、同法第八十五条の次に二条を加える改正規定及び同法第百四条の改正規定、第十二条の規定（第五号に掲げる改正規定並びに介護保険法第百十五条の四十五中第五項を第九項とし、第四項の次に四項を加える改正規定及び同法第百十七条第三項第六号の改正規定を除く。）並びに第十四条中船員保険法第百十一条第二項の改正規定並びに附則第七条中私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十六条第三項の改正規定、附則第八条中国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第九十八条第二項の改正規定、附則第九条中地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百十二条第三項の改正規定及び附則第十四条の規定令和二年十月一日四第二条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第五条の規定（次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。）、第九条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、第十一条の規定及び第十四条の規定（船員保険法第二条第九項の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第七条の規定（私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。）、附則第八条の規定（国家公務員共済組合法第二条第一項第二号及び第四十条第三項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第九条の規定（地方公務員等共済組合法第二条第一項第二号及び第四十三条第三項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。）公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日五第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定、第七条の規定及び第十二条中介護保険法第百六十六条第三項の改正規定並びに附則第四条、第五条、第十二条及び第十五条の規定令和三年四月一日 

## 第1_附161条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二次に掲げる規定令和三年一月一日イ及びロ略ハ第十五条中租税特別措置法第四十一条の四の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定（「千万円」を「八百万円」に改める部分に限る。）、同法第九十三条の改正規定（同条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。）、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十六条の改正規定並びに附則第七十四条第一項及び第三項、第百十一条、第百四十四条並びに第百四十九条の規定 

## 第1_附162条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定公布の日二略三第一条中雇用保険法第三十七条の見出しを削る改正規定及び同条第八項の改正規定、第二条の規定（労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の改正規定及び同法第四十二条に一項を加える改正規定を除く。）並びに第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項及び第三項、第十四条第一項並びに第十四条の二第一項の改正規定並びに附則第六条第一項及び第二項、第七条並びに第十二条の規定、附則第十三条中厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第五十六条第三号の改正規定並びに附則第十七条、第二十一条、第二十二条及び第二十四条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附163条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定（同項第十号の改正規定を除く。）及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第十二条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十三条の規定（同号に掲げる改正規定を除く。）、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。）附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日 

## 第1_附164条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中介護保険法附則第十三条（見出しを含む。）及び第十四条（見出しを含む。）の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条（見出しを含む。）及び第十二条（見出しを含む。）の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定（介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第七十二号）附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。）並びに附則第八条及び第九条の規定公布の日 

## 第1_附165条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条（住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。）、第四十五条、第四十七条及び第五十五条（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定（同表の二十七の項の改正規定を除く。）に限る。）並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日二から六まで略七第二十七条（住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。）、第四十八条（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。）、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条（第三項を除く。）、第十条、第十五条、第十八条（戸籍法第百二十九条の改正規定（「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。）に限る。）、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条（住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。）、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条（がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定（「（条例を含む。）」を削る部分に限る。）に限る。）、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日 

## 第1_附166条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和四十四年法律第四十六号）第三条の二の三第一項の改正規定（「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。）並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定公布の日二略三第一条中健康保険法第百五十九条及び第二百四条第一項第十二号の改正規定、第二条中船員保険法第百十八条及び第百五十三条第一項第七号の改正規定並びに第三条及び第四条の規定並びに附則第三条第三項、第四条第二項、第五条及び第六条の規定、附則第十一条中私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十五条の改正規定（同条の表第七十五条の三第一項の項中「第百条の二の規定」を「第百条の二第一項の規定」に、「第二十八条第四項及び第五項」を「第二十八条第五項及び第六項」に改める部分及び同表附則第十二条第九項の項中「第四項」を「第五項」に改める部分に限る。）及び同法第二十八条の改正規定、附則第十二条の規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第七十五条の三第一項第五号、第百条の二及び第百二条第一項の改正規定、附則第十四条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第七十九条第一項第五号、第百十四条の二、第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定並びに附則第十六条、第二十六条及び第二十七条の規定令和四年十月一日四及び五略六第一条中健康保険法第二百五条の四第二項及び第二百五条の五の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項及び第百五十三条の十一の改正規定、第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項及び第百六十五条の三の改正規定、第六条中国民健康保険法第百十三条の三第二項及び第百十三条の四の改正規定、第八条の規定（第一号に掲げる改正規定を除く。）並びに第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項及び第四十七条の四の改正規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項及び第百十四条の三の改正規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項及び第百四十四条の三十四の改正規定並びに附則第二十二条、第二十四条及び第三十条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附167条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定公布の日 

## 第1_附168条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定令和六年一月一日イ及びロ略ハ第九条の規定並びに附則第二十四条、第六十六条から第六十九条まで及び第七十一条から第七十四条までの規定 

## 第1_附169条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中国民健康保険法第七十二条第三項、第八十二条の二第三項第一号及び第四項、第八十五条の二、第八十五条の三第三項並びに第百十三条の二第一項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第四条に一項を加える改正規定、同法第六条、第七条第二項及び第八条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定（第四号に掲げる改正規定を除く。）、同法第九条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定（第四号に掲げる改正規定を除く。）、同条第五項、第七項及び第十項並びに同法第十一条、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条、第十六条第三項、第百三十八条第一項及び第百五十七条の二の改正規定、第七条の規定並びに第十二条の規定並びに次条第一項並びに附則第四条、第七条、第八条、第十二条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定公布の日二から五まで略六第一条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定、第四条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定及び第十四条の規定並びに附則第十九条中私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第四十七条の三第二項の改正規定、附則第二十条中国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百十四条の二第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十四条の三十三第二項の改正規定、附則第二十四条（第二号に係る部分に限る。）の規定、附則第二十六条中生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第八十条の四第二項の改正規定及び附則第二十九条の規定公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十九年十月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附170条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、国立健康危機管理研究機構法（令和五年法律第四十六号）の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附171条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定及び同法第九条第二項の改正規定並びに第十三条の規定並びに附則第十七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日二第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定（同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。）、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附172条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定（「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。）並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日二から四まで略五次に掲げる規定令和八年四月一日イ略ロ第二条、第三条、第八条、第十四条及び第十五条の規定 

## 第1_附173条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四十八条の規定公布の日 

## 第1_附174条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律（以下「協定実施特例法」という。）第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四（見出しを含む。）の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三十号）附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法（昭和二十八年法律第二百六号）附則第十四項の改正規定（「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。）並びに附則第五十五条の規定公布の日二から七まで略八第一条中国民年金法の目次の改正規定、同法第二十七条第八号の改正規定、同法第二十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条第一項ただし書及び第四項の改正規定、同法第三章第二節に一条を加える改正規定、同法第三十三条の二の改正規定、同章第三節に一条を加える改正規定並びに同法第三十九条、第三十九条の二第一項、第四十一条第二項、第四十六条第二項、第五十二条の二第三項、第五十二条の三、第百四条、第百七条第二項、第百九条の四第一項及び第百九条の十第一項並びに附則第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、第三条の規定（次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。）、第五条、第七条から第十条まで及び第十四条の規定、第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（以下「平成二十五年改正法」という。）附則第五条第二項の表、第八十六条第一項の表及び第八十七条の改正規定、第十七条の規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）並びに第十八条の規定（第一号及び次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第四条、第五条、第六条第一項、第七条、第十一条から第十六条まで、第二十条、第二十一条及び第二十八条の規定令和十年四月一日 

