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# heisei-hachinen-bunsho_3

# 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則 
法令番号 平成8年大蔵省令第23号 施行日 2001-01-06 最終改正 2000-08-21 所管 mof-nta カテゴリ 税制 e-Gov 法令 ID 408M50000040023 ステータス active 

目次 

- [1 （定義） ](#art-1)
- [2 （平成八年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び源泉徴収票に代わる書類の範囲等） ](#art-2)
- [3 （平成九年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項） ](#art-3)
- [4 （非居住者の確定申告書の記載事項等） ](#art-4)
- [5 （給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に関する承認の申請書の記載事項） ](#art-5)
- [6 （給与支払者及び公的年金支払者における所得税の還付金に関する帳簿の整理保存等） ](#art-6)
- [7 （給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る計算書） ](#art-7)
- [8 （給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る所得税の徴収高計算書） ](#art-8)
- [9 （還付金の支払明細書） ](#art-9)
- [10 （平成八年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項） ](#art-10)

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この省令において、「居住者」、「非居住者」、「特別減税前の所得税額」、「確定申告書」又は「給与等」とは、それぞれ平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法（平成八年法律第十八号。以下「法」という。）第二条第一号から第五号までに規定する居住者、非居住者、特別減税前の所得税額、確定申告書又は給与等をいう。２この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一給与支払者法第八条第一項に規定する給与支払者をいう。二基準日在職者平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令（平成八年政令第八十九号。以下「令」という。）第十一条に規定する基準日在職者をいう。三公的年金支払者法第十条第一項に規定する公的年金支払者をいう。四公的年金等所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第二百三条の二に規定する公的年金等をいう。五主たる給与等法第八条第一項に規定する主たる給与等をいう。六公的年金受給者令第十九条に規定する公的年金受給者をいう。 

## 第2条 （平成八年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び源泉徴収票に代わる書類の範囲等） 

（平成八年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び源泉徴収票に代わる書類の範囲等）第二条令第四条第一項に規定する財務省令で定める事項は、特別減税前の所得税額及び法第四条に規定する特別減税の額とする。２法第六条第二号の規定により読み替えられた所得税法第百二十条第三項第三号に規定する財務省令で定める書類は、同法第二百三十一条の規定により交付される支払明細書（同条に規定する支払をする者の所得税法施行規則（昭和四十年大蔵省令第十一号）第百条各号に掲げる事項を証する書類を含む。）とする。３令第四条第二項の規定により読み替えられた所得税法施行令（昭和四十年政令第九十六号）第二百六十二条第三項の規定により前項に規定する支払明細書が確定申告書に添付されている場合における所得税法施行規則第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「源泉徴収票が」とあるのは「源泉徴収票（平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則（平成八年大蔵省令第二十三号）第二条第二項（源泉徴収票に代わる書類の範囲）に規定する支払明細書を含む。）が」と、「源泉徴収票に」とあるのは「源泉徴収票（当該支払明細書を含む。）に」とする。 

## 第3条 （平成九年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項） 

（平成九年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項）第三条令第六条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百四十条第一項若しくは第百四十一条第一項（租税特別措置法施行令（昭和三十二年政令第四十三号）第十七条第六項、第十八条の五第二十二項（同令第十九条第十項において準用する場合を含む。）及び第二十条第三項（同令第二十一条第八項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定又は令第六条第二項の規定により適用される所得税法第百四十条第五項若しくは第百四十一条第四項の規定による還付の請求をする場合における所得税法施行規則第五十四条第一項（租税特別措置法施行規則（昭和三十二年大蔵省令第十五号）第十一条第四項（同規則第十一条の二第三項において準用する場合を含む。）及び第十三条の二（同規則第十三条の五第二項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定の適用については、所得税法施行規則第五十四条第一項第二号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額（当該前年分が平成八年分であるときは、平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法（平成八年法律第十八号）第三条（特別減税の額の控除）の規定の適用後の同年分の所得税の額）」とする。 

