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# heisa-kata-supurinkuraaheddo

# 閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 
法令番号 昭和40年自治省令第2号 施行日 2025-07-30 最終改正 2025-07-30 e-Gov 法令 ID 340M50000008002 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （ヘッドの構造） ](#art-3)
- [3_2 （カバーの構造） ](#art-3_2)
- [4 （材質） ](#art-4)
- [5 （強度試験） ](#art-5)
- [5_2 （ワックスヘッドの強度試験） ](#art-5_2)
- [6 （ヒュージブルリンクの強度） ](#art-6)
- [7 （グラスバルブの強度） ](#art-7)
- [8 （分解部分の強度） ](#art-8)
- [9 （振動試験） ](#art-9)
- [10 （水撃試験） ](#art-10)
- [10_2 （腐食試験） ](#art-10_2)
- [11 （作動試験） ](#art-11)
- [12 （感度試験） ](#art-12)
- [13 （放水量試験） ](#art-13)
- [14 （散水分布試験） ](#art-14)
- [15 （表示） ](#art-15)
- [16 （基準の特例） ](#art-16)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条この省令は、閉鎖型スプリンクラーヘッド（以下「ヘッド」という。）の技術上の規格を定めるものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一標準型ヘッド加圧された水をヘッドの軸心を中心とした円上に均一に分散するヘッドをいう。一の二小区画型ヘッド標準型ヘッドのうち、加圧された水を第十四条第二号イに規定する範囲内及び同号ロに規定する壁面の部分に分散するヘッドをいう。一の三水道連結型ヘッド小区画型ヘッドのうち、配管が水道の用に供する水管に連結されたスプリンクラー設備に使用されるヘッドをいう。二側壁型ヘッド加圧された水をヘッドの軸心を中心とした半円上に均一に分散するヘッドをいう。二の二カバー付ヘッドヘッドにカバーを取り付けたものをいう。三デフレクター放水口から流出する水流を細分させる作用を行うものをいう。四設計荷重ヘッドを組み立てる際、あらかじめ設計された荷重をいう。五標示温度ヘッドが作動する温度又はカバーが離脱する温度としてあらかじめ当該ヘッド又はカバーに表示された温度をいう。六最高周囲温度次の式によつて求められた温度（標示温度が七十五度未満のものにあつては、三十九度）をいう。ｔａ＝０．９ｔｍ－２７．３ｔａ最高周囲温度ｔｍヘッドの標示温度七放水圧力別図一に示す整流筒で測定した放水時における静圧をいう。八フレームヘッドの取付部とデフレクターを結ぶ部分をいう。九ヒュージブルリンク易融性金属により融着され、又は易融性物質により組み立てられた感熱体（火熱により一定温度に達するとヘッドを作動させるために破壊又は変形を生ずるものをいう。以下次号において同じ。）をいう。十グラスバルブガラス球の中に液体等を封入した感熱体をいう。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡あわ消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。４この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。 

## 第3条 （ヘッドの構造） 

（ヘッドの構造）第三条ヘッドの構造は、次の各号に適合するものでなければならない。一配管への取付け等の取扱いに際し機能に影響を及ぼす損傷又はくるいを生じないこと。二作動時に分解するすべての部分は、散水をさえぎらないよう分解し、投げ出されること。三組み立てられたヘッドの各部にかかる荷重の再調整ができない措置を講じたものであること。四ほこり等の浮遊物により機能に異常を生じないこと。２ヘッドの取付ねじは、ＪＩＳ（産業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。）Ｂ〇二〇三の管用テーパーおねじのうち次の表の上欄に掲げるヘッドの呼びの区分に応じ同表下欄に掲げる呼びのもの又はこれに相当する呼びの管用テーパーおねじでなければならない。ヘッドの呼び取付ねじの呼び八、十、十五Ｒ（１／２）二十Ｒ（１／２）又はＲ（３／４） 

## 第3_2条 （カバーの構造） 

（カバーの構造）第三条の二カバーの構造については、前条第一項第四号の規定を準用するほか、次の各号に適合するものでなければならない。一ヘッドが作動する前に確実に離脱し、かつ、離脱時にヘッドの機能に悪影響を及ぼさないこと。二ヘッドに確実に取り付けることができること。２作動状態を報知する機能を有するカバーに用いる部品は、次の各号に適合するものでなければならない。一配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。二カバーの離脱を報知する信号のための接点（以下「接点」という。）は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。三接点の動作を容易に確認できる措置を講じること。 