## 第1_附175条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中医療法第三十条の八に一項を加える改正規定及び同法第三十条の十五第一項の改正規定（「及び次条」を削る部分に限る。）、第四条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第七条の次に二条を加える改正規定並びに第十三条の規定並びに次条第二項及び第四項並びに附則第五条、第六条、第九条、第十条、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十四条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）別表第一の五十七の三十一の項の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定並びに附則第五十三条の規定公布の日二から四まで略五第一条中医療法第三十条の三第一項及び第三十八条の七第二項の改正規定、第五条の規定、第七条中健康保険法第七十六条第五項及び第八十八条第十一項の改正規定、同法第百五十条の十第一項及び第三項の改正規定（「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。）、同法第百五十条の九（見出しを含む。）の改正規定（「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。）、同法第百五十二条の二の改正規定並びに同法第二百五条の四（見出しを含む。）の改正規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第八条（同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。）及び第九条（次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。）の規定、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第十七条（見出しを含む。）及び第十七条の二第一項の改正規定（同号に掲げる改正規定を除く。）、同条第三項並びに同法第三十二条、第三十六条第一項、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第七十条第四項及び第九十三条第三項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定（「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。）、同条第三項並びに同法第百一条第一項、第百十八条第一項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九の改正規定、同法第五章の章名の改正規定並びに同法第百三十九条の見出し、同条第一項及び第二項、同法第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十二条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百四十八条、第百四十九条、第百五十一条、第百五十二条第一項及び第三項、第百五十三条（見出しを含む。）、第百五十四条並びに第百六十五条の二の見出し、同条第一項並びに同法第百六十八条第二項及び第百七十条第一項の改正規定並びに同法附則第三条第三項、第六条、第七条第一項、第九条、第九条の二（見出しを含む。）及び第十一条（見出しを含む。）の改正規定、第十二条中介護保険法の目次の改正規定、同法第百十五条の四十七第十項の改正規定（第九号に掲げる改正規定を除く。）、同条第十一項の改正規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、同法第百十六条第一項の改正規定、同法第百十八条の十一第一項の改正規定（「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。）、同条第三項の改正規定、同法第百十八条の十（見出しを含む。）の改正規定（「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。）、同法第百二十五条第一項及び第四項、第百二十六条、第百四十八条第二項、第百五十条第一項、第百五十五条、第百五十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百五十八条並びに第百五十九条第一項の改正規定、同法第九章の章名の改正規定並びに同法第百六十条の見出し、同条第一項及び第二項並びに同法第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条、第百七十一条、第百七十二条第一項及び第三項、第百七十三条（見出しを含む。）、第百七十四条、第二百七条第二項並びに第二百十二条の改正規定、第十四条中児童福祉法第十九条の二十第三項及び第四項の改正規定、第十五条の規定（同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。）、第十七条中原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第三項及び第四項並びに第二十条の改正規定、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の九第二項、第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項及び第二項、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二十一、第三十六条の二十三第三項、第三十六条の二十五（見出しを含む。）、第三十六条の二十六第一項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三十二第一項、第五項、第六項及び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四、第三十六条の三十六、第三十六条の三十七第一項及び第三項、第三十六条の三十八（見出しを含む。）、第三十六条の三十九、第四十条第五項及び第六項、第五十六条の四十八（見出しを含む。）、第五十六条の四十九第一項及び第三項、第五十六条の五十第二項、第七十七条第二項並びに第八十二条の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第三項及び第四項の改正規定、第二十三条中石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第一項及び第二項の改正規定、第二十五条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第三項の改正規定及び同条第四項の改正規定（「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める部分に限る。）、第二十八条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十一条第四項の改正規定（「この条」の下に「及び第三十六条の二」を加える部分を除く。）及び同条第五項から第七項までの改正規定並びに第二十九条の規定並びに附則第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第三十一条の規定、附則第三十二条（同号に掲げる改正規定を除く。）及び第三十三条（同号に掲げる改正規定を除く。）の規定、附則第三十五条中私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第三十四条の二第一項の改正規定及び同法第四十七条の三（見出しを含む。）の改正規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、附則第三十八条中国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第九十九条の二第一項の改正規定及び同法第百十四条の二（見出しを含む。）の改正規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百四十四条の三十三（見出しを含む。）の改正規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、附則第四十条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法別表第一の改正規定（第一号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第四十五条第一項及び第二項、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十四条並びに第五十六条から第五十八条までの規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日六第二条中医療法第六条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七条第一項、第十七条、第十八条及び第二十九条第一項第三号の改正規定、第七条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定（「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。）、第八条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定（「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。）、第九条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定（「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。）、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十一項の改正規定（「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。）、第十四条中児童福祉法第十九条の三第九項及び第十項の改正規定、同条第九項の次に一項を加える改正規定、同法第十九条の二十第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条の五の十七第一項、第二十一条の五の二十九第一項、第二十一条の五の三十、第二十四条の二十第一項及び第二十四条の二十一の改正規定並びに同法第五十六条の六の次に一条を加える改正規定、第十五条中予防接種法第五十七条第二項の改正規定（「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。）、第十六条の規定、第十七条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条第三項、第九項及び第十一項、第四十四条の三の二第二項並びに第五十条の三第二項の改正規定、同法第六十三条の四の次に二条を加える改正規定並びに同法第六十四条の二の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第二項の改正規定、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一 

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## 第1_附18条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条本法施行ノ期日ハ保険給付及費用ノ負担ニ関スル規定並ニ其ノ他ノ規定ニ付各別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 

## 第1_附20条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。２第一条の規定による改正後の健康保険法第三条第一項及び第七十一条ノ四第一項の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第四条第一項、第五十九条第五項及び第六十条第一項の規定並びに附則第二条から附則第四条まで及び附則第十二条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。３第二条の規定による改正後の船員保険法第四十一条第一項、第四十一条ノ二第一項、第四十二条、第四十二条ノ二、第四十二条ノ三第三項及び第四項、第五十条ノ二、第五十条ノ八、第五十八条第一項、別表第一、別表第一ノ三、別表第二、別表第四及び別表第五の規定並びに附則第五条から附則第十一条まで及び附則別表の規定は、昭和四十一年二月一日から適用する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十二年十二月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十四年九月一日から施行する。 

## 第1_附26条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第三号の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。２次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。一この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条、第三十四条第一項及び第五項、第四十二条第二項、第四十三条第四項、第四十六条第二項、第五十条第一項、第六十条第二項、第八十一条第五項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項並びに附則第二十八条の二の規定並びにこの法律による改正後の船員保険法第四条第一項、第三十四条第三項、第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第二項、第三十八条ノ二、第四十一条第一項、第四十一条ノ二第一項、第五十条ノ二第一項及び第三項、第五十条ノ三第一項及び第二項、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条第一項の規定二附則第三条から附則第九条まで、附則第十三条、附則第十八条から附則第二十七条まで、附則第三十四条及び附則第三十七条の規定三附則第三十三条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法（昭和二十九年法律第百十七号）第二条第一項、第三条第一項及び第二十六条の規定、附則第三十六条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律（昭和四十年法律第百五号）附則第十六条の規定、附則第四十八条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律（昭和三十六年法律第百八十二号）附則第八条第一項及び第二項、附則第十四条第一項及び第二項、附則第十九条第三項、附則第三十八条第一項並びに附則第四十二条第三項の規定並びに附則第五十二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号）第三条第四項、第二十条第三項、第二十一条及び第百四十三条の五第三項の規定 

## 第1_附27条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十五年十一月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第四条及び附則第五条の規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。 

## 第1_附3条 第一条 

第一条本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第三十七条、第百三十六条及び第百六十四条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第二十三条第一項の改正規定（同項中「祖父母」の下に「（第五十条第三号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス）」を加える部分に限る。）並びに同法同条第二項及び第二十七条ノ二第三項の改正規定、第四条の規定並びに第五条中船員保険法の一部を改正する法律（昭和四十年法律第百五号）附則第十九条第一項の改正規定は公布の日から、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定は同年十月一日から施行する。 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第一条及び第二条並びに次条から附則第十一条まで、附則第二十二条から附則第二十八条まで、附則第三十一条及び附則第三十五条の規定昭和四十八年十一月一日 

## 第1_附36条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一（同法第二十二条の三第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。）及び別表第二（同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。）の規定、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項（労働者災害補償保険法の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第八十五号）附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。）の規定、第四条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和四十六年法律第七十二号）附則第十条の規定並びに附則第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第九十二号）附則第十条第三項の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第四条及び第五条並びに附則第四条から附則第六条までの規定昭和五十年八月一日 

## 第1_附38条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条中船員保険法別表第四及び別表第五の改正規定公布の日二第四条中船員保険法第五十九条ノ二第二項の改正規定昭和五十一年九月三十日三第一条中労働者災害補償保険法目次及び第一条の改正規定、同法第二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三章の二の改正規定、第二条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十五条第二項の改正規定並びに第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定（労働福祉事業に係る部分に限る。）及び同条第二項の改正規定並びに附則第九条及び附則第十五条の規定、附則第二十一条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第十条第一項の改正規定、附則第二十四条中労働保険特別会計法第四条の改正規定並びに附則第二十九条及び附則第三十条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日２第四条の規定による改正後の船員保険法別表第四及び別表第五の規定は、昭和五十年九月一日から適用する。 

