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# hijokin-shobo-nado

# 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 
法令番号 昭和31年政令第335号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-02-06 e-Gov 法令 ID 331CO0000000335 ステータス active 

目次 

- [1 （損害補償の種類） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日等） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [1_2 （障害補償年金差額一時金） ](#art-1_2)
- [1_3 （障害補償年金前払一時金） ](#art-1_3)
- [2 （補償基礎額） ](#art-2)
- [2_附2 （遺族補償年金前払一時金） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （損害補償の経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （適用） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （経過措置） ](#art-2_-6)
- [2_2 （遺族補償年金の受給資格年齢の特例等） ](#art-2_2)
- [3 （療養補償） ](#art-3)
- [3_附2 （他の法律による給付との調整） ](#art-3_-2)
- [3_附3 第三条 ](#art-3_-3)
- [3_附4 （損害補償の経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_附5 第三条 ](#art-3_-5)
- [4 （療養及び療養費の支給） ](#art-4)
- [4_附2 （葬祭補償の額に関する暫定措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 第四条 ](#art-4_-3)
- [5 （休業補償） ](#art-5)
- [5_附2 （東日本大震災に係る死亡の推定の特例） ](#art-5_-2)
- [5_附3 第五条 ](#art-5_-3)
- [5_2 （傷病補償年金） ](#art-5_2)
- [6 （障害補償） ](#art-6)
- [6_2 （介護補償） ](#art-6_2)
- [7 （遺族補償） ](#art-7)
- [8 （遺族補償年金） ](#art-8)
- [8_2 第八条の二 ](#art-8_2)
- [8_3 第八条の三 ](#art-8_3)
- [8_4 第八条の四 ](#art-8_4)
- [9 （遺族補償一時金） ](#art-9)
- [9_2 第九条の二 ](#art-9_2)
- [9_3 第九条の三 ](#art-9_3)
- [10 （遺族からの排除） ](#art-10)
- [11 （葬祭補償） ](#art-11)
- [11_2 （特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常勤水防団員の特例） ](#art-11_2)
- [12 （損害補償の制限） ](#art-12)
- [12_2 （年金たる損害補償の額の端数処理） ](#art-12_2)
- [13 （年金たる損害補償の支給期間等） ](#art-13)
- [14 （死亡の推定） ](#art-14)
- [15 （未支給の損害補償） ](#art-15)
- [16 （年金たる損害補償等の支給額の調整） ](#art-16)
- [16_2 第十六条の二 ](#art-16_2)
- [17 （補償を受ける権利） ](#art-17)
- [18 （補償の免責及び求償権） ](#art-18)
- [19 （非常勤水防団員で非常勤消防団員である者に対する損害補償） ](#art-19)

## 第1条 （損害補償の種類） 

（損害補償の種類）第一条消防組織法第二十四条第一項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法第三十六条の三の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法第六条の二第一項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員（以下「非常勤水防団員」という。）に係る損害補償及び同法第四十五条の規定による水防に従事した者に係る損害補償の種類は、次に掲げるものとする。一療養補償二休業補償三傷病補償年金四障害補償イ障害補償年金ロ障害補償一時金五介護補償六遺族補償イ遺族補償年金ロ遺族補償一時金七葬祭補償 

## 第1_附10条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「新令」という。）の規定は、平成十六年七月一日から適用する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、消防団員等公務災害補償責任共済基金法（昭和三十一年法律第百七号）施行の日（昭和三十一年十一月二十日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（昭和五十三年十二月十四日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成六年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第1_2条 （障害補償年金差額一時金） 

（障害補償年金差額一時金）第一条の二当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額（当該障害補償年金について第十一条の二の規定が適用された場合にあつては、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額）に満たないときは、その者の遺族に対し、損害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給するものとする。障害等級額第一級補償基礎額に一、三四〇を乗じて得た額第二級補償基礎額に一、一九〇を乗じて得た額第三級補償基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額第四級補償基礎額に九二〇を乗じて得た額第五級補償基礎額に七九〇を乗じて得た額第六級補償基礎額に六七〇を乗じて得た額第七級補償基礎額に五六〇を乗じて得た額２障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第六条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。一その者の加重前の障害等級が第七級以上である場合その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の下欄に掲げる額（加重後の障害が第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額）から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額（加重後の障害が同条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重前の障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額）を差し引いた額二その者の加重前の障害等級が第八級以下である場合その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の下欄に掲げる額（加重後の障害が第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額）に当該障害補償年金に係る第六条第八項の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同条第一項の規定による金額（加重後の障害が第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重後の障害等級に応じ、同項の規定による金額に同条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額）で除して得た数を乗じて得た額３障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。一障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹二前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹４第八条の二第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第九条第三項、第十条第一項及び第二項並びに第十四条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第八条の二第二項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第一条の二第一項」と、第九条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第一条の二第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第十条第一項中「遺族補償」とあり、同条第二項中「遺族補償年金」とあり、及び第十四条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。５障害補償年金差額一時金が支給される場合における第十五条及び第十六条の二の規定の適用については、第十五条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第八条第三項」とあるのは「遺族補償年金については第八条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第一条の二第三項後段」と、第十六条の二第一号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」とする。 