## 第4条 （材質） 

（材質）第四条ヘッド及びカバーの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。一時間の経過による変質により性能に悪影響を及ぼさないこと。二ヘッドの取付部及びフレームの材質は、ＪＩＳＨ五一二〇若しくはＪＩＳＨ五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。三デフレクターの材質は、ＪＩＳＨ三一〇〇、ＪＩＳＨ五一二〇若しくはＪＩＳＨ五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有すること。 

## 第5条 （強度試験） 

（強度試験）第五条ヘッドは、次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度又は標示温度より十五度低い温度のいずれか低い温度に三十日間放置した後、二・五メガパスカルの静水圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。標示温度の区分試験温度七十五度未満五十二度七十五度以上百二十一度未満八十度百二十一度以上百六十二度未満百二十一度百六十二度以上二百度未満百五十度二百度以上百九十度２ヘッドは、任意の方向に最大加速度百ｇ（ｇは重力の加速度とする。）の衝撃を五回加えても機能に異常を生じないものでなければならない。３設計荷重の二倍の引張荷重をヘッドの軸心方向に加えた場合におけるフレームの永久歪ひずみの量は、設計荷重を加えた場合におけるフレームの歪ひずみの量の五十パーセント以下でなければならない。４カバーは、第一項の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度又は標示温度より十五度低い温度のいずれか低い温度に三十日間放置した後、機能に異常を生じないものでなければならない。 

## 第5_2条 （ワックスヘッドの強度試験） 

（ワックスヘッドの強度試験）第五条の二ワックスによるコーティングを施したヘッド（第一号において「ワックスヘッド」という。）は、次の各号に適合するものでなければならない。一ワックスヘッドを次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度に九十日間放置した後、ワックスに割れ、剝がれ又は流動が生じないこと。標示温度の区分試験温度五十七度以上七十八度以下三十八度七十九度以上百二十度以下六十六度百二十一度以上百六十二度以下百七度百六十三度以上二百三度以下百四十九度二百四度以上二百五十九度以下百九十一度二百六十度以上三百二度以下二百四十六度二前号の試験後、第十二条の規定に適合すること。三金属又はガラス製で蓋のない円筒容器に、五十ミリリットルのワックス試験片を置き、第一号の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度で加熱器に九十日間放置し、七日ごとに二時間から四時間放冷した場合、ワックスに割れ又は剝がれが生じないこと。四前号の試験後、当該試験片の質量は試験前の質量の五パーセントを超えて減少しないこと。 

## 第6条 （ヒュージブルリンクの強度） 

（ヒュージブルリンクの強度）第六条ヘッドのヒュージブルリンクは、温度二十度（標示温度が七十五度以上のものにあつては、最高周囲温度より二十度低い温度）の空気中において、その設計荷重の十三倍の荷重を十日間加えても破損しないものでなければならない。 

## 第7条 （グラスバルブの強度） 

（グラスバルブの強度）第七条グラスバルブは、標示温度より二十度低い温度から温度一度毎分以内の割合でグラスバルブ内の気泡ほうが消滅する温度（標示温度の九十三パーセントの温度に到達した場合においてグラスバルブ内の気泡ほうが消滅しないものにあつては、当該温度）まで加熱した後、大気中に放置して常温に戻す試験を繰りかえし六回行なつても異常のないものでなければならない。２グラスバルブは、標示温度より二十度低い温度から温度一度毎分以内の割合で標示温度より十度低い温度まで加熱し、この温度を五分間維持した後、温度十度の水中に入れても亀き裂又は破損を生じないものでなければならない。３グラスバルブは、その設計荷重の四倍の荷重をヘッドの軸心方向に加えても亀き裂又は破損を生じないものでなければならない。 