## 第1_附39条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定及び附則第三条第二項の規定は同年八月一日から、第三条及び附則第九条の規定は公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 第一条 

第一条この法律施行の期日は、政令でこれを定める。 

## 第1_附40条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条から第四条までの規定、第七条の規定（厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。）附則第三条及び附則第五条の改正規定、附則第六条の二を削る改正規定、附則第八条、附則第十条及び附則第二十二条の改正規定並びに附則第二十二条の二を削る改正規定に限る。）並びに次条から附則第五条まで、附則第二十四条から附則第二十七条まで及び附則第三十四条から附則第三十六条までの規定昭和五十一年八月一日二第五条の規定（国民年金法第十七条、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十九条、第五十二条の四、第七十七条第一項第一号、第八十五条及び第九十三条の改正規定に限る。）、第六条の規定、第七条の規定（前号に規定する改正規定を除く。）及び附則第六条第一項の規定昭和五十一年九月一日三略四第十条から第十二条まで、附則第十二条から附則第二十条まで及び附則第二十八条から附則第三十三条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日五略六第十三条から第十五条まで及び附則第二十一条から附則第二十三条までの規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附41条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第六十八条の改正規定及び第三条中児童扶養手当法第七条の改正規定は同年十月一日から施行する。 

## 第1_附42条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十三年一月一日から施行する。 

## 第1_附43条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第三条及び第五条の規定並びに第八条中児童手当法第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条の規定公布の日二第二条、第四条、附則第五条、附則第六条及び附則第十条から附則第十二条までの規定昭和五十三年六月一日 

## 第1_附44条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。）附則第二十二条の二の改正規定及び附則第八条の規定公布の日二第四条、第五条、附則第三条、附則第四条及び附則第九条から附則第十一条までの規定昭和五十四年六月一日 

## 第1_附45条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附46条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十四年七月一日から施行する。 

## 第1_附47条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第四号の改正規定は昭和五十五年十一月一日から、第七条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定及び附則第五十三条の規定は昭和五十六年四月一日から施行する。２次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。一第一条の規定（厚生年金保険法附則第十六条第二項中「及び第六十二条の二に定める」を「、第六十二条の二及び第六十五条の二に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第六十二条の二の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。）による改正後の同法第三十四条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十六条の三、第四十六条の六、第四十六条の七、第五十条、第五十四条、第六十条、第六十八条の三、第百三十一条、第百三十三条、附則第十二条、附則第十六条及び附則第二十八条の三の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第三十四条から第三十八条ノ二まで、第三十九条ノ二、第三十九条ノ四、第三十九条ノ五、第四十一条、第四十一条ノ二、第四十四条ノ三、第五十条ノ二、第五十条ノ八ノ二、第五十一条及び別表第三ノ二の規定、第三条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条及び附則第十七条の規定、第四条の規定（厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和四十六年法律第七十二号。以下この条において「法律第七十二号」という。）附則第十条中「、第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び同条中「二倍ニ相当スル額」の下に「（第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額）」を加える改正規定を除く。）による改正後の同法附則第十条の規定、第五条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第二条から第四条まで、第十三条の二から第十六条まで、第十八条、第十九条、第十九条の三、第二十条、第二十五条の二及び第二十六条の規定、第六条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律（以下「法律第百八十二号」という。）附則第四条、附則第七条、附則第八条、附則第十条、附則第十三条及び附則第十四条の規定、第九条の規定（厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。）附則第十二条、附則第十四条及び附則第二十条の改正規定を除く。）による改正後の同法の規定並びに次条、附則第五条から附則第十四条まで、附則第十八条から附則第二十三条まで、附則第二十六条から附則第三十五条まで、附則第三十九条から附則第五十条まで、附則第五十七条、附則第五十八条及び附則第六十条から附則第六十二条までの規定昭和五十五年六月一日二略三第一条の規定（厚生年金保険法附則第十六条第二項中「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。）による改正後の同法第三十八条、第六十二条の二、第六十五条の二及び附則第十六条の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第二十三条ノ七、第五十条ノ三ノ二及び第五十条ノ七ノ三の規定、第四条の規定（法律第七十二号附則第十条中「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。）による改正後の同条の規定、第七条の規定（国民年金法第四十一条第二項中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。）による改正後の同法第三十九条の二、第四十一条、第四十一条の四、第五十八条、第六十二条、第六十三条、第六十四条の二、第六十四条の五、第七十七条第一項ただし書、第七十八条及び第七十九条の二の規定、第八条の規定による改正後の国民年金法の一部を改正する法律附則第十六条の規定、第九条の規定による改正後の法律第九十二号附則第二十条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第十一条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条及び第十八条の規定並びに附則第四条、附則第十五条、附則第十六条、附則第二十五条、附則第三十六条から附則第三十八条まで、附則第五十一条第三項、附則第五十二条第二項、附則第五十四条及び附則第五十五条の規定昭和五十五年八月一日四第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条及び第八十一条第五項第一号から第三号までの規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第四条、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条の規定並びに附則第三条及び附則第二十四条の規定昭和五十五年十月一日 

## 第1_附48条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附49条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 第一条 

第一条この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを適用する。 

## 第1_附50条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条中労働者災害補償保険法第十二条の五第二項にただし書を加える改正規定、第二十三条の改正規定及び附則に十条を加える改正規定（第五十八条、第五十九条、第六十一条、第六十二条、第六十五条第一項（障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金に係る部分に限る。）、同条第二項（障害年金差額一時金及び障害年金前払一時金に係る部分に限る。）及び第六十七条に係る部分に限る。）、第三条の規定、第四条中船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三までの改正規定、第五十条ノ八の改正規定、附則に十三項を加える改正規定（附則第六項及び第七項（障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。）に係る部分を除く。）及び別表第一ノ三の改正規定、次条第七項、第八項及び第十一項の規定、附則第三条第一項の規定、附則第四条第一項の規定、附則第八条（第一項から第四項までを除く。）の規定並びに附則第九条の規定昭和五十六年十一月一日２次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。一第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法（以下「新労災保険法」という。）第六十四条、第六十五条第一項（障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る部分に限る。）及び同条第二項（障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金に係る部分に限る。）並びに第四条の規定による改正後の船員保険法（以下「新船員保険法」という。）附則第六項及び第七項（障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。）の規定並びに次条第一項、第四項及び第九項、附則第五条並びに附則第八条第一項の規定昭和五十五年八月一日二新労災保険法第十六条の三第四項第一号及び別表第一並びに新船員保険法第五十条ノ三ノ三及び別表第三ノ二の規定並びに次条第二項及び附則第八条第四項の規定昭和五十五年十一月一日 

## 第1_附51条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附52条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十六年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第五条及び附則第六条の規定は同年十月一日から施行する。 

## 第1_附53条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。２第二条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。）附則第二十二条の二の規定及び附則第五条の規定は、昭和五十七年七月一日（国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年八月一日）から適用する。 

## 第1_附54条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附55条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附56条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 

## 第1_附57条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第三条中船員保険法第五十九条第五項の改正規定（「加ヘタル率」の下に「（第五十九条ノ三ノ規定ニ依ル特別失業保険料率ノ適用アル船舶所有者ニ使用セラルル被保険者ニ付テハ其ノ率ニ特別失業保険料率ヲ更ニ加ヘタル率）」を加える部分に限る。）及び同法第五十九条ノ二ノ二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十八条第二項及び附則第十八条の二昭和六十年十月一日 

## 第1_附58条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定（同項の表に係る部分に限る。）、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定（年金保険料率に係る部分に限る。）、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定（年金保険料率に係る部分に限る。）、同法附則第十二項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定（第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。）は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定（同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。）、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定（同条第九項に係る部分に限る。）及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定（第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。）並びに附則第六十一条（社会保険審議会及び社会保険医療協議会法（昭和二十五年法律第四十七号）第十四条の改正規定に限る。）の規定は公布の日から施行する。 