## 第4条 （非居住者の確定申告書の記載事項等） 

（非居住者の確定申告書の記載事項等）第四条前二条の規定は、非居住者の平成八年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び源泉徴収票に代わる書類の範囲等並びに平成九年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項について準用する。 

## 第5条 （給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に関する承認の申請書の記載事項） 

（給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に関する承認の申請書の記載事項）第五条令第九条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一令第九条第三項に規定する申請書を提出する給与支払者が個人である場合にはその氏名、当該給与支払者が法人（所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。第七条第一項第一号において同じ。）である場合にはその名称及びその代表者その他の責任者の氏名二前号の給与支払者の法第八条第一項の規定による所得税の還付を受ける基準日在職者に係る給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの（次条第一項及び第七条第一項第二号において「事務所等」という。）の名称及び所在地三法第八条第一項の規定による所得税の還付をしようとする月四平成八年七月以後の前号に掲げる月において同号の所得税の還付をする事情五その他参考となるべき事項２令第十五条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一令第十五条第二項に規定する申請書を提出する公的年金支払者の名称及び主たる事務所の所在地二前号の公的年金支払者に係る公的年金等の法第十条第一項第一号に定める期間に属する同項に規定する最終の支払月三法第十条第一項の規定による所得税の還付をしようとする月四第二号の最終の支払月後の前号に掲げる月において同号の所得税の還付をする事情五その他参考となるべき事項 

## 第6条 （給与支払者及び公的年金支払者における所得税の還付金に関する帳簿の整理保存等） 

（給与支払者及び公的年金支払者における所得税の還付金に関する帳簿の整理保存等）第六条給与支払者は、法第八条第一項の規定による所得税の還付をする場合には、当該所得税の還付につき、帳簿を備え、基準日在職者の各人別に次に掲げる事項を明らかにし、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から七年間、これを当該給与支払者の当該基準日在職者に係る事務所等の所在地に保存しなければならない。一基準日在職者の氏名二前号の基準日在職者に対し平成八年一月一日から同年六月三十日までの間に支払われた同年中の主たる給与等につき所得税法第四編第二章第一節の規定及び同法別表第二から別表第四までにより徴収された所得税の額の合計額（令第十一条の規定により法第八条第一項の所得税の額の合計額に含めて同項の規定を適用するものとされる令第十一条に規定する給与等につき所得税法第四編第二章第一節の規定及び同法別表第二から別表第四までにより徴収された所得税の額の合計額を含む。第九条第一項第一号において同じ。）三第一号の基準日在職者に対し法第八条第一項の規定により還付をすべき所得税の額四その月において法第八条第一項の規定により還付をした所得税の額（当該還付をした月が二以上ある場合には、各月ごとの当該還付をした所得税の額）及びその月において当該還付をしてもなお還付しきれない金額（以下この号において「還付未済金額」という。）がある場合には、還付未済金額（還付未済金額のある月が二以上ある場合には、各月ごとの還付未済金額）五その他参考となるべき事項２公的年金支払者は、法第十条第一項の規定による所得税の還付をする場合には、当該所得税の還付につき、帳簿を備え、公的年金受給者（法第十条第一項の規定により還付をすべき所得税の額のある者に限る。以下この項、次条第三項及び第九条第二項において同じ。）の各人別に次に掲げる事項を明らかにし、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から七年間、これを当該公的年金支払者の主たる事務所の所在地に保存しなければならない。一公的年金受給者の氏名二前号の公的年金受給者に対し法第十条第一項各号に定める期間内に支払われた平成八年中の公的年金等につき所得税法第四編第三章の二の規定により徴収された所得税の額の合計額三第一号の公的年金受給者に対し法第十条第一項の規定により還付をすべき所得税の額四その月において法第十条第一項の規定により還付をした所得税の額五その他参考となるべき事項３第一項の場合において、次の各号に掲げる基準日在職者に係る給与支払者は、当該基準日在職者の各人別に当該各号に定める事項を同項の帳簿に、同項各号に掲げる事項と併せて記載しなければならない。一令第十三条の規定の適用を受ける同条第一号に掲げる基準日在職者同号に定める金額及び平成八年中の最後の給与等の支払をする年月日二令第十三条の規定の適用を受ける同条第二号に掲げる基準日在職者同号に定める金額及び平成八年中の最後の給与等の支払をする年月日又は同号の退職をした年月日 