## 第8条 （分解部分の強度） 

（分解部分の強度）第八条ヘッドの分解部分は、設計荷重の二倍の荷重をヘッドの中心軸方向に外部から加えても破壊しないものでなければならない。 

## 第9条 （振動試験） 

（振動試験）第九条ヘッドは、全振幅五ミリメートルで毎分千五百回の振動を三時間加えた後、部品が離脱することがなく、かつ、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。 

## 第10条 （水撃試験） 

（水撃試験）第十条ヘッドは、ピストン型ポンプを使用し、毎秒〇・三五メガパスカルから三・五メガパスカルまでの圧力変動を連続して四千回加えた後、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。 

## 第10_2条 （腐食試験） 

（腐食試験）第十条の二ヘッドは、濃度五十パーセントの硝酸水溶液に三十秒浸漬せきし、水洗いした後、濃度十グラム毎リットルの硝酸水銀の水溶液に三十分間浸漬せきしても亀き裂又は破損を生じないものでなければならない。２ヘッドは、五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を十二時間ごとに十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガスの中に四日間放置しても機能に異常を生じないものでなければならない。 

## 第11条 （作動試験） 

（作動試験）第十一条ヘッドを液槽内に入れ、当該ヘッドの標示温度より十度低い温度から温度一度毎分以内の割合で温度上昇させた場合にヘッドの作動する温度の実測値は、その標示温度の九十七パーセントから百三パーセントまで（グラスバルブを使用しているヘッドにあつては、九十五パーセントから百十五パーセントまで）の範囲内でなければならない。２カバー付ヘッドを液槽内に入れ、当該カバー付ヘッドのカバーの標示温度より十度低い温度から温度一度毎分以内の割合で温度上昇させた場合にヘッドが作動する温度及びカバーの離脱する温度の実測値は、当該ヘッド及びカバーのそれぞれの標示温度の九十七パーセントから百三パーセントまで（グラスバルブを使用しているヘッドにあつては、九十五パーセントから百十五パーセントまで。）の範囲内でなければならない。この場合において、カバーに接点を有するものにあつては、離脱時に信号を発するものでなければならない。３グラスバルブを使用しているヘッドのうち、第七条第一項の試験を行つた場合、グラスバルブ内の気泡ほうの消滅するものは、グラスバルブ内の気泡ほうの消滅温度の実測値がその消滅温度の標準値の九十七パーセントから百三パーセントまでの範囲内にあるものでなければならない。４ヘッドは、その軸線を垂直にした状態から四十五度に傾斜した状態までの取付け範囲において、放水圧力〇・一メガパスカル（水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力（〇・〇二メガパスカル又は放水量が毎分十五リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値。以下同じ。））で放水させても正常に作動するものでなければならない。 

## 第12条 （感度試験） 

（感度試験）第十二条ヘッドは、次の表の上欄に掲げる標示温度区分及び同表中欄に掲げる種別に応じ、同表下欄に掲げる試験条件で水平気流に投入した場合において、次の式により算出される時間以内で作動するものでなければならない。標示温度区分種別試験条件気流温度（度）気流速度（メートル毎秒）七十五度未満一種百三十五一・八二種百九十七二・五七十五度以上百二十一度未満一種百九十七一・八二種二百九十一二・五百二十一度以上百六十二度未満一種二百九十一一・八二種四百七二・五百六十二度以上一種四百七一・八二種四百七二・五ｔ＝τ×ｌｏｇｅ（１＋（（θ－θｒ）／δ））ｔ作動時間（秒）τ時定数（秒）一種のものにあつては五十（有効散水半径（以下「ｒ」という。）二・八のものにあつては四十）、二種のものにあつては二百五十θヘッドの標示温度（度）θｒ投入前のヘッドの温度（度）δ気流温度と標示温度との差（度）２カバー付ヘッドにあつては、前項の試験を行つた場合、カバーはヘッドの作動より早く離脱し、カバーに接点を有するものにあつては、離脱した旨の信号を発するものでなければならない。 

## 第13条 （放水量試験） 

（放水量試験）第十三条ヘッドは、放水圧力〇・一メガパスカル（水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力）における全放水量を測定した場合において、次の式のＫの値が、次の表の呼びの区分に応じ、それぞれ当該許容範囲内にあるものでなければならない。Ｑ＝Ｋ√（１０Ｐ）Ｑ放水量（リットル毎分）Ｐ放水圧力（メガパスカル）Ｋ流量定数呼び８１０１５２０Ｋの許容範囲３０以上５０未満の申請値（１±（５／１００））５０（１±（５／１００））８０（１±（５／１００））１１４（１±（５／１００）） 