## 第1_附59条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十一年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二条中厚生年金保険法第四十七条第二項の改正規定、第三条中厚生年金保険法第五条の改正規定及び第四条中船員保険法第四十条の改正規定並びに附則第四十条、第九十一条及び第百十八条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日二第二条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び第四条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第三十九条、第百四条、第百六条及び第百三十二条（健康保険法等の一部を改正する法律（昭和五十九年法律第七十七号）附則第十条第四項を削る改正規定を除く。）の規定昭和六十年十月一日 

## 第1_附6条 第一条 

第一条この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。 

## 第1_附60条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附61条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附62条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附63条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附64条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附65条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第四条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附66条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。 

## 第1_附67条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中国民年金法第十八条の改正規定、第二条中厚生年金保険法第三十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第四項の改正規定、同法附則第三十二条の二を削る改正規定並びに同法附則第七十八条第四項及び第八十七条第五項の改正規定並びに第五条の規定平成二年二月一日三略四第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節罰則」を「第四節罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、附則第十八条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第二十二条の規定平成三年四月一日２次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。一第一条の規定による改正後の国民年金法（以下「改正後の国民年金法」という。）第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二、第三十八条、第三十九条及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法（以下「改正後の厚生年金保険法」という。）第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第五条第十七号から第十九号まで、附則第八条第一項、第三項及び第四項、附則第十一条、附則第十三条から第十五条まで、附則第十七条、附則第十八条、附則第二十八条、附則第三十一条、附則第三十二条第二項、第三項及び第五項、附則第三十三条、附則第三十四条第一項、附則第四十八条第一項、附則第五十三条、附則第五十六条、附則第五十九条、附則第六十条、附則第六十一条、附則第六十三条、附則第七十三条、附則第七十四条、附則第七十七条、附則第七十八条第二項（同項の表旧厚生年金保険法第四十六条第一項の項から旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項の項まで及び旧交渉法第十九条の三第一項の項に係る部分を除く。）及び第三項、附則第七十九条、附則第八十四条、附則第八十六条、附則第八十七条第三項（同項の表旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項の項から旧船員保険法第三十九条ノ五第二項の項まで及び旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の項に係る部分を除く。）及び第四項並びに附則第九十七条の規定、第六条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十六条、第十八条（第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。）及び第二十六条の三の規定並びに附則第七条の規定平成元年四月一日二改正後の厚生年金保険法第二十条及び附則第十一条の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項（同項の表旧厚生年金保険法第四十六条第一項の項から旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項の項まで及び旧交渉法第十九条の三第一項の項に係る部分に限る。）、附則第八十七条第三項（同項の表旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項の項から旧船員保険法第三十九条ノ五第二項の項まで及び旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の項に係る部分に限る。）の規定並びに附則第九条第一項及び第二項の規定この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の属する月の初日 

## 第1_附68条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定並びに次条、附則第七条、第十一条、第十二条、第十四条及び第十六条の規定平成二年八月一日二第二条の規定並びに附則第三条から第五条まで、第八条から第十条まで、第十三条及び第十五条の規定平成二年十月一日 

## 第1_附69条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 

## 第1_附70条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中老人保健法の目次の改正規定、同法第二条の改正規定、同法第六条に一項を加える改正規定、同法第七条の改正規定（「及び第四十六条の八第六項」を「、第四十六条の五の二第三項、第四十六条の八第六項及び第四十六条の十七の五第四項」に改める部分に限る。）、同法第三章の章名の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十七条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十条、第三十三条及び第三十四条の改正規定、同法第三章中第四節の次に二節を加える改正規定、同法第三章の二の章名の改正規定、同法第三章の二中第四十六条の六の前に節名を付する改正規定、同法第四十六条の十七の改正規定、同法第三章の二中同条の次に一節を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十八条の改正規定（「医療等」の下に「（医療（老人医療受給対象者が医療法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの（痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。）として政令で定めるもの（以下この項において「看護強化病床」という。）について受ける第十七条第四号に掲げる給付（当該給付に伴う同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる給付を含む。）に限る。）、特定療養費の支給（老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。）、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給（以下「老人保健施設療養費等」という。）を除く。）」を加える部分のうち「（痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。）」に係る部分（附則第七条において「老健法第四十八条改正規定中痴呆性老人部分」という。）及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第四十六条の二第九項」を「、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項」に改める部分並びに「第四十六条の二第十項」の下に「（第四十六条の五の三において準用する場合を含む。）」を加える部分に限る。）、同法第五十二条の改正規定（「並びに」を「及び」に改める部分に限る。）並びに同法第五十七条、第八十二条及び第八十六条の改正規定、第二条の規定、第三条の規定（健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。）、第四条の規定（船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。）並びに第五条の規定（国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。）並びに附則第十六条の規定（国家公務員等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）附則第九条の次に一条を加える改正規定を除く。）、附則第十七条の規定（地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）附則第十七条の次に一条を加える改正規定を除く。）並びに附則第十九条及び第二十条の規定平成四年四月一日 

## 第1_附71条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項（「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。）及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定（船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。）、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。 

## 第1_附72条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附73条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定及び同法第七十六条の改正規定（同法附則第三条、第五条、第八条及び第九条第六項の改正規定を含む。）並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定（「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。）、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定（「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。）、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定並びに附則第二十九条の規定並びに附則第三十条の規定並びに附則第五十六条の規定並びに附則第六十一条の規定平成七年四月一日 

## 第1_附74条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中雇用保険法第五十六条の二第一項の改正規定（「（第三十七条の六の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。）」を削る部分を除く。）及び同法附則第二十五条を同法附則第二十六条とし、同法附則第二十四条を同法附則第二十五条とし、同法附則第二十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中船員保険法第三十三条ノ九及び第三十三条ノ十五ノ二の改正規定並びに附則第十二条、第十八条及び第十九条の規定この法律の公布の日 

## 第1_附75条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定（「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子（十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。）」に改める部分に限る。）、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項及び第八十七条第四項並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項及び第九条の二の改正規定並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定（厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定（同法附則第十一条の五に係る部分に限る。）及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。）、第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定（「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える部分に限る。）、第九条の規定、第十一条の規定（国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。）、第十二条の規定並びに第十七条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定並びに附則第七条から第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から第二十四条まで、第二十七条から第三十四条まで、第三十六条第二項、第四十条及び第四十五条から第四十八条までの規定並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定平成七年四月一日 

## 第1_附76条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成七年七月一日から施行する。 

## 第1_附77条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中労働者災害補償保険法第二十三条第一項、第五十一条、第五十三条及び別表第一の改正規定、第三条中船員保険法別表第三の改正規定並びに第四条の規定並びに次条、附則第五条第二項及び第六条の規定平成七年八月一日 

## 第1_附78条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附79条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。 

## 第1_附80条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附81条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十年一月一日から施行する。 

## 第1_附82条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、平成九年九月一日から施行する。 

## 第1_附83条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中雇用保険法の目次の改正規定（第五節を改める部分に限る。）、同法第一条及び第十条第一項の改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項の次に一項を加える改正規定、同法第五十七条第二項の改正規定、同法第三章第五節の次に一節を加える改正規定並びに同法第七十六条第一項、第七十七条、第七十九条第一項及び第八十五条の改正規定並びに第二条中船員保険法第一条第一項及び第三十三条ノ二第一項の改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条ノ十六ノ三の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十五条第二項の次に三項を加える改正規定平成十年十二月一日二第一条中雇用保険法の目次の改正規定（第五節を改める部分を除く。）、同法第十条第五項に一号を加える改正規定、同法第三十七条の四第一項、第六十一条第二項、第六十一条の二第二項及び第六十一条の四第一項の改正規定、同法第三章第六節第二款の次に一款を加える改正規定並びに同法第七十二条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第三十三条ノ二第三項に一号を加える改正規定、同法第三十三条ノ十二第一項第一号及び第三号並びに第二項、第三十三条ノ十二ノ三第二項第三号、第三十三条ノ十五ノ二第三項、第三十三条ノ十六ノ三第一項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十八条並びに第三十九条の改正規定並びに同法第五十五条に一項を加える改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定平成十一年四月一日 