## 第1_3条 （障害補償年金前払一時金） 

（障害補償年金前払一時金）第一条の三当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、損害補償として、障害補償年金前払一時金を支給するものとする。２前項の申出は、障害補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支給を受けた場合においても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。３第一項の申出は、同一の事由につき二回以上行うことはできないものとする。４障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額（当該障害補償年金について第六条第八項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害等級に応じ前条第二項各号に定める額（加重後の障害が第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における同項各号に定める額とする。）。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。）又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。５障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月（第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月）から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。一当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から一年を経過する月以前の各月（第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。）に支給されるべき障害補償年金の額二当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数（当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数）を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額６前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して一年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額（以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。）を差し引いた額を、当該支給期月から起算して一年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。 

## 第2条 （補償基礎額） 

（補償基礎額）第二条前条に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。２前項の補償基礎額は、次に定めるところによるものとする。一非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日（以下「事故発生日」という。）において当該非常勤消防団員又は非常勤水防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表に定める額とする。二消防法第二十五条第一項若しくは第二項（これらの規定を同法第三十六条第八項において準用する場合を含む。）若しくは第二十九条第五項（同法第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。）の規定により消防作業に従事した者（以下「消防作業従事者」という。）、同法第三十五条の十第一項の規定により救急業務に協力した者（以下「救急業務協力者」という。）又は水防法第二十四条の規定により水防に従事した者（以下「水防従事者」という。）が消防作業若しくは水防（以下「消防作業等」という。）に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、一万円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、一万五千円を超えない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。３次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者（以下「非常勤消防団員等」という。）の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第一号に該当する扶養親族については一人につき四百三十三円を、第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とするものとする。一二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子二二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫三六十歳以上の父母及び祖父母四二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹五重度心身障害者４扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる非常勤消防団員等については、前項の規定にかかわらず、百六十七円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額をもつて補償基礎額とするものとする。 

## 第2_附2条 （遺族補償年金前払一時金） 

（遺族補償年金前払一時金）第二条当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、損害補償として、遺族補償年金前払一時金を支給するものとする。２前項の申出は、遺族補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。３第一項の申出は、同一の事由につき二回以上行うことはできないものとする。４遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。５遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第一項の申出及び前項の選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。６遺族補償年金前払一時金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、第四項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。７遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる非常勤消防団員等の死亡に係る遺族補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月（次条第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの（以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。）が第一項の申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ次条第二項の表の下欄に掲げる年齢（以下この項において「支給停止解除年齢」という。）に達する月）の翌月（第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月）から、次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。一当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月（特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に第一項の申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について次条第四項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金の支給期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。）から一年を経過する月以前の各月（第一項の申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。）に支給されるべき遺族補償年金の額二当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数（当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数）を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額８前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して一年以内の場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額（以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。）を差し引いた額を、当該支給期月から起算して一年を超える場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。９遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第九条の二、第九条の三又は第十五条の規定の適用については、第九条の二第二号及び第九条の三第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第十五条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」とする。 

## 第2_附3条 （損害補償の経過措置） 

（損害補償の経過措置）第二条この政令の適用の日（以下「適用日」という。）前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は適用日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは障害若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （適用） 

（適用）第二条改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「新令」という。）の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。２昭和四十二年十一月三十日までの間における新令第九条の三の規定の適用については、同条中「地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）第三十八条」とあるのは、「国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）第十七条の六」とする。 