## 第7条 （給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る計算書） 

（給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る計算書）第七条給与支払者は、法第八条第一項の規定による所得税の還付をした場合には、次に掲げる事項を記載した令第二十条に規定する所得税の額の還付に係る計算書を、当該還付をした月の翌月十日までに、同項に規定する税務署長に提出しなければならない。一給与支払者が個人である場合にはその氏名、当該給与支払者が法人である場合にはその名称及びその代表者その他の責任者の氏名二前号の給与支払者の法第八条第一項の規定による所得税の還付を受ける基準日在職者に係る事務所等の名称及び所在地三当該還付をした年月日四当該還付をした日における基準日在職者のうち法第八条第一項の規定により還付をすべき所得税の額のある者（以下この項において「還付対象基準日在職者」という。）の数五還付対象基準日在職者に対し法第八条第一項の規定により還付をすべき所得税の額の合計額六還付対象基準日在職者に対し法第八条第一項の規定により還付をした所得税の額に相当する金額の合計額七令第十条に定めるところにより同条第一項又は第二項の還付をしてもなお還付しきれない同項に規定する還付未済金額がある場合には、当該還付未済金額八その他参考となるべき事項２令第十条第二項に規定する還付をする最初の月の翌月以後の月において同項に定めるところにより法第八条第一項の規定による所得税の還付をした場合において、前項の規定により提出する計算書に記載すべき事項については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。一前項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項二令第十条第一項又は第二項に定めるところにより還付をしてもなお還付しきれない同項に規定する還付未済金額又は控除しきれない還付未済金額で、その月において同項に定めるところにより還付をする直前における金額三その月において令第十条第二項に定めるところにより還付をしてもなお還付しきれないその還付をした直後における同項に規定する控除しきれない還付未済金額四その月の前月において令第十条第一項又は第二項に定めるところにより還付をした直後における同項に規定する還付未済金額又は控除しきれない還付未済金額とその月において同項に定めるところにより還付をする直前における同項に規定する還付未済金額又は控除しきれない還付未済金額とに異動がある場合には、その旨３公的年金支払者は、法第十条第一項の規定による所得税の還付をした場合には、次に掲げる事項を記載した令第二十条に規定する所得税の額の還付に係る計算書を、当該還付をした月の翌月十日までに、同項に規定する税務署長に提出しなければならない。一公的年金支払者の名称及び主たる事務所の所在地二当該還付をした年月日三当該還付をした日における公的年金受給者の数四公的年金受給者に対し法第十条第一項の規定により還付をすべき所得税の額の合計額五公的年金受給者に対し法第十条第一項の規定により還付をした所得税の額に相当する金額の合計額六その他参考となるべき事項４給与支払者が法第八条第一項の規定による所得税の還付をした場合における令第二十条に規定する所得税の額の還付に係る計算書の提出は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、所得税法第二百二十条又は令第二十一条の規定により提出する同法第二百二十条に規定する計算書に、当該所得税の還付の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載して提出することにより当該所得税の額の還付に係る計算書の提出に代えることができる。一当該所得税の還付を令第十条第一項の規定に定めるところにより行った場合第一項各号に掲げる事項二当該所得税の還付を令第十条第二項の規定に定めるところにより行った場合第二項各号に掲げる事項５公的年金支払者が法第十条第一項の規定による所得税の還付をした場合における令第二十条に規定する所得税の額の還付に係る計算書の提出は、第三項の規定にかかわらず、所得税法第二百二十条又は令第二十一条の規定により提出する同法第二百二十条に規定する計算書に、同項各号に掲げる事項を記載して提出することにより当該所得税の額の還付に係る計算書の提出に代えることができる。６第四項の場合（同項第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。）において、令第二十条に規定する所得税の額の還付に係る計算書を提出する者が所得税法第二百十六条の規定の適用を受ける者であるときは、同号に定める事項については、第二項第二号中「令第十条第一項又は第二項」とあるのは「令第十条第一項」と、「同項に規定する還付未済金額又は控除しきれない還付未済金額で、その月において」とあるのは「同条第二項に規定する還付未済金額で、」と、同項第三号中「その月において」とあるのは「所得税法第二百二十条に規定する計算書に係る同法第二百十六条に規定する期間において」と、同項第四号中「その月の前月において令第十条第一項又は第二項に定めるところにより還付をした直後における同項に規定する還付未済金額又は控除しきれない還付未済金額とその月において同項に定めるところにより還付をする直前における同項に規定する還付未済金額又は控除しきれない還付未済金額」とあるのは「前項に規定する所得税の額の還付に係る計算書に記載することとされる同項第七号に掲げる還付未済金額と第二号に掲げる還付未済金額」と読み替えるものとする。 