## 第1_附84条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民健康保険法第二十七条及び第六十五条第三項の改正規定並びに第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条から附則第四条まで、第九条、第十三条から第二十四条まで及び第三十条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附85条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附86条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附87条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附88条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附89条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条（厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定（「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。）、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定（「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。）並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。）並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定公布の日から起算して三月以内の政令で定める日二略三第二条、第五条、第八条、第十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定（「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改める部分に限る。）、第十四条、第十六条、第十九条及び第二十三条並びに附則第十四条から第十八条まで及び第二十九条から第三十一条までの規定平成十四年四月一日四第六条（厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項の改正規定、同法附則第十一条から第十一条の三までの改正規定並びに同法附則第十三条の六の改正規定を除く。）、第九条、第十二条、第十五条、第十七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十五条第六項の改正規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項及び第二項の改正規定並びに第二十五条並びに附則第十九条から第二十八条まで、第三十五条及び第三十六条の規定平成十五年四月一日 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律中第五十八条ノ二の改正規定は公布の日から、第四条第一項の表の改正規定、第五十九条第五項の改正規定及び第六十条第一項の改正規定並びに附則第三条及び第十条の規定は昭和三十二年四月一日から、第二十八条ノ七の改正規定、第二十九条ノ三の改正規定及び附則第七条の規定は同年七月一日から、第四条第三項、第四項及び第五項の改正規定並びに第四条ノ二の改正規定は同年八月一日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、昭和二十九年五月一日から適用し、この法律による改正後の第二十八条ノ三及び第二十八条ノ六第二項の規定は、昭和三十二年六月三十日までは適用しない。 

## 第1_附90条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条中雇用保険法第六十一条の四第四項、第六十一条の五第二項及び第六十一条の七第四項の改正規定、第三条中船員保険法第三十六条第四項、第三十七条第二項及び第三十八条第四項の改正規定並びに附則第七条、第八条、第十四条及び第十五条の規定、附則第二十三条中国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第六十八条の二及び第六十八条の三第一項の改正規定、附則第二十四条の規定、附則第二十八条中地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第七十条の二及び第七十条の三第一項の改正規定並びに附則第二十九条の規定平成十三年一月一日 

## 第1_附91条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中健康保険法第五十八条に三項を加える改正規定、同法第六十九条の三十一の改正規定及び同法附則第十二条の改正規定、第四条中船員保険法第三十条ノ二に二項を加える改正規定、附則第十九条中国家公務員共済組合法第六十六条の改正規定及び同法第七十四条第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法第六十八条の改正規定及び同法第七十六条第二項の改正規定並びに附則第二十三条中私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定平成十三年四月一日二第四条中船員保険法第四条第六項の改正規定平成十五年四月一日 

## 第1_附92条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附93条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年十月一日から施行する。 

## 第1_附94条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附95条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 

## 第1_附96条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十四年法律第百五十二号）第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 

## 第1_附97条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から八まで略九附則第十条の規定健康保険法等の一部を改正する法律（平成十四年法律第百二号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 

## 第1_附98条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年五月一日から施行する。 

## 第1_附99条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「被保険者」とは、船員法（昭和二十二年法律第百号）第一条に規定する船員（以下「船員」という。）として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。２この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者（独立行政法人等職員被保険者を除く。）の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者（疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）若しくは地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）に基づく共済組合の組合員である被保険者を除く。）であったもののうち、健康保険法（大正十一年法律第七十号）による全国健康保険協会（以下「協会」という。）に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。ただし、健康保険の被保険者（同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。以下同じ。）又は後期高齢者医療の被保険者（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第五十条の規定による被保険者をいう。）若しくは同条各号のいずれかに該当する者であって同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの（独立行政法人等職員被保険者を除く。以下「後期高齢者医療の被保険者等」と総称する。）である者は、この限りでない。３この法律において「独立行政法人等職員被保険者」とは、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員（行政執行法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。）以外の独立行政法人（同条第一項に規定する独立行政法人をいう。）のうち別表第一に掲げるもの並びに国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人に常時勤務することを要する者（同表に掲げる法人に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。）に限る。）である被保険者（疾病任意継続被保険者を除く。）をいう。４この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。５この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。６この法律において「通勤」とは、労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）第七条第一項第三号の通勤をいう。７この法律において「最終標準報酬月額」とは、被保険者又は被保険者であった者の障害又は死亡の原因となった疾病又は負傷の発した日（第四十二条の規定により死亡したものと推定された場合は、死亡の推定される事由の生じた日）の属する月の標準報酬月額をいう。８この法律において「最終標準報酬日額」とは、最終標準報酬月額の三十分の一に相当する額（その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。）をいう。９この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。一被保険者（後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この項において同じ。）の直系尊属、配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの二被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの三被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの四前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの１０この法律において「保険者番号」とは、厚生労働大臣が船員保険事業において保険者を識別するための番号として定めるものをいう。１１この法律において「被保険者等記号・番号」とは、協会が被保険者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。１２この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関（健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。）若しくは保険薬局（同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。）から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者（同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）から指定訪問看護（同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）を受けようとする者が、協会に対し、個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。）に記録された利用者証明用電子証明書（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成十四年法律第百五十三号）第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。）を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報（保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。）の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。 

## 第2_附10条 第二条 

第二条この法律による改正後の船員保険法第四条第一項、第二十条第四項、第二十四条ノ三、第三十四条第三項及び第四項、第三十五条、第三十八条第二項、第三十九条ノ五第四項、第四十条第一項から第三項まで、第四十一条第一項、第三項及び第四項、第四十一条ノ二第一項、第四十一条ノ三第二号、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条ノ二、第四十四条ノ三、第四十五条第二項、第四十五条ノ三、第四十六条第一項第二号、第四十八条、第五十条第五号及び第六号、第五十条ノ二、第五十条ノ六、第五十条ノ七、第五十八条第一項、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条第一項の規定、この法律による改正後の同法別表第一ノ二、別表第四及び別表第五並びに附則第四条、附則第七条から附則第十二条まで、附則第十五条及び附則第二十一条の規定は、昭和四十年五月一日から、この法律による改正後の同法第五十九条第五項第三号の規定は、同年六月一日から適用する。 

## 第2_附11条 （分娩べん費等の額に関する経過措置） 

（分娩べん費等の額に関する経過措置）第二条昭和四十四年九月一日前に分娩べんした健康保険又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩べん費又は配偶者分娩べん費の額については、なお従前の例による。 

## 第2_附12条 （従前の障害年金及び遺族年金の額に関する経過措置） 

（従前の障害年金及び遺族年金の額に関する経過措置）第二条昭和四十五年十一月一日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該障害年金については、船員保険法第四十一条第一項第一号の額は、第一条の規定による改正後の同法別表第一を適用して計算した額とする。この場合において、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律（昭和四十四年法律第七十八号。以下「四十四年改正法」という。）附則第二十四条に規定する障害年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とし、その額が当該廃疾の程度に応じ次の表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。廃疾の程度金額一級一八九、六〇〇円二級一七七、六〇〇円三級一四八、八〇〇円四級一三九、二〇〇円五級一二八、四〇〇円六級一〇六、八〇〇円七級九七、二〇〇円２昭和四十五年十一月一日において現に船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第五十条ノ二第一項第二号の額は、第一条の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、四十四年改正法附則第二十七条第一項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とする。３昭和四十五年十一月一日において現に船員保険法第五十条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第五十条ノ二第一項第三号の額は、第一条の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、四十四年改正法附則第二十七条第二項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とし、船員保険法第五十条ノ二第三項中「九万六千円」とあるのは、「九万七千二百円（第一項第三号括弧書ニ該当スル者ニ支給スル遺族年金ニ在リテハ九万六千円）」とする。 

## 第2_附13条 （健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置） 

（健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置）第二条３この法律による改正後の健康保険法第六十七条又はこの法律による改正後の船員保険法第二十五条の規定は、第三者の行為により昭和四十八年十月一日以後に保険事故が生じた場合について適用し、同日前に保険事故が生じた場合については、なお従前の例による。 

## 第2_附14条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律の施行の日前に発生した事故に起因する通勤（改正後の第二十三条ノ七第二項に規定する通勤をいう。）による疾病、負傷、障害又は死亡に関する保険給付については、なお従前の例による。 

