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# hiryo-no-hinshitsu_2

# 肥料の品質の確保等に関する法律施行令 
法令番号 昭和25年政令第198号 施行日 2021-12-01 最終改正 2020-10-14 e-Gov 法令 ID 325CO0000000198 ステータス active 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [2 （都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置の原則） ](#art-2_-3)
- [3 （手数料） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [4 （都道府県知事の許可する事故肥料） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [5 （事故肥料の譲渡許可の申請） ](#art-5)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [6 （事故肥料譲渡許可証） ](#art-6)
- [7 （事故肥料成分票の添付命令） ](#art-7)
- [8 （表示の基準を定めるべき特殊肥料） ](#art-8)
- [9 （異物の混入が認められる普通肥料の種類） ](#art-9)
- [10 （行政不服審査法施行令の準用） ](#art-10)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条肥料取締法の施行の期日は、昭和二十五年六月二十日とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日（平成十五年七月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。 

## 第2条 （都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者） 

（都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者）第二条肥料の品質の確保等に関する法律（昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。）第四条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者で都道府県の区域を超えない区域を地区とするものとする。一農業協同組合連合会二地区たばこ耕作組合三たばこ耕作組合連合会 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの政令による改正後の肥料取締法施行令第一条の三に規定する農業協同組合連合会、地区たばこ耕作組合又はたばこ耕作組合連合会（以下「農業協同組合連合会等」という。）が肥料取締法の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第四十号）及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第五十七号）による改正前の肥料取締法（以下「旧法」という。）第四条第一項第三号の肥料につき旧法に基づきした登録の申請又は登録の有効期間の更新の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録若しくは登録の有効期間の更新又は登録若しくは登録の有効期間の更新の却下がされていないものの処理（旧法第十条の登録証の交付及び旧法第十六条第一項の登録に関する公告を除く。）に関しては、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第3条 （手数料） 

（手数料）第三条法第六条第二項（法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。）の政令で定める手数料の額は、三万八千百円（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号。次項において「情報通信技術活用法」という。）第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、三万二千八百円）とする。２法第十二条第五項（法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。）の政令で定める手数料の額は、八千円（情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、五千七百円）とする。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条この政令の施行の際現に農業協同組合連合会等が旧法第四条第一項第三号の肥料につき受けている農林水産大臣の登録及び前条の規定に基づき施行日以後に農業協同組合連合会等が同号の肥料につき受ける農林水産大臣の登録又は登録の有効期間の更新は、当該登録の有効期間中は、肥料取締法の一部を改正する法律及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律による改正後の肥料取締法（以下「新法」という。）に基づき都道府県知事がした登録又は登録の有効期間の更新とみなす。２この政令の施行の際現に農業協同組合連合会等が旧法第四条第一項第三号の肥料につき交付されている登録証は、新法に基づき都道府県知事が交付した登録証とみなす。 

## 第4条 （都道府県知事の許可する事故肥料） 

（都道府県知事の許可する事故肥料）第四条法第十九条第二項の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。一法第四条第一項第七号又は第三項の規定により都道府県知事の登録を受けた普通肥料二法第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは第四項本文、第五条又は第三十三条の二第一項の規定により農林水産大臣の登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて販売業者の所有するもの三法第十六条の二第一項又は第二項の規定による都道府県知事への届出に係る指定混合肥料四法第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料であつて販売業者の所有するもの 

## 第4_附2条 第四条 

第四条施行日前に新法第四条第二項に規定する農業協同組合（市町村の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合を除く。）又は農業協同組合連合会等（以下「農業協同組合等」という。）が旧法第四条第一項第三号の肥料につき旧法に基づき農林水産大臣に対してした事故肥料の譲渡許可の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する許可又は不許可がされていないものの処理に関しては、なお従前の例による。 

## 第5条 （事故肥料の譲渡許可の申請） 

（事故肥料の譲渡許可の申請）第五条法第十九条第二項の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を当該肥料の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一氏名及び住所（法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）二肥料の種類及び名称（仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称）三肥料の所在地四事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量（法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料（同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。）にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料（同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。）にあつては事故肥料発生前の肥料の数量、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び原料として配合した法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料の種類とする。）五譲渡しようとする肥料の数量及び主成分の含有量（法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料（同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。）にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料（同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。）にあつては譲渡しようとする肥料の数量、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び有害成分の含有量とする。）六事故の概要 

## 第5_附2条 第五条 

第五条この政令の施行の際現に農業協同組合等が旧法第四条第一項第三号の肥料につき受けている農林水産大臣の事故肥料の譲渡許可及び前条の規定に基づき施行日以後に農業協同組合等が同号の肥料につき受ける農林水産大臣の事故肥料の譲渡許可は、新法に基づき都道府県知事がした許可とみなす。 

## 第6条 （事故肥料譲渡許可証） 

（事故肥料譲渡許可証）第六条都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。一許可番号及び許可年月日二氏名又は名称及び住所三肥料の種類及び名称（仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称）四譲渡許可数量 

## 第7条 （事故肥料成分票の添付命令） 

（事故肥料成分票の添付命令）第七条都道府県知事は、法第十九条第二項の規定による許可をするに際して、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部（容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個）に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることができる。一事故肥料成分票という文字二肥料の名称三主成分の含有量（法第四条第一項第三号並びに第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料にあつては、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量）四事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所五許可の年月日及び許可番号２前項の事故肥料成分票の様式は、農林水産省令で定める。 

## 第8条 （表示の基準を定めるべき特殊肥料） 

（表示の基準を定めるべき特殊肥料）第八条法第二十二条の二第一項の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。一堆肥（汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。）二動物の排せつ物三専ら特殊肥料が原料として配合される肥料 

## 第9条 （異物の混入が認められる普通肥料の種類） 

（異物の混入が認められる普通肥料の種類）第九条法第二十五条第一号（法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。）の政令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。一尿素二石灰窒素三尿素を含有する肥料（複合肥料（窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上を主成分として保証する肥料をいう。第六号において同じ。）を除く。）であつて、農林水産大臣が定める種類のもの四過りん酸石灰五重過りん酸石灰六複合肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの七石灰質肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの八微量要素複合肥料（マンガン及びほう素を主成分として保証する肥料をいう。）であつて、農林水産大臣が定める種類のもの 

## 第10条 （行政不服審査法施行令の準用） 

（行政不服審査法施行令の準用）第十条法第三十四条第二項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令（平成二十七年政令第三百九十一号）第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000198 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000198)

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