## 第8条 （給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る所得税の徴収高計算書） 

（給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る所得税の徴収高計算書）第八条給与支払者は、所得税法第二百二十条に規定する計算書に所得税法施行規則別表第三（三）の書式に定める記載すべき事項のほか、令第十条の規定により行った同条第一項又は第二項に規定する還付すべき金額の控除に関する事項を記載しなければならない。この場合においては、同規則別表第三（三）の表の備考８中「記載すること。」とあるのは、「記載すること。なお、平成８年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令（平成８年政令第８９号）第２１条に規定する給与支払者が、その月において同令第１０条の規定により同条第１項又は第２項に規定する還付すべき金額の控除をした場合には、「年末調整による過不足税額」の「超過額」の欄の「税額」の項に○減と表示して当該控除をした金額を記載するものとし、当該記載した金額が同条第１項又は第２項の規定により控除をした金額である旨を「摘要」の欄に記載すること。この場合において、当該記載した金額が同令第１２条の規定により還付をしたものであるときは、その旨を併せて「摘要」の欄に記載すること。」とする。２公的年金支払者は、所得税法第二百二十条に規定する計算書に所得税法施行規則別表第三（五）の書式に定める記載すべき事項のほか、令第十七条の規定により行った同条に規定する還付すべき金額の控除に関する事項を記載しなければならない。この場合においては、同規則別表第三（五）の表の備考１５中「記載すること。」とあるのは、「記載すること。なお、平成８年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令第２１条に規定する公的年金支払者が、その月において同令第１７条の規定により同条に規定する還付すべき金額の控除をした場合には、「公的年金等」の欄の「税額」の項に○減と表示して当該控除をした金額を記載するものとし、当該記載した金額が同条の規定により控除をした金額である旨を「摘要」の欄に記載すること。」とする。３第一項の給与支払者は、その月において令第十条の規定による控除をしたことにより、所得税法第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項第二号又は第二百十六条の規定により納付する金額がないこととなった場合においても、第一項の記載をした同法第二百二十条に規定する計算書を、当該控除に係る同法第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条又は第二百四条第一項第二号の規定により徴収した所得税の額をこれらの規定（同法第二百十六条の規定の適用がある場合には、同条）に規定する納付すべき日までに、法第八条第一項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該計算書が令第十条の規定による控除をした所得税法第二百十六条の規定の適用を受ける給与支払者の提出するものであるときは、第一項の規定により適用される所得税法施行規則別表第三（三）の表の備考３については、同表の備考３中「その月」とあるのは、「法第２１６条に規定する期間」とする。 