## 第2_附15条 （船員保険法の一部改正に伴う経過措置） 

（船員保険法の一部改正に伴う経過措置）第二条この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の例による。 

## 第2_附16条 （健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置） 

（健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置）第二条この法律の施行の日前に分娩べんした健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者であつて分娩べんに関し病院若しくは診療所又は助産所に収容したものに係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩べん費の額については、なお従前の例による。２健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付の開始後この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する健康保険法又は船員保険法の規定による傷病手当金の支給については、なお従前の例による。３この法律の施行の日前の療養に係るこの法律による改正前の健康保険法第五十九条ノ二ノ二又はこの法律による改正前の船員保険法第三十一条ノ三の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。 

## 第2_附17条 （検討） 

（検討）第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律（以下「高齢者医療確保法」という。）の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第2_附18条 （検討） 

（検討）第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第2_附19条 （適用区分） 

（適用区分）第二条この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。）附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項（厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。）第二条第八項、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項又は児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。）、国民年金法第九十七条第一項（第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。）及び附則第九条の二の五、国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項及び第五項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附則第三十四条の二、私立学校教職員共済法第三十条第三項及び附則第三十五項、石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（以下「平成十三年統合法」という。）附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（以下「徴収法」という。）第二十八条第一項及び附則第十二条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第十九条第三項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律（以下「石綿健康被害救済法」という。）第三十八条第一項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の掛金（平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金を含む。）、厚生年金特例法第二条第二項に規定する特例納付保険料、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第四条第一項に規定する未納掛金に相当する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第二項に規定する特例掛金、児童手当法第二十条第一項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金（以下「保険料等」という。）に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。 

## 第2_附2条 （日本郵政共済組合に関する経過措置） 

（日本郵政共済組合に関する経過措置）第二条当分の間、独立行政法人等職員被保険者には、国家公務員共済組合法附則第二十条の三に規定する日本郵政共済組合の組合員である被保険者を含むものとする。 

## 第2_附20条 （経過措置） 

（経過措置）第二条６施行日において、現に昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法（以下この項において「旧厚生年金保険法」という。）の規定又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法（昭和十四年法律第七十三号。以下この項において「旧船員保険法」という。）の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。）又はその者の第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第五十一条第二項において準用する旧厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項の規定により読み替えられた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項に規定する子（当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。）がある場合における第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項及び第八十七条第六項の規定の適用については、第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項中「当該配偶者又は当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第二十七号）の施行の日の属する月」と、第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項中「当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第二十七号）ノ施行ノ日ノ属スル月」とする。 

## 第2_附21条 （検討） 

（検討）第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第2_附22条 （検討等） 

（検討等）第二条政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第2_附23条 （国民年金法等による年金たる給付等に関する経過措置） 

（国民年金法等による年金たる給付等に関する経過措置）第二条第一条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の二、第八条の二、第二十七条の二、第二十八条の二、第二十九条の二、第五十二条の二、第五十三条の二及び第五十四条の二の規定は、平成二十五年十月以後の月分として支給される国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）による年金たる給付（付加年金を除く。）、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下この条及び附則第六条において「昭和六十年改正法」という。）附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（以下この条及び次条において「平成十三年統合法」という。）附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金である給付、平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金並びに平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金（以下この条において「国民年金法等による年金たる給付等」という。）について適用し、同月前の月分として支給される国民年金法等による年金たる給付等については、なお従前の例による。 

## 第2_附24条 （検討） 

（検討）第二条政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第2_附25条 （検討） 

（検討）第二条２政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第2_附26条 （検討） 

（検討）第二条政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律（前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第十五条及び第十六条において同じ。）による改正後のそれぞれの法律（以下この条において「改正後の各法律」という。）の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。）の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第2_附27条 （検討） 

（検討）第二条政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。２政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この項において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第2_附28条 （検討） 

（検討）第二条政府は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。以下同じ。）の罹り患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。２政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症（感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。）への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。３政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報（副反応に関する情報を含む。）の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。４政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この項において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第2_附29条 （検討） 

（検討）第二条政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。２政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律（以下この項において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第2_附3条 第二条 

第二条第七十三条ノ規定ハ昭和十九年一月一日以後同条ノ船舶ニ乗組ミタル期間ニ之ヲ適用ス昭和十九年一月一日前ニ於ケル被保険者タリシ期間ノ加算及之ニ因リ増加スベキ保険給付ニ要スル費用ノ負担ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル 

## 第2_附30条 （検討等） 

（検討等）第二条政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（平成二十五年法律第百十二号）第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項（次項から第四項までに定める事項を除く。）について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。２政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第2_附31条 （検討） 

（検討）第二条４政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者（以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。）の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等（介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。）並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。 

## 第2_附4条 第二条 

第二条この法律施行の日において、現に保険給付の支給を受ける権利を有する者に支給するものについては、なお従前の例による。 

## 第2_附5条 第二条 

第二条改正後の第三十三条ノ三第一項に規定する被保険者であつた期間には、昭和二十二年十一月一日前における被保険者であつた期間は、これを算入しない。 

## 第2_附6条 （標準報酬等） 

（標準報酬等）第二条昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格のある者のうち、同日の前日における標準報酬月額が四千五百円、三万二千円又は三万四千円である者については、昭和二十九年五月からその標準報酬を改定する。 

## 第2_附7条 （被扶養者に関する経過措置） 

（被扶養者に関する経過措置）第二条第一条第二項の規定の改正により被扶養者でなくなる者であつてその疾病又は負傷につき昭和三十二年五月一日において現に被保険者又は被保険者であつた者が家族療養費の支給を受けているものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者又は被保険者であつた者と同一の世帯に属し、もつぱらその者により生計を維持している間に限り、同条同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病についての家族療養費以外の保険給付については、この限りでない。 

## 第2_附8条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この法律の施行の日において現に老齢年金を受ける権利を有する者に支給する当該老齢年金については、次の各号の区別に従い、それぞれその額（加給金の額を除く。）を当該各号に規定する額とする。ただし、第三号に掲げる老齢年金については、その受給権者が六十歳（厚生年金保険及び船員保険交渉法（昭和二十九年法律第百十七号。以下この条及び次条において「交渉法」という。）附則第七項の規定により同法第十三条中「六十歳」とあるのが読み替えられる者に関しては、同法附則第七項の規定により読み替えられた年齢）に達するまでの間とする。一次号及び第三号に掲げる老齢年金以外の老齢年金この法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定により計算した額二その額が交渉法第十二条の規定により計算された老齢年金厚生年金保険法の一部を改正する法律（昭和三十五年法律第十七号）による改正後の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）による基本年金額（この基本年金額を計算する場合には、同法第三十四条第二項の規定を適用しないものとする。）と厚生年金保険の被保険者であつた期間を除外してこの法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定により計算した額から二万四千円を控除した額とを合算した額三その額が交渉法第十三条の規定により計算された老齢年金船員保険の被保険者であつた期間とみなされる厚生年金保険の第一種被保険者又は第四種被保険者であつた期間を除外してこの法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定により計算した額２この法律の施行の日において現に船員保険法の一部を改正する法律（昭和二十九年法律第百十六号）附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額（加給金の額を除く。）を同法附則第三条及びこの法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定に準じて計算した額とする。 

## 第2_附9条 （保険給付に関する経過措置） 

（保険給付に関する経過措置）第二条この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金の日額及び失業保険金の減額については、なお従前の例による。 

## 第2_2条 第二条の二 

第二条の二社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。 

## 第3条 （船舶所有者に関する規定の適用） 

（船舶所有者に関する規定の適用）第三条この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用する。 

## 第3_附10条 第三条 

第三条この法律による改正後の船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定による加給は、この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金については、行なわない。 

## 第3_附11条 （減額老齢年金制度） 

（減額老齢年金制度）第三条老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなつた場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。 