## 第2_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第二条新令第二条第三項に規定する非常勤消防団員等（以下「非常勤消防団員等」という。）が公務により、若しくは消防作業若しくは水防（以下「消防作業等」という。）に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年六月三十日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの政令による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「旧令」という。）第六条第一項又は第七項の規定による障害補償については、なお従前の例による。２非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償に係る新令別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。３旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新令（以下この条において「読替え後の新令」という。）第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの（次項に規定する者を除く。）に対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。４旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧令第六条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新令第六条第一項又は第七項の規定による障害補償年金の内払とみなす。 

## 第2_附6条 （経過措置） 

（経過措置）第二条改正後の規定は、平成十八年四月一日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_2条 （遺族補償年金の受給資格年齢の特例等） 

（遺族補償年金の受給資格年齢の特例等）第二条の二次の表の上欄に掲げる期間に死亡した非常勤消防団員等の遺族に対する第八条及び第八条の三の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第八条第一項第一号及び第三号並びに第八条の三第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで五十五歳昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで五十六歳昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで五十七歳昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで五十八歳平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで五十九歳２次の表の上欄に掲げる期間に公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した非常勤消防団員等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該非常勤消防団員等の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの（第八条第一項第四号に規定する者であつて第八条の三第一項第六号に該当するに至らないものを除く。）は、第八条第一項（前項において読み替えられる場合を含む。）の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第八条の二第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族（附則第二条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。）」と、第八条の三第二項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項第一号から第四号までのいずれか」とする。昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで五十五歳五十六歳昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで五十五歳以上五十七歳未満五十七歳昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで五十五歳以上五十八歳未満五十八歳平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで五十五歳以上五十九歳未満五十九歳平成二年十月一日から当分の間五十五歳以上六十歳未満六十歳３前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第八条第一項（第一項において読み替えられる場合を含む。）に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。４第二項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止するものとする。ただし、前条第一項から第八項までの規定の適用を妨げるものではない。５第二項に規定する遺族に対する第十五条の規定の適用については、同条第二項中「第八条第三項」とあるのは、「附則第二条の二第三項」とする。 

## 第3条 （療養補償） 

（療養補償）第三条非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。 

## 第3_附2条 （他の法律による給付との調整） 

（他の法律による給付との調整）第三条年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定（第十二条の二を除く。）による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給するものとし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。一 傷病補償年金（第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。）厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下この表及び次項の表において「平成二十四年一元化法」という。）附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金（以下「障害厚生年金等」という。）及び国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）による障害基礎年金（同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下この表、次項の表及び第五項の表において「障害基礎年金」という。）〇・七三二 傷病補償年金（第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものに限る。）障害厚生年金等及び障害基礎年金〇・八二（第一級又は第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・八一）三 障害補償年金（第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。）障害厚生年金等及び障害基礎年金〇・七三四 障害補償年金（第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものに限る。）障害厚生年金等及び障害基礎年金〇・八二（第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・八一）五 遺族補償年金（第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。）厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金（以下この表及び次項の表において「遺族厚生年金等」という。）及び国民年金法による遺族基礎年金（国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。）附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金を除く。以下この表及び次項の表において「遺族基礎年金」という。）〇・八〇六 遺族補償年金（第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものに限る。）遺族厚生年金等及び遺族基礎年金〇・八七２年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合（前項に規定する場合を除く。）には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定（第十二条の二を除く。）による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給するものとし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。一 傷病補償年金（第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。）一 障害厚生年金等〇・八八二 障害基礎年金（当該損害補償の事由となつた障害について平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号）附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法（以下この表において「旧農林共済法」という。）による障害共済年金（以下この表及び第五項の表において「平成二十四年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金」という。）が支給される場合を除く。）〇・八八二 傷病補償年金（第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものに限る。）一 障害厚生年金等〇・九二（第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・九一）二 障害基礎年金（当該損害補償の事由となつた障害について平成二十四年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。）〇・九二（第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・九一）三 障害補償年金（第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。）一 障害厚生年金等〇・八三二 障害基礎年金（当該損害補償の事由となつた障害について平成二十四年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。）〇・八八四 障害補償年金（第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものに限る。）一 障害厚生年金等〇・八九（第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・八八）二 障害基礎年金（当該損害補償の事由となつた障害について平成二十四年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。）〇・九二（第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・九一）五 遺族補償年金（第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。）一 遺族厚生年金等〇・八四二 遺族基礎年金（当該損害補償の事由となつた死亡について平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち遺族共済年金又は旧農林共済法による遺族共済年金（以下この表において「平成二十四年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金」という。）が支給される場合を除く。）又は国民年金法による寡婦年金〇・八八六 遺族補償年金（第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものに限る。）一 遺族厚生年金等〇・八九二 遺族基礎年金（当該損害補償の事由となつた死亡について平成二十四年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金が支給される場合を除く。）又は国民年金法による寡婦年金〇・九二３年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定（第十二条の二を除く。）による年金たる損害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率（当該法律による年金たる給付の数が二である場合にあつては、当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除した率）を乗じて得た額（その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額（当該法律による年金たる給付の数が二である場合にあつては、その合計額）を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給するものとし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。一 傷病補償年金（第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。）一 国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金（以下この表及び第六項の表において「旧船員保険法による障害年金」という。）〇・七五二 国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金（以下この表及び第六項の表において「旧厚生年金保険法による障害年金」という。）〇・七五三 国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金（以下この表及び第六項の表において「旧国民年金法による障害年金」という。）〇・八九二 傷病補償年金（第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものに限る。）一 旧船員保険法による障害年金〇・八三（第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・八二）二 旧厚生年金保険法による障害年金〇・八三（第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・八二）三 旧国民年金法による障害年金〇・九三（第一級又は第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・九二）三 障害補償年金（第十一条の 