## 第9条 （還付金の支払明細書） 

（還付金の支払明細書）第九条基準日在職者に対し法第八条第一項の規定により所得税の還付をする給与支払者は、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その還付の際、当該還付を受ける基準日在職者に交付しなければならない。一当該還付を受ける基準日在職者に対し平成八年一月一日から同年六月三十日までの間に支払われた同年中の主たる給与等につき所得税法第四編第二章第一節の規定及び同法別表第二から別表第四までにより徴収された所得税の額の合計額二当該還付を受ける基準日在職者に対し法第八条第一項の規定により還付をすべき所得税の額三当該還付を受ける基準日在職者に対し法第八条第一項の規定により還付をした所得税の額四その他参考となるべき事項２公的年金受給者に対し法第十条第一項の規定により所得税の還付をする公的年金支払者は、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その還付の際、当該還付を受ける公的年金受給者に交付しなければならない。一当該還付を受ける公的年金受給者に対し法第十条第一項各号に定める期間内に支払われた平成八年中の公的年金等につき所得税法第四編第三章の二の規定により徴収された所得税の額の合計額二当該還付を受ける公的年金受給者に対し法第十条第一項の規定により還付をすべき所得税の額三当該還付を受ける公的年金受給者に対し法第十条第一項の規定により還付をした所得税の額四その他参考となるべき事項 

## 第10条 （平成八年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項） 

（平成八年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項）第十条居住者の平成八年中に支払の確定した給与等（所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等をいう。）に係る同項に規定する源泉徴収票には、所得税法施行規則第九十三条第一項各号に掲げる事項のほか、法第八条第一項の規定の適用がある場合（同項の規定の適用を受けた給与等につき所得税法第百九十条の規定の適用がある場合を除く。）にはその旨及び法第八条第一項の規定により還付を受けた所得税の額の合計額を、法第九条第一項の規定の適用がある場合にはその旨及び同条第二項に規定する給与特別減税額を、記載しなければならない。この場合において、同規則第九十三条第一項第五号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額（当該所得税の額のうちに平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第八条第一項の規定により還付を受けた金額がある場合には、当該還付を受けた金額を控除した額）」とする。２前項の場合において、所得税法施行規則別表第六（一）の表の備考２（６）（イ）中「加算した金額」とあるのは「加算した金額（当該金額のうちに平成８年分所得税の特別減税のための臨時措置法第８条第１項の規定により還付を受けた金額がある場合には、当該還付を受けた金額を控除した金額）。この場合において、同法第９条第１項の規定の適用があるときは、「摘要」の欄に同条第２項に規定する給与特別減税額及び当該金額が当該給与特別減税額である旨を記載すること。」と、同表の備考２（６）（ロ）中「徴収される税額」とあるのは「徴収される税額（当該税額のうちに平成８年分所得税の特別減税のための臨時措置法第８条第１項の規定により還付を受けた金額がある場合には、当該還付を受けた金額を控除した額とする。この場合には、「摘要」の欄に当該還付を受けた金額及び当該金額が当該還付を受けた金額である旨を記載すること。）」とする。３居住者の平成八年中に支払の確定した公的年金等に係る所得税法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票には、所得税法施行規則第九十四条の二第一項各号に掲げる事項のほか、法第十条第一項の規定の適用がある場合には、その旨及び同項の規定により還付された金額の合計額を記載しなければならない。この場合において、同規則第九十四条の二第一項第四号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額（当該所得税の額のうちに平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第十条第一項の規定により還付を受けた金額がある場合には、当該還付を受けた金額の合計額を控除した額）」とする。４前項の場合において、所得税法施行規則別表第六（三）の表の備考２（４）中「税額を記載し」とあるのは、「税額（当該税額のうちに平成８年分所得税の特別減税のための臨時措置法第１０条第１項の規定により還付を受けた金額がある場合には、当該還付を受けた金額の合計額を控除した額とする。この場合には、「摘要」の欄に当該還付を受けた金額の合計額及び当該金額が当該還付を受けた金額の合計額である旨を記載すること。）を記載し」とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040023 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040023)

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