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# hatsuden-suiryoku-chosa

# 発電水力調査図表類交付規則 
法令番号 大正3年逓信省令第11号 施行日 2020-12-28 最終改正 2020-12-28 e-Gov 法令 ID 203M10001000011 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)

## 第1条 第一条 

第一条経済産業省ニ於テ調査シタル発電水力調査図表類ハ其ノ副本ノ交付ヲ申請スルコトヲ得 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条調査図表類ノ交付ヲ申請セムトスル者ハ第一号書式ノ申請書ヲ差出スヘシ前項ノ申請書ニハ第二号書式ノ企業概要書ヲ添附スヘシ 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類（第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。）は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。２この省令の施行の際現にある旧様式による用紙（第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。）については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 第三条 

第三条調査図表類ノ交付ヲ申請セムトスル者ハ左ノ手数料ヲ納付スベシ流量ニ関スル調査図表類一流量測定地点（又ハ一測水所）一暦年分ニ付 五千百円一暦年ニ於ケル調査期間一年未満ノモノニ付 二千五百五十円行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ前条ノ申請ヲ為ス場合ニ於ケル第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「五千百円」トアルハ「二千六百円」ト、「二千五百五十円」トアルハ「千三百円」トス前二項ノ場合ニ於テ毎日ノ流量ニ関スル図表ノ交付ヲ受ケサルモノノ手数料ハ各其ノ半額トス手数料ハ其ノ金額ニ相当スル収入印紙ヲ申請書ニ貼付シテ納付スヘシ前項ノ収入印紙ハ経済産業省ニ於テ之ヲ消印ス 

## 第4条 第四条 

第四条経済産業省ニ於テ調査シタル流量測定地点（又ハ測水所）ハ都道府県又ハ経済産業局若ハ経済産業局支局ニ就キ承合スヘシ 

## 第5条 第五条 

第五条削除 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/203M10001000011 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/203M10001000011)

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