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## 第3_附3条 第三条 

第三条適用日の前日において現に改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による休業補償又は第一種障害補償を受けることができる者には、改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による休業補償又は障害補償年金を支給するものとする。 

## 第3_附4条 （損害補償の経過措置） 

（損害補償の経過措置）第三条改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（以下「旧令」という。）の規定に基づく休業補償及び障害補償年金のうち昭和四十二年四月一日（以下「適用日」という。）の前日までの間に係る分並びに旧令の規定に基づく遺族補償年金、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が適用日の前日までに生じたものについては、なお従前の例によるものとする。 

## 第3_附5条 第三条 

第三条非常勤消防団員等が平成十六年六月三十日以前に公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合における旧令第七条の規定による遺族補償については、なお従前の例による。２非常勤消防団員等が平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の属する月の末日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合、又は当該期間において新令第八条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹若しくは新令第八条の二第四項の妻の当該障害の程度に変更があったときにおける新令第七条の規定による遺族補償に係る新令別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは、「の母指及び示指、母指若しくは示指」とする。３旧令第七条の規定に基づいて遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新令（以下この条において「読替え後の新令」という。）第七条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金を受けることとなるもの（次項に規定する者を除く。）に対する同条の規定の適用については、旧令第七条の規定に基づいて支給された遺族補償年金又は遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新令第七条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金の内払とみなす。４旧令第七条の規定に基づいて遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新令第七条の規定による遺族補償年金を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、旧令第七条の規定に基づいて支給された遺族補償一時金は、読替え後の新令第七条の規定による遺族補償年金の内払とみなす。 

## 第4条 （療養及び療養費の支給） 

（療養及び療養費の支給）第四条前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。一診察二薬剤又は治療材料の支給三処置、手術その他の治療四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六移送２市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、その経営する医療機関若しくは薬局又は市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第一号から第五号までに掲げる療養（同項第四号又は第五号に掲げる療養にあつては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。）を行うものとする。３市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、前項の医療機関若しくは薬局において療養を行うことが困難であると市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が認めたとき、非常勤消防団員等が同項の医療機関若しくは薬局以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関から診療若しくは手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が認めたとき、又は非常勤消防団員等が第一項第四号から第六号までに掲げる療養（同項第四号又は第五号に掲げる療養にあつては、前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。）を受けた場合において市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者が必要と認めたときは、その必要な療養の費用を当該非常勤消防団員等に支払うものとする。 

## 第4_附2条 （葬祭補償の額に関する暫定措置） 

（葬祭補償の額に関する暫定措置）第四条当分の間、第十一条の規定による金額が補償基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭補償の額とする。 

## 第4_附3条 第四条 

第四条新令の規定に基づく休業補償及び障害補償年金（適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。）のうち適用日以後において支給すべきものに係る補償基礎額については、新令第二条第二項及び第三項の規定を適用するものとする。 

## 第5条 （休業補償） 

（休業補償）第五条非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合（総務省令で定める場合に限る。）には、その拘禁され、又は収容されている期間については、行わない。一刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合二少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合 

