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# heisei-jugo-nendo_3

# 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令 
法令番号 平成15年政令第160号 施行日 2003-10-01 最終改正 2003-09-10 所管 mhlw カテゴリ 労働 e-Gov 法令 ID 415CO0000000160 ステータス active 

目次 

- [1 （国民年金関係） ](#art-1)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [3 （厚生年金保険関係） ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 第七条 ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [9_2 （児童扶養手当関係） ](#art-9_2)
- [10 （特別児童扶養手当等関係） ](#art-10)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 （原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当等関係） ](#art-12)

## 第1条 （国民年金関係） 

（国民年金関係）第一条平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）による年金たる給付（付加年金を除く。）及び国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。）附則第三十二条第五項に規定する障害年金については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する。国民年金法第二十七条、第三十三条第一項及び第三十八条八十万四千二百円七十九万七千円第三十三条の二第一項、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項七万七千百円七万六千四百円二十三万千四百円二十二万九千三百円法律第三十四号附則第十四条第一項二十三万千四百円二十二万九千三百円 

## 第2条 第二条 

第二条平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付（障害年金を除く。）については、同条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法律の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する。法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条第一項合算した額合算した額に〇・九九一を乗じて得た額八十万四千二百円七十九万七千円第三十八条及び第四十三条八十万四千二百円七十九万七千円第三十九条第一項及び第四十四条第一項七万七千百円七万六千四百円二十三万千四百円二十二万九千三百円第三十九条の二第一項二十三万千四百円二十二万九千三百円第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項四十一万二千円四十万八千三百円第七十七条第一項第一号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額法律第三十四号附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律（昭和四十四年法律第八十六号）附則第十六条第二項四十一万五千八百円四十一万二千百円法律第三十四号第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。）附則第二十条第二項四十一万五千八百円四十一万二千百円 

## 第3条 （厚生年金保険関係） 

（厚生年金保険関係）第三条平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）による年金たる保険給付については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する。厚生年金保険法第四十四条第二項二十三万千四百円二十二万九千三百円七万七千百円七万六千四百円第五十条第三項及び第六十二条第一項六十万三千二百円五十九万七千八百円第五十条の二第二項二十三万千四百円二十二万九千三百円附則第九条の二第二項第一号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額法律第三十四号附則第五十二条合算した額合算した額（平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額）附則第五十九条第二項第一号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額附則第六十条第二項三万四千百円三万三千八百円六万八千三百円六万七千七百円十万二千五百円十万千六百円十三万六千六百円十三万五千四百円十七万七百円十六万九千二百円国民年金法等の一部を改正する法律（平成六年法律第九十五号）第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第一号及び第二号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額国民年金法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第十八号）附則第二十条第一項合算した額合算した額（平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額）附則第二十一条第一項一・〇三一を乗じて得た額一・〇三一を乗じて得た額（平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額）沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令（昭和四十七年政令第百八号。以下「沖縄特別措置政令」という。）第五十四条第二項及び第五十六条の五第二項数を乗じて得た額数を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額第五十六条の六及び第五十六条の七第一項乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（平成六年政令第三百四十八号）第十九条の二第一項合算して得た額合算して得た額に〇・九九一を乗じて得た額国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成十二年政令第百七十九号）附則第三条第一項第一号数を乗じて得た額数を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額附則第三条第一項第二号一・〇三一を乗じて得た額一・〇三一を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成十四年政令第二百四十六号）附則第二条第一項第二号一・〇三一を乗じて得た額一・〇三一を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額 

