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# hogo-shiho

# 保護司法 
法令番号 昭和25年法律第204号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 e-Gov 法令 ID 325AC0000000204 ステータス active 

目次 

- [1 （保護司の使命） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （設置区域及び定数） ](#art-2)
- [2_附2 （行政庁の行為等に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （推薦及び委嘱） ](#art-3)
- [3_附2 （経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （欠格条項） ](#art-4)
- [5 （保護司選考会） ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 （任期） ](#art-7)
- [7_附2 （検討） ](#art-7_-2)
- [8 （職務の執行区域） ](#art-8)
- [8_2 （職務の遂行） ](#art-8_2)
- [9 （服務） ](#art-9)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [11 （費用の支給） ](#art-11)
- [12 （解嘱） ](#art-12)
- [13 （保護司会） ](#art-13)
- [14 （保護司会連合会） ](#art-14)
- [15 （保護司会等に関し必要な事項の省令への委任） ](#art-15)
- [16 （表彰） ](#art-16)
- [17 （地方公共団体の協力） ](#art-17)
- [18 （省令への委任） ](#art-18)

## 第1条 （保護司の使命） 

（保護司の使命）第一条保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。）、第八十五条、第百二条、第百七条（民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。）、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条（不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。）及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日 

## 第2条 （設置区域及び定数） 

（設置区域及び定数）第二条保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域（以下「保護区」という。）に置くものとする。２保護司の定数は、全国を通じて、五万二千五百人をこえないものとする。３保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して定める。４第一項及び前項に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。 

## 第2_附2条 （行政庁の行為等に関する経過措置） 

（行政庁の行為等に関する経過措置）第二条この法律（前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定（欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。）に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 

## 第3条 （推薦及び委嘱） 

（推薦及び委嘱）第三条保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が、委嘱する。一人格及び行動について、社会的信望を有すること。二職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。三生活が安定していること。四健康で活動力を有すること。２法務大臣は、前項の委嘱を、地方更生保護委員会の委員長に委任することができる。３前二項の委嘱は、保護観察所の長が推薦した者のうちから行うものとする。４保護観察所の長は、前項の推薦をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。 

## 第3_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第三条民法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略 

## 第4条 （欠格条項） 

（欠格条項）第四条次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。一拘禁刑以上の刑に処せられた者二日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者三心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの 

## 第5条 （保護司選考会） 

（保護司選考会）第五条保護観察所に、保護司選考会を置く。２保護司選考会は、委員十三人（東京地方裁判所の管轄区域を管轄する保護観察所に置かれる保護司選考会にあつては、十五人）以内をもつて組織し、うち一人を会長とする。３保護司選考会の委員には、給与を支給しない。４この法律で定めるもののほか、保護司選考会の組織、所掌事務、委員及び事務処理の手続については、法務省令で定める。 

## 第6条 第六条 

第六条削除 

## 第7条 （任期） 

（任期）第七条保護司の任期は、二年とする。但し、再任を妨げない。 

## 第7_附2条 （検討） 

（検討）第七条政府は、会社法（平成十七年法律第八十六号）及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。 

## 第8条 （職務の執行区域） 

（職務の執行区域）第八条保護司は、その置かれた保護区の区域内において、職務を行うものとする。但し、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から特に命ぜられたときは、この限りでない。 

## 第8_2条 （職務の遂行） 

（職務の遂行）第八条の二保護司は、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて当該地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するほか、保護観察所の長の承認を得た保護司会の計画の定めるところに従い、次に掲げる事務であつて当該保護観察所の所掌に属するものに従事するものとする。一犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動二犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための民間団体の活動への協力三犯罪の予防に寄与する地方公共団体の施策への協力四その他犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図ることに資する活動で法務省令で定めるもの 

## 第9条 （服務） 

（服務）第九条保護司は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。２保護司は、その職務を行うに当つて知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し、その名誉保持に努めなければならない。 

## 第10条 第十条 

第十条削除 

## 第11条 （費用の支給） 

（費用の支給）第十一条保護司には、給与を支給しない。２保護司は、法務省令の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。 

## 第12条 （解嘱） 

（解嘱）第十二条法務大臣は、保護司が第四条各号の一に該当するに至つたときは、これを解嘱しなければならない。２法務大臣は、保護司が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、保護観察所の長の申出に基づいて、これを解嘱することができる。一第三条第一項各号に掲げる条件のいずれかを欠くに至つたとき。二職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。三保護司たるにふさわしくない非行があつたとき。３保護観察所の長は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。４第一項又は第二項の規定による解嘱は、当該保護司に解嘱の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。ただし、第四条第一号に該当するに至つたことを理由とする解嘱については、この限りでない。 

## 第13条 （保護司会） 

（保護司会）第十三条保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織する。２保護司会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。一第八条の二に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整二保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集三保護司の職務に関する研究及び意見の発表四その他保護司の職務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの 

## 第14条 （保護司会連合会） 

（保護司会連合会）第十四条保護司会は、都道府県ごとに保護司会連合会を組織する。ただし、北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。２保護司会連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。一保護司会の任務に関する連絡及び調整二保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集三保護司の職務に関する研究及び意見の発表四その他保護司の職務又は保護司会の任務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの 

## 第15条 （保護司会等に関し必要な事項の省令への委任） 

（保護司会等に関し必要な事項の省令への委任）第十五条この法律に定めるもののほか、保護司会及び保護司会連合会に関し必要な事項は、法務省令で定める。 

## 第16条 （表彰） 

（表彰）第十六条法務大臣は、職務上特に功労がある保護司、保護司会及び保護司会連合会を表彰し、その業績を一般に周知させることに意を用いなければならない。 

## 第17条 （地方公共団体の協力） 

（地方公共団体の協力）第十七条地方公共団体は、保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動が、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに犯罪を予防し、地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、その地域において行われる保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動に対して必要な協力をすることができる。 

## 第18条 （省令への委任） 

（省令への委任）第十八条この法律の実施のための手続、その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204)

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