## 第5_附2条 （東日本大震災に係る死亡の推定の特例） 

（東日本大震災に係る死亡の推定の特例）第五条平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となつた者の生死が三箇月間分からない場合又はその者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、第十四条（附則第一条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定の適用がある場合を除き、死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。 

## 第5_附3条 第五条 

第五条適用日からこの政令の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間において旧令の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金（適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。）並びに旧令の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償（適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。）として支払われた金額は、これらに相当する新令の規定に基づく損害補償の内払とみなすものとする。 

## 第5_2条 （傷病補償年金） 

（傷病補償年金）第五条の二非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。一当該負傷又は疾病が治つていないこと。二当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして総務省令で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。２傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級（前項第二号の傷病等級をいう。以下同じ。）のいずれに該当するかに応じ、一年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。一第一級三百十三倍二第二級二百七十七倍三第三級二百四十五倍３傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。４傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。 

## 第6条 （障害補償） 

（障害補償）第六条非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治つたときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害があるときには、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害があるときには、障害補償一時金を支給する。２障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、総務省令で定める。３障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級（前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。）に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。一第一級三百十三倍二第二級二百七十七倍三第三級二百四十五倍四第四級二百十三倍五第五級百八十四倍六第六級百五十六倍七第七級百三十一倍４障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。一第八級五百三倍二第九級三百九十一倍三第十級三百二倍四第十一級二百二十三倍五第十二級百五十六倍六第十三級百一倍七第十四級五十六倍５障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級によるものとする。６次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち非常勤消防団員等に最も有利なものによるものとする。一第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級二第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級三第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級７前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。８既に障害のある非常勤消防団員等が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額（加重後の障害が第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ同条に規定する率を乗じて得た金額との合計額）を差し引いた金額をもつて障害補償の金額とするものとする。一その者の加重前の障害等級が第七級以上である場合その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償年金の額二その者の加重前の障害等級が第八級以下であり、かつ、加重後の障害等級が第七級以上である場合その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を二十五で除して得た金額三その者の加重後の障害等級が第八級以下である場合その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額９障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しないものとする。 

## 第6_2条 （介護補償） 

（介護補償）第六条の二傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する非常勤消防団員等が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて総務省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して総務大臣が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。一病院又は診療所に入院している場合二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第十一項に規定する障害者支援施設（次号において「障害者支援施設」という。）に入所している場合（同条第七項に規定する生活介護（次号において「生活介護」という。）を受けている場合に限る。）三障害者支援施設（生活介護を行うものに限る。）に準ずる施設として総務大臣が定めるものに入所している場合２介護補償は、月を単位として支給するものとする。 

## 第7条 （遺族補償） 

（遺族補償）第七条非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、遺族補償として、当該非常勤消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。 

## 第8条 （遺族補償年金） 

（遺族補償年金）第八条遺族補償年金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の配偶者（婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条において同じ。）以外の者にあつては、非常勤消防団員等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。一夫（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。）、父母及び祖父母については、六十歳以上であること。二子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。三兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。四前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、総務省令で定める障害の状態（次条、第八条の三及び第九条の三において「特定障害状態」という。）にあること。２非常勤消防団員等の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。３遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。 

## 第8_2条 第八条の二 

第八条の二遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数（遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。）の区分に応じ、一年につき当該各号に定める額とする。一一人補償基礎額に百五十三を乗じて得た額（五十五歳以上の妻又は特定障害状態にある妻である場合には、補償基礎額に百七十五を乗じて得た額）二二人補償基礎額に二百一を乗じて得た額三三人補償基礎額に二百二十三を乗じて得た額四四人以上補償基礎額に二百四十五を乗じて得た額２遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。３遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定するものとする。４遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。一五十五歳に達したとき（特定障害状態にあるときを除く。）。二特定障害状態になり、又はその事情がなくなつたとき（五十五歳以上であるときを除く。）。 

## 第8_3条 第八条の三 

第八条の三遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給するものとする。一死亡したとき。二婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしたとき。三直系血族又は直系姻族以外の者の養子（届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。）となつたとき。四離縁によつて、死亡した非常勤消防団員等との親族関係が終了したとき。五子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき（非常勤消防団員等の死亡の時から引き続き特定障害状態にあるときを除く。）。六特定障害状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき（夫、父母又は祖父母については、非常勤消防団員等の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は非常勤消防団員等の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。）。２遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。 

## 第8_4条 第八条の四 

第八条の四遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止するものとする。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。２前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。３第八条の二第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第三項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。 