## 第4条 第四条 

第四条平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付については、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定（同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定）中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する。法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第一号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額第三十四条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額（平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額）第三十四条第四項合算額合算額（平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額）第三十四条第五項二十三万千四百円二十二万九千三百円七万七千百円七万六千四百円第五十条第一項第三号及び第六十条第二項八十万四千二百円七十九万七千円第六十二条の二第一項十五万四千二百円十五万二千八百円二十六万九千九百円二十六万七千五百円法律第三十四号附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法（昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。）第二十五条の二八十万四千二百円七十九万七千円改正前の法律第九十二号附則第三条第二項八十万四千二百円七十九万七千円附則第三条第三項二十三万千四百円二十二万九千三百円七万七千百円七万六千四百円国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令（昭和六十一年政令第五十三号。以下「政令第五十三号」という。）第五条の規定による改正前の沖縄特別措置政令（以下「旧沖縄特別措置政令」という。）第五十二条第一項第二号計算した額計算した額に〇・九九一を乗じて得た額２前項に規定する年金たる保険給付について、法律第三十四号附則第七十八条の二の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する場合においては、同条中「合算して得た額」とあるのは、「合算して得た額（平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額）」とする。 

## 第5条 第五条 

第五条平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付については、同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定（同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定）中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する。法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法（以下「旧船員保険法」という。）第三十五条第一号五十六万五千七百四十円トス）五十六万五千七百四十円トス）ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額第三十五条第二号乗ジテ得タル額乗ジテ得タル額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額第三十六条第一項及び第四十一条ノ二第一項二十三万千四百円二十二万九千三百円四十六万二千八百円四十五万八千六百円七万七千百円七万六千四百円第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項八十万四千二百円七十九万七千円第五十条ノ二第一項第二号イ及びハ並びに第五十条ノ三ノ三相当スル額相当スル額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額第五十条ノ二第一項第二号ロ九万四千二百九十円九万三千四百四十一円第五十条ノ二第二項相当スル金額相当スル金額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル金額第五十条ノ三ノ二十五万四千二百円十五万二千八百円二十六万九千九百円二十六万七千五百円別表第三ノ二二三一、四〇〇円二二九、三〇〇円四六二、八〇〇円四五八、六〇〇円五三九、九〇〇円五三五、〇〇〇円七七、一〇〇円七六、四〇〇円相当スル金額相当スル金額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額旧交渉法第二十六条八十万四千二百円七十九万七千円法律第三十四号附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律（昭和四十年法律第百五号）附則第十六条第三項乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額附則第十六条第四項第一号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額百三十二万六十円百三十万八千百七十九円改正前の法律第九十二号附則第八条第四項八十万四千二百円七十九万七千円旧沖縄特別措置政令第五十八条第一項第二号計算した額計算した額に〇・九九一を乗じて得た額２前項に規定する年金たる保険給付について、法律第三十四号附則第八十七条の二の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する場合においては、同条中「合算して得た額」とあるのは、「合算して得た額に〇・九九一を乗じて得た額」とする。 

## 第6条 第六条 

第六条平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付（職務上の事由による障害年金及び遺族年金に限る。）については、同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和六十一年政令第五十四号）第百十六条の規定により読み替えられた旧船員保険法施行令（政令第五十三号第四条の規定による改正前の船員保険法施行令（昭和二十八年政令第二百四十号）をいう。）第十三条第一項の規定によるほか、法律第三十四号附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する。第四十一条第一項第一号及び第五十条ノ二第二項相当スル金額相当スル金額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル金額第四十一条第一項第一号ロ三十七万七千百六十円三十七万三千七百六十六円相当スル額相当スル額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項八十万四千二百円七十九万七千円第四十一条ノ二第一項二十三万千四百円二十二万九千三百円四十六万二千八百円四十五万八千六百円七万七千百円七万六千四百円第五十条ノ二第一項第三号ロ十八万八千五百八十円十八万六千八百八十三円第五十条ノ二第一項第三号ハ相当スル額相当スル額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額第五十条ノ三ノ二十五万四千二百円十五万二千八百円二十六万九千九百円二十六万七千五百円別表第三ノ二二三一、四〇〇円二二九、三〇〇円四六二、八〇〇円四五八、六〇〇円五三九、九〇〇円五三五、〇〇〇円七七、一〇〇円七六、四〇〇円 

