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# heisei-yonen-do_2

# 平成四年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令 
法令番号 平成4年政令第222号 施行日 1992-06-26 最終改正 1992-06-26 所管 mhlw カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 404CO0000000222 ステータス active 

目次 

- [1 （旧法の規定による年金の額の改定） ](#art-1)
- [2 （旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定） ](#art-2)
- [3 （旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算） ](#art-3)
- [4 （恩給財団の年金の額の改定） ](#art-4)
- [5 （端数計算） ](#art-5)

## 第1条 （旧法の規定による年金の額の改定） 

（旧法の規定による年金の額の改定）第一条私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私立学校教職員共済組合法（昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧法」という。）の退職（死亡を含む。）をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、平成四年四月分以後、その額を、平成三年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令（平成三年政令第二百七号）第一条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に一・〇三八四を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。２前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。一退職年金又は障害年金当該年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間の年数から二十年を控除した年数（以下「控除後の年数」という。）一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一（控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二）に相当する金額二遺族年金控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一（控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二）に相当する金額３第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一（控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二）」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一（控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二）」とあるのは「六百分の二」とする。４第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳又は八十歳に達したとき（遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。）は、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定を適用してその額を改定する。５前三項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が七十歳又は八十歳に達した日に、他の者も七十歳又は八十歳に達したものとみなす。 

## 第2条 （旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定） 

（旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定）第二条前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、平成四年四月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。一退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額イ六十五歳以上の者に係る年金百二万七千五百円ロ六十五歳未満の者に係る年金七十七万六百円二障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに定める額イ六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間（以下「障害年金基礎期間」という。）が二十年に達しているものに係る年金百二万七千五百円ロ六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が九年以上のものに係る年金（イに掲げる年金を除く。）及び六十五歳未満の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金七十七万六百円ハ六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が六年以上九年未満のものに係る年金六十一万六千五百円ニイからハまでに掲げる年金以外の年金五十一万三千八百円三遺族年金七十一万八千五百円２前条の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者が受ける同条の規定による改定後の年金額が前項第一号イ又は第二号イからハまでに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該年金につき定める額に改定する。 

## 第3条 （旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算） 

（旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算）第三条前二条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者（以下「旧法遺族年金受給者」という。）が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、これらの規定により算定した額（以下この条において「改定後の年金額」という。）に当該各号に定める額を加えた額をもって遺族年金の額とする。一遺族である子が一人いる場合十三万九千五百円二遺族である子が二人以上いる場合二十四万四千二百円三六十歳以上である場合（前二号に該当する場合を除く。）十三万九千五百円２前項の場合において、旧法遺族年金受給者である妻が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。一国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令（昭和六十一年政令第五十五号）第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令（昭和三十三年政令第二百七号）第十一条の八の二第二項各号に掲げる場合二国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年法律第百五号」という。）第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）、昭和六十年法律第百五号第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和三十三年法律第百二十九号）、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年法律第百八号」という。）第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号。第九章の二及び第十一章を除く。）、昭和六十年法律第百八号第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号。第十一章の三及び第十三章を除く。）又は昭和六十年法律第百五号第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金（その額が昭和六十年法律第百五号第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第九十二条の二第一項又は昭和六十年法律第百八号第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十七条の二第一項の規定により算定されるものを除く。）の支給を受ける場合３旧法遺族年金受給者（昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第七十五号）附則第一項に規定する昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律（昭和四十四年法律第九十四号。次条において「昭和四十四年改定法」という。）第五条第一項の次に二項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金を受ける者を除く。）が妻であり、かつ、第一項各号のいずれかに該当する場合において、その者が、平成二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令（平成二年政令第二百五号）第二条第七項各号に掲げる給付（その全額の支給を停止されている給付を除く。）の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、第一項の規定による加算は行わない。ただし、改定後の年金額が七十三万円に満たないときは、この限りでない。４前項ただし書の場合における第一項の規定の適用については、同項の規定により改定後の年金額に加算されるべき額は、改定後の年金額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が七十三万円を超えるときにおいては、同項の規定にかかわらず、七十三万円から改定後の年金額を控除した額とする。５旧法遺族年金受給者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前各項の規定によりその遺族年金の額を改定する。 

## 第4条 （恩給財団の年金の額の改定） 

（恩給財団の年金の額の改定）第四条私立学校教職員共済組合が私立学校教職員共済組合法附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金及び旧法附則第二十項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、平成四年四月分以後、その額を、昭和四十四年改定法第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表の下欄に掲げる額に改定する。２前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金で同項の規定による改定後の年金額が百二万七千五百円に満たないものについては、その額を百二万七千五百円とする。３第一項の規定の適用を受ける年金で同項の規定による改定後の年金額が百二万七千五百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を百二万七千五百円に改定する。 

## 第5条 （端数計算） 

（端数計算）第五条この政令の規定により年金額を改定する場合において、この政令の規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもってこの政令の規定による改定年金額とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000222 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/404CO0000000222)

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