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# heisei-rokunen-do

# 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令 
法令番号 平成6年政令第191号 施行日 1995-04-01 最終改正 1995-03-31 所管 mhlw カテゴリ 労働 e-Gov 法令 ID 406CO0000000191 ステータス active 

目次 

- [1 （国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の規定の技術的読替え） ](#art-1)
- [2 （労働保険特別会計法の規定の技術的読替え） ](#art-2)

## 第1条 （国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の規定の技術的読替え） 

（国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の規定の技術的読替え）第一条平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律（以下「平成六年度財政運営特例法」という。）第三条第四項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律（以下「平成七年度財政運営特例法」という。）第七条第四項の規定による技術的読替えは、次に掲げるところによる。一国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律（昭和五十八年法律第四十六号。以下この条において「繰入特例法」という。）第二条第二項第一号中「（次号において「各年度繰入額」という。）」とあるのは「（平成六年度及び平成七年度においては、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律（平成六年法律第四十三号）第三条第一項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律（平成七年法律第六十号）第七条第一項の規定が適用された後の繰入金の額。次号において「各年度繰入額」という。）」と読替え二繰入特例法第五条第一項中「年度読み替えられる字句読み替える字句昭和六十一年度から平成八年度までの各年度昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項（第九号を除く。）又は昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定による国庫負担金の額国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律（昭和五十八年法律第四十六号）第二条（同法第三条第三項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定により一般会計から受け入れるべき金額平成九年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額（国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律（昭和五十八年法律第四十六号。以下この号において「繰入特例法」という。）第四条第一項の規定により繰り入れた金額を除く。）昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項（第九号を除く。）又は昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定による国庫負担金の額繰入特例法第二条（繰入特例法第三条第三項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定により一般会計から受け入れるべき金額平成十年度以降において前条第一項の規定による繰入れがされた年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額（国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律（昭和五十八年法律第四十六号）第四条第一項の規定により繰り入れた金額を除く。）」とあるのは「年度読み替えられる字句読み替える字句平成六年度から平成八年度までの各年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額（平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律（平成六年法律第四十三号。以下この号において「平成六年度財政運営特例法」という。）第三条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律（平成七年法律第六十号。以下この号において「平成七年度財政運営特例法」という。）第七条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。）昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項（第九号を除く。）又は昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定による国庫負担金の額国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律（昭和五十八年法律第四十六号）第二条（同法第三条第三項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定により一般会計から受け入れるべき金額（平成六年度財政運営特例法第三条第一項及び平成七年度財政運営特例法第七条第一項の規定により加算しないものとする金額を除く。）平成九年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額（国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律（昭和五十八年法律第四十六号。以下この号において「繰入特例法」という。）第四条第一項並びに平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律（平成六年法律第四十三号）第三条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律（平成七年法律第六十号）第七条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。）昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項（第九号を除く。）又は昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定による国庫負担金の額繰入特例法第二条（繰入特例法第三条第三項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定により一般会計から受け入れるべき金額平成十年度以降において前条第一項又は平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律（平成六年法律第四十三号）第三条第二項若しくは平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律（平成七年法律第六十号）第七条第二項の規定による繰入れがされた年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額（国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律（昭和五十八年法律第四十六号）第四条第一項並びに平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律（平成六年法律第四十三号）第三条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律（平成七年法律第六十号）第七条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。）」と読替え三繰入特例法第五条第二項中「前項」とあるのは「平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令（平成六年政令第百九十一号）第一条の規定により読み替えられた前項」と、「「国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律（昭和五十八年法律第四十六号）第五条第一項において読み替えて適用する第十六条第二項」」とあるのは「「平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令（平成六年政令第百九十一号）第一条の規定により読み替えられた国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律（昭和五十八年法律第四十六号）第五条第一項において読み替えて適用する第十六条第二項」」と読替え 

## 第2条 （労働保険特別会計法の規定の技術的読替え） 

（労働保険特別会計法の規定の技術的読替え）第二条平成六年度財政運営特例法第五条第四項及び平成七年度財政運営特例法第八条第四項の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。一平成六年度及び平成七年度労働保険特別会計法（昭和四十七年法律第十八号）第二十条中「国庫負担金の額」とあるのは「国庫負担金の額から三百億円を控除して得た額に相当する金額」と読替え二平成六年度財政運営特例法第五条第二項又は平成七年度財政運営特例法第八条第二項の規定による繰入れがされた年度労働保険特別会計法第二十条中「一般会計から受け入れた金額」とあるのは「一般会計から受け入れた金額（平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律（平成六年法律第四十三号）第五条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律（平成七年法律第六十号）第八条第二項の規定により受け入れた金額を除く。）」と読替え 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000191 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000191)

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