## 第7条 第七条 

第七条平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の移行農林共済年金（厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。）附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。）については、同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法律の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する。廃止前農林共済法（平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。）第三十七条第一項第一号、第四十二条第一項第一号及び第二項第一号、第四十七条第一項第一号イ及び第二号イ並びに第二項第一号並びに附則第九条第二項第二号乗じて得た額乗じて得た額（平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額）第三十八条第二項二十三万千四百円二十二万九千三百円七万七千百円七万六千四百円第四十二条第三項及び第四十八条六十万三千二百円五十九万七千八百円第四十三条第二項二十三万千四百円二十二万九千三百円附則第九条第二項第一号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額廃止前昭和六十年農林共済改正法（平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。）附則第十五条第一項第一号及び第四項乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額附則別表第四の下欄三万四千百円三万三千八百円六万八千三百円六万七千七百円十万二千五百円十万千六百円十三万六千六百円十三万五千四百円十七万七百円十六万九千二百円農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第二十四号）附則第四条第一項第二号乗じて得た額乗じて得た額（平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間（平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。）があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額）２前項に規定する移行農林共済年金について、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令（平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。）第十四条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項中「合算した額」とあるのは、「合算した額（平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額）」とする。３第一項に規定する移行農林共済年金について、平成十四年経過措置政令第十四条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「一・〇三一を乗じて得た額」とあるのは、「一・〇三一を乗じて得た額（平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額）」とする。 

## 第8条 第八条 

第八条平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の移行農林年金（平成十三年統合法附則第十六条第五項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。）については、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定（同条第五項及び平成十四年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定）中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する。廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十条第一項及び第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項から第三項まで並びに第四十条百十分の百を乗じて得た額百十分の百を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額附則第三十八条第一号七十五万四千三百二十円七十五万四千三百二十円に〇・九九一を乗じて得た額百分の十九に相当する額百分の十九に相当する額に〇・九九一を乗じて得た額百分の〇・九五に相当する額百分の〇・九五に相当する額に〇・九九一を乗じて得た額附則第三十九条第一項政令で定める額政令で定める額に〇・九九一を乗じて得た額（その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。）附則第四十一条第一項第一号及び第三号十五万四千二百円十五万二千八百円附則第四十一条第一項第二号二十六万九千九百円二十六万七千五百円農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令（昭和六十一年政令第六十七号。以下「昭和六十一年農林改正令」という。）附則第三十八条百十分の百を乗じて得た額百十分の百を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額九十八万六千円九十七万七千百円附則第三十九条第一項及び第二項並びに第四十三条第一項及び第二項百十分の百を乗じて得た額百十分の百を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令（平成十二年政令第百八十六号）附則第四条第二号乗じて得た額乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額２前項に規定する移行農林年金について、平成十四年経過措置政令第十五条第六項の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額」とする。３第一項に規定する移行農林年金について、平成十四年経過措置政令第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年農林改正令第二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令（昭和四十七年政令第百五十八号）第二十条第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「計算した額」とあるのは、「計算した額に〇・九九一を乗じて得た額」とする。 