## 第14条 （散水分布試験） 

（散水分布試験）第十四条ヘッドの散水分布は、〇・一メガパスカルから一メガパスカルまでの範囲の放水圧力で放水した場合、次の各号に適合するものでなければならない。一標準型ヘッド（小区画型ヘッドを除く。）は、別図二に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、次のイ及びロに適合するものであること。イヘッドの軸心を中心とする同心円上の各採水ますの採水量の平均値の分布曲線が、ｒ二・三のものにあつては別図三に、ｒ二・六のものにあつては別図四に、ｒ二・八のものにあつては別図四の二に示す散水分布曲線より上にあること。ロ全放水量の六十パーセント以上が、ｒ二・三のものにあつてはヘッドの軸心を中心とする半径（以下このロにおいて「半径」という。）三百センチメートル、ｒ二・六のものにあつては半径三百三十センチメートル、ｒ二・八のものにあつては半径三百六十センチメートルの範囲内に散水し、かつ、同心円上の各採水ますの採水量の差が少ないものであること。二小区画型ヘッドは、次によること。イ小区画型ヘッドは、別図二に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、当該ヘッドの軸心を中心とする半径二百六十センチメートルの範囲内の各採水ますの平均採水量が毎分〇・二リットル以上で、かつ、各採水ますの採水量が毎分〇・〇二リットル以上であること。ロ小区画型ヘッドは、別図五に示す壁面散水分布試験装置を使用して測定した場合において、各壁面の採水量が毎分二・五リットル以上であること。この場合において、放水した水は、床面から天井面下〇・五メートルまでの壁面を有効に濡らすものであること。三側壁型ヘッドは、別図六に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定した場合において、ヘッドの前方については壁面に並行する各列の各採水ます、ヘッドの両側については壁面に直角に引いた線上の各列の各採水ますのそれぞれの採水量の平均値の分布曲線が別図七に示す散水分布曲線より上にあり、各採水ますの採水量の差が少なく、かつ、散水した水が壁面を濡らすものであること。２水道連結型ヘッドの散水分布は、最低放水圧力で放水した場合において、別図八に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定したとき、各採水ますの平均採水量が毎分〇・〇八リットル以上で、かつ、各採水ますの採水量が毎分〇・〇二リットル以上であること。３第一項（第一号及び第三号を除く。）の規定は、水道連結型ヘッドの散水分布について準用する。この場合において、同項中「〇・一メガパスカル」とあるのは「〇・〇五メガパスカル又は放水量が毎分三十リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値」と、同項第二号イ中「毎分〇・二リットル」とあるのは「毎分〇・〇八リットル」と、同号ロ中「毎分二・五リットル」とあるのは「毎分〇・八リットル以上で、かつ、四壁面の合計が四リットル」と読み替えるものとする。 

## 第15条 （表示） 

（表示）第十五条ヘッドには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。一製造者名又は商標二製造年三標示温度四取付け方向五一種のものにあつては、「①」又は「ＱＲ」六ｒ二・六のものにあつては「二・六」、ｒ二・八のものにあつては「二・八」七小区画型ヘッド（水道連結型ヘッドを除く。）にあつては、「小」又は「Ｓ」及び流量定数Ｋ八水道連結型ヘッドにあつては、「Ｗ」、流量定数Ｋ及び〇・〇五メガパスカル又は放水量が毎分三十リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値２ヘッドには、前項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる色別をその見やすい箇所及び作動後においても確認できる箇所に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、作動後においても識別できる方法で標示温度が表示されているものにあつては、この限りでない。標示温度の区分色別六十度未満黒六十度以上七十五度未満無七十五度以上百二十一度未満白百二十一度以上百六十二度未満青百六十二度以上二百度未満赤二百度以上二百六十度未満緑二百六十度以上黄３カバーには、標示温度をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。 

## 第16条 （基準の特例） 

（基準の特例）第十六条新たな技術開発に係るヘッドについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000008002)

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