## 第3_附12条 第三条 

第三条削除 

## 第3_附13条 （第四条の規定の施行に伴う経過措置） 

（第四条の規定の施行に伴う経過措置）第三条適用日の属する月前の月分の船員保険法の規定による障害年金及び遺族年金並びに適用日前の死亡に係る同法の規定による葬祭料については、なお従前の例による。２適用日から施行日の前日までの間に船員保険法第五十条ノ八に規定する一時金を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、第四条の規定による改正後の船員保険法（以下この項及び附則第六条において「新船員保険法」という。）の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。一当該一時金の額第四条の規定による改正前の船員保険法（次号及び附則第六条において「旧船員保険法」という。）の規定による額二適用日の属する月から当該一時金を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の当該一時金の額の計算の基礎となる遺族年金（当該一時金の額の計算の基礎となる障害年金を含む。以下この号において同じ。）の額旧船員保険法の規定による額（これらの月分の新船員保険法の規定による遺族年金の額からこれらの月分の旧船員保険法の規定による遺族年金の額を減じた額が当該一時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額） 

## 第3_附14条 （船員保険法の一部改正に伴う経過措置等） 

（船員保険法の一部改正に伴う経過措置等）第三条この法律による改正後の船員保険法第十九条ノ三の規定は、昭和五十一年七月一日以後に同法第十九条の規定により被保険者の資格を喪失した者について適用する。２標準報酬月額が三万六千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和五十一年八月以後の標準報酬月額は、この法律による改正後の同法第四条第七項の規定にかかわらず、三万六千円とする。 

## 第3_附15条 （検討） 

（検討）第三条政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。２前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。 

## 第3_附16条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第3_附2条 （被保険者に係る給付の事業） 

（被保険者に係る給付の事業）第三条被保険者を使用する船舶所有者及び当該被保険者で組織する法人その他の政令で定めるもの（次項において「法人等」という。）であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの（以下この条において「承認法人等」という。）は、当該被保険者の療養に関して保険給付があった場合において、第五十五条第一項の規定により当該被保険者が支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、当該被保険者に対し、給付をすることができる。２前項の法人等が承認を受けようとするときは、あらかじめ、協会の同意を得なければならない。３承認法人等は、第一項の給付に要する費用に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、船舶所有者又は被保険者から費用を徴収することができる。４承認法人等の事業に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

## 第3_附3条 第三条 

第三条第七十四条及第七十五条ノ規定ニ依ル障害年金又ハ遺族年金ハ第二十四条ノ規定ニ拘ラズ本法施行ノ日ヨリ之ヲ支給ス 

## 第3_附4条 第三条 

第三条従前の第七十三条乃至第七十六条の規定による加算、保険給付及び国庫の負担すべき費用については、なお従前の例による。 

## 第3_附5条 第三条 

第三条政府は、被保険者が左に掲げる事項に該当するときは、昭和二十三年四月三十日までは、失業手当金を、同年五月一日以後は、失業保険金を支給する。一船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで六箇月以上、船舶所有者に使用されたこと。二前号に該当する者が昭和二十二年十一月一日から昭和二十三年四月三十日までの間において、船員として船舶所有者に使用されなくなつた場合において、第三十三条ノ三第一項の規定に該当しないこと。前項の規定によつて失業手当金（同項に規定する失業保険金を含む。第十一条の場合を除いて以下同じ。）の支給を受けることができる者が、第五条に規定する期間内に再び船員として船舶所有者に使用された後使用されなくなつたときは、同項に該当しないときでも、前の資格に基く失業手当金を支給する。被保険者が第一項の規定により失業手当金の支給を受けたときは、その支給について計算の基礎とされた期間は、改正後の第三十三条ノ三第一項に規定する被保険者であつた期間に、これを算入しない。 

## 第3_附6条 第三条 

第三条この法律施行の日において、職務上の事由に因る障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害年金又は遺族年金の額は、第四十一条若しくは第五十条ノ二又は船員保険法の一部を改正する法律（昭和二十二年法律第百三号）附則第二条若しくは第三条の規定にかかわらず、従前の障害年金又は遺族年金の額の十倍に相当する額とする。但し、昭和二十二年十二月一日から、この法律施行の日までの間において、障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する額については、この限りでない。従来、船員保険法の一部を改正する法律（昭和二十二年法律第百三号）附則第三条の適用を受ける障害年金及び遺族年金であつて、前項の規定により増額されたものに関する国庫の負担すべき費用については、なお同条の規定によるものとする。 

## 第3_附7条 第三条 

第三条昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の老齢、廃疾又は死亡に関し、同日以後に保険給付の支給を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に四千円に満たないものがあるときは、これを四千円とする。 

## 第3_附8条 （標準報酬に関する経過措置） 

（標準報酬に関する経過措置）第三条昭和三十二年四月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年三月の標準報酬月額が四千円である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。 

## 第3_附9条 第三条 

第三条この法律の施行の日において現に船員保険法第五十条第一号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金（その者が失権し、又は所在不明となつた場合に同法第五十条ノ四又は第五十条ノ五第二項の規定により支給する遺族年金を含む。）については、次の各号の区別に従い、それぞれその額（加給金の額を除く。）を当該各号に規定する額とする。一次号及び第三号に掲げる遺族年金以外の遺族年金前条第一項第一号に規定する額の二分の一に相当する額（この額が一万四千八百八十円に満たないときは、一万四千八百八十円とする。）二その額が交渉法第十二条の規定により計算された老齢年金の額の二分の一に相当する遺族年金前条第一項第二号に規定する額の二分の一に相当する額三その額が交渉法第二十六条の規定により計算された遺族年金二万四千円に平均標準報酬月額の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額を加算した額の二分の一に相当する額 

## 第4条 （管掌） 

（管掌）第四条船員保険は、協会が、管掌する。２前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収（疾病任意継続被保険者に係るものを除く。）並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 

## 第4_附10条 （標準報酬に関する経過措置） 

（標準報酬に関する経過措置）第四条昭和四十年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年四月の標準報酬月額が七千円、八千円又は五万二千円（報酬月額が五万四千円未満である者を除く。）である者については、同年五月からその標準報酬を改定する。 

## 第4_附11条 （船員保険法の一部改正に伴う経過措置） 

（船員保険法の一部改正に伴う経過措置）第四条昭和四十一年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年三月の標準報酬月額が七万六千円（報酬月額が七万八千円未満である者を除く。）である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。 

## 第4_附12条 第四条 

第四条昭和四十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における災害保険料率の決定又はその災害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第二条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ二第一項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律（昭和四十五年法律第七十二号）附則第四条第一項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第二項中「三月一日前」とあるのは「昭和四十四年三月一日前」と、「其ノ三月一日ノ属スル年ノ十月一日前」とあるのは「同年十月一日前」と、「翌年ノ四月一日ヨリ翌翌年ノ三月三十一日迄」とあるのは「昭和四十六年一月一日ヨリ同年三月三十一日迄」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。２昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間における災害保険料率の決定又はその災害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第二条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ二第一項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律（昭和四十五年法律第七十二号）附則第四条第二項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第二項中「三月一日前」とあるのは「昭和四十五年三月一日前」と、「其ノ三月一日ノ属スル年ノ十月一日前」とあるのは「同年十月一日前」と、「翌年ノ四月一日ヨリ翌翌年ノ三月三十一日迄」とあるのは「昭和四十六年四月一日ヨリ昭和四十七年三月三十一日迄」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。 

## 第4_附13条 （第二条の規定の施行に伴う経過措置等） 

（第二条の規定の施行に伴う経過措置等）第四条昭和五十一年七月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。 

## 第4_附14条 （船員保険法の一部改正に伴う経過措置） 

（船員保険法の一部改正に伴う経過措置）第四条昭和五十四年五月以前の月分の船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給する額については、なお従前の例による。 

## 第4_附15条 （船員保険法の一部改正に伴う経過措置） 

（船員保険法の一部改正に伴う経過措置）第四条第二条の規定による改正後の船員保険法第六十九条第五項の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して三年を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の船員保険法第六十九条第五項に規定する支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。２第二条の規定による改正後の船員保険法第百十八条の規定は、第三号施行日以後に開始する船員保険法第十九条第一項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。 

## 第4_附16条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四条この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附2条 （遺族年金に関する特例） 