## 第9条 第九条 

第九条平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。）附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令（平成十五年政令第百五十七号。以下「国共済年金額特例政令」という。）の規定を適用する。２前項に規定する年金たる給付について、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。）第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「同条第一項中」とあるのは「同条第一項中「については、」とあるのは「については、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令（平成十五年政令第百五十七号。次項において「国共済年金額特例政令」という。）第二条の規定を適用せず、」と、「百十分の百」とあるのは「百十分の百を乗じて得た金額に〇・九九一」と、」と、「同条第二項中」とあるのは「同条第二項中「については、」とあるのは「については、国共済年金額特例政令第二条の規定を適用せず、」と、」と、「一・二八〇九〇九」とあるのは「一・二七〇二四」と、「一・二七五四五五」とあるのは「一・二六四八三五」と、「一・二五」とあるのは「一・二三九六〇九」と、「一・二三九〇九一」とあるのは「一・二二八七九八」と、「七十四万二千五百四十円」とあるのは「七十三万六千三百六十円」と、「三万七千百二十七円」とあるのは「三万六千八百十八円」とする。３第一項に規定する年金たる給付（平成九年経過措置政令第二十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（平成元年法律第九十三号）附則第八条第二項に規定する年金たる給付に限る。）については、第一項の規定により適用するものとされた国共済年金額特例政令第一条の表第三号（国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国共済改正法」という。）附則第十一条第二項の規定により読み替えられた平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前の国共済法」という。）第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の読替規定に限る。）並びに第三条第一項（国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令（平成十五年政令第十六号）附則第六条第二項の規定により読み替えられた改正前の国共済法第八十七条の四又は同令附則第六条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第八十七条の四の読替規定に限る。）及び第二項（同令附則第八条第二項の規定により読み替えられた改正前の国共済法第九十三条の三又は同令附則第八条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第九十三条の三の読替規定に限る。）の規定は、適用しない。４第一項に規定する年金たる給付について、平成九年経過措置政令第二十七条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「附則第七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条第一項」と、「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第六条第一項第二号」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令（平成十五年政令第十六号。以下「平成十五年国共済改正政令」という。）附則第七条第一項及び第九条第一項」と、「については、これら」とあるのは「については、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令（平成十五年政令第百五十七号。以下「国共済年金額特例政令」という。）第一条の表第三号並びに第三条第一項及び第二項の規定を適用せず、改正後国共済法第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の例によりその額を計算する場合における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項及び平成十五年国共済改正政令附則第七条第一項及び第九条第一項」と、「算定される」とあるのは「合算して得た」とする。５第一項に規定する年金たる給付について、平成九年経過措置政令第二十七条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第七条第一項第二号」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令（平成十二年政令第百八十二号。以下「平成十二年国共済改正政令」という。）附則第七条第二号」と、「については、これら」とあるのは「については、国共済年金額特例政令第二条の表第三号及び第四号並びに第三条第四項の規定を適用せず、平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号及び第八条第一項第二号」と、「一・〇二八五四」とあるのは「一・〇二」とする。 

## 第9_2条 （児童扶養手当関係） 

（児童扶養手当関係）第九条の二平成十五年十月から平成十六年三月までの月分の児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）による児童扶養手当については、児童扶養手当法施行令（昭和三十六年政令第四百五号）第二条の二の規定にかかわらず、同法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万二千円」と読み替えて、同法の規定（他の法令において引用する場合を含む。）を適用する。２前項に規定する児童扶養手当について、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項を適用する場合においては、同項中「〇・〇一八七〇五二」とあるのは、「〇・〇一八五四三四」とする。 

## 第10条 （特別児童扶養手当等関係） 

（特別児童扶養手当等関係）第十条平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和五十年政令第二百七号）第五条の二、第九条の二及び第十条の二の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。第四条三万三千三百円三万四千三十円五万円五万千百円第十八条一万四千百七十円一万四千四百八十円第二十六条の三二万六千五十円二万六千六百二十円 

## 第11条 第十一条 

第十一条平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和六十年政令第三百二十三号）附則第二条の二の規定にかかわらず、法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万四千四百八十円」と読み替えて、法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条の規定（同令附則第五条第二項第一号において引用する場合を含む。）を適用する。 

## 第12条 （原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当等関係） 

（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当等関係）第十二条平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令（平成七年政令第二十六号）第十七条の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。第二十四条第三項十三万五千四百円十三万八千三百八十円第二十五条第三項五万円五万千百円第二十六条第三項四万六千六百円四万七千六百三十円第二十七条第四項三万三千三百円三万四千三十円第二十八条第三項一万六千七百円一万七千七十円三万三千三百円三万四千三十円 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000160 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000160)

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