## 第9条 （遺族補償一時金） 

（遺族補償一時金）第九条遺族補償一時金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。一配偶者二非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹三前二号に掲げる者以外の者で主として非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していたもの四第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹２遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。３非常勤消防団員等が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。 

## 第9_2条 第九条の二 

第九条の二遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。一非常勤消防団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。二遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該非常勤消防団員等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。 

## 第9_3条 第九条の三 

第九条の三遺族補償一時金の額は、補償基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし、前条第二号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。一第九条第一項第三号に該当する者（次号に掲げる者を除く。）四百倍二第九条第一項第三号に該当する者のうち、非常勤消防団員等の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は特定障害状態にある三親等内の親族七百倍三第九条第一項第一号、第二号又は第四号に該当する者千倍２第八条の二第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。 

## 第10条 （遺族からの排除） 

（遺族からの排除）第十条非常勤消防団員等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。２非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。３非常勤消防団員等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該非常勤消防団員等の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。４遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。５遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅するものとする。６第八条の三第一項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。 

## 第11条 （葬祭補償） 

（葬祭補償）第十一条非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。 

## 第11_2条 （特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常勤水防団員の特例） 

（特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常勤水防団員の特例）第十一条の二非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異常な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防御に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第五条の二第二項、第六条第三項若しくは第四項又は第八条の二第一項の額は、それぞれ当該額に百分の五十（傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五）を乗じて得た額を加算した額とし、第九条の三第一項の額は、同項本文に規定する額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額（第九条の二第二号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額）とする。 

## 第12条 （損害補償の制限） 

（損害補償の制限）第十二条非常勤消防団員等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務、消防作業等若しくは救急業務に係る負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の全部又は一部を行なわないことができるものとする。 

## 第12_2条 （年金たる損害補償の額の端数処理） 

（年金たる損害補償の額の端数処理）第十二条の二傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金（以下「年金たる損害補償」という。）の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。 

## 第13条 （年金たる損害補償の支給期間等） 

（年金たる損害補償の支給期間等）第十三条年金たる損害補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。２年金たる損害補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しないものとする。３年金たる損害補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支給するものとする。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は、支給期月でない月であつても、支給するものとする。 

## 第14条 （死亡の推定） 

（死亡の推定）第十四条行方不明となつた非常勤消防団員等の生死が三箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該非常勤消防団員等が行方不明となつた日に、当該非常勤消防団員等は、死亡したものと推定する。 

## 第15条 （未支給の損害補償） 

（未支給の損害補償）第十五条損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの（遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族）に、これを支給するものとする。２前項の規定による損害補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序（遺族補償年金については、第八条第三項に規定する順序）とする。３第一項の規定による損害補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。 

## 第16条 （年金たる損害補償等の支給額の調整） 

（年金たる損害補償等の支給額の調整）第十六条年金たる損害補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる損害補償が支給されたときは、その支給された年金たる損害補償は、その後に支給されるべき年金たる損害補償の内払とみなすことができるものとする。年金たる損害補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる損害補償が支給された場合における当該年金たる損害補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。２公務、消防作業等又は救急業務に係る同一の負傷又は疾病（次項において「同一の傷病」という。）に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。３同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。 

## 第16_2条 第十六条の二 

第十六条の二年金たる損害補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権（以下この条において「返還金債権」という。）に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次に掲げる損害補償があるときは、市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、当該損害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができるものとする。一年金たる損害補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償二過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金 

## 第17条 （補償を受ける権利） 

（補償を受ける権利）第十七条非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその身分を失つた場合においても、損害補償を受ける権利は、変更されることはないものとする。 

## 第18条 （補償の免責及び求償権） 

（補償の免責及び求償権）第十八条市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償を受けるべき者が他の法令（条例を含む。）の定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の事由については、その受けた療養その他の給付又は補償の限度において、損害補償の責を免かれるものとする。２市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、損害補償の責を免かれるものとする。３市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を行つたときは、その価額の限度において、損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するものとする。 

## 第19条 （非常勤水防団員で非常勤消防団員である者に対する損害補償） 

（非常勤水防団員で非常勤消防団員である者に対する損害補償）第十九条非常勤水防団員に対する水防法第六条の二の規定による損害補償は、当該非常勤水防団員が非常勤消防団員である場合にあつては、その者が所属する消防団が置かれている市町村が行うものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000335 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000335)

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