（遺族年金に関する特例）第四条当分の間、被保険者又は被保険者であった者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であったもの（第三十五条第一項第四号に規定する者であって、第九十九条第一項第六号に該当しないものを除く。）は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第九十八条第一項中「遺族の人数」とあるのは「遺族（附則第四条第一項に規定する遺族であって六十歳未満であるものを除く。）の人数」と、第九十九条第二項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項各号（第六号を除く。）のいずれか」とする。２前項に規定する遺族の遺族年金を受けるべき順位は、第三十五条第一項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。３第一項に規定する遺族に支給すべき遺族年金は、その者が六十歳に達する日の属する月までの間は、その支給を停止する。ただし、次条第二項の規定の適用を妨げない。 

## 第4_附3条 第四条 

第四条本法施行ノ際廃疾年金ノ支給ヲ受クル者ニ対スル障害年金ノ支給及其ノ者ガ死亡シタル場合ニ於ケル第四十二条ノ改正規定又ハ第四十二条ノ二ノ規定ニ依ル一時金ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ主務大臣之ヲ定ム 

## 第4_附4条 第四条 

第四条関東州船員保険令は、これを廃止する。 

## 第4_附5条 第四条 

第四条前条の規定に該当する者（以下受給資格者という。）が、失業手当金の支給を受けようとするときは、左の手続をしなければならない。一前条の規定に該当することを証明する文書その他必要な書類を船員職業紹介所又は公共職業安定所に提出すること。二船員として船舶所有者に使用されなくなつた後、政令の定めるところにより、船員職業紹介所又は公共職業安定所に出頭して求職の申込をした上、失業の認定を受けること。 

## 第4_附6条 （保険料の徴収に関する経過措置） 

（保険料の徴収に関する経過措置）第四条昭和三十二年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第十二条及び第十二条ノ二の規定の適用を妨げない。 

## 第4_附7条 第四条 

第四条この法律の施行の日において現に障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額（加給金の額を除く。）が、二万円に満たないときは、これを二万円とする。２この法律の施行の日において現に寡婦年金、鰥かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該寡婦年金、鰥かん夫年金又は遺児年金については、その額（加給金又は増額金の額を除く。）が、一万円に満たないときは、これを一万円とする。３この法律の施行の日において現に船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額（加給金の額を除く。）が、一万二千五百円に満たないときは、これを一万二千五百円とする。４前三項の規定は、この法律の施行の日以後において、障害年金、寡婦年金、鰥かん夫年金若しくは遺児年金又は船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。５この法律の施行の日において現に船員保険法第五十条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金（その者が失権し、又は所在不明となつた場合に同法第五十条ノ四又は第五十条ノ五第二項の規定により支給する遺族年金を含む。）については、その額（加給金の額を除く。）が、一万四千八百八十円に満たないときは、これを一万四千八百八十円とする。 

## 第4_附8条 （船員保険の療養の給付等に関する経過措置） 

（船員保険の療養の給付等に関する経過措置）第四条船員保険の被保険者であつた者又は被扶養者であつた者の職務外の事由による傷病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、船員保険法第三十一条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。２この法律の施行前に職務外の事由による同一の傷病に関し療養の給付又は家族療養費の支給開始後三年を経過した船員保険の被保険者又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。 

## 第4_附9条 第四条 

第四条この法律の施行の日前において疾病又は負傷のために職業につくことができなかつた日は、この法律による改正後の船員保険法第三十三条ノ十一の規定にかかわらず、同条に規定する七日の期間に含まれないものとする。 

## 第5条 （業務） 

（業務）第五条協会は、船員保険事業に関する業務として、次に掲げる業務を行う。一第四章の規定による保険給付に関する業務二第五章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務三前二号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの四第百五十三条の六の二第一項に規定する権限に係る事務に関する業務五前各号に掲げる業務に附帯する業務 

## 第5_附10条 第五条 

第五条昭和四十一年二月一日において現に船員保険法による職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額を、従前の額と同法別表第四上欄に規定する廃疾の程度に応じ附則別表中欄に規定する金額とを合算した額とし、その額（加給金の額を除く。）が同表下欄に規定する金額に満たないときは、これを同表下欄に規定する金額とする。 

## 第5_附11条 （年金額の改定措置の特例） 

（年金額の改定措置の特例）第五条法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）による年金たる保険給付、船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十六年度の同項に規定する物価指数が昭和五十五年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十七年七月（国民年金法による年金たる給付にあつては、同年八月）以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。２前項の規定による措置は、政令で定める。３前二項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第九十二号附則第二十二条第一項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第八十二号）附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。４第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。一昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十九年法律第九十四号）附則第十条二昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十九年法律第九十五号）附則第十五条三農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律（昭和四十九年法律第九十六号）附則第十一条四昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律（昭和四十九年法律第九十七号）附則第四条五昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和四十九年法律第九十九号）附則第十三項六農業者年金基金法（昭和四十五年法律第七十八号）附則第十条の二 

## 第5_附12条 （用語の定義） 

（用語の定義）第五条この条から附則第三十八条の二まで、附則第四十一条から第九十条まで及び附則第九十二条から第九十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一新国民年金法第一条の規定による改正後の国民年金法をいう。二旧国民年金法第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。三新厚生年金保険法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。四旧厚生年金保険法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。五新船員保険法第五条の規定による改正後の船員保険法をいう。六旧船員保険法第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。七旧通則法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。八旧交渉法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。九保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間それぞれ国民年金法第五条第一項、同条第二項、同条第八項、同条第九項、同法第七条第一項第一号、同項第二号又は同法附則第九条第一項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間をいう。十第一種被保険者男子である厚生年金保険法による被保険者（同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者（以下「第一号厚生年金被保険者」という。）に限る。）であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。十一第二種被保険者女子である厚生年金保険法による被保険者（第一号厚生年金被保険者に限る。）であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。十二第三種被保険者鉱業法（昭和二十五年法律第二百八十九号）第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者（第一号厚生年金被保険者に限る。）又は船員法（昭和二十二年法律第百号）第一条に規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者（第一号厚生年金被保険者に限る。）であつて、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。十三第四種被保険者附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。十四船員任意継続被保険者附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者をいう。十五通算対象期間旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。十六物価指数総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。十七老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。十八老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。十九退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金それぞれ被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）の長期給付に関する規定その他の法律の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）の長期給付に関する規定その他の法律の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の長期給付に関する規定その他の法律の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。 

## 第5_附13条 （船員保険法の一部改正に伴う経過措置） 

（船員保険法の一部改正に伴う経過措置）第五条分べんの日が施行日の前四十二日以前の日である被保険者及び被保険者であつた者については、前条の規定による改正後の船員保険法第三十二条第二項の規定は、適用しない。２分べんの日が施行日以後四十二日以内である被保険者及び被保険者であつた者の分べんの日前に係る日数については、前条の規定による改正後の船員保険法第三十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第5_附14条 （第三条の規定の施行に伴う経過措置） 

（第三条の規定の施行に伴う経過措置）第五条第三条の規定による改正後の船員保険法第四十六条の規定の適用については、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法による年金たる保険給付のうち、同法第四十条第一項及び第二項の規定による職務上の事由による障害年金は、第三条の規定による改正後の船員保険法第四十条第一項及び第二項の規定による障害年金とみなす。２平成七年七月以前の月分の船員保険法第五十条ノ三の規定により加給する額については、なお従前の例による。 

## 第5_附15条 （船員保険法の一部改正に伴う経過措置） 

（船員保険法の一部改正に伴う経過措置）第五条施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る船員保険法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。 

## 第5_附16条 （失業保険金の所定給付日数等に関する経過措置） 

（失業保険金の所定給付日数等に関する経過措置）第五条失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が平成十一年四月一日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者に係る船員保険法第三十三条ノ十二の規定による所定給付日数及び同法第三十三条ノ十二ノ三の規定による失業保険金の支給については、なお従前の例による。 

## 第5_附17条 （失業保険金の受給資格に関する経過措置） 

（失業保険金の受給資格に関する経過措置）第五条失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である場合の当該資格については、なお従前の例による。 

## 第5_附18条 （政令への委任） 

（政令への委任）第五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

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## 関連する公的支援制度 

- [船員保険 (全国健康保険協会 船員保険部) ](/programs/?id=UNI-ext-a6f2d837d3)(reference) 

## 出典とライセンス 

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