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# hikojo-oyobi-sono_2

# 飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令 
法令番号 平成10年運輸省・建設省令第5号 施行日 2019-07-01 最終改正 2019-06-28 所管 mlit カテゴリ 建設 e-Gov 法令 ID 410M50004800005 ステータス active 

目次 

- [1 （第二種事業の届出） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_2 （第二種事業の判定の基準） ](#art-1_2)
- [2 （方法書の作成） ](#art-2)
- [3 （準備書の作成） ](#art-3)
- [4 （評価書の作成） ](#art-4)
- [5 （評価書の補正） ](#art-5)

## 第1条 （第二種事業の届出） 

（第二種事業の届出）第一条環境影響評価法施行令（平成九年政令第三百四十六号。第二条第一項において「令」という。）別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業（次条において「都市計画第二種飛行場設置等事業」という。）に係る環境影響評価法（以下「法」という。）第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。 

## 第1_2条 （第二種事業の判定の基準） 

（第二種事業の判定の基準）第一条の二都市計画第二種飛行場設置等事業に係る法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項（法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項及び法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定による判定については、飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（平成十年運輸省令第三十六号。以下「選定指針等省令」という。）第十六条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第四条第三項（同条第四項及び」とあるのは、「法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項（法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項及び法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される」と読み替えるものとする。２前項の規定により選定指針等省令第十六条の規定を準用する場合において、都市計画同意権者が前項の判定を行うときは、選定指針等省令第十六条第一項第二号及び第四号に規定する地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見には、必要に応じ、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果その他の都市計画に関する資料（次条第二項において「基礎調査結果等資料」という。）により把握された都市計画第二種飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しに関する知見を含むものとする。 

## 第2条 （方法書の作成） 

（方法書の作成）第二条令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業（以下「都市計画対象飛行場設置等事業」という。）に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項の規定による方法書の作成については、選定指針等省令第十七条第一項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第一項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「対象飛行場設置等事業」という。」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」という。」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業に」と、「法第五条第一項第二号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第二号」と、「対象飛行場設置等事業の」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業の」と、「対象飛行場設置等事業が」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業が」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「法第五条第一項第三号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第三号」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「法第五条第一項第七号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第七号」と読み替えるものとする。２前項の規定により選定指針等省令第十七条第一項から第四項までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第三号に掲げる事項を記載するに当たっては、必要に応じ、基礎調査結果等資料により把握された都市計画対象飛行場設置等事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しを記載するものとする。 

## 第3条 （準備書の作成） 

（準備書の作成）第三条都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項の規定による準備書の作成については、選定指針等省令第三十三条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第十四条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「法第五条第一項第二号に規定する対象事業」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第二号に規定する都市計画対象事業」と、同条第二項中「第十七条第二項から第五項まで」とあるのは「第十七条第二項から第四項まで」と、「法第十四条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「第十四条第一項第五号」と、同条第五項中「第五条第二項」とあるのは「第十四条第二項において準用する法第五条第二項」とあるのは「第十四条第一項第五号」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「法第十四条第一項第七号イ」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号イ」と、同条第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「法第十四条第一項第七号ロ」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号ロ」と、同条第五項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「法第十四条第一項第七号ハ」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号ハ」と、同条第六項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「法第十四条第一項第七号ニ」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号ニ」と読み替えるものとする。２第二条第二項の規定は、前項の準備書の作成について準用する。この場合において、第二条第二項中「選定指針等省令第十七条第一項から第四項まで」とあるのは、「選定指針等省令第三十三条」と読み替えるものとする。 

## 第4条 （評価書の作成） 

（評価書の作成）第四条都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定による評価書の作成については、選定指針等省令第三十四条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第二十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と読み替えるものとする。２第二条第二項の規定は、前項の評価書の作成について準用する。この場合において、第二条第二項中「選定指針等省令第十七条第一項から第四項まで」とあるのは、「選定指針等省令第三十四条」と読み替えるものとする。 

## 第5条 （評価書の補正） 

（評価書の補正）第五条都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項の規定による評価書の補正については、選定指針等省令第三十五条の規定を準用する。この場合において、同条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第二十五条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と読み替えるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50004800005 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50004800005)

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