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# heisei-jugo-nen

# 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 
法令番号 平成15年政令第466号 施行日 2003-10-29 最終改正 2003-10-29 所管 maff カテゴリ 農業 e-Gov 法令 ID 415CO0000000466 ステータス active 

目次 

- [1 （天災の指定） ](#art-1)
- [2 （経営資金の貸付期間） ](#art-2)
- [3 （特別被害地域の指定をすることができる都道府県） ](#art-3)
- [4 （既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長） ](#art-4)
- [5 （遅延利子） ](#art-5)
- [6 （経営資金の総額） ](#art-6)

## 第1条 （天災の指定） 

（天災の指定）第一条平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足（以下単に「低温等」という。）を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（以下「法」という。）第二条第一項の天災として指定する。 

## 第2条 （経営資金の貸付期間） 

（経営資金の貸付期間）第二条低温等についての法第二条第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成十六年四月三十日までとする。 

## 第3条 （特別被害地域の指定をすることができる都道府県） 

（特別被害地域の指定をすることができる都道府県）第三条低温等についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。 

## 第4条 （既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長） 

（既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長）第四条既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に低温等に係る被害農業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十六年四月三十日までに行われたものに限るものとする。 

## 第5条 （遅延利子） 

（遅延利子）第五条低温等についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率（その利率が年二・七五パーセントを超える場合は、年二・七五パーセント）により計算した金額のものとする。 

## 第6条 （経営資金の総額） 

（経営資金の総額）第六条低温等についての法第四条第一項の政令で定める額は、二百十億円とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000466 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000466)

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